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貸金業務取扱主任者 罰則について
  • 村上

  • 問題数 76 • 10/13/2024

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    問題一覧

  • 1

    無登録営業

    10年以下の懲役 3000万円以下の罰金

  • 2

    不正登録

    10年以下の懲役 3000万円以下の罰金

  • 3

    名義貸し

    10年以下の懲役 3000万円以下の罰金

  • 4

    保証料と利息の合計額が20%を超えて出資法違反時

    5年以下の懲役 1000万円以下の罰金

  • 5

    変動利率をもって定められる保証契約において保証料が20%を超える時

    5年以下の懲役 1000万円以下の罰金

  • 6

    金銭の貸し付けを行うものが業として金銭の貸付を行い年20%を超える利息を契約

    5年以下の懲役 1000万円以下の罰金

  • 7

    業務停止命令違反

    5年以下の懲役 1000万円以下の罰金

  • 8

    業として貸付けを行う場合の遅延損害金が20%を超えた時

    5年以下の懲役 1000万円以下の罰金

  • 9

    貸金業の登録を受けてない者が貸金業を営む旨の表示•広告

    2年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 10

    貸金業を営む目的で貸付契約の締結の勧誘

    2年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 11

    貸金業者登録名簿に登録された事務所以外で営業

    2年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 12

    禁止されている取立て行為

    2年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 13

    登録申請書の虚偽記載

    2年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 14

    協会に対する業務停止命令違反

    2年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 15

    信用情報の目的外利用

    2年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 16

    指定信用情報機関の役職員等の秘密保持義務違反

    2年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 17

    暴力団員等を業務に従事、補助者として使用

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 18

    虚偽告知

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 19

    貸付の利率、その他貸付条件について誇大広告または事実と相違するような不適切な表示を行った時

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 20

    貸付条件の表示•説明義務違反

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 21

    貸金業者登録簿に登録されたもの以外の電話番号その他連絡先を記載

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 22

    契約締結前の書面の交付義務に違反して書面を交付しない、記載事項が記載されてない、虚偽記載

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 23

    暴力団員等に債権譲渡

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 24

    指定信用情報機関を利用して返済能力の調査を行わなかった時

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 25

    業務改善命令違反

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 26

    業務に関する報告の徴収に違反

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 27

    立入検査違反

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 28

    社内規則の作成•変更等の承認に違反

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 29

    生命保険契約締結制限違反

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 30

    基準額超過極度方式基本契約に係る調査義務違反

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 31

    公的給付に係る預金通帳の保管制限違反

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 32

    事務報告書の虚偽記載、不提出

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 33

    信用情報提供違反

    1年以下の懲役 300万円以下の罰金

  • 34

    貸金業務取扱主任者の不設置

    100万円以下の罰金

  • 35

    資金需要者から貸金業務取扱主任者の氏名明示要求に対する未提示

    100万円以下の罰金

  • 36

    貸付条件の一つとして営業所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名の未提示

    100万円以下の罰金

  • 37

    営業所、事務所ごとに公衆に掲示する標識の掲示義務違反

    100万円以下の罰金

  • 38

    貸付条件の掲示違反

    100万円以下の罰金

  • 39

    従業者証明書の携帯違反

    100万円以下の罰金

  • 40

    業務帳簿の備え付けなし

    100万円以下の罰金

  • 41

    業務帳簿に必要事項未記載

    100万円以下の罰金

  • 42

    業務帳簿に虚偽記載

    100万円以下の罰金

  • 43

    業務帳簿の未保存

    100万円以下の罰金

  • 44

    帳簿の閲覧•謄写拒否

    100万円以下の罰金

  • 45

    債権の取立ての際に、相手方の請求があったにも関わらず貸金業を営む者の商号•名称•氏名•取立てを行う者の氏名について書面等にて明らかにしなかった時

    100万円以下の罰金

  • 46

    債権を譲渡した時に、譲受人に対して貸金業法の一部規定の適用の旨があると書面で通知しなかったとき

    100万円以下の罰金

  • 47

    返済能力の調査時、顧客(保証人は除く)から源泉徴収票等の収入を明らかにする書面の提出を受けなかった

    100万円以下の罰金

  • 48

    返済能力に関する記録義務違反

    100万円以下の罰金

  • 49

    返済能力に関する虚偽記録作成

    100万円以下の罰金

  • 50

    基準額超過極度方式基本契約に係る調査記録 3年間保存しなかったとき

    100万円以下の罰金

  • 51

    催告書面の記載事項違反

    100万円以下の罰金

  • 52

    指定信用情報機関の記録保存義務違反

    100万円以下の罰金

  • 53

    変更の届出未提出

    50万円以下の罰金

  • 54

    虚偽の届出

    50万円以下の罰金

  • 55

    添付書類に虚偽記載

    50万円以下の罰金

  • 56

    廃業の未届出

    50万円以下の罰金

  • 57

    貸金業の開始•休業•再開した時の2週間以内に届出を未提出

    50万円以下の罰金

  • 58

    従業者名簿 備え付けなし

    50万円以下の罰金

  • 59

    指定信用情報機関の兼業制限違反

    50万円以下の罰金

  • 60

    信用情報提供等業務の休廃止規定違反

    50万円以下の罰金

  • 61

    断定的判断の提供

    罰則なし

  • 62

    主債務者の弁済の確実性に関する誤認表示

    罰則なし

  • 63

    偽り•不正•著しく不当な行為

    罰則なし

  • 64

    カウンセリング機関の未紹介

    罰則なし

  • 65

    資金需要者の知識、経験、財産の状況および貸付の契約の締結の目的を考慮せずに不適当と認められる勧誘を行なって資金需要者の利益の保護に欠ける時

    罰則なし

  • 66

    再勧誘を希望しないにも関わらず再勧誘

    罰則なし

  • 67

    個人過剰貸付契約を行なっていた時

    罰則なし

  • 68

    親族や法人の役員、役員と同等の支配力を有する者等の密接な関係を有する者に債権譲渡した時、相手方が当該債権の取立てにあたり法律の罪を犯さないかについて注意を払えなかった時あ

    罰則なし

  • 69

    特定の商品が貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示•説明

    罰則なし

  • 70

    他の貸金業務の利用者、または返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示•説明

    罰則なし

  • 71

    借り入れが容易であると過度な強調

    罰則なし

  • 72

    公的な年金•手当等の受給者借入意欲をそそる表示•説明

    罰則なし

  • 73

    貸付の利率以外の利率を貸付の利率であると誤解させるような表示•説明

    罰則なし

  • 74

    資金需要者等の利益の保護に欠ける恐れがある表示•説明として内閣府令で定めるもの

    罰則なし

  • 75

    取引履歴の開示を怠る

    罰則なし

  • 76

    出資法にて、年109.5%を超える利息の契約締結、受領、要求

    10年以下の懲役 3000万円以下の罰金