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宅建士①

問題数50


No.1

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、不正の手段により宅地建物取引証の交付を受けたときでも、このことを理由として、当該宅地建物取引士に対し、指示処分をすることはできない。

No.2

甲県に本店、乙県に支店を有し、両方で宅建業をおこなっているA社が、乙県の支店のみで宅建業を営むよう変更する場合は、手続きは不要である。

No.3

執行猶予つきの懲役の刑に処せられた宅建士は、執行猶予期間満了の日に登録を受けられる。

No.4

不正の手段により宅建業の免許を取得したとして、その免許を取り消された者は、当該免許取消しの日から5年を経過しないと、宅建業の免許はもちろん、宅建士の登録も受けることができない。

No.5

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が宅地建物取引士として行うべき事務に関し、不正な行為をし、情状が特に重いときは、公開による聴聞を行わないで登録を消除することができる。

No.6

宅地建物取引士の資格登録をしている者は、破産手続開始の決定を受けた場合、その旨の届出を遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。

No.7

宅建士の資格登録簿に記載する勤務先は、宅建業者だけであり、他業種に勤務している場合は記載されない。

No.8

宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅建士資格登録簿の変更の申請と宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。

No.9

宅建士Aの本籍に変更が生じたときは、 Aは免許権者に変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。

No.10

甲県に事務所を持つ宅建業者Aが、乙県内にも事務所を設け、甲県事務所で業務に従事していたBを乙県事務所の専任の宅建士とする場合、Aは変更の届出をしなくてはならない。

No.11

事務禁止処分を受け、その期間中に、自分から登録消除の申請、消除した者はその消除から5年間宅建士の登録をすることができない。

No.12

宅地建物取引士A(甲県知事免許)が、乙県知事に登録の移転を申請する場合、Aは乙県知事に対して直接登録の移転を申請しなければならない。

No.13

宅地建物取引業者Aに所属する宅建士Bが事務禁止処分または登録消除処分を受けた場合、Aの責めに帰すべき理由がない時でもAが業務停止処分に付されることがある。

No.14

宅建士Aが引き続いて1年以上にわたり宅地建物取引士として行う事務を休止している場合、甲県知事は、Aの登録を消除することができる。

No.15

Aが役員をしている宅地建物取引業者B社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとしてその免許を取り消されても、Aは、宅地建物取引士証の交付を受けていなければ、その登録を消除されることはない。

No.16

国土交通大臣は全ての宅建士に報告を求めることはできるが、指導、助言、勧告はできない。

No.17

宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分に違反して登録の消除を受けたAは、当該処分の日から5年を経過するまでの間であっても、宅地建物取引業者免許を受けることはできるが、宅建士登録を受けることはできない。

No.18

甲県知事の宅建士試験に合格し登録していたAが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、その後再登録を受けようとする場合、Bは乙県知事に登録の申請をしなければならない。

No.19

宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、速やかに従前の宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

No.20

宅地建物取引士が氏名、住所を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。

No.21

甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地 建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。 Bが支店の専任の宅地建物取引士になった場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、 Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

No.22

甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地 建物取引業者Aは、 甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。 Aが本店を廃止し、乙県内にのみ 事務所を有することとなった場合には、Aは乙県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならないが、Bは乙県知事に登録の移転の申請をする必要はない。

No.23

甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。 Aが商号又は名称を変更した場合には、Aはその旨甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

No.24

業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。

No.25

宅建士が指示処分されたときに、その指示処分事由に当たり情状が特に重い場合はまずは事務禁止処分となり、いきなり登録消除処分になることはない。

No.26

宅建士に対する監督処分(指示処分、 業務禁止処分 、登録消除処分)はいずれも聴聞は必要、公告は不要である。

No.27

宅建業者AがB所有地の売買の媒介の依頼を受け、指定流通機構登録後、買受けの申し込みがあったときは、AはBに2週間以内に報告する義務がある。

No.28

宅地建物取引士証の交付を受けようとする者 (宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。

No.29

事務禁止処分違反した場合は登録消除処分が必要的になされる。

No.30

都道府県知事は、その登録を受けている宅建士が、 宅地建物取引業者に、 自己が専任の宅建士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅建士である旨の表示をすることを許したとき、 当該登録を消除しなければならない。

