「JIS Z 8103 計測用語」に規定されている、次の用語は何を表すか?
【真度】及び【正確さ】
かたよりの小さい程度
「JIS Z 8103 計測用語」に規定されている、次の用語は何を表すか?
【精密さ】及び【精度】
ばらつきの小さい程度
「JIS Z 8103 計測用語」に規定されている、次の用語は何を表すか?
【精確さ】及び【総合精密】
測定値の総合的な良さ
次の標章は何を表すか?
産業標準化法試験事業者登録制度による標章
次の標章は何を表すか?
法第121条の3で定められている標章
次の標章は何を表すか?
法第136条第1項で定められている標章
次の特定計量器の検定有効期限何年か?
【タクシーメーター】
1年
次のSI基本単位のみによる表現で表される単位固有の名称は次の内どれか?
【kg・㎡・s−3乗・A−2乗】
オーム(Ω)
次のSI基本単位のみによる表現で表される単位固有の名称は次の内どれか?
【kg・㎡・s−2乗・A−1乗】
ウェーバ(Wb)
次のSI基本単位のみによる表現で表される単位固有の名称は次の内どれか?
【kg・㎡・s−3乗・A−1乗】
ボルト(V)
次のSI基本単位のみによる表現で表される単位固有の名称は次の内どれか?
【kg・㎡・s−2乗】
ジュール(J)
次のSI基本単位のみによる表現で表される単位固有の名称は次の内どれか?
【kg・㎡・s−3乗】
ワット(W)
計量法第24条の規定について答えよ。
定期検査に合格した特定計量器には、【①】で定めるところにより、【②】を付するものとし、その定期検査を行った年月を表示するものとする。
経済産業省令, 定期検査済証印
計量法第24条の規定について答えよ。
定期検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付するものとし、その定期検査を【①】とする。
行った年月を表示するもの
計量法第23条の規定について答えよ。
定期検査の合格条件の1つに、その【①】が【②】で定める【③】を超えないこと、がある。
器差, 経済産業省令, 使用交差
特定計量器の型式の承認に関して以下の問いに答えよ。
型式の承認を受けようとする届出製造事業者は、申請書を【①】または日本電気計器検定所に提出しなければならない。
経済産業大臣
測定方法に関わる因子において次の説明は何か?
【測定器の出力のばらつきの原因となる使用条件・環境条件や測定システムの内部変数などで、現実の測定の場では制御できないが、実験ではその影響を意図的に出力に含ませるためにとりあげる因子】
誤差因子
測定方法に関わる因子において次の説明は何か?
【いくつかの水準を設定し、その中から最適な水準を選ぶ目的でとりあげる因子】
制御因子
正弦音波の波形に関する次の公式は何を指すか?
周期
正弦音波の波形に関する次の公式は何を指すか?
波長
正弦音波の波形に関する次の公式は何を指すか?
平均2乗音圧
正弦音波の波形に関する次の公式は何を表すか?
音圧の絶対値の平均値
【測定のかたより】とは、測定値の母平均から真値を引いた値のことである。
〇
【精確さ】とは、測定値と測定対象量の真値との一致の度合いのことである。
〇
【有効数字】とは、測定値などを表す数字の内で、位取りを示すだけの0を除いた、意味のある数字のことである。
〇
【繰返し性】とは、一連の測定の繰り返し条件の下での測定の精密さのことである。
〇
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 【①】
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
乳酸菌飲料
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 【①】
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
ウスターソース類
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 【①】
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
しょうゆ
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 【①】
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
食酢
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 【①】
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
飲料水
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 【①】
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
発泡性の清涼飲料
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 【①】
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
果実飲料
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 【①】
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
みりん
計量法第122条(計量士の登録)において次の文章から間違っている箇所を正確な文に直せ。
第1項 経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を定期的に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として認定する。
適確
計量法第122条(計量士の登録)において次の文章から間違っている箇所を正確な文に直せ。
第1項 経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として認定する。
登録
次のSI単位は何を表すか?
【10 12乗】
テラ
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=M】
点検だけの校正
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=y0+M】
零点校正
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=y0+(M-M0)】
基準点校正
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=y0+βM】
目盛間隔校正
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=βM】
零点比例式校正
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=y0+β(M-M0)】
基準点比例式校正
品質管理活動で使用される図について次の記述は何を表すか?
【ある期間内に発生した不適合品を対象に、その不適合の理由、縦軸を不適合品数とし、不適合品数の多い順に棒グラフで表した。更に、不適合の理由ごとの不適合品数の割合を不適合品数の多い理由から順に累積した累積百分率として求め、それを折れ線グラフとして棒グラフの上に追記した。】
パレート図
品質管理活動で使用される図について次の記述は何を表すか?
【データの属する範囲をいくつかの区間に分けて、各区間の大きさを底辺とした長方形を並べた図である】
ヒストグラム
品質管理活動で使用される図について次の記述は何を表すか?
【言語データに関する技法で、品質の特性や不適合の特性について、それが生じる、あるいはそれと関連すると考えられる要因を整理した図】
特性要因図
品質管理活動で使用される図について次の記述は何を表すか?
【入力と出力、身長と体重など二つの特性の関係性を見るために使われる図】
散布図
品質管理活動で使用される図について次の記述は何を表すか?
【工程を管理するために、サンプリングしたデータから求めた統計量を時間順に打点したグラフのこと】
管理図
音圧とは【①】からの圧力の【②】を言う。
大気圧, 変化分
「JIS Z 8103 計測用語」に規定されている、次の用語は何を表すか?
【真度】及び【正確さ】
かたよりの小さい程度
「JIS Z 8103 計測用語」に規定されている、次の用語は何を表すか?
