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避難規定
12問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのホテルで、各階に宿泊室(1室当たりの床面積25㎡)が8室あるもの(2階以上 の階には宿泊室以外の居室はないものとする。)に直通階段を1か所設けた。(R0407-1)

  • 2

    主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が450㎡のものに直通階段を1か所設けた。(R0407-2)

    ×

  • 3

    主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅(住戸の居室以外の居室はないものとする。)で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積の合計50㎡)が4戸あるものに直通階段を1か所設けた。(R0407-3)

  • 4

    主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所で、各階の居室の床面積の合計が200㎡で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものに、避難階段の構造に適合する屋外の直通階段を1か所設けた。(R0407-4)

  • 5

    避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。 小学校における児童用の廊下の幅は、両側に教室がある場合、2.3m以上としなければならない。(H2607-1) 答.○ 地上3階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。(H2607-2) 答.× 屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。(H2607-3) 答.○ 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。(H2607-4) 答.○

  • 6

    地上3階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。(H2607-2)

    ×

  • 7

    避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。 小学校における児童用の廊下の幅は、両側に教室がある場合、2.3m以上としなければならない。(H2607-1) 答.○ 地上3階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。(H2607-2) 答.× 屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。(H2607-3) 答.○ 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。(H2607-4) 答.○

  • 8

    避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。 小学校における児童用の廊下の幅は、両側に教室がある場合、2.3m以上としなければならない。(H2607-1) 答.○ 地上3階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。(H2607-2) 答.× 屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。(H2607-3) 答.○ 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。(H2607-4) 答.○

  • 9

    延べ面積2,000㎡、地上2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下 及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。(R0409-1)

    ×

  • 10

    延べ面積2,000㎡の病院において、床面積100㎡以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。(R0409-2)

  • 11

    地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5m以上でなければならない。(R0409-3)

  • 12

    建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。(R0409-4)

  • 問題一覧

  • 1

    主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのホテルで、各階に宿泊室(1室当たりの床面積25㎡)が8室あるもの(2階以上 の階には宿泊室以外の居室はないものとする。)に直通階段を1か所設けた。(R0407-1)

  • 2

    主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が450㎡のものに直通階段を1か所設けた。(R0407-2)

    ×

  • 3

    主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅(住戸の居室以外の居室はないものとする。)で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積の合計50㎡)が4戸あるものに直通階段を1か所設けた。(R0407-3)

  • 4

    主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所で、各階の居室の床面積の合計が200㎡で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものに、避難階段の構造に適合する屋外の直通階段を1か所設けた。(R0407-4)

  • 5

    避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。 小学校における児童用の廊下の幅は、両側に教室がある場合、2.3m以上としなければならない。(H2607-1) 答.○ 地上3階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。(H2607-2) 答.× 屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。(H2607-3) 答.○ 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。(H2607-4) 答.○

  • 6

    地上3階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。(H2607-2)

    ×

  • 7

    避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。 小学校における児童用の廊下の幅は、両側に教室がある場合、2.3m以上としなければならない。(H2607-1) 答.○ 地上3階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。(H2607-2) 答.× 屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。(H2607-3) 答.○ 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。(H2607-4) 答.○

  • 8

    避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。 小学校における児童用の廊下の幅は、両側に教室がある場合、2.3m以上としなければならない。(H2607-1) 答.○ 地上3階建ての小学校の教室で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。(H2607-2) 答.× 屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。(H2607-3) 答.○ 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。(H2607-4) 答.○

  • 9

    延べ面積2,000㎡、地上2階建てのボーリング場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下 及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。(R0409-1)

    ×

  • 10

    延べ面積2,000㎡の病院において、床面積100㎡以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。(R0409-2)

  • 11

    地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5m以上でなければならない。(R0409-3)

  • 12

    建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。(R0409-4)