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行政法規(土地基本法)

問題数75


No.1

土地については、公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、公共の福祉を優先させるものとされている。

No.2

国及び地方公共団体は、それぞれ土地に関する施策を適切に講ずるよう務めるものとされており、その整合性を確保するよう努めることまでは求められていない。

No.3

国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念を尊重しなければならず、また、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するよう努めなければならないこととされている。

No.4

国及び地方公共団体は、土地に関する施策の円滑な実施に資するために国民に対して土地に関する情報を提供する場合、公共の福祉を優先させることから、個人の権利利益の保護に配慮する必要はないものとされている。

No.5

政府は、毎年、国会に、地価、土地利用、土地取引、その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。

No.6

国は、適正な地価の形成および課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとされている。

No.7

国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、土地についての基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならないとされている。

No.8

土地について投機的取引をする場合には、その土地の価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものとされている。

No.9

土地の価値がその所在する地域における社会的経済的条件の変化により増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担を運が求められるものとされている。

No.10

国及び地方公共団体は、適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため、人口及び産業の将来の見通し、土地の利用及び管理の動向その他の自然的、社会的、経済的および文化的諸条件を勘案し、必要な土地の利用及び管理に関する計画を策定することができるが、その策定から10年間はこれを変更してはならないとされている。

No.11

土地基本法は、昭和30年代の高度経済成長に伴う地価高騰が、国民の住宅取得を困難とし、社会資本の整備に支障を及ぼすとともに、土地を持つ者と持たざる者との資産格差を拡大させ、社会的不公平感を増大させるなど我が国の社会、経済に重大な問題を引き起こしていることを背景として制定されたものである。

No.12

土地の価格がその所在する地域における社会的経済的条件の変化により増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものとされている。

No.13

政府は、5年ごとに、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理、その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。

No.14

事業者は、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。

No.15

国及び地方公共団体は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、適正な地価の形成に資するため、土地取引の規制に関する措置その他必要な措置を講ずるものとされている。

No.16

国民は、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するように努めなければならない。

No.17

土地は、公共の利害に関する特性を有していることから、公共の福祉を優先させるものとされている。

No.18

土地基本法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることにより、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として、平成元年に制定された。

No.19

土地は、地価の高騰が社会問題となるような局面に限り、投機的取引の対象とされてはならない。

No.20

国及び地方公共団体には、土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務がある。

No.21

国は、適正な地価の形成および課税の適正化に資するため、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとされている。

No.22

政府は、毎年、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理、その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な政策に関する報告を提出しなければならない。

No.23

国及び地方公共団体が土地基本法に定める土地についての基本理念に従うのは当然であるから、同法に基づく責務としては、事業者および国民が負うべきもののみが規定されている。

No.24

土地は、投機的取引の対象とされてはならない。

No.25

土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ、地価の緩やかな上昇を図るための土地対策を総合的に推進することが、土地基本法の目的の1つである。

No.26

土地所有者等に対して、その価値の増加に伴う利益に応じた負担を求めることは、許容されていない。

No.27

土地の利用及び管理並びに取引にあたって、土地についての基本理念を尊重することは、国民の責務とされている。

No.28

国及び地方公共団体が、地籍、土地の利用及び管理の状況、不動産市場の動向等の土地に関する情報を提供するときは、個人の権利利益の保護に配慮する必要がある。

No.29

土地基本法には、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することが目的として含まれている。

No.30

国及び地方公共団体が策定する土地の利用及び管理に関する計画は、広域の見地に配慮して策定されるものであり、詳細に策定されることはない。

No.31

政府は、毎年、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理、その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な政策に関する報告を提出しなければならない。

No.32

国及び地方公共団体は、それぞれ土地に関する施策を適切に講ずるよう努めるものとされており、その整合性を確保するよう努めることまでは求められていない。

No.33

土地は、適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため、策定された土地の利用及び管理に関する計画に従って利用し、又は管理されるものとする。

No.34

土地は、投機的取引も含め、積極的に取引の対象とされるものとする。

No.35

国及び地方公共団体は、社会資本の整備に関連して土地所有者等が著しく利益を受けることとなる場合において、その社会資本整備に要する経費の範囲を超えて、負担を課する為の必要な措置を講ずることができるものとする。

No.36

政府は、土地に関する施策を実施するため必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならないが、金融上の措置を講じる必要はない。

No.37

土地は、公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、公共の福祉を優先させるものとする。

No.38

土地は、投機的取引の対象とされてはならない。

No.39

政府は、3年ごとに、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理、その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならない。

No.40

土地の価値がその所在する地域における人口及び産業の動向等の社会的経済的条件の変化により増加する場合でも、土地所有者等に対し、その数の増加に伴う利益の増加にかかわらず、常に一定の負担が求められるものとする。

No.41

土地については、公共の福祉が優先する。

No.42

土地基本法は、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他閉じるようを調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としている。

No.43

事業者は、事業の遂行に特段の支障が生じる場合に限り、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなくても良い。

No.44

政府は、毎年、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向を考慮して講じようとする基本的な施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