【精密さ】及び【精度】
ばらつきの小さい程度
「JIS Z 8103 計測用語」に規定されている、次の用語は何を表すか?
【精確さ】及び【総合精密】
測定値の総合的な良さ
次の標章は何を表すか?
産業標準化法試験事業者登録制度による標章
次の標章は何を表すか?
法第121条の3で定められている標章
次の標章は何を表すか?
法第136条第1項で定められている標章
次の特定計量器の検定有効期限何年か?
【タクシーメーター】
1年
次のSI基本単位のみによる表現で表される単位固有の名称は次の内どれか?
【kg・㎡・s−3乗・A−2乗】
オーム(Ω)
次のSI基本単位のみによる表現で表される単位固有の名称は次の内どれか?
【kg・㎡・s−2乗・A−1乗】
ウェーバ(Wb)
次のSI基本単位のみによる表現で表される単位固有の名称は次の内どれか?
【kg・㎡・s−3乗・A−1乗】
ボルト(V)
次のSI基本単位のみによる表現で表される単位固有の名称は次の内どれか?
【kg・㎡・s−2乗】
ジュール(J)
次のSI基本単位のみによる表現で表される単位固有の名称は次の内どれか?
【kg・㎡・s−3乗】
ワット(W)
計量法第24条の規定について答えよ。
定期検査に合格した特定計量器には、【①】で定めるところにより、【②】を付するものとし、その定期検査を行った年月を表示するものとする。
経済産業省令, 定期検査済証印
計量法第24条の規定について答えよ。
定期検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付するものとし、その定期検査を【①】とする。
行った年月を表示するもの
計量法第23条の規定について答えよ。
定期検査の合格条件の1つに、その【①】が【②】で定める【③】を超えないこと、がある。
器差, 経済産業省令, 使用交差
特定計量器の型式の承認に関して以下の問いに答えよ。
型式の承認を受けようとする届出製造事業者は、申請書を【①】または日本電気計器検定所に提出しなければならない。
経済産業大臣
測定方法に関わる因子において次の説明は何か?
【測定器の出力のばらつきの原因となる使用条件・環境条件や測定システムの内部変数などで、現実の測定の場では制御できないが、実験ではその影響を意図的に出力に含ませるためにとりあげる因子】
誤差因子
測定方法に関わる因子において次の説明は何か?
【いくつかの水準を設定し、その中から最適な水準を選ぶ目的でとりあげる因子】
制御因子
正弦音波の波形に関する次の公式は何を指すか?
周期
正弦音波の波形に関する次の公式は何を指すか?
波長
正弦音波の波形に関する次の公式は何を指すか?
平均2乗音圧
正弦音波の波形に関する次の公式は何を表すか?
音圧の絶対値の平均値
【測定のかたより】とは、測定値の母平均から真値を引いた値のことである。
〇
【精確さ】とは、測定値と測定対象量の真値との一致の度合いのことである。
〇
【有効数字】とは、測定値などを表す数字の内で、位取りを示すだけの0を除いた、意味のある数字のことである。
〇
【繰返し性】とは、一連の測定の繰り返し条件の下での測定の精密さのことである。
〇
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 【①】
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
乳酸菌飲料
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 【①】
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
ウスターソース類
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 【①】
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
しょうゆ
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 【①】
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
食酢
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 【①】
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
飲料水
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 【①】
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
発泡性の清涼飲料
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 【①】
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 みりん
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
果実飲料
計量法施行令第8条法第17条第1項の政令で定める商品の内、空欄の商品は何か?
第1号 牛乳(脱脂乳を除く)、加工乳及び乳飲料
第2号 乳酸菌飲料
第3号 ウスターソース類
第4号 しょうゆ
第5号 食酢
第6号 飲料水
第7号 発泡性の清涼飲料
第8号 果実飲料
第9号 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
第10号 【①】
第11号 酒類
第12号 液状の農薬
みりん
計量法第122条(計量士の登録)において次の文章から間違っている箇所を正確な文に直せ。
第1項 経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を定期的に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として認定する。
適確
計量法第122条(計量士の登録)において次の文章から間違っている箇所を正確な文に直せ。
第1項 経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として認定する。
登録
次のSI単位は何を表すか?
【10 12乗】
テラ
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=M】
点検だけの校正
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=y0+M】
零点校正
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=y0+(M-M0)】
基準点校正
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=y0+βM】
目盛間隔校正
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=βM】
零点比例式校正
校正の種類と関係式について以下の式は何か?
【y=y0+β(M-M0)】
基準点比例式校正
品質管理活動で使用される図について次の記述は何を表すか?
【ある期間内に発生した不適合品を対象に、その不適合の理由、縦軸を不適合品数とし、不適合品数の多い順に棒グラフで表した。更に、不適合の理由ごとの不適合品数の割合を不適合品数の多い理由から順に累積した累積百分率として求め、それを折れ線グラフとして棒グラフの上に追記した。】
パレート図
品質管理活動で使用される図について次の記述は何を表すか?
【データの属する範囲をいくつかの区間に分けて、各区間の大きさを底辺とした長方形を並べた図である】
ヒストグラム
品質管理活動で使用される図について次の記述は何を表すか?
【言語データに関する技法で、品質の特性や不適合の特性について、それが生じる、あるいはそれと関連すると考えられる要因を整理した図】
特性要因図
品質管理活動で使用される図について次の記述は何を表すか?
【入力と出力、身長と体重など二つの特性の関係性を見るために使われる図】
散布図
品質管理活動で使用される図について次の記述は何を表すか?
【工程を管理するために、サンプリングしたデータから求めた統計量を時間順に打点したグラフのこと】
管理図
音圧とは【①】からの圧力の【②】を言う。
大気圧, 変化分