問題一覧
1
決算は議会の認定により確定するので、議会の認定を受けられなかった場合には、予算執行は不適とされその決議の効力は無効となる。
誤り
2
会計年度において決算じょう剰余金を生じたときは、普通地方公共団体の長の判断により、翌年度の歳入に編入するか、その全部または一部を翌年度に繰り越さないでききんに編入できる。
誤り
3
会計管理者は、毎会計年度、出納の閉鎖後三か月以内に決算を調整し、証書類その他政令で定める書類とあわせて、監査委員に提出しなければならない。
誤り
4
普通地方公共団体の長は、決算の認定に関する議会の議決を経た後に、監査員の審査に付さなければならないとされている。
誤り
5
普通地方公共団体の長は、決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならないとされている。
正解
6
管理者が調整するとされている公営企業の決算について、管理者を置かない公営企業では、会計管理者が決算報告書の作成に関する事務を行う。
誤り
7
監査委員は、決算の合法性、的確性について審査した決算審査意見書とともに、決算を議会の認定に付さなければならないとされている。
誤り
8
会計年度経過後にいたって歳入が歳出に不足する時は、翌年度の歳入を繰り上げて、これに充当することができるとされている。
正解
9
普通地方公共団体の長は、決算を、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
誤り
10
各会計年度において決算剰余金を生じた場合には、その全額を剰余金を生じた翌年度までに積み立て、または償還期限を繰り上げてする地方債の償還財源に充てる。
誤り
11
会計管理者は、毎会計年度決算を調整し、会計年度終了後六ヵ月以内に議会の認定に付さなければならない。
誤り
12
会計管理者は、毎会計年度決算を調整し、監査委員の審査に付した後3ヵ月以内に、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
誤り
13
普通地方公共団体の長は、決算を監査委員の審査に付した後、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
正解
14
普通地方公共団体の長は、決算をその認定に関する議会の議決を経た後、監査委員の審査に付さなければならない。
誤り
15
普通地方公共団体の長は、決算を監査委員の意見を付けて総務大臣に報告し、かつその要領を住民に公表しなければならない。
誤り
16
普通地方公共団体の長は決算を、都道府県にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
誤り
17
会計管理者は、決算を長に提出する際に、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書をあわせて提出しなければならない。
正解
18
かく会計年度において決算上剰余金を生じた場合には、その全額を剰余金を生じた翌々年度までに、積み立て、または償還期限を繰り上げてする地方債の償還財源に充てる。
誤り
19
決算は、会計管理者が、8月31日までに調整して長に提出しなければならない。地方公営企業の決算は、管理者が5月31日までに調整し、長に提出しなければならない。
正解
20
市町村長は、決算認定後に当該決算内容に誤りがあり、その結果、決算金額に異動を生ずる場合、決算内容を修正し、議会の認定に付することができる
正解
21
議会は、決算審査に当たり証拠書類の検閲が必要となった場合、別段の議決をすることなく当該証拠書類の提出を求めることができる。
誤り