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建築基準法

問題数154


No.1

請負契約によらないで自ら建築物に関する工事をするものは工事施工者である。

No.2

建築物の基礎は主要構造部である。

No.3

建築物の屋外階段の過半を修繕する場合、大規模市の修繕に該当する。

No.4

事務所は特殊建築物である。

No.5

すべての用途地域内において、保育所や診療所を建築することができる。

No.6

第一種中高層住居専用地域内には、大学や病院を建築することができる。

No.7

工業地域内には図書館や老人ホームを建築することができる。

No.8

工業専用地域内には、ボーリング場やスケート場を建築することができる。

No.9

道路の幅員による建築物の各部分の高さの制限(いわゆる道路斜線制限)における高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。

No.10

商業地域内における建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものは、隣地境界線からの距離に応じた建築物の各部分の高さの制限(いわゆる隣地車線制限)が適用されない。

No.11

日影による中高層の建築物の高さ制限(いわゆる日影規制'の対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、当該制限が適用される。

No.12

建築物が日影による中高層の建築物の高さの制限(いわゆる日影規制)の異なる二つの区域にまたがる場合、当該建築物が敷地の過半の属する区域にあるものとして制限が適用される。

No.13

敷地内に都市計画で定められた計画道路がある場合で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないとして認めて許可した建築物については、当該計画道路を全面道路とみなして、容積率を算定することができる。

No.14

高度利用地区内の建築物については、当該高度利用地区に関する都市計画で定められた容積率の最高限度を、都市計画で定められた用途地域の容積率とみなすために、建築審査会の同意を要する。

No.15

街区の角にある敷地の建築物に適用する建ぺい率の最高限度は、すべて都市計画で定められた建ぺい率の限度に10分の1を加えたものとする。

No.16

建ぺい率の限度が10分の8とされている近隣商業地域内で、かつ、防火地域にある耐火建築物の建坪率は10分の9とする。

No.17

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その敷地の過半が属する地域内の建築物に関する規定を適用する。

No.18

床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1のものは[地階]である。

No.19

昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に参入しない。

No.20

日影規制における平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さを言う。

No.21

防火地域内においては、階数が2で、延べ面積100平方メートルの建築物は、耐火建築物としなければならない。

No.22

防火地域内においては、4階建ての住宅はすべて耐火建築物としなければならない。

No.23

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

No.24

防火地域内においては、高さが3メートルの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわ無ければならない。

No.25

都市再開発法による新設又は変更の事業計画のある幅員6メートルの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法の道路である。

No.26

都市計画区域に編入された際、現に存在している幅員4メートルの私道は、改めて特定行政庁の指定を受けない限り建築基準法の道路とはいえない。

No.27

公共用歩廊で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害する恐れがないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは道路上に建築できる。

No.28

仮設店舗は、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、その敷地が道路に接しなくても建築することができる。

No.29

建築物内の防災用の備蓄倉庫部分の床面積は、容積率の最低限度に関する規制の場合を除き、建築物全体の延床面積の50分の1を限度に容積率に参入しない。

No.30

建築物の容積率の算定の基礎となる延べ床面積には、昇降機(エレベーター)の昇降路の部分または共同住宅の廊下もしくは階段の用に供する部分の床面積は算入しない。

No.31

建築物の敷地が建ぺい率の異なる2以上の用途地域にわたる場合には、敷地面積が最大の部分の建ぺい率制限を適用する。

No.32

巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するものについては、建ぺい率の制限を受けない。

No.33

建築協定書には、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があった場合の措置を定めなければならない。

No.34

建築協定の許可を受ける為には、建築協定区域内の土地について、借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者及び借地権を有する者の全員の同意がなければならない。

No.35

建築協定書の提出があった場合、市町村の長は、遅滞なく、その旨を公告し、2週間以上の相当の期間を定めて関係人の縦覧に供さなければならない。

No.36

建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の許可等の広告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。

No.37

いわゆる道路斜線制度における建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによる。

No.38

防火地域内においては、階数が2以上であり、又は延べ床面積が50平米を超える建築物は、耐火建築物としなければならない。

No.39

高さ31mを超える建築物には、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

No.40

敷地面積には、法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道のとの間の部分の敷地が含まれる。

No.41

建築物の移転は、「建築」に該当しない。

No.42

「避難階」とは、間接地および避雷針は「建築設備」である。

No.43

建築物に設けられた延徳及び避雷針は「建築設備」である。

No.44

地下の工作物内に設けられた店舗は「建築物」である。

No.45

建築物の敷地が二つの異なる用途地域にまたがる場合には、その敷地の過半の属する用途地域の制限を受ける。

No.46

共同住宅は、工業専用地域以外のいずれかの地域においても建築することができる。

No.47

道路法による道路はすべて建築基準法上の道路とみなされる。

No.48

第二種住居地域には、店舗の用途に供する部分の床面積の合計が10,000平米の建築物を建築することができる

No.49

建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の2分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ床面積に算入しない。

No.50

前面道路の幅員が12m未満の敷地に適用される前面道路の幅員に応じた容積率制限は、高度利用地区内の建築物には適用されない。

No.51

屋上の昇降機塔の部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の5分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。

