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一般知識
  • na Tee

  • 問題数 20 • 7/22/2024

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    問題一覧

  • 1

    行政書士試験に合格した者は、未成年者であるときでも、行政書士となる資格を有する。

    妥当でない

  • 2

    行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞の手続について代理することを業とすることができるが、契約に関する書類を代理人として作成することを業とすることはできない。

    妥当でない

  • 3

    行政書士の登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、総務大臣に対し、登録の申請をしなければならない。

    妥当でない

  • 4

    行政書士(使用人である行政書士等を除く。)は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。

    妥当である

  • 5

    行政書士は、市町村の区域ごとに、会則を定めて、1個の行政書士会を設立しなければならない。

    妥当でない

  • 6

    行政書士法人の社員の少なくとも過半数は、行政書士でなければならない。

    妥当でない

  • 7

    総務大臣は、必要があると認めるときは、職員に行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿および関係書類を検査させることができる。

    妥当でない

  • 8

    行政書士法人の定款は、公証人の認証を受けるまでもなく、その効力を生ずる。

    妥当でない

  • 9

    都道府県知事は、行政書士法人の運営が著しく不当と認められるときは、2年以内の業務の停止の処分をすることができるが、解散の処分をすることはできない。

    妥当でない

  • 10

    行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。

    妥当である

  • 11

    やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者およびその配者は、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

    妥当でない

  • 12

    婚姻をしようとする者は、夫婦が称する氏などを届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

    妥当である

  • 13

    嫡出子出生の届出は、父がこれをしなければならないが、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。

    妥当でない

  • 14

    父が認知をする場合には、母の氏名および本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

    妥当である

  • 15

    死亡の届出は、同居の親族がいる場合には、それ以外の親族がこれをすることはできない。

    妥当でない

  • 16

    市町村長は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成して住民基本台帳を作成しなければならず、適当であると認めるときでも、その住民票の全部または一部につき世帯を単位とすることはできない。

    妥当でない

  • 17

    住民票の記載、消除または記載の修正は、もっぱら職権で行うものとする。

    妥当でない

  • 18

    国または地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、住民基本台帳の一部の写しを当該機関の職員で当該機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。

    妥当である

  • 19

    住民基本台帳に記録されている者は、自己または自己と同一の世帯に属する者に係る住民票に誤記があることを知ったときは、都道府県知事に対し、その旨を申し出なければならない。

    妥当でない

  • 20

    住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。

    妥当である