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地方自治法
  • 大島 岡部公子

  • 問題数 151 • 8/21/2024

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  • 1

    長の兼業による失職はだれがきめる?

    選挙管理委員会

  • 2

    住民ができる監査請求の違い

    住民監査請求と事務監査請求は、どちらも地方自治法に基づいて監査委員に監査を請求する制度ですが、対象となる行為や請求できる人数、監査結果に不服がある場合の対応などが異なります。 住民監査請求は、自治体の執行機関や職員の違法や不当な行為を対象としており、住民1人でも請求できます。対象となる行為には、公金の支出や財産の取得、管理、処分などがあります。また、監査結果に不服がある場合は住民訴訟を提起することもできます。 一方、事務監査請求は、自治体の仕事全般を対象としており、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署が必要です。事務監査請求については訴訟等で争うことはできません。

  • 3

    教育委員になる資格

    教育委員の資格は当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で教育・学術及び文化に関して見識を有する者のうちから市長が議会の同意を得て任命します。 教育委員会は1人の教育長と4人の委員をもって組織される合議制の執行機関で、教育長の任期は3年、委員の任期は4年です。

  • 4

    議案の修正動議に必要な数

    議員定数の1/12 ※出席数ではない ※議案提出のときも定数の1/12

  • 5

    国地方係争処理委員会、審査申出と締切

    国の不作為に不服があるときに、 地方公共団体の長その他の執行機関が 審査を申し出る。 国の関与があってから30日以内が期限 相手方にはその旨をあらかじめ通知する

  • 6

    住民訴訟の弁護士費用について

    第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

  • 7

    包括外部監査を実施しなければいけない自治体と、その根拠

    都道府県、政令指定都市、中核市は、法に基づき毎年度、外部包括監査契約を結ぶ。 市町村は任意。条例で定めた場合に行う。毎年じゃなくてもいい。

  • 8

    再就職者による依頼等の規制がある期間

    離職前5年間在籍していた部署について、 離職後2年間 ※1つの部署に在籍3年くらいは普通にあるので、離職前5年間の部署が規制対象、のイメージ

  • 9

    監査委員の人数

    都道府県と、人口25万以上の都市;4人(議員1~2名、残りが識見) 市町村;2名(議員1名、識見1名)

  • 10

    長の補助機関と執行機関の違い

    補助機関とは、行政機関における執行機関の事務を補助するために置かれる機関です。地方公共団体における補助機関には、知事や市町村長を補助する副知事や副市町村長、会計管理者、出納員などが置かれ、首長が指揮監督します。 一方、執行機関とは、議決機関において議決された規則などに基づいて、事務を管理し、執行する機関です。地方公共団体における執行機関には、地方公共団体の長、行政委員会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会(都道府県のみ)などがあります。 補助機関の職員は、執行機関の指揮監督に服することになり、執行機関からの独立を確保できず、独自に決定することができません。一方、附属機関の委員は、執行機関から独立した組織であり、条例で所掌事務を明確にすることで、独自に決定することができます。

  • 11

    連携協約とは

    自治体同士で連携できる。 市町村なら知事に、都道府県同士なら総務大臣に届け出する。 関係地方公共団体の議決で決まる。 協議会の行使した効力は、 関係自治体の行為と認められる。 辞めるときは2年前にいう 連携して事務をよくしたいときに!

  • 12

    法定受託事務の例

    国が本来果たすべき役割にかかわる事務を都道府県・市町村・特別区が受託する第1号法定受託事務と、都道府県が本来果たすべき役割にかかわる事務を市町村・特別区が受託する第2号法定受託事務に分類される。 国政選挙・戸籍・旅券交付などの事務は第1号法定受託事務、地方選挙にかかわる事務などは第2号法定受託事務にあたる

  • 13

    議案について、長に専属する発案権

    副知事、副市町村長の専任、財産の処分、予算など 議会の議決が必要だが、発案は長

  • 14

    再就職職員の働きかけの禁止、対象にならない職員は?

