問題一覧
1
労働保険徴収法第20条に規定する確定保険料の特例の適用により、確定保険料の額が引き下げられた場合、その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に還付の請求があった場合においても、当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金を含む。)があるときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該差額をこの未納の労働保険料等に充当するものとされている。
誤り
2
【A】暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けたうえで、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。
労災保険
3
労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険料率は、建設の事業の雇用保険率と同じである。
正しい
4
労働保険徴収法第16条の厚生労働省令で定める要件に該当するときは、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならないが、当該申告書の記載事項は増加概算保険料を除き概算保険料申告書と同一である。
誤り
5
労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。
正しい
6
労災保険の適用事業場のすべての事業主は、労働保険の確定保険料の申告に併せて一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金をいう。)を申告・納付することとなっており、一般拠出金の額の算定に当たって用いる料率は、労災保険のいわゆるメリット制の対象事業場であってもメリット料率(割増・割引)の適用はない。
正しい
7
概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、日本銀行、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。 次の区分の経由先として正しいものを選択せよ。ただし、納付すべき労働保険料がない場合のことは考慮しなくてよい。 ・一元適用事業 ・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している
日本銀行
8
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、【A】、【B】を指定事業に係る【C】に提出しなければならない。
変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に, 名称、所在地等変更届, 所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長
9
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った【A】に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
日
10
特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。
誤り
11
事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引き上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した【A】によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る【B】。
納付書, 申告書を提出する必要はない
12
事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができる労働保険事務として誤っているものを以下から5つ選択せよ。
印紙保険料に関する事項, 労災保険の保険給付に関する請求書等の事務手続, 労災保険の特別支給金に関する請求書に係る事務手続及びその代行, 雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行, 雇用保険二事業に係る事務手続
13
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主に限られる。
誤り
14
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
誤り
15
労働保険料を納付しないものに対して、令和4年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した延滞金が徴収される。
誤り
16
確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所又は所轄労働基準監督署長を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料が【A】ときは、日本銀行を経由して行うことはできない。 なお、確定保険料申告書について、年金事務所を経由することについては、【B】のうち、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を【C】こと、社会保険適用事業所の事業主が6月1日から【D】以内に提出する、という要件がある。
ない, 継続事業, 委託していない, 40日
17
政府が、保険年度の中途に一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引き上げを行ったときは、【A】、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
増加した保険料の額の多少にかかわらず
18
労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、「徴収金」として該当するものを以下から全て選択せよ。
法定納期限までに納付すべき概算保険料, 認定決定に係る概算保険料, 増加概算保険料, 保険料率の引き上げに伴う概算保険料の追加納付額, 法定納期限までに納付すべき確定保険料及び確定不足額, 認定決定に係る確定保険料及び確定不足額, 有期事業についてのメリット制の適用に伴う確定保険料の差額, 追徴金, 認定決定に係る印紙保険料, 印紙保険料に係る追徴金
19
1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。
誤り
20
事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合であっても、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項については、その代理人に行わせることができない。
誤り
21
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られ、単独の有期事業の事業主については委託することができない。
誤り
22
メリット制が適用される事業の要件である ①100人以上の労働者を使用する事業 及び ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの の労働者には、第1種特別加入者も含まれる。なぜなら第1種特別加入者はその事業に使用される労働者とみなされるためである。
正しい
23
事業主が負担すべき労働保険料に関して、保険年度の初日において64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)がいる場合には、当該労働者に係る一般保険料の負担を免除されるが、当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である。
誤り
24
継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業の保険関係は消滅するため、保険関係の消滅に伴う保険料の確定精算に関する手続が必要となる。また、指定事業については、増加概算保険料の要件に該当したときは、増加概算保険料の申告納付が必要となる場合がある。
正しい
25
