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行政法
  • 浦木俊輔

  • 問題数 28 • 8/4/2024

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    問題一覧

  • 1

    法治主義(法律による行政の原理)の内容のうち、一定の行政活動については法律上の根拠規定(授権規定)が必要であるという原則のことを、()の原則という。

    法律の留保

  • 2

    法律の留保原則に関する学説のうち、国民の権利や自由を権力的に侵害する行政活動についてのみ法律の授権が必要であるとする説のことを、一般に、()説と呼んでいる

    侵害留保

  • 3

    法律の留保原則に関する諸学説のうち、侵害的な行政活動だけでなく、非権力的な行政活動や給付に関わる行政活動をも含め、行政機関のあらゆる活動には法律の根拠を必要とするという学説を、()説と呼んでいる。これは、伝統的な「侵害留保説」を批判する形で主張されるようになったものである。

    全部留保

  • 4

    「法律による行政の原理」の内容のうち、行政活動は法律に従って行われなければならず、法律に違反することができないという原則のことを()の原則という。

    法律の優位

  • 5

    法治主義(法律による行政の原理)の内容には、()の原則が含まれるとされている。この原則の結果、憲法 4条「国会は、⋯....国の唯一の立法機関である。」)からも明らかであるように、行政機関が政省令を制定して私人の権利義務に関する定めを置くためには、法律の委任が必要である。

    法律の法規創造力

  • 6

    行政法上の一般的な法原則のうち、行政機関が行使する権限の内容・態様は権限行使により達成しようとする目的と均衡(バランス)が取れていなければならないという原則のことを、()原則という。

    比例

  • 7

    行政機関が策定する規範のうち、私人に対しても法的な拘束力を有するものを、()命令という。

    法規

  • 8

    行政機関が法律に基づいて制定する法規範のうち、内閣が制定するものを()各省大臣が発するものを()という。

    政令, 省令

  • 9

    政手続法 39 条以下によれば、内閣その他の行政機関が法律に基づく命令等を定める()手続をとらなければならない。

    意見公募

  • 10

    行政機関が定める基準のうち、国民・住民に対しては拘束力を有さないもの(行政内部的な拘束力を有するにとどまるもの)を、()という。

    行政規則

  • 11

    行政処分(行政行為)の類型のうち、私人間で行われる法的な行為を補充し、その法律上の効力を完成させる行為のことを、講学上、()と呼んでいる。例えば、農地法3条が定める農地に関する権利変動の許可などがこれに該当する。

    認可

  • 12

    行政手続法5条によれば、行政庁は、許認可等の申請について審査を行うために、処分の性質に照らしてできる限り具体的な()を定めなければならない。また、行政手続法8条によれば、行政庁が、審査の結果、申請を拒否する処分を行う場合、申請者に対して、拒否処分の()が示されなければならない。

    審査基準, 理由

  • 13

    行政手続法 12条によれば、行政庁は、不利益な処分を行うのに先立って、処分の性質に照らしてできる限り具体的な()を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

    処分基準

  • 14

    行政手続法13条によると、許認可を取り消す等の重大な不利益処分を行政庁がしようとする場合、原則として、名あて人となるべき者に意見陳述の機会を与えるために、口頭での()を実施しなければならない。

    聴聞

  • 15

    行政手続法 14 条によれば、行政庁が不利益処分を行う場合、原則として、名あて人に対し不利益処分の()が示されなければならない。

    理由

  • 16

    行政処分(行政行為)がいったん成立した場合、当然に行政処分が無効とされる場合を除けば、行政処分は、たとえ違法なものであっても、有効なものとして通用する(違法な行政処分の効力を否定するためには、取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)に勝訴する等しなければならない)。このことを、行政処分の効力ととらえた場合、行政処分の()力という。

    公定

  • 17

    私人・企業が行政行為によって課せられた義務を任意に履行しない場合、行政機関は自らを借りずに)義務の履行を強制することができる。このことを、行政行為の効力とした場合、行政行為の()力という。

    執行

  • 18

    行政処分は、違法な場合であっても公定力を有するとされるが、重大かつ明白に違法性。帯びている場合には、()であるとされている。

    無効

  • 19

    政機関に裁量が認められる場合のうち、行政処分(行政行為)などの要件の充足性に関する判断(要件認定)について行政機関に認められる裁量のことを()という。

    要件裁量

  • 20

    行政機関に裁量が認められる場合のうち、法律上の要件が充たされている場合について、行政処分を行うかどうか、どのような行政処分を行うかという点について認められる裁量のことを ()という。

    効果裁量

  • 21

    行政事件訴訟法30条によれば、行政庁の裁量処分については、裁量権の()があった場合に限り、裁判所がその処分を取り消すことができる。

    逸脱・濫用

  • 22

    有効に成立した行政行為(行政処分)の効力が否定される場合のうち、行政行為が成立に瑕疵を帯びていた(違法または不当であった)であったことを理由として、行政庁自身によって行政行為が取り消される場合のことを、行政行為の()と呼んでいる。

    職権取消し

  • 23

    有効に成立した行政処分(行政行為)の効力が否定される場合のうち、行政処分(行政行為)が行 われた後に発生した事情を理由として行政処分(行政行為)が行われた後に発生した事情を理由として行政処分(行政行為)の効力が否定される場合のことを講学上、行政処分(行政行為)の()という。道路交通法違反を理由とする自動車免許の「取消し」がその典型例である。

    撤回

  • 24

    地方自治法234条1項、2項によれば、地方自治体が売買契約等を締結する場合、()の方法により締結するのが原則である。

    一般競争入札

  • 25

    行政機関が私人・私企業に対して強制調査を行う場合、裁判官が発する()予め取得しなければならないとされていることが多い。

    令状

  • 26

    行政上の義務が強制執行される場合のうち、義務者が自ら履行しない行為を行政機関自らが行い、又は第三者にこれを行わせ、そのために要した費用を義務者から徴収する義務履行確保制度のことを、()という。

    行政代執行

  • 27

    行政上の義務が強制執行される場合のうち、行政上の金銭納付義務(納税義務など)について義務者が自発的に履行しない場合に、義務者の財産を差押え換価することによって義務の内容を強制的に実現する強制執行方法のことを()という。

    強制徴収

  • 28

    行政上の義務違反に対しては、罰金等の刑事罰が科されることがある。この他にも、比較的軽微な行政上の義務違反に対して、秩序罰としてして()が科される場合がある。

    過料