No.52

建築物の容積率の算定の基礎となる延べ床面積には、昇降機(エレベーター)の昇降路こ部分の面積は算入しない。

No.53

建築物を前面道路から後退させた場合、道路斜線の起点となる反対側の道路境界線ら、後退距離に相当する距離だけ、外側にあるものとみなす。

No.54

建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域およびその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

No.55

建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の基盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

No.56

前面道路の反対側に公園、広場、水面、その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線までの水平距離の2分の1だけ後退した位置にあるものとみなす。

No.57

建築物内の自動車車庫の床面積は、容積率の最低限度に関する規制の場合を除き、建築物全体の延床面積の5分の1を限度として容積率に参入しない。

No.58

建築物内の防災用備蓄倉庫の床面積は、容積率の最低限度に関する規制の場合を除き、建築物全体の延床面積の5分の1を限度として容積率に算入しない。

No.59

敷地の前面道路の幅員が12mの場合には、前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。

No.60

建築物の敷地が容積率の異なる二つの地域にわたっている場合においては、当該建築物にはその過半が属する地域の容積率制限が適用される。

No.61

建築協定区域内の土地で、当該建築協会の効力が及ばない者の所有する土地の借地権が消滅した場合には、その土地は建築協定の区域から除かれる。

No.62

建築協定の許可広告のあった日以降に借地権を取得した者には建築協定の効力は及ばない。

No.63

建築協定は土地の所有者等が1人の場合でも定めることができる。

No.64

建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に限る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は土地の所有等とみなす。

No.65

「建築」とは、建築物を新築し、増築し、又は改築することをいい、建築物を移転することは含まれない。

No.66

「敷地」とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地を言う。

No.67

「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

No.68

「居室」とは、住居、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

No.69

第二種中高層住宅専用地域内かつ防火地域内にある耐火建築物は都市計画で定める建ぺい率の限度に10分の1を加えるものとする。

No.70

商業地域内かつ防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を受けない。

No.71

近隣商業地域内かつ防火地域外で、街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物は、都市計画で定める建ぺい率こ限度にら10分の1を、加えるものとする。

No.72

都市計画区域内で用途地域の指定のない区域の建築物は、建ぺい率の制限を受けない。

No.73

建築協定は、住宅地として環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善することを目的とした制度である。

No.74

建築協定の認可は、特定行政庁が行う。

No.75

建築協定に定められた建築協定区域隣接地の土地所有者等は、特定行政庁の、認可を受けなければ当該建築協定に加わることはできない。

No.76

建築協定を廃止しようとする場合においては、建築協定区域内の土地所有者等(当該建築協定の効力が及ばないものを除く)の過半数の同意が必要である。

No.77

道路法による道路はすべて建築基準法上の道路とみなされる。

No.78

都市計画法により新設する事業計画のある道路で、5年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。

No.79

公衆便所で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内に建築することができる。

No.80

道路の地盤面下に建築物を設ける場合、特定行政庁の許可が必要である。

No.81

同一の敷地内にニ以上の建築物がある場合においては、日影規制はそれぞれの建築物に対し別個に適用される。

No.82

建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合であっても、日影規制の緩和措置はない。

No.83

建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合等であっても、日影規制の緩和措置はない。

No.84

日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。

No.85

同一敷地内の建築物の機械室の床面積の合計の建築物の延床面積に対する割合が著しく大きい場合、特定行政庁が支障がないと認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において規定による限度を超えることができる。

No.86

敷地内に都市計画に定められた計画道路がある場合、特定行政庁が支障がないと認めて許可した建築物の容積率の算定に当たっては、当該計画道路を前面道路とみなし、当該敷地のうちの計画道路に係る部分の面積を敷地面積に算入することができる。

No.87

商業地域内で、前面道路の幅員が12m未満である建築物(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内のものを除く。)の容積率は、都市計画で定められたもののほか、前面道路の幅員の数値に10分の4を乗じたもの以下でなければならない。

No.88

高度利用地区内の建築物は、前面道路が12m未満の場合に適用される前面道路の幅員に応じた容積率制限は適用されない。

No.89

建築協定書には、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間および協定違反があった場合の措置を定める。

No.90

建築協定を締結しようとする土地の所有者および借地権を有するものは、建築協定書を作成し、特定行政庁の許可を受けなければならない。

No.91

建築協定区域内の土地の所有者等の3分の2の合意により、建築協定書の認可を申請できる。

No.92

建築協定書の提出があった場合、市町村の長は、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。

No.93

防火地域内においては、階数が2で延べ床面積100平米の建築物は、耐火建築物としなければならやい。

No.94

建築物の敷地が2つの異なる高度地区の内外にわたる場合、その敷地の過半の属する地区の規定を敷地の全部について適用する。

No.95

近隣商業地域においては、自動車修理工場は、その作業場の床面積の規模にかかわらず建築できない。ただし、特定行政庁の特例許可については考慮しないものとする。

No.96

建築物の敷地の用途地域に関係なく、共同住宅は特殊建築物である。

No.97

「設計者」とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築物が構造関係規定は又は設備関係規定に適合することを確認した「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」は含まない。

No.98

文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物については、建築基準法に係る規定は適用されない。

No.99

都市再開発法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が施行される予定のものは、すべて建築基準法上の道路である。

No.100

建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、防火壁の有無にかかわらず、その敷地の過半が属する地域内の建築物に関する規定を適用する。

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