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労働保険徴収法2023
  • 梅澤真

  • 問題数 301 • 9/29/2023

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  • 1

    労働保険徴収法は、労働保険の事業の【A】な運営を図るため、労働保険の【B】の成立及び消滅、【C】保険料の【D】の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

    効率的, 保険関係, 労働, 納付

  • 2

    労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。 なお、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

    正しい

  • 3

    労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める【A】は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる【B】は賃金に含まれない。 他にも、退職金、慶弔見舞金、労基法76条の規定に基づく休業補償等も賃金に含めない。

    休業手当, 解雇予告手当

  • 4

    労働基準法第76条の規定に基づく【A】は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含めない。また、【A】の額が平均賃金の60%を超えた場合についても、その超えた額を【B】労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めない。

    休業補償, 含めて

  • 5

    雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務付けられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。

    正しい

  • 6

    労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収しない。

    誤り

  • 7

    労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。

    正しい

  • 8

    慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

    正しい

  • 9

    住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。

    正しい

  • 10

    労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。

    正しい

  • 11

    労働保険徴収法および労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用するいわゆる二元適用事業があるが、二元適用事業に該当するものを以下から全て選択せよ。

    都道府県及び市町村の行う事業, 農林水産の事業, 6大港において港湾運送の行為を行う事業, 建設の事業, 立木の伐採の事業

  • 12

    保険関係成立届の提出先が所轄労働基準監督署長となるものを以下から2つ選択せよ。

    一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く), 二元適用事業であって労災保険に係るもの

  • 13

    雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄【A】を経由して、【B】へ提出する。

    公共職業安定所長, 都道府県労働局長

  • 14

    労働保険事務組合の認可及び認可の取消に関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、【A】の委任を受けた所轄【B】である。 また、労働保険関係事務に関する書類(労働基準監督署長及び公共職業安定所長が所轄する事務に関する書類を除く)の提出先も【B】である。

    厚生労働大臣, 都道府県労働局長

  • 15

    一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄【A】が行う。

    都道府県労働局長

  • 16

    労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った【A】に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。

  • 17

    労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

    誤り

  • 18

    労災保険及び雇用保険の強制適用事業の事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内にその成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所そのた厚生労働省令で定める事項を政府(所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長)に届け出なければならないと規定している。なお、「厚生労働省令で定める事項」とは、事業の ①名称 ②概要 ③事業主の所在地 ④労働者数 ⑤【A】にあっては事業の予定される期間 ⑥【B】にあっては当該事業に係る請負金額(消費税相当額を【C】。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地 ⑦【D】の事業にあっては、素材の見込生産量 ⑧事業主が法人番号を有する場合には当該事業主の法人番号 である。 また、労働保険事務組合に委託していない継続事業(社会保険適用事業所の事業主に限る。)は、【E】を経由して提出することができる。

    有期事業, 建設の事業, 除く, 立木の伐採の事業, 年金事務所

  • 19

    事業の期間が予定されており、かつ、保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業の予定されている期間に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、 ①労働保険番号 ②変更を生じた事項とその変更内容 ③変更の理由 ④変更年月日 を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出なければならない。 なお、名称、所在地等変更届に関しても同様の届出が必要である。

    正しい

  • 20

    労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    誤り

  • 21

    保険関係の成立している事業は、その事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅するが、例えば法人の場合、その法人が解散したからといってただちにその事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が消滅するとされている。

    正しい

  • 22

    労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。

    誤り

  • 23

    労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならないが、立木の伐採の事業にあっては、労災保険関係成立票を掲げる必要はない。

    正しい

  • 24

    労働者が1人でも雇用される事業については、原則としてすべて雇用保険の適用事業となるが、常時5人未満の労働者を雇用する事業(法人である事業主の事業を除く。)については、当分の間、業種を問わず、雇用保険の任意適用事業とすることとされている。

    誤り

  • 25

    【A】暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の【B】が希望するときは、【A】の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは罰則は適用されない。 【C】暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の【D】が希望するときは、【C】の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

    労災保険, 過半数, 雇用保険, 2分の1以上

  • 26

    【A】の任意加入申請書には、労働者の同意を得たことを証明する書類を添付する必要はない。 【B】の任意加入申請書には、労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明する書類を添付する必要がある。

    労災保険, 雇用保険

  • 27

    労災保険に任意加入しようとする任意適用事業の事業主は、任意加入申請書を【A】を経由して【B】に提出し、【C】(【B】に権限委任)の認可があった【D】に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。