概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、日本銀行、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。 次の区分の経由先として正しいものを選択せよ。ただし、納付すべき労働保険料がない場合のことは考慮しなくてよい。 ・第三種特別加入保険料 ・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない ・雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業でない ・社会保険適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するものでない
日本銀行又は所轄労働基準監督署長
26
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
正しい
27
有期事業の一括とされた事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第6条の有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合は、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われる。 逆に、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後事業の規模の変動等により一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。
誤り
28
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
誤り
29
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
正しい
30
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該労働保険事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果当該労働保険事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し追徴金を徴収する場合、当該労働保険事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。
誤り
31
第2種特別加入保険料額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に第2種特別加入保険料率を乗じて得た額であり、第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は第1種特別加入者のそれよりも原則として低い。
誤り
32
保険関係成立届の提出先が所轄労働基準監督署長となるものを以下から2つ選択せよ。
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く), 二元適用事業であって労災保険に係るもの
33
継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。
正しい
34
労働保険事務組合認可申請書、労働保険事務組合認可申請書の変更等の届出、業務の廃止の届出は、その主たる事務所の所在地を管轄する【A】を経由して【B】に提出しなければならない。ただし、労災二元適用事業等に係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する【C】を経由して【B】に提出しなければならない。
公共職業安定所長, 都道府県労働局長, 労働基準監督署長
35
事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して【A】以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。 なお、上記の要件に該当したときとは、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の【B】を超え、【C】、その差額が13万円以上であるときである。
30日, 100分の200, かつ
36
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。 ①100人以上の労働者を使用する事業 ②【A】以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業に適用される労災保険率から【B】(=1000分の0.6)を減じた率を乗じて得た数(【C】)が0.4以上であるもの ③規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が【D】以上であるもの
20人, 非業務災害率, 災害度係数, 40万円
37
二以上の有期事業が徴収法の適用について一つの事業とみなされる場合には、労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として扱われる。
正しい
38
確定保険料は延納することが【A】。
できない
39
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。
誤り
40
労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって行われるが、督促の法的効果として ①指定期日までに督促に係る【A】を完納しないときは滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の前提要件となるものであること ②時効の【B】の効力を有すること ③【C】徴収の前提要件となること が挙げられる。
労働保険料, 更新, 延滞金
41
労働保険徴収法は、労働保険の事業の【A】な運営を図るため、労働保険の【B】の成立及び消滅、【C】保険料の【D】の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
効率的, 保険関係, 労働, 納付
42
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。
誤り
43
継続事業(一括有期事業を【A】。)の概算保険料については、令和4年【B】に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、令和4年【C】までに当該概算保険料を納付しなければならない。
含む, 10月1日, 11月20日
44
政府は、事業主から、特例納付保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
誤り
45
同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。
正しい
46
概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、日本銀行、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。 次の区分の経由先として正しいものを選択せよ。ただし、納付すべき労働保険料がない場合のことは考慮しなくてよい。 ・二元適用事業 ・雇用保険に係る保険関係が成立している事業についての一般保険料 ・社会保険適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するものでない
日本銀行
47
労災保険及び雇用保険の強制適用事業の事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内にその成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所そのた厚生労働省令で定める事項を政府(所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長)に届け出なければならないと規定している。なお、「厚生労働省令で定める事項」とは、事業の ①名称 ②概要 ③事業主の所在地 ④労働者数 ⑤【A】にあっては事業の予定される期間 ⑥【B】にあっては当該事業に係る請負金額(消費税相当額を【C】。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地 ⑦【D】の事業にあっては、素材の見込生産量 ⑧事業主が法人番号を有する場合には当該事業主の法人番号 である。 また、労働保険事務組合に委託していない継続事業(社会保険適用事業所の事業主に限る。)は、【E】を経由して提出することができる。