    臨時職員、条件付き採用職員、会計年度 は対象外 短時間勤務職員(再任用短時間とか)は対象になる

  • 15

    職員の賠償責任について、発覚から請求までの手続き

    まず監査委員に監査依頼→責任の有無と金額の決定→それに基づいて職員に、賠償の命令 住民監査請求に基づく賠償命令の場合は、60日以内に 普通地方公共団体の長は、第1項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。 第3項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。

  • 16

    議会の定足数は?

    議会定員の半数 ※過半数ではない。ちょうど半分でも開ける。 議会定員は、条例上の定足数で、欠員は考慮しない。

  • 17

    国の、地方自治体への関わり方

    弱い順に ①技術的な助言および勧告、資料の提出の要求 ②是正の要求 ③是正の勧告 ④是正の指示 ➄代執行 ①は、どの事務にもできる 目的達成のために最小の関与とする基本原則がある 自治事務は、助言、勧告、資料提出の要求、是正の要求 原則ではないのは、 協議、許可、指示、代執行など 法定受託事務は、 助言、勧告、資料提出の要求、同意、 こっちは、許可、認可、指示も原則可能

  • 18

    条例の専管事項は?(決めるべきとされていることの要約)

    義務を課し、権利を制限する事項と、  公の施設の設置及び管理に関する事項

  • 19

    請願できる人の条件

    請願は、何人もすることができる。住所も国籍も選挙権の有無も問わない ※直接請求は選挙権ある人

  • 20

    都道府県に置かれる委員会

    公安委員会:警察法に基づいて都道府県警察を管理する行政委員会です。 労働委員会:労働委員会は、集団的労使紛争(会社と労働組合との紛争)について、中立かつ公平な立場で判断し、解決するための行政機関です。 収用委員会:公共の利益の増進と私有財産の調整を図ることを目的としており、起業者、土地所有者、関係人のいずれにも偏らず、公正中立な立場でその権限を行使します。

  • 21

    公の施設とは 施設の目的、利用に関する注意

    第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

  • 22

    長の任期は

    4年 議員と一緒

  • 23

    指定金融機関で保管できるお金の種類は?

    歳計現金など。

  • 24

    専決処分が議会に承認されなかった時の対応

    議会の承認が得られなかったとしても、専決処分の効力に影響はない。長の政治的責任が残るだけ。 条例の制定改廃、予算に関することについてのみ、長に必要と認める措置と議会への報告が義務付けられている。

  • 25

    議員が身分を失うときは?

    ①任期満了(法律で4年と決まっている) ②辞職 開会中は議会の許可(議決)を得て、閉会中は議長の許可を得て、辞職することができる。不祥事とか病気とかで任期中辞職は結構あるイメージ。 ③選挙無効または当選無効による失職 ④被選挙権の喪失による失職は、議会で図る

  • 26

    地方自治法が採用している統治形式は?

    大統領制

  • 27

    中核市、政令市、保健所設置市、違い

    中核市 20万以上(昔は30万だった) 政令市 50万以上 保健所設置市とは 都道府県 地方自治法第252条の19第1項の指定都市 地方自治法第252条の22第1項の中核市 その他の政令で定める市又は特別区

  • 28

    各行政委員会の人数

    選挙管理委員会;4人 監査委員:大きい都市4名、普通の市町村は2名 人事・公平委員:3名 教育委員:5名(長+4名)

  • 29

    議決後の手続き、締め切りなど

    条例の送付を受けた日から20日以内に再議に附す等の措置を講じる場合を除き公布しなければならない。

  • 30

    議会には、議会事務局を置かなけらばいけない 市町村、都道府県の違い

    市町村は置かなくてもいい。 都道府県は必須。

  • 31

    国地方係争処理委員会の委員、人数と選び方、任期

    委員5人 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち2人以内は、常勤とすることができる。 任期は3年 (委員) 第250条の9 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。 2 委員の任命については、そのうち3人以上が同一の政党その他の政治団体に属することとなつてはならない。

