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地方自治法
  • 大島 岡部公子

  • 問題数 151 • 8/21/2024

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  • 1

    地方自治法が採用している統治形式は?

    大統領制

  • 2

    国会議員と地方議員の違い(特権など)

    不逮捕特権、免責特権について、国会議員は持っているが地方議員はない。 国会は議院内閣制のため、政府与党による反対党に対する弾圧の恐れがあることを考慮して、免責特権が認められている 不逮捕特権と合わせて、国会議員の職務が妨げられる真偽を可能にするもの。

  • 3

    条例の専管事項は?(決めるべきとされていることの要約)

    義務を課し、権利を制限する事項と、  公の施設の設置及び管理に関する事項

  • 4

    条例と規則の違いは何ですか?(4つ)

    制定主体:条例は地方公共団体の議会が制定し、規則は地方公共団体の長などが制定する。 議会の議決:条例は議会の議決が必要ですが、規則は議会の議決を必要としない。 形式的効力:条例と規則は原則として対等な存在と考えられていますが、条例の委任によって制定される規則などについては、条例に対し従属的な立場にあります。 罰則:規則にも罰則を制定することができますが、秩序罰である5万円以下の過料のみです。 条例には刑罰規定を包括的に定めることができるが、規則には刑罰規定を設けることはできない。ただし、法令の個別的な委任があれば、規則でも刑罰規定を設けることができる。

  • 5

    地方自治に関して、憲法に記載されていることは?

    ①地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基いて法律でこれを定める。 ②法律の定めるところにより、議事機関として議会を設置する。長、議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、住民が直接これを選挙する。 ③地方公共団体は、財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権利を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる ④特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意がなければ、国会はこれを制定することができない。

  • 6

    地方自治の本旨とは?

    団体自治と、住民自治がある。 団体自治:国から独立した地域団体を設け、この団体がその団体の責任において事務を処理する。 住民自治:地域の住民が地域的な行政需要を自己の意思に基づき自己の責任において充足すること。

  • 7

    議会には常任委員会を設置しなければいけない。〇か×か

    委員会の設置は任意。ちなみに、「議会の内部機関として条例により委員会をもうけることができる。」

  • 8

    議会には、議会事務局を置かなけらばいけない 市町村、都道府県の違い

    市町村は置かなくてもいい。 都道府県は必須。

  • 9

    議員定数は何によって定められるのか

    条例。法律では上限のみ定めていたが、それも撤廃された。

  • 10

    議員の定数を変更できるのはいつ?どうやって?

    一般選挙のときだけ。(申請に基づく都道府県の合併または市町村の廃置分合、境界変更の場合を除く。)

  • 11

    議員が身分を失うときは?

    ①任期満了(法律で4年と決まっている) ②辞職 開会中は議会の許可(議決)を得て、閉会中は議長の許可を得て、辞職することができる。不祥事とか病気とかで任期中辞職は結構あるイメージ。 ③選挙無効または当選無効による失職 ④被選挙権の喪失による失職は、議会で図る

  • 12

    選挙権の条件

    その地域に住んでいて引き続き3か月以上在籍している 日本国民である 18歳以上

  • 13

    被選挙権の条件

    議員は、日本国籍、25歳以上、その区域に引き続き3か月以上住む 市長村長は、日本国籍、25歳以上(住んでるところはどこでも) 都道府県知事は、日本国籍、30歳以上、(住んでるところはどこでも)

  • 14

    除斥とは

    2親等以内の血族(父、母、兄弟姉妹とか)がやっている事業の議事には議員は参加できないこと。

  • 15

    議員選挙の方法について

    原則は単記、無記名。 議員中に意義がないときは、指名推薦の方法もとれる

  • 16

    議員の被選挙権を決める方法

    ①公職選挙法に違反してないか。→該当する場合は被選挙権を有しない。 ②①以外のときは、議会が出席議員の2/3以上の多数で決定して、議員の被選挙権の有無を決めることができる 議員が住所を移したとか、兼業しているとか、失職事由にあたるか