No.31

一般媒介契約においては、宅建業法上指定流通機構へ登録する義務はないが、登録したからには登録を証する書類を遅滞なく交付する義務がある。

No.32

登録の際の「2年以上の経験」については資格試験の合格の前のもののみが対象となる。

No.33

宅建士は登録の移転申請時には必ず宅建士証を添付する必要がある。

No.34

宅地建物取引業者Aの採用する専任の宅地建物取引士が、登録消除処分を受けたときは、Aの責に帰すべき理由がなくても、甲県知事はAに対して業務停止処分をすることができる。

No.35

甲県登録の宅建士が乙県にて不正をしたことにより、乙県知事が指示処分を出す場合、乙県知事は予め甲県知事と協議をした上で指示処分を出さなければならない。

No.36

指定流通機構には登録にかかる宅地の都市計画法その他法令に基づく制限で主要なものを登録する必要がある。

No.37

宅地建物取引士 (甲県知事登録) が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならず、違反した場合10万円以下の過料が課せられることがある。

No.38

宅建士資格試験に合格し、宅建業に関して2年以上の実務経験がない者は、合格した日から1年以内に登録実務講習を修了しなければ宅建士資格登録を受けることができない。

No.39

ある知事免許から別の知事免許への免許替えと国土交通大臣免許から知事免許への免許替えの登録免許税は33000円だが、知事免許から国土交通大臣免許への免許替えの登録免許税は90000円である。

No.40

宅建士A が登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その期間中にAからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Aは新たな登録を受けることができない。

No.41

実務経験がない者が宅建士試験に合格した場合で、都道府県知事が2年の実務経験と同等以上の能力を有すると認める場合は登録を受けることができる。

No.42

宅建士Aが不正の手段で宅建士資格試験に合格したことが、登録後に発覚し、合格が取り消されて登録を消除された場合でも、翌日に重要事項説明の約束があるときは、Aはそれを行うことができる。

No.43

宅建士Aが宅建業者Bに勤務する場合で、Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。

No.44

宅建士Aが宅建業者Bに勤務する場合で、Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは廃業の届出をしなければならない。

No.45

Aは3年前に所属する宅建業者Bが引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。 この場合Aは宅建士の登録を受けることができない。

No.46

宅建士の登録の移転は、現在登録をしている知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する業者の事務所に従事しようとするとき、実際に従事する前に申請を行うことができ、結果的にその事務所に従事しなかったとしても移転を取り消す必要はない。

No.47

登録消除の聴聞の期日・場所が公示された日から処分・不処分を決定する日までの間に、自ら登録消除の申請をした宅建士は、登録消除の日から5年経過しない限りは、新たに登録を受けることができないが、その消除に相当の理由があると認められる場合は5年を待たずに受けることができる。

No.48

甲県知事から事務禁止処分を受けているAはその期間中でも甲県から乙県への登録移転申請を甲県知事経由ですることはできる。

No.49

甲県知事から宅建士証の交付を受けている宅建士がその住所を変更した場合は、30日以内に住所を変更する申請と宅建士証の書き換え交付申請をしなければならない。

No.50

宅建業に係る営業に関し、 成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が3年前に建設業法違反で過料に処せられている者は、宅建士登録を受けることができない。

No.51

Aは6月前にその所属するB社が宅地建物取引業法に違反したとして1年間の業務停止処分を受けた際に、そのB社の取締役であった。 この場合Aは宅地建物取引士資格登録を受けることができる。

No.52

宅建士Aが宅建業者Bに専任ではない宅建士として勤務する場合で、AがBの専任の宅地建士となった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。

No.53

都道府県知事は、その登録を受けている宅建士の登録を消除しようとするときは、行政手続法第3条1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず常に聴聞を行わなければならない。

No.54

宅建士登録消除・失効による、宅建取引士証の返納義務に違反した場合でも、当人はもはや宅建士ではないのだから行政罰が与えられることはない。

No.55

実務経験がない者が宅建士試験に合格した場合で、都道府県知事が2年の実務経験と同等以上の能力を有すると認める場合は登録を受けることができる。

No.56

宅建士Aが宅建業者Bに勤務する場合で、Bの事務所の所在地が変更になった場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。

No.57

宅建士Aが宅建業者Bに勤務する場合で、Bが廃業した場合、Aは変更の登録の申請を、また、Bは廃業の届出をしなければならない。

No.58

Aは3年前に所属する宅建業者Bが引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したとしてその免許を取り消されたとき、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。 この場合Aは宅建士の登録を受けることができない。

No.59

宅建士の登録の移転は、現在登録をしている知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する業者の事務所に従事しようとするとき、実際に従事する前に申請を行うことができ、結果的にその事務所に従事しなかったとしても移転を取り消す必要はない。