有期事業, 建設の事業, 除く, 立木の伐採の事業, 年金事務所
48
労働保険徴収法第27条第2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達された場合、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。
正しい
49
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が【A】で、【B】、概算保険料の額に相当する額が【C】のものである。
1,000立方メートル未満, かつ, 160万円未満
50
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われている場合に元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立法メートル未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。
誤り
51
労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の【A】の保険年度の労災保険率となる。 例えば、令和元年度から令和3年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が【B】の保険料に適用される。
次の次, 令和5年度
52
有期事業の一括に関する要件を、以下から全て選択せよ。
事業主が同一人であること, それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること, それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること, それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること, その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。
53
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和4年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に【A】とされている。
1000分の3
54
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
正しい
55
「請負金額」とはいわゆる請負代金の額そのものではなく、注文者等から、工事用物の支給を受け又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額相当額又は機械器具等の損料相当額が請負代金の額に加算される。 ただし、「機械装置の組立て又は据付けの事業」にあっては、機械装置(工事用物)の価額は請負代金の額には加算しない。当該請負代金の額に機械装置の価額が含まれている場合には、請負代金の額からそれらの機械装置の価額を差し引いた額を請負金額とする。 また、請負金額の各金額から消費税等相当額は除かれる。
正しい
56
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から【A】に拡大される。
45%
57
都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された【A】の額の通知は納付書によって行われ、認定決定された【B】の額の通知は納入告知書によって行われる。
概算保険料, 確定保険料
58
労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付する必要はない。 労働保険事務組合は事業主から交付を受けた金銭の金額の限度において政府に対して責任を負うためである。
正しい
59
所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主はその通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
誤り
60
【A】は、年金事務所を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。年金事務所を経由することができるのは、社会保険適用事業所の事業主である【B】事業の事業主(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を【C】場合を除く。)が【D】及び確定保険料申告書を6月1日から40日以内に提出する場合などに限られる。
増加概算保険料申告書, 継続, 委託している, 概算保険料申告書
61
第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らして、将来にわたり労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものとされているが、第3種特別加入保険料率はその限りではない。
誤り
62
労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。なお納入告知書により通知される場合は、 ①【A】の通知決定+追徴金 ②印紙保険料の認定決定+追徴金 ③【B】の納付 ④【C】のメリット制による差額徴収
確定保険料, 特例納付保険料, 有期事業
63
令和5年6月30日に事業を廃止すれば、その年の【A】までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
8月19日
64
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。
誤り
65
有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。
正しい
66
被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、「当該賃金の合計額を当該月数で除した額」に、「賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率」及び「遡及適用の特例の期間の月数」を乗じて得た額が、特例納付保険料の基本額となる。
正しい
67
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
正しい
68
事業主は、すでに納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超科額)の還付を請求できる。 還付請求は、事業主が確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料についての認定決定の通知を受けた【A】に、還付請求書を【B】に提出して行う。
日の翌日から起算して10日以内, 官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏
69
有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に関わる労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要であるとされているが、当該事業の施工に当たるものの、労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、当該事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱うこととされている。
正しい
70
事業の期間が予定される事業であっても、その期間が厚生労働省令が定める期間を超えるものは、継続事業である。
誤り
71
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業を以下から全て選択せよ。
請負による建設の事業, 立木の伐採の事業, 造林の事業、木炭又は薪を精算する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。), 水産動植物の採捕又は養殖の事業
72
労働保険事務組合の認可及び認可の取消に関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、【A】の委任を受けた所轄【B】である。 また、労働保険関係事務に関する書類(労働基準監督署長及び公共職業安定所長が所轄する事務に関する書類を除く)の提出先も【B】である。