  • 17

    地方自治法に、議会について書いてあるこ撮

    ※ちなみに、憲法には、法律の定めるところにより議決機関として議会を設置すると書かれている。 地方自治法には、 議会の役割、権限、組織体制が書いてある。 (一般職公務員なら地方公務員法に書いてあるようなことが、地方自治法に書いてあるイメージ) ①議員の定数は条例で定めます ②兼職禁止(衆議院銀とかとかねてやっちゃだめ) ③任期4年 ④議長、副議長1人ずつ選出

  • 18

    議会の議決に必要な数と、可否同数のときの議長の権利等

    議決は原則、出席議員の過半数による。 可否同数のといは、議長が決する。(議長の裁決権) 議長は表決権を有しないので、出席議員数に含めない。 特別多数を要する事項の場合は、議長も表決権を持つ。

  • 19

    地方自治における議案提出権をもっている人は?

    議案には3種類ある 知事が提出するもの、長が提出するもの、委員会が提出するもの ・条例の制定又は改廃に関すること:議員、長ともに提出権がある ・議員が提出するときは、一人ではなく、議員定数の12分の1以上の賛成が必要。 ・委員会の議案は委員長名で出される(H18から出せるようになった)

  • 20

    議会の議決すべき事項とは

    地方自治法で決められている。たくさんあるが代表的なのは、 条例の制定。改廃。予算を決めること。決算の認定。 手数料の徴収、条例で定める契約の締結 意外なやつだと 財産の譲渡、貸付 不動産の信託 財産の処分(市民のものだから、大きいのは議会を通す)、権利の放棄 区域内の公共的団体等の活動の総合調整 訴えるときの提起(訴えられる場合は議決いらない) 損害賠償の額の決定

  • 21

    議会の意見書とは。(内容と、誰に出せるか)

    議会は、当該団体の事務について議決権を持っているが、ほかの事務については本来関与できない。でも、それが当該自治体の公益に関する事件であれば、意見を表明する権限が与えられる。宛先も総務大臣と決まっていない。 国会や、関係行政庁に提出でいる。ほかの自治体にもだせる。裁判所は行政庁ではないので、裁判所には出せない。

  • 22

    議会の検査権とは

    議会が自らできること ・事務に関する書類、計算書の閲覧 ・長その他執行機関の報告の請求 ★書面審査しかできない!!実地検査が必要な場合は監査委員に依頼する。 監査委員に依頼できること ・監査を求める 【検査権が及ばないもの】労働委員会及び収用委員会の事務で、政令でさだめるもの。法定受託事務について、国の安全を恐れがあることなどは地方議会の検査権は及ばない

  • 23

    百条調査権とは

    自治体の事務に関して疑惑や不祥事があった際、事実関係を調査するため、地方自治法100条に基づいて地方議会が設置する特別委員会。関係者の出頭や証言、記録提出を求めることができるなど強い調査権限を持つ。虚偽の証言をした場合は5年以下の禁錮刑、正当な理由がないのに証言を拒否した場合などは6カ月以下の禁錮刑や10万円以下の罰金を科すことができる。

  • 24

    請願できる人の条件

    請願は、何人もすることができる。住所も国籍も選挙権の有無も問わない ※直接請求は選挙権ある人

  • 25

    請願と陳情の性質と違い

    請願および陳情は、都城市議会において、いずれも市民などによる市政への政策提言として位置付けており、どなたでも文書で提出することができます。 請願は、議員の紹介を必要とし、担当の委員会で慎重に審査され、委員会での審査終了後は、最終的に本会議で採択か不採択を決定し、その結果を請願者に通知します。 採択された請願は、内容により関係機関へ送付し、また、その処理の経過及び結果を求める場合もあります。 陳情は、受理後すみやかに議員に配付され、各議員は、政策提言のための参考資料として積極的に議会活動に活かしていきます。

  • 26

    請願とは誰から誰に何を

    だれでもできる、事項は制限はなく、例えば国政について地方自治体にいわれてもいい。相手は議会。受理するのは議会、議長。

  • 27

    議会を招集する人は?