  • 32

    地方公共団体が、国からの是正の要求に応じないとき

    措置も講ぜず、国地方係争処理委員会への審査も申し出ない時は、高等裁判所に違法確認を求めることができる

  • 33

    住民訴訟のうち、不当利得の返還の仕組みについて

    請求を求める請求、という二段構えになっている。 市長に対して行う。(組織として) (前は、住民が、地方公共団体に代わって、損害を与えた職員に行う、という構造だった) 当該職員が賠償命令の対象となる場合は、その命令をするように請求する。

  • 34

    議会の議決すべき事項とは

    地方自治法で決められている。たくさんあるが代表的なのは、 条例の制定。改廃。予算を決めること。決算の認定。 手数料の徴収、条例で定める契約の締結 意外なやつだと 財産の譲渡、貸付 不動産の信託 財産の処分(市民のものだから、大きいのは議会を通す)、権利の放棄 区域内の公共的団体等の活動の総合調整 訴えるときの提起(訴えられる場合は議決いらない) 損害賠償の額の決定

  • 35

    行政委員の罷免とは

    職務に耐えれない、適していない旨が議会が認めるときは、議会から議決により罷免される。罷免される場合、公聴会を開かなければならないとされている。 罷免は職員でいう、分限免職または懲戒免職とおなじ。 教育委員の罷免;同じ政党が過半数を占める場合は、長が教育長または委員を罷免できる。

  • 36

    議決が必要な契約の決め方

    契約の締結権は基本的に長だが、 重要な契約については、条例で指定し議会の議決を得ることを義務付けている この場合、議決がないと有効な契約にならない。

  • 37

    除斥とは

    2親等以内の血族(父、母、兄弟姉妹とか)がやっている事業の議事には議員は参加できないこと。

  • 38

    附属機関の長所と短所

    長所:専門技術性、政治的中立性、民意の反映利害調節機能 短所:責任の所在が不明瞭、非能率的

  • 39

    監査委員の兼職について

    地方公共団体の常勤・短時間職員との兼職不可 衆議院議員、参議院議員との兼職も不可

  • 40

    事務委託と事務委託の特例の違い

    事務委託は、自治法で決められている。 (住民票の写しの交付とか、全国で7000件くらい実施されている) 事務委託の特例は、結構課題があるみたい ・都道府県の条例で定める必要がある ・法律の根拠が必要(法律もないのに勝手に事務配分は変えられない) ・あらかじめ協議が必要

  • 41

    被選挙権の条件

    議員は、日本国籍、25歳以上、その区域に引き続き3か月以上住む 市長村長は、日本国籍、25歳以上(住んでるところはどこでも) 都道府県知事は、日本国籍、30歳以上、(住んでるところはどこでも)

  • 42

    条例と規則の違いは何ですか?(4つ)

    制定主体:条例は地方公共団体の議会が制定し、規則は地方公共団体の長などが制定する。 議会の議決:条例は議会の議決が必要ですが、規則は議会の議決を必要としない。 形式的効力:条例と規則は原則として対等な存在と考えられていますが、条例の委任によって制定される規則などについては、条例に対し従属的な立場にあります。 罰則:規則にも罰則を制定することができますが、秩序罰である5万円以下の過料のみです。 条例には刑罰規定を包括的に定めることができるが、規則には刑罰規定を設けることはできない。ただし、法令の個別的な委任があれば、規則でも刑罰規定を設けることができる。

  • 43

    地方自治に関して、憲法に記載されていることは?

    ①地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基いて法律でこれを定める。 ②法律の定めるところにより、議事機関として議会を設置する。長、議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、住民が直接これを選挙する。 ③地方公共団体は、財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権利を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる ④特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意がなければ、国会はこれを制定することができない。

  • 44

    地方自治法に、議会について書いてあるこ撮

    ※ちなみに、憲法には、法律の定めるところにより議決機関として議会を設置すると書かれている。 地方自治法には、 議会の役割、権限、組織体制が書いてある。 (一般職公務員なら地方公務員法に書いてあるようなことが、地方自治法に書いてあるイメージ) ①議員の定数は条例で定めます ②兼職禁止(衆議院銀とかとかねてやっちゃだめ) ③任期4年 ④議長、副議長1人ずつ選出