    所轄労働基準監督署長, 所轄都道府県労働局長, 厚生労働大臣, 日

  • 28

    労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その【A】に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。 この場合、事業主は【B】、引き続き保険関係は成立する。

    翌日, 何ら手続きをすることなく

  • 29

    労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業でその申請要件に違いがある。 労災保険に係る保険関係を消滅させようとするときは、「保険関係消滅申請書」に、その事業に使用される労働者の【A】の同意を得たことを証明する書類を添えて、 雇用保険に係る保険関係を消滅させようとするときは、「保険関係消滅申請書」に、その事業に使用される労働者(雇用お件の被保険者であるものに限る。)の【B】の同意を得たことを証明する書類を添えて、 【C】に提出しなければならない。

    過半数, 4分の3以上, 所轄都道府県労働局長

  • 30

    厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。 なお、特別保険料が徴収される場合に当該特別保険料の徴収期間が経過していないときも同様である。

    正しい

  • 31

    労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、当該保険関係が成立した後1年以上経過するまでの間は脱退が認められない。

    誤り

  • 32

    農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に関わる保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

    誤り

  • 33

    労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を【A】を経由して【B】に提出し、【C】の認可があった【D】に、当該事業についての保険関係が消滅する。

    所轄労働基準監督署長, 所轄都道府県労働局長, 厚生労働大臣, 日の翌日

  • 34

    【A】暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けたうえで、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。

    労災保険

  • 35

    労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書にその事業に使用される労働者の【A】の同意を得たことを証明する書類を添えて、 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、雇用保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書にその事業に使用される労働者の【B】の同意を得たことを証明する書類を添えて、 所轄都道府県労働局に提出しなければならない。

    過半数, 4分の3以上

  • 36

    事業主が同一人である二以上の有期事業がそれぞれ他のいずれかの有期事業の全部又は一部と同時に行われ、かつ、それぞれの事業が厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされる。

    正しい

  • 37

    二以上の有期事業が徴収法の適用について一つの事業とみなされる場合には、労働保険料の申告・納付に関しては継続事業として扱われる。

    正しい

  • 38

    有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の6月1日を起算日としての40日以内とされている。

    正しい

  • 39

    労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する建設の事業の規模は、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による。)が【A】で、【B】、概算保険料の額に相当する額が【C】のものである。

    1億8千万円未満, かつ, 160万円未満

  • 40

    労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込生産量が【A】で、【B】、概算保険料の額に相当する額が【C】のものである。

    1,000立方メートル未満, かつ, 160万円未満

  • 41

    有期事業の一括に関する要件を、以下から全て選択せよ。

    事業主が同一人であること, それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること, それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること, それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること, その他厚生労働省令で定める要件に該当すること。

  • 42

    同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。

    正しい

  • 43

    X会社がY会社の下請けとして施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。

    正しい

  • 44

    事業の期間が予定される事業であっても、その期間が厚生労働省令が定める期間を超えるものは、継続事業である。

    誤り

  • 45

    継続事業として保険関係が成立している事業であっても、事業の再編等のため、厚生労働省令が定める期間内に事業が終了することが確定するにいたったときは、その保険年度の次の保険年度の初日からは、有期事業となる。

    誤り

  • 46

    有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に関わる労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要であるとされているが、当該事業の施工に当たるものの、労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、当該事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱うこととされている。

    正しい

  • 47

    有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に関わる労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長および労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長および所轄労働基準監督署長となる。

    正しい

  • 48

    有期事業の一括とされた事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第6条の有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合は、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われる。 逆に、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後事業の規模の変動等により一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。

    誤り

  • 49

    二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

    正しい

  • 50

    一括された個々の有期事業であって保険年度の末日において終了していないものは、その保険年度の確定保険料の対象から除外し、次年度の概算保険料の対象とする。

    正しい

  • 51

    請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。

    誤り

  • 52

    労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

    正しい

  • 53

    厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けた場合、当該下請負人の請負に関わる事業を一の事業と見なし、当該下請負人のみが当該事業の事業主とされ、当該下請負人以外の下請負人及びその使用する労働者に対して、労働関係の当事者としての使用者となる。

    誤り

  • 54

    請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。

    誤り

  • 55

    請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。

    誤り

  • 56

    日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

    誤り

  • 57

    厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われている場合に元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立法メートル未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。