    地方公共団体の長

  • 28

    臨時会はいつ起こるか

    二つの方法がある ①議長が議会運営委員会の議決を経て請求 ②議員定数の1/4以上の議員による召集の請求

  • 29

    議会の期間について(定例日などの根拠)

    定例会の定例日は、条例で定める。 ①会期に関することは議会が決める。会期の延長なども。 ②通年議会については、条例で定める必要がある

  • 30

    通年議会とは

    条例で定めた日をもって、長が議会を招集したものとみなされる。

  • 31

    議案について、長に専属する発案権

    副知事、副市町村長の専任、財産の処分、予算など 議会の議決が必要だが、発案は長

  • 32

    議会の委員会の種類

    常任委員会、特別委員会、議会運営委員会 みんな、議案提出権がある

  • 33

    団体意志、機関意志とは。それぞれの発案権

    団体意志の決定:議決をもって、地方公共団体の意志が決定される。 議長、議員、長、みんな発案権がある ①議員及び長のみ:地方公共団体の事務所の位置、議員定数 ②長のみ:予算とか ③議員のみ:委員会設置条例 機関意志:議会として意思決定される 関係行政庁への意見書提出、議員の懲罰など

  • 34

    議会の定足数は?

    議会定員の半数 ※過半数ではない。ちょうど半分でも開ける。 議会定員は、条例上の定足数で、欠員は考慮しない。

  • 35

    特別多数の定足数、内容と算定数と可決数

    シビアな議決は、欠員を考慮した現議員数を算定基礎とする。 ①議員の半数の出席と2/3以上の同意 →地方公共団体の事務所の位置、秘密会の開催、議員の失職、資格の制定、 条例の改廃または予算に関する再議 ②2/3の出席と過半数の同意 長に対する再度の不信任議決 ③2/3の出席と3/4の同意 解職請求に対する同意、議員の除名、長に対する最初の不信任議決 ④3/4の出席と4/5の同意 議会の自主解散 ①直接請求による解職請求:2/3の出席 ②議員の除名:2/3 ③長の不信任決議:2/3 ④議会の自主解散:3/4

  • 36

    定足数を満たさなくても開会できる場合

    本来は、条例上の議員定数の半数の出席が必要 次の場合は例外 除斥により、半数に達しない、 同じ事件について、再度招集しても半数に達しない 応召議員(議事堂に来た人)はは議員定数の半数以上だが、会議への出席は半数いかない 定足数で開かれたが、その後再び半数に達しない

  • 37

    秘密会とは?どんな時にできるのか?

    出席議員の2/3以上の多数で可決した時は、秘密会として非公開にできる。 議長の判断ではない

  • 38

    議会の代理出席はありか

    なし 採決時に議場にいないと議決に参加できない

  • 39

    会期不継続とは

    議会は会期ごとに独立した存在であり、前の会期の意志は、次の会期に継続しない。 会期中に議決に至らなかったら廃案になるが、必要なら次の会期に再提出できる

  • 40

    議会の会議の開閉の権限は誰に?

    議長 議会の招集は自治体の長

  • 41

    質問と質疑の違い

    質疑:議題となっている事案について提案者に対し事実または見解について疑義を質すること 質問:議題とは関係のない当該団体の事務一般について、説明を求めること

  • 42

    議案可決までの流れ

    市長や議員から提案された議案は、本会議に提出され、市会の議題となります。 この際、提案者が提案理由等を説明し、これを受けて議員が議案に対する質疑を行い、提案者がこれに答える議案関連質疑が行われます。 本会議での議案関連質疑が終了すると、さらに詳しく審査するため、議案は常任委員会へ付託されます。この付託とは、議案の審査の場所を本会議から常任委員会に移すことを意味します。 常任委員会では所管局等からの説明聴取などの審査を行い、審査が終わると採決が行われ、当該常任委員会としての議案に対する態度(原案可決、否決、※修正可決)が決定します。 ここで決定した各常任委員会での審査結果は審査結果報告書として議長に提出され、再び本会議の議題となり、賛成・反対それぞれの立場から討論(意見表明)を交互に行った後、採決が行われ、可決・否決、修正可決のいずれかに決定します。※修正可決は議案の修正案を可決すること。