  • 45

    一般競争入札に参加できない期間

    事実があってから3年間

  • 46

    都と区について、特別区は東京都の内部団体である。〇か×か

    × 特別区は基礎的な地方公共団体として規定されており、内部団体ではない。

  • 47

    議員の懲罰とは

    刑事罰と関係なく、議会という部分社会の自律的作用として課される制裁 地方自治法、会議規則又は委員会条例に違反した議員に対して、議決により課すことができる。 議場で起こした行動が対象になる。(暴言とか) 刑法に触れることをした場合は議員としての懲罰ではなく、刑事事件として裁かれる。

  • 48

    行政委員会と長の関係

    行政委員会は、長の指揮監督を受けない。 委員を選ぶ時も、長の専任だけだと、長の影響下に置かれる可能性があるため、 通常、議会の選挙や同意を経て選ばれる。

  • 49

    公の施設の料金の決め方

    利用料金の基本的枠組みは条例で定め、 (範囲や算定方法) 料金料金は指定管理者が定める

  • 50

    市町村にしかない行政院会

    農業員会、固定資産評価審査委員会 農業委員会:農業委員とは 農地の貸借・売買、農地転用許可等について、総会で審議・判断を行うのが主な役割です。 地域の農業者や農業団体に候補者の推薦を求めるとともに、公募を実施し、議会の同意を得て市長が任命します。 固定資産税評価委員会:固定資産評価審査委員会とは固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。

  • 51

    住民監査請求の期限

    当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 ※怠る事実(不作為)については、住民監査請求の期間制限はないので、違法・不当な不作為状態が続く限り、住民監査請求を行えます。

  • 52

    議員の懲罰の種類と、動議のきっかけ

    懲罰の種類は、 戒告、陳謝、出席停止、除名 懲罰動議の提出は、議員定数の1/8の発議

  • 53

    住民監査請求があったときの監査委員の対応

    監査委員は、請求の事実を、直ちに議会と長に通知する。 条件を満たすときは、執行停止を勧告できる。 (違法、緊急の必要など) 監査を60日以内に行う。理由がない時はその旨を請求人に通知するとともに公表する。 理由があるときには、長や執行機関、職員に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、内容を請求人に通知し、公表する。 請求人には、証拠の提出や陳述の機会を与えなければならない。 議会は、請求に係る損害賠償や権利の放棄に係る議決をしようとするときは、 あらかじめ監査委員の意見を聞かなければならない。

  • 54

    議員の給与の根拠、整理

    議員報酬 【地方自治法203条】 ①普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しな ければならない。 ②普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁 償を受けることができる。 ③普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を 支給することができる。 ④議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例 でこれを定めなければならない。 【地方自治法204条の2】 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基 づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第203条の2第 1項の者及び前条第1項の者に支給することができない。 3

  • 55

    再就職したものの働きかけの禁止機関

    離職前5年、離職後2年、 幹部職員は5年前より前の業務にも働きかけ禁止 ただし自分が最終決裁者として決めた契約、処分は、無期限で働きかけ禁止

  • 56

    地方公共団体の事務の代替執行とは

    事務の委託とはちがって、 事務処理権限が移らないまま処理する。 都道府県が、事務の一部を市町村に代わってやってくれるイメージ

  • 57

    地方自治体の事務が法令に違反しているときの、国の対応

    ・技術的な助言及び資料提出 ・是正の要求(法的拘束力あり) 国は、都道府県のやっていることに口をだせる(自治事務と2号法定受託事務に対してできる) 指示に従わない場合、係争手続き。 ・是正の勧告(法的拘束力なし) ・是正の指示(法定受託事務にしかできない) ・代執行 裁判所が、都道府県(各大臣)の請求を認めるときにできる

  • 58

    住民訴訟の分類

    民衆訴訟に分類される 違法な行為又は怠る事実についてできる 不当な行為についてはできない

  • 59

    議会には常任委員会を設置しなければいけない。〇か×か

    委員会の設置は任意。ちなみに、「議会の内部機関として条例により委員会をもうけることができる。」

  • 60

    職員が、行政委員会の職もやるときの立ち位置 3パターン、辞令の要否

    兼職(発令行為が必要)、専務従事(発令行為不要)、充て職(この職につくと当然これを兼ねるもの。発令行為不要)