厚生労働大臣, 都道府県労働局長
73
労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が【A】以上のもの(労災保険又は雇用保険の一方のみが成立している場合は【B】以上のもの)、又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(金額は問わない)についての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて納付することができる。
40万円, 20万円
74
労働保険徴収法および労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用するいわゆる二元適用事業があるが、二元適用事業に該当するものを以下から全て選択せよ。
都道府県及び市町村の行う事業, 農林水産の事業, 6大港において港湾運送の行為を行う事業, 建設の事業, 立木の伐採の事業
75
特例納付保険料は、口座振替による納付の対象と【A】。
ならない
76
労働保険事務組合の届出期限についてまとめると以下のようになる。 委託・委託の解除:【A】 各種変更届:【B】 廃止届:【C】
遅滞なく, 14日以内, 60日前までに
77
一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄【A】が行う。
都道府県労働局長
78
事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ【A】に届け出なければならない。なお、消印に使用すべき認印を変更しようとするときも、認印の印影をあらかじめ【A】に届け出なければならない。
所轄公共職業安定所長
79
概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、日本銀行、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。 次の区分の経由先として正しいものを選択せよ。ただし、納付すべき労働保険料がない場合のことは考慮しなくてよい。 ・第二種特別加入保険料 ・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない ・雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業でない ・社会保険適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するものでない
日本銀行又は所轄労働基準監督署長
80
印紙保険料の納付方法について、正しいものを全て選択せよ。
日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼りこれに消印, 印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押なつ
81
雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みが取られ、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの雇用保険率は、各事業で以下のように定められている。 ・一般の事業:【A】 ・特掲事業のうち農林水産業(一部を除く)・清酒製造業:【B】 ・特掲事業のうち建設の事業:【C】 なお、法律本来の規定による雇用保険率は以下の通りである。 ・一般の事業:15.5 ・特掲事業のうち農林水産業(一部を除く)・清酒製造業:【D】 ・特掲事業のうち建設の事業:【E】 令和5年度以降においても、弾力的変更の要件に該当すればこの法律本来の率後は異なる率が適用されることになる。
1000分の13.5, 1000分の15.5, 1000分の16.5, 1000分の17.5, 1000分の18.5
82
確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
誤り
83
有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。
誤り
84
労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、最も高いもので【A】、最も低いものは【B】である。
1000分の88, 1000分の2.5
85
確定保険料は延納することが【A】。 概算保険料に追徴金は【B】。 特例納付保険料は、口座振替による納付の対象と【C】。 増加概算保険料の納付は、口座振替による納付の【D】。
できない, 課されない, ならない, 対象とならない
86
事業主が労働保険徴収法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。 なお、認定決定に係る確定保険料の通知を受けた日から15日以内に納付した場合であっても追徴金は徴収される。
正しい
87
事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上【A】を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から【B】以内の休日でない日とされている。なお、この場合、追徴金は【C】。
納入告知書, 20日, 徴収されない
88
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。
正しい
89
概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、日本銀行、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。 次の区分の経由先として正しいものを選択せよ。ただし、納付すべき労働保険料がない場合のことは考慮しなくてよい。 ・継続事業 ・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない ・一元適用事業であって雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業についての一般保険料 ・社会保険適用事業所の事業主が6月1日から40日以内に提出するもの
日本銀行又は年金事務所
90
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
誤り
91
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した【A】を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
二次健康診断等給付に要した費用の額
92
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000円以上である場合には、労働保険徴収法第21条に規定する追徴金が徴収される。
正しい
93
雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、有効期間の更新を受けなければならない。
正しい
94
事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。 また、賃金が月2回払いである場合において、1か月分に相当する被保険者の負担すべき労働保険料額を当該被保険者に支払われる1回目又は2回目の賃金からまとめて控除することもできない。
正しい
95
「納入告知書」により納付しなければならないものを以下から全て選択せよ
認定決定に係る確定保険料及びその追徴金, 認定決定された印紙保険料及びその追徴金, 有期事業のメリット制に係る確定保険料の差額, 特例納付保険料
96
事業主が、追徴金について督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が【A】が、国税滞納処分の例によって【B】。
徴収されることはない, 処分されることがある
97
一括されている継続事業のうち都道府県労働局長が指定する一の事業(以下本問において「指定事業」という。)以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。
正しい
98
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を【A】。
1月として計算する