  • 43

    議案の修正動議に必要な数

    議員定数の1/12 ※出席数ではない ※議案提出のときも定数の1/12

  • 44

    議員の懲罰とは

    刑事罰と関係なく、議会という部分社会の自律的作用として課される制裁 地方自治法、会議規則又は委員会条例に違反した議員に対して、議決により課すことができる。 議場で起こした行動が対象になる。(暴言とか) 刑法に触れることをした場合は議員としての懲罰ではなく、刑事事件として裁かれる。

  • 45

    議員の懲罰の種類と、動議のきっかけ

    懲罰の種類は、 戒告、陳謝、出席停止、除名 懲罰動議の提出は、議員定数の1/8の発議

  • 46

    議会の解散はどんなときにできるのか

    ①住民の直接請求 1/3の署名があり、選挙管理委員会に請求があった場合。 住民選挙で過半数を超える同意があったとき ②議会における長の不信任の議決に対して、長が議会の解散をする ③必要な経費を議会が減額又は削除し再議の結果も同様であったとき、長が議決を不信任の議決とみなした時 ④議会解散特例法に基づき議会が自主解散 (議員数の3/4以上が出席し4/5以上の同意があれば)

  • 47

    長の任期は

    4年 議員と一緒

  • 48

    長の兼業、兼職の禁止

    国会議員、地方議会の議員、常勤職員、短時間勤務職員、行政委員会の委員は、兼職禁止 地方公共団体に対して請負をするもの、同一の行為をする法人の、無限責任社員 ★ただし、地方公共団体が1/2以上の資本金を出資する法人はオッケー

  • 49

    地方公共団体を代表するのは議会?長?

    長! 議会ではない

  • 50

    長の兼業による失職はだれがきめる?

    選挙管理委員会

  • 51

    会計管理者の人数と根拠法令、任命方法

    会計管理者(かいけいかんりしゃ)は、地方公共団体の会計事務をつかさどる一般職の地方公務員。地方公共団体の長の補助機関であり、職員のうちから一名を、地方公共団体の長が命ずる。地方自治法第168条に規定があり、必置である。

  • 52

    長の補助機関と執行機関の違い

    補助機関とは、行政機関における執行機関の事務を補助するために置かれる機関です。地方公共団体における補助機関には、知事や市町村長を補助する副知事や副市町村長、会計管理者、出納員などが置かれ、首長が指揮監督します。 一方、執行機関とは、議決機関において議決された規則などに基づいて、事務を管理し、執行する機関です。地方公共団体における執行機関には、地方公共団体の長、行政委員会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会(都道府県のみ)などがあります。 補助機関の職員は、執行機関の指揮監督に服することになり、執行機関からの独立を確保できず、独自に決定することができません。一方、附属機関の委員は、執行機関から独立した組織であり、条例で所掌事務を明確にすることで、独自に決定することができます。

  • 53

    長の権限の代行系のパターン

    ①権限の委任 委任された人は、自分の名前で権限を行使。 長に属する職員、や、ほかの行政庁に委任できる ②権限の代理 委任された人は、●●さんの代理、として権限を行使

  • 54

    長が委任できる権限の範囲は?

    全部ではない。長がやるべきこともある(議会の解散とか、副市長村長の任命とか)

  • 55

    補助執行と委任の違い(法的根拠について)

    委任は、法に基づいて行われる。外部への公示が必要。 補助執行は、下級の職員が長の職務の執行を長に成り代わって行うこと。 例えば市長名でいろいろ作ったりとか。当然できること。法の根拠を要しない。

  • 56

    会計管理者の選び方

    ・一般職。議会の同意とかはいらない。 ・長や助役との兼掌は認められていない。 ・次の役職の人と親子、夫婦又は兄弟姉妹の場合は会計管理者に慣れない 長、副知事、副市長村長、監査委員

