問題一覧
1
法は、人の良心に対する訴えであり、物理的な強制力を伴わない社会規範である
2
憲法 法律 命令 条例
3
条例
4
美容師法施行令
5
美容師法施行規則
6
内閣
7
厚生労働大臣
8
美容師法施行規則
9
美容所の開設者が管理美容師をかなければならない基準
10
美容法は国会の議決を得て制定された法律である
11
美容師法に関する条例は、地方公共団体が定めたものである
12
政令と省令は、法律の特別の委任がある場合を除いては罰則を設けることはできない
13
法律、政令、省令は、いずれも国が制定する政令である
14
憲法 法律 政令 省令
15
a d
16
a d
17
美容業の振興を図ることを目的としている
18
b c
19
美容師法の福利厚生を図ることを目的としている
20
美容の行為を、社会生活上の1つの役割として反復継続的に行う
21
厚生労働大臣, 美容師名簿
22
美容師試験は、都道府県知事に指定された試験研修センターが試験に関する業務を行う
23
美容師試験を受けて合格し、免許を受けたもの
24
a b
25
美容師試験に合格したものからの申請に基づいて、適格者に与えられる
26
医師の診断書
27
無免許で美容を業としたもの
28
無免許で美容を業としたものには、美容師の免許を与えられないことがある
29
美容師試験に合格し、合格証書を持っているものは、免許申請の手続き中であれば、美容師として美容の業に従事することができる
30
a d
31
業務停止処分, 免許取消
32
皮ふに接する布片は、客1人ごとに取り替えなければならない
33
b c
34
閉鎖
35
管理美容師の職務には、施設の衛生管理ばかりでなく、美容の業務を衛生的に管理することも含まれている
36
美容所の開設の届出書には、美容師につき、結核、皮膚疾患、その他、厚生労働大臣が指定する伝染病疾患の有無に関する医師の診断書に添付しなければならない
37
美容所を開設しようとするものは、都道府県知事等に構造、設備の検査及び確認を受けた後でなければ、その美容所を使用することはできない
38
開設者の氏名及び住所並びに本籍
39
蓋付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること
40
採光 照明 換気
41
疾病その他の理由により、美容所に来ることができないものに対しては、美容師以外の場所で美容の業を行うことができる
小テスト
小テスト
くちぱっち · 25問 · 2年前小テスト
小テスト
25問 • 2年前冬休み 課題
冬休み 課題
くちぱっち · 13問 · 2年前冬休み 課題
冬休み 課題
13問 • 2年前29
29
くちぱっち · 8問 · 2年前29
29
8問 • 2年前30
30
くちぱっち · 9問 · 2年前30
30
9問 • 2年前31
31
くちぱっち · 5問 · 2年前31
31
5問 • 2年前32
32
くちぱっち · 6問 · 2年前32
32
6問 • 2年前33
33
くちぱっち · 26問 · 2年前33
33
26問 • 2年前文化論
文化論
くちぱっち · 21問 · 2年前文化論
文化論
21問 • 2年前カタカナ
カタカナ
くちぱっち · 9問 · 2年前カタカナ
カタカナ
9問 • 2年前関係法規
関係法規
くちぱっち · 9問 · 1年前関係法規
関係法規
9問 • 1年前美容保健
美容保健
くちぱっち · 27問 · 1年前美容保健
美容保健
27問 • 1年前衛生管理
衛生管理
くちぱっち · 48問 · 1年前衛生管理
衛生管理
48問 • 1年前関係法規
関係法規
くちぱっち · 32問 · 1年前関係法規
関係法規
32問 • 1年前問題一覧
1
法は、人の良心に対する訴えであり、物理的な強制力を伴わない社会規範である
2
憲法 法律 命令 条例
3
条例
4
美容師法施行令
5
美容師法施行規則
6
内閣
7
厚生労働大臣
8
美容師法施行規則
9
美容所の開設者が管理美容師をかなければならない基準
10
美容法は国会の議決を得て制定された法律である
11
美容師法に関する条例は、地方公共団体が定めたものである
12
政令と省令は、法律の特別の委任がある場合を除いては罰則を設けることはできない
13
法律、政令、省令は、いずれも国が制定する政令である
14
憲法 法律 政令 省令
15
a d
16
a d
17
美容業の振興を図ることを目的としている
18
b c
19
美容師法の福利厚生を図ることを目的としている
20
美容の行為を、社会生活上の1つの役割として反復継続的に行う
21
厚生労働大臣, 美容師名簿
22
美容師試験は、都道府県知事に指定された試験研修センターが試験に関する業務を行う
23
美容師試験を受けて合格し、免許を受けたもの
24
a b
25
美容師試験に合格したものからの申請に基づいて、適格者に与えられる
26
医師の診断書
27
無免許で美容を業としたもの
28
無免許で美容を業としたものには、美容師の免許を与えられないことがある
29
美容師試験に合格し、合格証書を持っているものは、免許申請の手続き中であれば、美容師として美容の業に従事することができる
30
a d
31
業務停止処分, 免許取消
32
皮ふに接する布片は、客1人ごとに取り替えなければならない
33
b c
34
閉鎖
35
管理美容師の職務には、施設の衛生管理ばかりでなく、美容の業務を衛生的に管理することも含まれている
36
美容所の開設の届出書には、美容師につき、結核、皮膚疾患、その他、厚生労働大臣が指定する伝染病疾患の有無に関する医師の診断書に添付しなければならない
37
美容所を開設しようとするものは、都道府県知事等に構造、設備の検査及び確認を受けた後でなければ、その美容所を使用することはできない
38
開設者の氏名及び住所並びに本籍
39
蓋付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること
40
採光 照明 換気
41
疾病その他の理由により、美容所に来ることができないものに対しては、美容師以外の場所で美容の業を行うことができる