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刑法総論 共犯論
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  • 問題数 31 • 7/28/2024

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    問題一覧

  • 1

    犯罪を遂行するものとはなにか

    正犯

  • 2

    行為者が単独で犯罪を遂行することをなんというか

    単独正犯

  • 3

    単独正犯のうち、行為者が自らの手で犯罪を実行する場合をなんというか

    直接正犯

  • 4

    単独正犯のうち、行為者が他人を利用して自己の犯罪を実行すること

    間接正犯

  • 5

    2人以上で共同して犯罪をを実行すること

    共同正犯

  • 6

    2人以上のものによって犯罪が行われること

    共犯

  • 7

    必ず共犯を必要とする犯罪

    必要的共犯

  • 8

    単独でも行い得る犯罪を、複数のものが共同で行うこと

    任意的共犯

  • 9

    人を唆して犯罪を実行させた者

    教唆犯

  • 10

    正犯を幇助したもの(幇助犯)

    従犯

  • 11

    実行行為(基本構成要件に該当する行為)を行った者を正犯としており、(狭義の)共犯の存在を認めること

    限縮的正犯概念

  • 12

    共犯の処罰根拠

    因果的共犯論

  • 13

    正犯と(狭義の)共犯を区別する3つの説

    主観説、形式客観説、実質客観説

  • 14

    間接正犯の成立要件として実行行為者に規範的障害はあるとされているか、ないとされているか

    ないとされている

  • 15

    共同正犯のうち、2人以上で共同して犯罪を実行すること

    実行共同正犯

  • 16

    共同正犯のうち、共謀によって複数人が犯罪をじっこうすること

    共謀共同正犯

  • 17

    正犯が実行に着手しない限り、共犯も処罰されないという性質

    共犯の実行従属性

  • 18

    共犯は予め客観的に「特定した犯罪」の実現を共同するものでなくてはならないというもの

    犯罪共同説

  • 19

    同一の故意を有するものの間でのみ共犯は成立するから、異なる犯罪の故意を持つものの間に共犯は成立しないというもの

    完全犯罪共同説

  • 20

    共犯が異なる構成要件にわたる行為を行った場合には、構成要件が同質で重なり合う範囲で成立するというもの

    部分的犯罪共同説

  • 21

    部分的犯罪共同説のうち、重い罪の共犯が成立し、軽い罪の故意しか有しいていないものは軽い罪で処断されるというもの

    かたい部分的犯罪共同説

  • 22

    部分的犯罪共同説のうち、構成要件が重なり合う限度で軽い罪の共犯が成立するというもの

    やわらかい部分的犯罪共同説

  • 23

    共犯が必ずしも特定の犯罪を予想せず、各自の行為の共同で足りるというもの

    行為共同説

  • 24

    身分をもたない関与者にも身分が要件となる犯罪が成立するというもの

    構成的身分犯

  • 25

    それぞれの関与者に、身分の有無に応じた犯罪が成立するというもの

    加減的身分犯

  • 26

    先行者がある犯罪の実行行為の1部を行った後、既遂に達する前に、途中から後行車が共同の意思で実行に関与すること

    継承的共同正犯

  • 27

    継承的共同正犯について3つの説

    肯定説、否定説、部分肯定説

  • 28

    共犯関係にある者の一部が犯罪の完成に至るまでの間に犯意を放棄し、その後の犯罪行為に関与しないこと

    共犯関係の解消

  • 29

    共犯関係の解消における要件とは

    因果性の遮断

  • 30

    共犯関係の解消において、犯罪の着手後に既に生じているなにを断ち切る必要があるか

    因果経過

  • 31

    教唆犯では、教唆された人(否定教唆者)が規範的障害たり得るか、たり得ないか

    たり得る