  • 57

    附属機関の長所と短所

    長所:専門技術性、政治的中立性、民意の反映利害調節機能 短所:責任の所在が不明瞭、非能率的

  • 58

    附属機関とは 何に基づくのか、立ち位置など

    必ず法律または条令の定めるところで設立 属機関は、法律または条例に基づき、執行機関に置かれる審議会、審査会などを言い、執行機関が行政を行う前提として必要な調停、審査、調査、審議などを行い、その行政執行を助けるもので、自らの執行権はありません。  すなわち附属機関は、民間の専門家、学識経験者等の参加を得て、その専門的知識や経験の活用を図り、また、行政に民意を反映させ、あるいは、行政の公正、慎重な執行を確保するために設置されています。

  • 59

    行政委員会と長の関係

    行政委員会は、長の指揮監督を受けない。 委員を選ぶ時も、長の専任だけだと、長の影響下に置かれる可能性があるため、 通常、議会の選挙や同意を経て選ばれる。

  • 60

    市町村にしかない行政院会

    農業員会、固定資産評価審査委員会 農業委員会:農業委員とは 農地の貸借・売買、農地転用許可等について、総会で審議・判断を行うのが主な役割です。 地域の農業者や農業団体に候補者の推薦を求めるとともに、公募を実施し、議会の同意を得て市長が任命します。 固定資産税評価委員会:固定資産評価審査委員会とは固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。

  • 61

    都道府県に置かれる委員会

    公安委員会:警察法に基づいて都道府県警察を管理する行政委員会です。 労働委員会:労働委員会は、集団的労使紛争(会社と労働組合との紛争)について、中立かつ公平な立場で判断し、解決するための行政機関です。 収用委員会:公共の利益の増進と私有財産の調整を図ることを目的としており、起業者、土地所有者、関係人のいずれにも偏らず、公正中立な立場でその権限を行使します。

  • 62

    職員が、行政委員会の職もやるときの立ち位置 3パターン、辞令の要否

    兼職(発令行為が必要)、専務従事(発令行為不要)、充て職(この職につくと当然これを兼ねるもの。発令行為不要)

  • 63

    住民ができる監査請求の違い

    住民監査請求と事務監査請求は、どちらも地方自治法に基づいて監査委員に監査を請求する制度ですが、対象となる行為や請求できる人数、監査結果に不服がある場合の対応などが異なります。 住民監査請求は、自治体の執行機関や職員の違法や不当な行為を対象としており、住民1人でも請求できます。対象となる行為には、公金の支出や財産の取得、管理、処分などがあります。また、監査結果に不服がある場合は住民訴訟を提起することもできます。 一方、事務監査請求は、自治体の仕事全般を対象としており、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署が必要です。事務監査請求については訴訟等で争うことはできません。

  • 64

    議会が行える監査について

    ①検査権(書面検査が限度 ②監査請求権 監査委員に実地調査を行わせる ③調査権 100条調査権、出頭を求められる、罰則がある

  • 65

    自治体が外部監査契約を結べる相手方

    外部監査人となれるのは、税理士、公認会計士、弁護士の有資格者と、地方公共団体に従事したことがある者(実務精通者)のみです。 NG:資格ある人だけ、ではない 実務経験者も

  • 66

    外部包括監査と、監査委員の関係

    監査委員が監査をすることのできる対象は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及 び地方公共団体の経営に係る事業の管理等、並びに一般行政事務の監査です。 それに対して包括外部監査人の行う監査は地方公共団体の財務事務や事業について、特 定のテーマを自己の識見に基づいて選択し実施する監査であります。 地方自治体自らのチェック機能を強化し、監査機能の「独立性」、「専門性」を一層充実するため、地方自治法の改正により制度化され、平成11年度から毎年度1回以上の実施が義務付けられました。 県の特別職である監査委員が行う従来の監査委員制度とは別に、県が契約した弁護士である包括外部監査人が、毎年テーマを決め、その監査の結果について知事・議会等に報告します。 知事は、外部監査人との契約するときは、「監査委員の意見」を聴き、議会の議決を経なけ ればならない。

  • 67

    包括外部監査を実施しなければいけない自治体と、その根拠

    都道府県、政令指定都市、中核市は、法に基づき毎年度、外部包括監査契約を結ぶ。 市町村は任意。条例で定めた場合に行う。毎年じゃなくてもいい。

  • 68

    監査の結果を市民に公表するのはだれ?

