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CS・法規3
  • シュードモナスエルギノーザ

  • 問題数 26 • 8/24/2023

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    問題一覧

  • 1

    現在普及しているCS活動は、具体的な「①」と「②」を設定することで、売上などの経営目標の達成を目指す、という経営ツールとしての性質を有しており、ビジネスにおいて不可欠なものとなっている。

    指標, 標準化された行動基準

  • 2

    ますます高齢化が進む社会にあって、パソコンやスマートフォンなどのICT機器に接する機会が少なかった世代に、現行の最先端商品を理解し使いこなしていただくためには、より高度な①と商品知識および②が必要である。

    専門家視線, 説明スキル

  • 3

    お客様の欲求の対象は、商品などの価格だけではない。多様化する個別ニーズを的確に捉え、「お薦めした商品」、「(ウ)」「不具合発生時の対応」など、トータルな観点での「満足の最大化」が重要である。

    購入・使用後のフォロー

  • 4

    CS活動は、目先の売上を上げるためだけのものではない。「顧客の視点」に合わせて、仕事の仕方や組織機能、さらには(エ)までをも変化させていくことで、事業の継続と持続的成長を図るということが重要な目的のひとつである。つまり、「お客様との関係を継続・進化させていく」ことが重要な課題である。

    人材の成長

  • 5

    お客様との信頼関係を構築するには、価格に偏重しがちなお客様の志向に対し、各商品が持つ本来機能(付加価値)を的確に説明し、お客様の(オ)を与えることが大切である。そのことが、人としての信頼関係を構築し、お客様を固定客化する秘訣である。価格だけの関係は、より安価な競争相手が出現するとすぐに崩壊してしまう。

    潜在的ニーズに気付き

  • 6

    国税庁では、輸出物品販売場(免税店)のブランド化と認知度向上を目的に「免税店シンボルマーク」と「免税手続カウンターシンボルマーク」を定めている。 このマークは国税庁のホームページからダウンロードして自由に利用できる。

    ×

  • 7

    外国人は日本人と異なる風俗・習慣を持っていることを理解する必要がある。例えば、中国人が贈り物として物品を購入する際には、一般的に黒や白色などの色はお葬式を連想させるので薦めることは避けたほうがよい。

  • 8

    実店舗で利用できるクーポンをオンラインで配布し来店を促したり、オンラインで店舗や商品の情報を丁寧に提供し来店を促すなど、インターネットを通じてお客様を実店舗に誘導する手法を B2C(ビー・ツー・シー)という。

    ×

  • 9

    使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)では、消費者から排出された使用済み小型家電は、(イ)が回収し、国の認定を受けた認定事業者が再資源化を行う。

    市町村

  • 10

    家庭系パソコンのリサイクルは、資源有効利用促進法によりパソコンメーカーによる自主回収とリサイクルが義務づけられている。回収・再資源化は、消費者が直接パソコンメーカーに申し込み、(ウ)が窓口となって回収する仕組みが基本となっている。

    郵便局

  • 11

    省エネルギーラベリング制度は、家庭で使用される製品を中心に、省エネ法で定められた省エネ性能の向上を促すための目標基準(トップランナー基準)を達成しているかどうかを小売事業者が「省エネルギーラベル」に表示するものである。

    ×

  • 12

    不正競争防止法では、技術的制限手段により視聴や記録、複製が制限されている コンテンツのそれら制限されている行為を可能にする装置またはプログラムを譲渡などすることを禁止している。B-CASカードの不正改変や Blu-ray Disc ソフトのコビープロテクション外しなどがその例である。

  • 13

    他人の商号や商標などを模倣した事業、例えば大阪のかに料理店の「動くかにの 看板」に酷似した看板を使用した同業者に対して看板の使用禁止と損害賠償を認めた事案は、著作権法が適用された事例である。