  • 61

    入札保証金と契約保証金の違いは、

    入札保証金は、落札者の契約締結を確保するためのもの。 契約保証金は、契約の履行を確保するためのもの。落札者からのみもらう。

  • 62

    議員定数は何によって定められるのか

    条例。法律では上限のみ定めていたが、それも撤廃された。

  • 63

    会計管理者の人数と根拠法令、任命方法

    会計管理者(かいけいかんりしゃ)は、地方公共団体の会計事務をつかさどる一般職の地方公務員。地方公共団体の長の補助機関であり、職員のうちから一名を、地方公共団体の長が命ずる。地方自治法第168条に規定があり、必置である。

  • 64

    他自治体への事務の委託について なんで特例なのか

    条例による事務処理の特例(地方自治法第252条の17の2)とは、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、都道府県の条例で定めるところにより、市町村が処理することとすることができる制度です。 この特例制度により、市町村の意見も反映しつつ、都道府県が主導し、市町村に対する多くの事務・権限の移譲が進められています。

  • 65

    地方公共団体を代表するのは議会?長?

    長! 議会ではない

  • 66

    住民訴訟と国家賠償法の違い

    住民訴訟と国家賠償法の違いは、主に次のとおりです。 住民訴訟は、地方公共団体の機関の法規に適合しない財務会計上の行為等の是正を求める訴訟です。一方、国家賠償法は、公務員が違法な行政行為をした場合に、国または地方公共団体が賠償をすることを定めた法律です。 住民訴訟は、行政事件訴訟法における客観訴訟に分類され、その中でも法律で特に認められる民衆訴訟です。一方、国家賠償訴訟は民事訴訟の一種です。 住民訴訟は、住民監査請求を行った住民が、その監査結果や監査に基づいてとられた措置に不服がある場合に裁判所に提起できます。一方、国家賠償請求訴訟にはさまざまな種類があります。 地方公共団体が住民訴訟で敗訴した場合、職員個人に損害賠償または不当利得返還の請求が行われることがあります。また、国家賠償法では、公務員が故意または重大な過失を認められる場合に、その公務員に対して求償権を有することを規定しています

  • 67

    議員選挙の方法について

    原則は単記、無記名。 議員中に意義がないときは、指名推薦の方法もとれる

  • 68

    長の兼業、兼職の禁止

    国会議員、地方議会の議員、常勤職員、短時間勤務職員、行政委員会の委員は、兼職禁止 地方公共団体に対して請負をするもの、同一の行為をする法人の、無限責任社員 ★ただし、地方公共団体が1/2以上の資本金を出資する法人はオッケー

  • 69

    公金の出納、支払の状況を検査する義務が あるのは?

    会計管理者 (本当は会計管理者がやることだが、全部やるのは大変なので指定金融機関にお願いし、会計管理者は、公金の収納、支払、預金状況を定期的にチェックする義務がある。)

  • 70

    議会を招集する人は?

    地方公共団体の長

  • 71

    議会の解散はどんなときにできるのか

    ①住民の直接請求 1/3の署名があり、選挙管理委員会に請求があった場合。 住民選挙で過半数を超える同意があったとき ②議会における長の不信任の議決に対して、長が議会の解散をする ③必要な経費を議会が減額又は削除し再議の結果も同様であったとき、長が議決を不信任の議決とみなした時 ④議会解散特例法に基づき議会が自主解散 (議員数の3/4以上が出席し4/5以上の同意があれば)

  • 72

    議員の兼職禁止

    図のとおり

  • 73

    質問と質疑の違い

    質疑:議題となっている事案について提案者に対し事実または見解について疑義を質すること 質問:議題とは関係のない当該団体の事務一般について、説明を求めること

  • 74

    選挙管理委員会、人数と決め方

    4人。議員の中から選挙できめる

  • 75

    住民訴訟について(請求できること、期間)