    誤り

  • 58

    厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、【A】を算定することとした場合における【A】の額に相当する額が【B】、【C】、請負金額が【D】でなければならない。

    概算保険料, 160万円以上, 又は, 1億8000万円以上

  • 59

    請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。

    誤り

  • 60

    厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書(下請負事業の分離の認可申請)については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した【A】から起算して10日以内に、所轄【B】に提出しなければならない。

    日の翌日, 都道府県労働局長

  • 61

    厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

    誤り

  • 62

    継続事業の一括は、一元適用事業の場合は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して行わなければならない。

    誤り

  • 63

    事業主が同一人である二以上の継続事業について成立している保険関係を一の保険関係に一括するのに必要な要件は、すべての事業が一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しており、かつ、労災保険率が同一であることである。

    誤り

  • 64

    継続事業の一括の要件[徴収法9条・徴収則10条] ①それぞれの事業の事業主が同一人である。 ②それぞれの事業が継続事業で労災保険率表に定める【A】が同じである。 ③それぞれの事業が、次のいずれか一つに該当すること。  ア 【B】であって、労災保険の保険関係が成立している  イ 【B】であって、雇用保険の保険関係が成立している  ウ 【C】であって、労災・雇用保険の両方の保険関係が成立している ④厚生労働大臣の認可(【D】に権限委任)を受けること

    事業の種類, 二元適用事業, 一元適用事業, 都道府県労働局長

  • 65

    一括されている継続事業のうち都道府県労働局長が指定する一の事業(以下本問において「指定事業」という。)以外の事業の全部又は一部の事業の種類が変更されたときは、事業の種類が変更された事業について保険関係成立の手続をとらせ、指定事業を含む残りの事業については、指定事業の労働者数又は賃金総額の減少とみなして確定保険料報告の際に精算することとされている。

    正しい

  • 66

    事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は消滅する。

    誤り

  • 67

    継続事業と有期事業を含む二以上の事業の事業主が同一人であり、かつ、厚生労働省令で定める規模以下の有期事業がいずれかの継続事業の全部又は一部と同時に行われる場合において、事業主が当該有期事業の保険関係を当該継続事業の保険関係と一の保険関係とすることについて申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該認可に係る事業に使用されるすべての労働者は、厚生労働大臣の指定する一の継続事業に使用される者とみなされる。

    誤り

  • 68

    継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときであっても、一括されるのは労働保険料の徴収等に関する部分であり、一括の効果が及ばない、つまりそれぞれの事業場ごとにその事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長が行う事務がある。 それを以下から全て選択せよ。

    雇用保険の被保険者に関する事務, 労災保険の給付に関する事務, 雇用保険の給付に関する事務, 印紙保険料の納付に関する事務

  • 69

    一括扱いの認可を受けた事業主が新たに事業を開始し、その事業をも一括扱いに含めることを希望する場合の継続事業一括扱いの申請は、当該事業に係る所轄都道府県労働局長に対して行う。

    誤り

  • 70

    継続事業の一括の認可があったときは、指定事業以外の事業の保険関係は消滅するため、保険関係の消滅に伴う保険料の確定精算に関する手続が必要となる。また、指定事業については、増加概算保険料の要件に該当したときは、増加概算保険料の申告納付が必要となる場合がある。

    正しい

  • 71

    継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、【A】、【B】を指定事業に係る【C】に提出しなければならない。

    変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に, 名称、所在地等変更届, 所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長

  • 72

    政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するが、当該費用は、保険給付に要する費用、社会復帰促進等事業及び雇用安定等の事業に要する費用、事務の遂行に要する費用(人件費、旅費、庁費等の事務費)、その他保健事業の運営のために要する一切の費用をいう。

    正しい

  • 73

    労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものを、以下から全て選択せよ。

    一般保険料, 第一種特別加入保険料, 第二種特別加入保険料, 第三種特別加入保険料, 印紙保険料, 特例納付保険料

  • 74

    一般保険料の額は、原則として賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、【A】がこの一般保険料率になる。

    労災保険率及び雇用保険率を加えた率

  • 75

    法人の取締役であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者の同一の条件のもとに支払われる賃金のみをいう。)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する。

    正しい

  • 76

    労働者派遣業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。

    誤り

  • 77

    A及びBの2つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

    誤り

  • 78

    適用事業に雇用される労働者が事業主の命により日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合において当該労働者に支払われる賃金は、労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