    監査委員。(包括外部監査人ではない!)

  • 69

    監査委員、どのような人がなるのか、決め方

    長が、議会の同意を得て選ぶ。人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業 の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員から選任する。 議員枠は撤廃された。(名誉職だ、などの批判の声があったため)

  • 70

    監査委員の人数

    都道府県と、人口25万以上の都市;4人(議員1~2名、残りが識見) 市町村;2名(議員1名、識見1名)

  • 71

    監査委員関係で、条例で変えられること

    ・議員じゃなくてもOKにできる ・識見委員の人数を増やせる。(減らすのはだめ)

  • 72

    監査委員の兼職について

    地方公共団体の常勤・短時間職員との兼職不可 衆議院議員、参議院議員との兼職も不可

  • 73

    行政委員の決め方

    選挙管理委員会だけは、議会における選挙 それ以外は、長が議会の同意を得て任命 (長の専任だけだと、影響下に置かれる可能性あるため)

  • 74

    各行政委員会の人数

    選挙管理委員会;4人 監査委員:大きい都市4名、普通の市町村は2名 人事・公平委員:3名 教育委員:5名(長+4名)

  • 75

    行政委員会の任期について

    教育長のみ3年 他は基本的に4年

  • 76

    教育委員になる資格

    教育委員の資格は当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で教育・学術及び文化に関して見識を有する者のうちから市長が議会の同意を得て任命します。 教育委員会は1人の教育長と4人の委員をもって組織される合議制の執行機関で、教育長の任期は3年、委員の任期は4年です。

  • 77

    選挙管理委員会、人数と決め方

    4人。議員の中から選挙できめる

  • 78

    行政委員の罷免とは

    職務に耐えれない、適していない旨が議会が認めるときは、議会から議決により罷免される。罷免される場合、公聴会を開かなければならないとされている。 罷免は職員でいう、分限免職または懲戒免職とおなじ。 教育委員の罷免;同じ政党が過半数を占める場合は、長が教育長または委員を罷免できる。

  • 79

    公安委員会の委員になれる人

    被選挙権を有する人で、任命5年前に、警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、知事が議会の同意を得て選任する。

  • 80

    分限処分とは?

    分限:物事の程度や分量、物事を行う能力や限度、あるいは身分の程度や分際を言う。 →分際や限度。持っている身分と才能のこと。 分限制度とは、権利をみだりに制限され、又は奪われることの内容制度上これを保証すること。 分限処分とは、公務能率確保の観点から、職員を職位から排除するもの(あくまで法や制度のなかで行うイメージ) 懲戒処分とは、職員の義務違反や非行等に対する公務秩序維持の観点から行う制裁

  • 81

    給与、給料、報酬の違い

    常勤職員は給料、非常勤職員は報酬 一般職か特別職かで分かれるわけではない 給与は、給料、報酬に手当てが含まれた概念

  • 82

    議員の給与の根拠、整理

    議員報酬 【地方自治法203条】 ①普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しな ければならない。 ②普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁 償を受けることができる。 ③普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を 支給することができる。 ④議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例 でこれを定めなければならない。 【地方自治法204条の2】 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基 づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第203条の2第 1項の者及び前条第1項の者に支給することができない。 3

  • 83

    条例に定めることで議員に支給できるもの

    期末手当、費用弁償、政務活動費

  • 84

    再議制度とは

    長が、議会の議決に異議を有する場合の長の拒否権として設けられている

  • 85

    再議の種類と手続き

    2種類ある 一般拒否権(長に異議がある)→出席議員の2/3以上で再可決→確定 違法である(特別拒否権)→再議決された場合、知事又は総務大臣への審査申し立てを経て、裁判所への出訴までできる ★これは、「できる」規定ではなく義務。