    住民監査請求の結果、措置に不服があるとき、又は監査委員が期間内に監査、勧告を行わないとき、議会や長が措置を講じないときは、裁判所に対し、住民訴訟できる。 【請求できること】 ・当該行為の全部または一部の差し止め請求 ・行政処分たる当該行為の取り消し又は無効確認 【期間】 監査の結果から30日以内 監査の結果の長の措置に不服があるとき、措置について知ってから30日間 請求した日から60日間、監査委員が何もしないときは、それから30日間

  • 76

    長の権限の代行系のパターン

    ①権限の委任 委任された人は、自分の名前で権限を行使。 長に属する職員、や、ほかの行政庁に委任できる ②権限の代理 委任された人は、●●さんの代理、として権限を行使

  • 77

    住民に基盤を置く機関として、地域の多様な意見の調整や身近な地域づくりを 行うため、市長や市の機関からの諮問や意見聴取のほか、市長や市の機関に対し、意見を述べる ことができる。 地域自治区とは、住民に身近な事柄を、住民の主体的な取り組みを中心に、住民の意向を踏まえ効果的に実施していくための制度で、平成16年の地方自治法の改正により創設されました。 制度では、自治区の区域を定め、行政を担う「事務所」と地域住民の代表で組織する「地域協議会」を設置することとされています ※地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。

  • 78

    給与、給料、報酬の違い

    常勤職員は給料、非常勤職員は報酬 一般職か特別職かで分かれるわけではない 給与は、給料、報酬に手当てが含まれた概念

  • 79

    議会の期間について(定例日などの根拠)

    定例会の定例日は、条例で定める。 ①会期に関することは議会が決める。会期の延長なども。 ②通年議会については、条例で定める必要がある

  • 80

    国会議員と地方議員の違い(特権など)

    不逮捕特権、免責特権について、国会議員は持っているが地方議員はない。 国会は議院内閣制のため、政府与党による反対党に対する弾圧の恐れがあることを考慮して、免責特権が認められている 不逮捕特権と合わせて、国会議員の職務が妨げられる真偽を可能にするもの。

  • 81

    会計管理者の選び方

    議会の同意はいらない 会計管理者は特別職ではなく一般職であるため、議会の同意を得ることなく、長が任命できる。 地方自治法では一般の部局とは別に置かれることが予定されているが、総務部長が会計管理者を兼任することなどは規制されていない。

  • 82

    専決処分ができる場合

    議会が成立しない場合(在任議員の総数が議員定数の半数に満たない場合) 議員の定数の半数以上の議員が出席しないなどの理由で会議を開くことができない場合 特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない場合 議決事件を議決しない場合 専決処分を行った後は、議会に報告し承認を求める必要があります。 専決処分は、適切に使えば行政の停滞や遅れを避けることができます。災害時などの迅速な対応が求められる場面で活用されることが多いです。 実施できるのは例外中の例外

  • 83

    国地方係争処理委員会はどこに設置されるか、することは?

    総務省 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

  • 84

    地方自治における議案提出権をもっている人は?

    議案には3種類ある 知事が提出するもの、長が提出するもの、委員会が提出するもの ・条例の制定又は改廃に関すること:議員、長ともに提出権がある ・議員が提出するときは、一人ではなく、議員定数の12分の1以上の賛成が必要。 ・委員会の議案は委員長名で出される(H18から出せるようになった)

  • 85

    行政代執行の根拠法令

    行政代執行法、という法律がある。 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

  • 86

    出席過半数、賛成2/3必要な事案

    ・事務所の位置 ・特に重要な施設の廃止 ・公の施設の長期独占 ・秘密会 ・議員の資格

  • 87

    臨時会はいつ起こるか

    二つの方法がある ①議長が議会運営委員会の議決を経て請求 ②議員定数の1/4以上の議員による召集の請求

  • 88

    一般選挙とは

    3. 一般の選挙(地方選挙) 一般選挙(地方の議会)  一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。 地方公共団体の長の選挙  都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。

