問題一覧
1
所有期間が5年以下の居住用財産の譲渡については、3,000万円の特別控除の適用がない。
✕
2
居住用財産の譲渡について適用がある3,000万円の特別控除は、その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用がない。
✕
3
所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には、3,000万円の特別控除と軽減税率の併用適用ができる。
〇
4
居住用財産を譲渡し、新たに居住用財産を金融機関の借入金により取得した者については、譲渡資産に3,000万円の特別控除を受け、新たな居住用財産について住宅ローン減税の適用を受けることができる。
✕
5
居住の用に供さなくなった不動産を譲渡した場合でも、その居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の年末までの譲渡であれば、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用がある。
〇
6
不動産取得税は、有償無償を問わず不動産の所有権を取得した場合に課される税金であるから、相続により取得した場合も課税対象となる。
✕
7
一の不動産取引に関して売買契約書を複数作成する場合でも、作成した契約書のうち 1通のみ印紙を貼れば、その他の契約書は印紙を貼る必要はない。
✕
8
一定の要件を満たす新築住宅用家屋(認定長期優良住宅に該当しない家屋)を取得した場合には、不動産取得税の課税標準から一戸あたり1,200万円を控除する特例が認められている。
〇
9
住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、控除を受けようとする年分の合計所得金額は5,000万円以下であることが条件である。
✕
10
個人が自己の居住用家屋を譲渡した場合には、売却建物の譲渡代金について消費税は課税されない。
〇
11
不動産所得による損失は、同一年に生じた賃貸不動産の譲渡益と通算することができる。
✕
12
不動産所得による損失のうち土地の取得に係る借入金の利子は、他の所得と通算できない。
〇
13
一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失のうち、損失が生じた年に損益通算しきれなかった金額は、翌年以降に繰り越しはできない。
✕
14
同一年に生じた居住用財産の譲渡損失と賃貸不動産の譲渡益は、通算することができる。
〇
15
不動産所得の損失のうち、耐用年数を簡便法その他一定の方法により計算した国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、損益通算できない。
〇
16
不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から(?)を控除 した金額である。
必要経費
17
新築の土地付建物を購入したときの消費税は、(①)の購入取引には課税されるが、(②)の購入取引には課税されない。
建物, 土地
18
2023年に賃貸を開始したアパート建物の減価償却費の計算方法は、(?)に限定されている。
定額法
19
青色申告者で不動産所得を生ずべき業務を営む者は、青色申告特別控除額として10万円または(?)万円もしくは65万円の控除ができる。
55
20
利益または剰余金の分配は、法人にとって資産の減少取引となるため、損金の額に算入すべき金額になる。
✕
21
各事業年度の所得の金額は、企業が計算した利益の額を基礎として、これに税務調整を加えて誘導的に算出される。
〇
22
販売費、一般管理費その他の費用の額は、債務の確定の有無にかかわらず、その事業年度の損金の額に算入される。
✕
23
繰越欠損金の損金算入額や貸倒引当金の繰入限度超過額は、税務調整の減算項目である。
✕
24
売上の計上漏れや法人税額等の損金不算入額は、税務調整の加算項目である。
〇
25
消費税の課税事業者に該当するかどうかを判定する基準期間は、その事業年度開始前3年以内に開始する事業年度をいう。
✕
26
基準期間の課税売上高が1,000万円超である法人は、消費税の納税義務者となる。
〇
27
消費税の簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えていても、その事業年度の課税売上高が5,000万円以下であれば適用がある。
✕
28
新設法人であってもその事業年度開始時点の資本金額が1,000万円以上であるときは、免税事業者に該当しない。
〇
29
消費税の簡易課税制度は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しないと適用がない。
〇
30
給与の支給時期が(①)月以下の一定の期間ごとであり、かつその事業年度の各支給時期における支給額等が(②)である給与で、これを(③)という。
1, 同額, 定期同額給与
31
役員の職務につき所定の時期に(①)を支給する旨の定めに基づいて支給する給与であり、税務署長に対して届出をしているもので業績連動給与以外の給与で、これを(②)という。
確定額, 事前確定届出給与
32
資本金の額が(①)億円以下の中小法人については、接待食費の額の(②)%相当額と交際費等の額のうち年額(③)万円までの額を損金の額に算入した場合のいずれか有利な方を選択できる。
1, 50, 800
33
交際費等の額のうち接待飲食費の額の(①)%相当額までは損金の額に算入される。
50
34
資本金の額が(④)億円以上の大規模法人による完全支配関係にある法人は中小法人から除かれる。
5
35
飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、一人当たり支出金額が(⑤)円以下である少額飲食費は交際費に該当しない。
5000
36
寄附金の額は、法人が金銭その他の資産または経済的な利益の(①)または(②)の供与をした場合におけるその金銭等の資産の(①)の時における価額、またはその経済的利益の供与の時における価額によるものとされている。 また、法人が資産の低額譲渡を行った場合には、その譲渡対価と(③)との差額も寄附金の額に含まれる。 国または地方公共団体に対する寄附金は、その支出額の(④)が損金の額に算入されるが、同様に支出額(④)が損金の額に算入される寄附金には(⑤)がある。
贈与, 無償, 時価, 全額, 指定寄附金