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商業登記法〜商法を根拠とする登記等~
  • you_go

  • 問題数 41 • 1/23/2024

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    問題一覧

  • 1

    商人が商号を定めたときは、その登記を申請しなければならない。

  • 2

    商号の登記の登記事項に変更が生じたときは、商人は、その変更が生じた日から2週間以内に変更の登記を申請しなければならない。

  • 3

    商号使用者の氏名及び住所は、商号の登記における登記事項である。

  • 4

    商人は、同一の営業について数個の商号を使用することはできない。

  • 5

    商人は、数種の営業について数個の商号を使用することはできない。

  • 6

    複数の者を商号使用者とする商号の登記をすることはできない。

  • 7

    商人が、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合、新営業所の所在地での営業所の移転の登記は、旧所在地を管轄する登記所を経由して申請しなければならない。

  • 8

    商号使用者が死亡したときは、相続人は、商号の相続による変更の登記を申請することができる。

  • 9

    商人は、営業とともにする場合に限り、その商号を譲渡することができる。

  • 10

    商号の譲渡は、その旨の登記をしなければ善意の第三者に対抗することができない。

  • 11

    商号の譲受人は、譲渡人の承諾書および営業とともにする場合または営業を廃止する場合に該当することを証する書面を添付して、商号の譲渡による変更の登記を申請することができる。

  • 12

    譲受人が免責の登記を申請するときは、譲渡人の承諾書の添付を要する。

  • 13

    未成年者の登記は、未成年者が申請する。

  • 14

    未成年者の生年月日は、未成年者の登記の登記事項である。

  • 15

    未成年者の法定代理人の氏名および住所は、未成年者の登記の登記事項である。

  • 16

    未成年者が営業を開始したときの申請書には、申請書に法定代理人の記名押印がある場合を除いて、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。

  • 17

    後見監督人がいない未成年後見人が、未成年被後見人の営業を許可した場合、未成年者の登記の申請書には、その未成年後見人の許可を証する書面を添付すれば足りる。

  • 18

    営業の許可の取消しによる消滅の登記は、未成年者が申請することはできず、法定代理人が申請しなければならない。

  • 19

    未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が職権ですることができる。

  • 20

    未成年者が婚姻によって成年に達したものとみなされたことによる消滅の登記は、登記官が職権ですることができる。

  • 21

    後見人の登記は、後見人が申請する。

  • 22

    被後見人の氏名および住所は、後見人の登記の登記事項とはならない。

  • 23

    数人の成年後見人がいる場合において、それらの者が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨が後見人の登記の登記事項となる。

  • 24

    数人の未成年後見人がいる場合において、それらの者が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨が後見人の登記の登記事項となる。

  • 25

    後見人に後見監督人があるときは、後見人の登記の申請書には、その同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

  • 26

    後見人の退任による消滅の登記は、後見人が退任したことを証する書面を添付して、新後見人も申請することができる。

  • 27

    未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、成年に達したことを証する書面を添付して、未成年被後見人だった者も申請することができる。

  • 28

    支配人の登記は、支配人が申請する。

  • 29

    商号の登記をしていない商人は、支配人の登記を申請することができない。

  • 30

    商人がする支配人の登記の申請書には、委任状以外の書面を要しない。

  • 31

    商人が同一の営業所に複数の支配人を選任したときでも、それぞれの支配人ごとに支配人の登記記録を作成する。

  • 32

    支配人の印鑑は、支配人が提出する。

  • 33

    破産管財人は、登記所に印鑑を提出することができる。

  • 34

    株式会社の支配人Aが印鑑を提出する場合、その印鑑届書に、市区町村長作成のAの印鑑証明書で作成後3ヶ月以内のものを添付しなければならない。

  • 35

    A社が、X登記所の管轄区域内にある支店に支配人を置いた場合、A社は、本店所在地を管轄するA登記所およびX登記所に支配人の選任の登記を申請しなければならない。

  • 36

    会社の支配人の登記事項は、支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた営業所である。

  • 37

    A社が、X登記所の管轄区域内にある支配人甲を置いた支店を、Y登記所の管轄区域内に移転したときは、本店所在地を管轄するA登記所において、支店移転の登記と支配人を置いた営業所の登記を、同時に申請しなければならない。

  • 38

    取締役会設置会社が支配人を選任したときは、その登記の申請書には、選任を証する書面として株主総会議事録を添付しなければならない。

  • 39

    A社が本店に置いた支配人甲を解任し、その後任として乙を選任した場合、その選任および解任による変更登記の登録免許税は、申請1件につき金3万円である。

  • 40

    本店に支配人甲を置くA社が、その本店をX登記所の管轄区域内に移転したときは、旧本店の所在地を管轄するA登記所に、本店の移転の登記と支配人を置いた営業所の移転の登記を同時に申請しなければならない。

  • 41

    会社が支店の設置と同時に、その支店に支配人を置いたときは、本店所在地の登記所に置いて、支店設置の登記と支配人選任の登記を、同時に申請しなければならない。