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160用語テスト(医療福祉)
  • 満田美嘉

  • 問題数 20 • 9/26/2024

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    問題一覧

  • 1

    一人の患者に複数のメディカルスタッフ(医療専門職)がれんけいして、治療やケアに当たること。

    チーム医療

  • 2

    なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときは専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。

    かかりつけ医

  • 3

    地域医療を担う、かかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、救急医療を提供する能力を有し、地域医療の確保を図る病院としてふさわしい構造設備等を有し、原則200床以上の病院を有するものについて、都道府県が個別に承認しているものを指します。

    地域医療支援病院

  • 4

    保険医療機関及び保険薬局が保険医療サービスに対する 対価として保険者から受け取る報酬である。厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会(中医協)の議論を踏まえ決定している。

    診療報酬

  • 5

    医師または歯科医師が公衆または特定多数人のために、医業、歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないものまたは19人以下の患者を入院させるための施設のあるものをいいます。

    診療所

  • 6

    急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような診療計画を作成し、治療を受ける全ての医療機関で共有して用いるもので、 診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含め、あらかじめ診療内容を患者に提示・説明することにより、患者が安心して医療を受けることができるようにするもの。

    地域連携クリティカルパス

  • 7

    患者の生命・身体についての価値判断の最終決定権は患者にあるという患者中心の考えに基づいて、患者の知る権利と医師の説明義務の履行を前提とした医師と患者間の十分な合意のこと。

    インフォームド・コンセント

  • 8

    高齢者、交通事故、脳卒中での麻痺や新生児の運動能力の発達の遅れ、身体的に障害のある者に対し、医師の指示のもと、歩行訓練などの理学療法を行う者のこと。

    理学療法士

  • 9

    病院を始め、診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、保健所、精神保健福祉センター等の保健医療機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについて標準的業務を定めた者です。

    医療ソーシャルワーカー業務指針

  • 10

    医師または歯科医師が公衆または特定多数人のために、医業、歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設のあるものをいいます。

    病院

  • 11

    2000(平成12)年4月の診療報酬改定により設けられました。脳血管疾患または大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ADL(日常生活動作)の能力向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションプログラムに基づき、リハビリテーションを集中的に行います。厚生労働大臣の定める要件に適合することの承認を得なければなりません。

    回復期リハビリテーション病棟

  • 12

    専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携協力体制の整備、患者・住民への相談支援や情報提供などの役割を担う病院として、国が定める指定要件を踏まえて都道府県知事が推薦したものについて、厚生労働大臣が適当と認め、指定した病院。

    がん診療連携拠点病院

  • 13

    生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、疾患の早期より痛み、身体的問題、心理的問題、スピリチュアルな問題に関して、きちんとした評価を行い、それが障害とならないように予防したり、対処することで、クオリティ・オブ・ライフ(QOL)を改善するためのアプローチである。

    緩和ケア

  • 14

    将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、患者さんを主体に、そのご家族や近しい人、医療・ケアチームが、繰り返し話し合いを行い、患者さんの意思決定を支援するプロセスのこと。 患者さんの人生観や価値観、希望に沿った、将来の医療及びケアを具体化することを目標にしている。

    アドバンス・ケア・プランニング

  • 15

    高度な医療の提供、開発および評価、ならびに研修を実施する能力や医療の高度の安全を確保する能力を有し、他の病院または診療所から紹介された患者に対し、医療を提供することが必要です。

    特定機能病院

  • 16

    各都道府県が、厚生労働大臣が定める基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県にお ける医療提供体制の確保を図るために策定。

    医療計画

  • 17

    患者が受けている検査や治療などに関し、他の医療関係者の意見を聴取する。

    セカンド・オピニオン

  • 18

    介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設のこと。

    老人保健施設

  • 19

    急性期治療を終了し、直ぐに在宅や施設へ移行するには不安のある患者さま、在宅・施設療養中から緊急入院した患者さまに対して、在宅復帰に向けて診療、看護、リハビリを行なうことを目的とした病床。

    地域包括ケア病棟

  • 20

    医師の指示のもと、身体もしくは精神に障害のある者や、それが予測される者に対し、作業療法を行う者のこと。

    作業療法士