  • 89

    総合区とは

    総合区とは、政令指定都市が条例により行政区に代えて設置する区で、行政区の役割を拡充するために導入されました。 総合区の主な特徴は次のとおりです。 市長の権限の一部を総合区長に執行させる 総合区長は市長が議会の承認を得て選任する 総合区長は特別職で、市の職員でなくてもよい 総合区制度は、地方自治法改正により2014年に導入されました

  • 90

    百条調査権とは

    自治体の事務に関して疑惑や不祥事があった際、事実関係を調査するため、地方自治法100条に基づいて地方議会が設置する特別委員会。関係者の出頭や証言、記録提出を求めることができるなど強い調査権限を持つ。虚偽の証言をした場合は5年以下の禁錮刑、正当な理由がないのに証言を拒否した場合などは6カ月以下の禁錮刑や10万円以下の罰金を科すことができる。

  • 91

    再議の種類と手続き

    2種類ある 一般拒否権(長に異議がある)→出席議員の2/3以上で再可決→確定 違法である(特別拒否権)→再議決された場合、知事又は総務大臣への審査申し立てを経て、裁判所への出訴までできる ★これは、「できる」規定ではなく義務。

  • 92

    通年議会とは

    条例で定めた日をもって、長が議会を招集したものとみなされる。

  • 93

    目的外利用とは

    この行政財産は、施設の設置目的又はその用途以外に使用す ることができません。 しかし、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる とされております。 このことを行政財産の目的外使用許可といいます。 この使用許可は、市長のみが行 使できる権限であり、指定管理者が行うことはできません。

  • 94

    議員の被選挙権を決める方法

    ①公職選挙法に違反してないか。→該当する場合は被選挙権を有しない。 ②①以外のときは、議会が出席議員の2/3以上の多数で決定して、議員の被選挙権の有無を決めることができる 議員が住所を移したとか、兼業しているとか、失職事由にあたるか

  • 95

    外部包括監査と、監査委員の関係

    監査委員が監査をすることのできる対象は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及 び地方公共団体の経営に係る事業の管理等、並びに一般行政事務の監査です。 それに対して包括外部監査人の行う監査は地方公共団体の財務事務や事業について、特 定のテーマを自己の識見に基づいて選択し実施する監査であります。 地方自治体自らのチェック機能を強化し、監査機能の「独立性」、「専門性」を一層充実するため、地方自治法の改正により制度化され、平成11年度から毎年度1回以上の実施が義務付けられました。 県の特別職である監査委員が行う従来の監査委員制度とは別に、県が契約した弁護士である包括外部監査人が、毎年テーマを決め、その監査の結果について知事・議会等に報告します。 知事は、外部監査人との契約するときは、「監査委員の意見」を聴き、議会の議決を経なけ ればならない。

  • 96

    指定都市都道府県調整会議とは

    指定都市と都道府県の二重行政の問題を解消し、事務処理を調整するための協議の場 (改正法の施行により、いわば自動的に設置されていることになるもの) 指定都市又は都道府県は、二重行政を防止するために必要であると認めるときは、調 整会議における協議を求めることができる。 指定都市の市長、知事が構成員だが、 議員や職員、学識経験者を加えることもできる

  • 97

    秘密会とは?どんな時にできるのか?

    出席議員の2/3以上の多数で可決した時は、秘密会として非公開にできる。 議長の判断ではない

  • 98

    専決処分とは

    自治体の予算や条例は住民の代表が集まる議会で議決するのが本来の姿。そうした重要な案件を議会を通さずに、都道府県知事や市区町村長が決定するのが専決処分だ。この仕組みを適切に使えば行政の停滞や遅れを避けることができる。 迅速な対応が求められる災害時などに活用することが多い。1月1日に起きた能登半島地震では例えば富山県が112億円の補正予算をまとめた。新田八朗知事は「被災者への生活支援と地震で被害を受けた公共インフラの迅速な復旧に必要」と説明した。 乱用はできない。地方自治法179条は「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」と条件を明示している。あくまで例外というのが法的な位置づけだ。これとは別に、議会からのあらかじめの委任に基づく「軽易な事項」の専決処分も地方自治法180条が定めている。比較的少額の損害賠償や契約額の変更などが典型だ。