No.45

土地は、適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るために策定された土地の利用及び管理に関する計画に従って利用し、又は管理されるものとする。

No.46

法は、土地についての基本理念を定め、並びに土地所有者等、国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、土地が有する効用の十分な発揮、現在及び将来における地域の良好な環境の確保をならびに災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興に資する適切な適正な土地の利用及び管理並びにこれらを促進するための土地の取引の円滑化及び適正な地価の上昇を図るための土地対策を総合的に推進し、もって地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。

No.47

土地は、国民の諸活動にとって不可欠な基盤であること、その利用及び管理が他の土地の利用及び管理と密接な関係を有するものであること、その価値が公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、土地については、公共の福祉を優先させるものと定められている。

No.48

法は、土地の価値が社会的経済的条件の変化により増加する場合には、その土地所有者等に対し、その価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められるものと定めている。

No.49

政府は、著しい地価の上昇または下落が起きた時は、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な政策に関する報告を提出しなければならない。

No.50

国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念に従わなければならず、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。

No.51

法は、土地についての基本理念を定め、並びに土地所有者等、国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本的基本となる事項を定めることにより、土地が有する効用の十分な発揮、現在及び将来における地域の良好な環境の確保並びに災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興に資する適正な土地の利用及び管理並びにこれらを促進するための土地の取引の円滑化及び適正な地価の形成に関する施策を総合的に推進し、もって地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。

No.52

政府は、毎年、適正な地価の上昇を図るために必要な施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

No.53

国及び地方公共団体は、土地利用計画を策定する場合において、住民その他の関係者の意見を反映させるものとされている。

No.54

国及び地方公共団体は、社会資本の整備に関連して土地所有者等が著しく利益を受けることとなる場合といえども、当該権利を有する者にその利益に応じてその社会資本の整備についての適切な負担を課すことはできない。

No.55

法は、法の規定に反して、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなかった事業者は、刑事罰の対象となり得ると規定している。

No.56

土地所有者等に対し、土地の価値がその所在する地域における社会的経済的条件の変化により増加する場合にその価値の増加に伴う利益に応じた負担を求めることは許容されていない。

No.57

事業者は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念に従うとともに、国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力しなければならない。

No.58

都道府県知事は、毎年、国土交通大臣に、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び土地に関して講じた基本的な政策に関する報告を提出しなければならない。

No.59

国は、適正な地価の形成および課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるように努めるものとされている。

No.60

国及び地方公共団体は、適正かつ合理的な土地の利用及び管理を図るため、人口及び産業の将来の見通し、土地の利用及び管理の動向その他の自然的、社会的、経済的および文化的諸条件を勘案し、必要な土地の利用及び管理に関する計画を策定する場合において、住民その他の関係者の意見を反映させるものとされている。

No.61

国及び地方公共団体は、土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施策を踏まえ、税負担の公平の確保を図りつつ、土地に関して適正な税制上の措置を講ずるものとされている。

No.62

法は、土地が投機的取引の対象とされてはならないことを定めている。

No.63

国は、土地の利用及び管理に関する計画にしたがって行われる良好な環境の形成又は保全、災害の防止、良好な環境に配慮した土地の高度利用、土地利用の適正な転換、その他の適正な土地の利用及び管理の確保を図るため、土地の利用又は管理の規制または誘導に関する措置を適切に講ずるものとされている。

No.64

国及び地方公共団体は、土地利用計画の策定にあたり、地域における社会経済活動の広域的な展開を考慮して特に必要があると認めるときは、見地に配慮するものとされている。

No.65

国及び地方公共団体は、社会性の整備に関連して土地に関する権利を有する者が著しく不利益を被ることとなる場合には、当該不利益を被る者に対し適切な支援を行うため必要な措置を講ずるものとされている。

No.66

土地の所有者は、その所有する土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないものとされており、その努めを果たさなかった場合には、罰則が適用されるものとされている。

No.67

都道府県は、土地の利用及び管理、土地の取引、土地の調査並びに土地に関する情報の提供に関する基本的施策等の推進を図るため、土地に関する基本的な方針を定めなければならないものとされている。

No.68

土地は、適正な地価の形成を図るため、投資の対象とされてはならないものとされている。

No.69

国及び地方公共団体は、適正な土地の利用及び管理の確保を図るための措置を講ずるにあたっては、低未利用土地の適正な利用及び管理の促進に努めるものとされているとともに、所有者不明の土地の発生の抑制および解消並びに円滑な利用及び管理の確保が図られるように努めるものとされている。

No.70

土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されるものとする。

No.71

国は、適正な地価の形成および課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図れるように努めるものとされている。

No.72

土地基本法は、土地についての基本理念を定めるものであり、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

No.73

土地については、公共の福祉を優先させるものとすることを定めている。

No.74

国民は、土地の利用及び管理並びに取引に当たっては、土地についての基本理念に従わなければならないとされている。

No.75

政府は、毎年、国会に、不動産市場、土地の利用及び管理その他の土地に関する動向及び政府が土地に関して講じた基本的な施策に関する報告を提出しなければならないとされている。

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