No.60

登録消除の聴聞の期日・場所が公示された日から処分・不処分を決定する日までの間に、自ら登録消除の申請をした宅建士は、登録消除の日から5年経過しない限りは、新たに登録を受けることができないが、その消除に相当の理由があると認められる場合は5年を待たずに受けることができる。

No.61

甲県知事から事務禁止処分を受けているAはその期間中でも甲県から乙県への登録移転申請を甲県知事経由ですることはできる。

No.62

甲県知事から宅建士証の交付を受けている宅建士がその住所を変更した場合は、30日以内に住所を変更する申請と宅建士証の書き換え交付申請をしなければならない。

No.63

宅建士登録を受けている者が死亡した場合、当該登録をしている都道府県知事は、相続人からの届出がなくても、その事実が判明したとき、当該登録を消除しなければならない。

No.64

国土交通大臣はすべての宅建士に対して、知事はその登録を受けている宅建士と都道府県の区域内でその事務を行う宅建士に対して、必要な報告を求めることができる。

No.65

宅建士は従事先として登録している宅建業者の事務所の所在地に変更があったときは都道府県知事に変更の申請をしなければならない。

No.66

建物の売買の媒介において、当該建物 (昭和56年5月 31日以前に新築の工事に着手したもの) が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明すれば足り、内容を説明する必要はない。

No.67

甲県に本店、乙県に支店を有し、両方で宅建業をおこなっているA社が、乙県の支店のみで宅建業を営むよう変更する場合は、手続きは不要である。

No.68

宅建士A が登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その期間中にAからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Aは新たな登録を受けることができない。

No.69

宅地建物取引業者は、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならず、 宅地建物取引士は、取引の関係者に対し、 信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。

No.70

宅建士証をなくした場合で、再交付を受けた後、なくした宅建士証が見つかった場合は、再交付を受けた宅建士証をすみやかに返納しなければならない。

No.71

宅建士が事務禁止処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該宅建業者も指示処分、業務停止処分を受けることはあるが、免許取消処分の対象となることはない。

No.72

事務禁止処分を受けた時は、宅建士証を都道府県知事に返納しなければならない。

No.73

事務禁止期間は最長が1年であるが、その期間満了時には返還請求を行わないと宅建士証の返還はされない。

No.74

宅建士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、 提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

No.75

宅地建物取引業者Aの取締役かつ宅建士であるBが宅建士の事務に関し1年間の事務禁止の処分を受けた場合で、それが宅地建物取引業者Aの責めに帰すべき理由があるとき、情状のいかんにかかわらず、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。

No.76

宅建士は、都道府県知事より事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅建士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、事務禁止処分期間終了で返還請求があった場合は都道府県知事は直ちに返還する義務がある。

No.77

宅建士は、都道府県知事より事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅建士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、事務禁止処分期間終了で返還請求があった場合は都道府県知事は直ちに返還する義務がある。

No.78

未成年者の政令で定める使用人が宅建士となった場合、成年者である専任の宅建士とはみなされることはない。

No.79

宅建業者Aの取締役Xは宅建士であり、本店において専任で宅地建物取引業に従事している。この場合Xを本店の専任宅建士の数に算入することができる。

No.80

未成年者が専任の宅建士となるためには、専任の宅建士となることにつき法定代理人の同意があるか、宅建業者の免許を得ていて、その業者自身もしくは業者の役員となっていることが必要である。

No.81

宅建士証には宅建士自身の住所は記載されるが勤務先の住所は記載されない。

No.82

宅建士証は有効期間満了時には返納する必要はない。

No.83

宅地建物取引士Aが宅地建物取引士証の有効期間満了前に都道府県知事の指定する所定の講習に欠席し、 宅地建物取引士証の有効期間を更新すること ができなかった場合でも、Aはその受講できなかったことに特別の事情があるときは、当該有効期間満了後であっても宅地建物取引士の業務を行うことができる。

No.84

宅建士証は有効期間満了時には返納する必要はない。

No.85

宅地建物取引士が監督処分を受けたが、その原因が業者にある場合、業者は指示処分となる。

No.86

国土交通大臣は全ての宅建士に対して購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

No.87

国土交通大臣は全ての宅建士に、宅建士に対して、事務処理について報告を求めることができる。

No.88

クレジットカードを使い過ぎて破産手続開始決定を受けたAは、破産の復権を得ない限り、 宅地建物取引士資格試験を受けることができない。

No.89

クレジットカードを使い過ぎて破産手続開始決定を受けたAは、破産の復権を得ない限り、 宅地建物取引士資格試験を受けることができない。

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