    誤り

  • 79

    一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養の為休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定める育児休業又は介護休業をした期間について支払われた賃金は賃金総額【A】。

    に含まれる

  • 80

    労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保証されている場合は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に【A】が、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に【B】。

    含める, 含めない

  • 81

    労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業を以下から全て選択せよ。

    請負による建設の事業, 立木の伐採の事業, 造林の事業、木炭又は薪を精算する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。), 水産動植物の採捕又は養殖の事業

  • 82

    「請負金額」とはいわゆる請負代金の額そのものではなく、注文者等から、工事用物の支給を受け又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額相当額又は機械器具等の損料相当額が請負代金の額に加算される。 ただし、「機械装置の組立て又は据付けの事業」にあっては、機械装置(工事用物)の価額は請負代金の額には加算しない。当該請負代金の額に機械装置の価額が含まれている場合には、請負代金の額からそれらの機械装置の価額を差し引いた額を請負金額とする。 また、請負金額の各金額から消費税等相当額は除かれる。

    正しい

  • 83

    立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルの生産に必要な労務費の額に、精算するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 なお、賃金総額を正確に算定することができる場合には、原則どおりに賃金総額を算定する。

    正しい

  • 84

    林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕もしくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

    正しい

  • 85

    労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。

    正しい

  • 86

    1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。

    誤り

  • 87

    事業主が負担すべき労働保険料に関して、保険年度の初日において64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)がいる場合には、当該労働者に係る一般保険料の負担を免除されるが、当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である。

    誤り

  • 88

    労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

    正しい

  • 89

    労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、最も高いもので【A】、最も低いものは【B】である。

    1000分の88, 1000分の2.5

  • 90

    雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みが取られ、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの雇用保険率は、各事業で以下のように定められている。 ・一般の事業:【A】 ・特掲事業のうち農林水産業(一部を除く)・清酒製造業:【B】 ・特掲事業のうち建設の事業:【C】 なお、法律本来の規定による雇用保険率は以下の通りである。 ・一般の事業:15.5 ・特掲事業のうち農林水産業(一部を除く)・清酒製造業:【D】 ・特掲事業のうち建設の事業:【E】 令和5年度以降においても、弾力的変更の要件に該当すればこの法律本来の率後は異なる率が適用されることになる。

    1000分の13.5, 1000分の15.5, 1000分の16.5, 1000分の17.5, 1000分の18.5

  • 91

    【A】は、毎会計年度において、徴収保険料額および雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12条第5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の【B】、【C】以内の期間を定めて雇用保険率を法律本来の規定による雇用保険率【D】の範囲内において変更することができる。

    厚生労働大臣, 意見を聴いて, 1年, ±4%

  • 92

    一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。

    誤り

  • 93

    労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険料率は、建設の事業の雇用保険率と同じである。

    正しい

  • 94

    第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。 なお、現在「厚生労働大臣の定める率」は「零」であるため、実質的には、特別加入している中小事業主の行う事業についての労災保険率と同一の率になっている。

    正しい

  • 95

    第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した【A】を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。

    二次健康診断等給付に要した費用の額

  • 96

    継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を【A】。

    1月として計算する

  • 97

    個人事業主が労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、以下の空欄を埋めよ。なお、事業の種類等は次のとおりである。 ・事業の種類:飲食店 ・当該事業に係る労災保険率:1000分の3 ・中小事業主等の特別加入申請に係る承認日:令和4年12月15日 ・給付基礎日額:8千円 ・特別加入保険料算定基礎額:292万円 【A】×1000分の3

    292万円×12分の1×4か月

  • 98

    第2種特別加入保険料額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に第2種特別加入保険料率を乗じて得た額であり、第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は第1種特別加入者のそれよりも原則として低い。

    誤り

  • 99

    第2種特別加入保険料率は、【A】等の特別加入者に係る事業又は作業と同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 なお、現在第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じ、1000分の3(一定の農業、職場適応訓練受講者、職業訓練として行われる作業、柔道整復師及びアニメーション制作作業従事者、ITフリーランス、歯科技工士等)から【B】(林業の【A】)の範囲(【C】区分)で定められている。

    一人親方, 1000分の52, 25

  • 100

    第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らして、将来にわたり労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものとされているが、第3種特別加入保険料率はその限りではない。

    誤り