  • 86

    再議するまでの締め切り

    条例と予算については、送付を受けた日から10日以内 その他議決については、議決の日から10日以内

  • 87

    長の特別拒否権のパターン

    違法議決、選挙については、審査、出訴できる。 法令負担経費、義務費の削除に関する議決が議会で可決された場合は、再議決された場合、原案執行権が生じる 災害、感染症予防費が削除された場合は、再議決された場合、不信任議決とみなす

  • 88

    不信任議決とは

    「地方公共団体の長」と「議会」が対立して、議会が長を辞めさせたい!という場合、議会は長に対する「不信任議決」により、長を失職させることができ、逆に長は、議会を解散させる「議会解散権」を持ちます。 ※不信任議決と不信任決議は同じと考えて大丈夫です。

  • 89

    収支または支出に関する議決の再議について

    普通地方公共団体の議会の議決が、収入または支出に関し、執行することができないものがあるとき(収支不能の場合)、2012年の法改正前は、違法再議として、再議に付すことが義務となっていたが、改正後は、権限を超えたり、法令や会議規則に違反する場合は、違法再議ですが、そうでなければ一般再議となります。 法改正前は、特別拒否権として必ず再議に付さなければいけなかったが、改正後は 法令に基づく義務や非常災害・感染症予防のための経費を削減した場合のみ特別拒否権としての再議の対象になる

  • 90

    専決処分とは

    自治体の予算や条例は住民の代表が集まる議会で議決するのが本来の姿。そうした重要な案件を議会を通さずに、都道府県知事や市区町村長が決定するのが専決処分だ。この仕組みを適切に使えば行政の停滞や遅れを避けることができる。 迅速な対応が求められる災害時などに活用することが多い。1月1日に起きた能登半島地震では例えば富山県が112億円の補正予算をまとめた。新田八朗知事は「被災者への生活支援と地震で被害を受けた公共インフラの迅速な復旧に必要」と説明した。 乱用はできない。地方自治法179条は「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」と条件を明示している。あくまで例外というのが法的な位置づけだ。これとは別に、議会からのあらかじめの委任に基づく「軽易な事項」の専決処分も地方自治法180条が定めている。比較的少額の損害賠償や契約額の変更などが典型だ。

  • 91

    議決後の手続き、締め切りなど

    条例の送付を受けた日から20日以内に再議に附す等の措置を講じる場合を除き公布しなければならない。

  • 92

    専決処分が議会に承認されなかった時の対応

    議会の承認が得られなかったとしても、専決処分の効力に影響はない。長の政治的責任が残るだけ。 条例の制定改廃、予算に関することについてのみ、長に必要と認める措置と議会への報告が義務付けられている。

  • 93

    専決処分ができる場合

    議会が成立しない場合(在任議員の総数が議員定数の半数に満たない場合) 議員の定数の半数以上の議員が出席しないなどの理由で会議を開くことができない場合 特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない場合 議決事件を議決しない場合 専決処分を行った後は、議会に報告し承認を求める必要があります。 専決処分は、適切に使えば行政の停滞や遅れを避けることができます。災害時などの迅速な対応が求められる場面で活用されることが多いです。 実施できるのは例外中の例外

  • 94

    一般選挙とは

    3. 一般の選挙(地方選挙) 一般選挙(地方の議会)  一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。 地方公共団体の長の選挙  都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。

  • 95

    議員の兼職禁止

    図のとおり

  • 96

    条例公布までのタイムスケジュール

    議決から3日以内に、議長は長に送付 長は、送付を受けた日から20日以内に公布 送付を受けた日から10日以内に再議に附すことができる (条例、予算に関するもの以外は議決の日から10日以内)

  • 97

    公有財産、行政財産、普通財産のちがい

    公有財産のなかに、行政財産と普通財産がある 行政財産のなかに、公用財産と公共用財産がある