    ×

  • 14

    小売業者が商品を販売した後に、計画していた利益率や利益額が足りないなどの理由で納入業者に対し追加リベートなどの利益補てんを要求することは、「排他条件付取引」とみなされる。

    ×

  • 15

    長期使用製品安全表示制度では、経年劣化による重大事故の発生件数が多い5品目(扇風機、エアコン、換気扇など)について、製造または輸入事業者に対し、設置や使用方法などの「取り扱いに関する注意喚起」に関する項目を機器本体の見やすい位置に表示することを義務づけている。

    ×

  • 16

    消費生活用製品安全法(消安法)の製品事故情報の報告・公表制度において、「重大製品事故」が発生した場合、事故製品の製造または輸入事業者は内閣総理大臣に報告する義務を負う。また、小売販売事業者、修理事業者または設置事業者は、「重大製品事故」が生じたことを知ったときは、その旨を製造または輸入事業者に通知するよう努めなければならないとされている。

  • 17

    スマートフォンは電波法上の特定無線設備と電気通信事業法の端末機器に該当する ため、双方の認証を取得の上、技適マークを表示する必要がある。技適マークはそれぞれの法令に基づく認証番号とともに表示することになっており、当該製品のディスプレイ上の表示でも認められている。

  • 18

    CSの遂行は、事業の継続と持続的成長を図るため、「顧客の視点」に合わせて、仕事の仕方や組織機能、さらには人材の成長までをも変化させていくことで、「お客様との関係を (ア)」ことが重要な課題である。

    継続・進化させていく

  • 19

    トップランナー制度とは、当該製品の省エネ性能が、市場に供給されている機の中でどこに位置づけられているかを表示する制度で、その評価基準は、市販されている製品の省エネ基準達成状況を考慮し、必要に応じて改定される。

    ×

  • 20

    2016年4月1日に改正された電気事業法では、従来、基本的に低圧部門のみ自由化されていた電気の小売業への参入が、特別高圧・高圧部門を含めて全面的に自由化された。これにより、電気とガスなどの組み合わせによるセット割引などの多彩な料金プランやサービスが登場している。

    ×

  • 21

    要配慮個人情報とは、「社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、その他本人の職業遂行において不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」をいう。

    ×

  • 22

    家庭用品品質表示法では、家電製品は電気機械器具として、エアコンディショナー、電気洗濯機など 17品目について、家庭用品の本来の性能や品質の特性に係わる表示、使用上の注意の表示、表示した者の氏名または名称の表示などが規定されている。

  • 23

    消防法では、戸建住宅や共同住宅に住宅用火災警報器等の設置を義務づけている。 設置場所としては、普段就寝している寝室や居間、浴室などが指定されている。また市町村により設置基準が異なることがあるので、消防などに確認する必要がある。

    ×

  • 24

    製造物責任法(PL法)とは、製品の欠陥によって生命、身体、財産に損害(拡大損害)を披ったことに対し損害賠償を求めることができる法律であり、製品自体の損傷や、修理サービス・設置工事などの欠陥による拡大損害は、基本的に対象としていない。

  • 25

    (ア) 消費生活用製品安全法の特定製品のうち、第三者機関の検査が義務づけられている特別特定製品に付すマークである。 (イ) 家電製品の安全な取扱いを理解してもらうための表示マークで、取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示す。 (ウ) 電気製品の安全な取扱いを理解してもらうために、使用者に対し指示に基づく行為を強制する指示図記号である。 (エ) 産業標準化法に基づき、国に登録された登録認証機関から認証を受けた事業者が、認証を受けた製品またはその包装などに表示できるマークである。 (オ) J-Moss 対象の電気冷蔵庫、電子レンジなど7製品について、特定化学物質の含有率が含有率基準値以下か除外項目である場合に表示できる。

    581067

  • 26

    コンセントタップに欠陥があり発火したが、幸い周囲に延焼することなくすぐ鎮火した。当該製品のみが使用不能になった場合、製造業者にPL法上の責任は問えない。