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1宅建業法:35条書面

問題数17


No.1

宅建業者が行う業法35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述は、正しいか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。 建物の売買の媒介だけでなく建物の賃借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。

No.2

宅建業者が行う業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述は、正しいか。なお、説明の相手方は宅建業者ではないものとする。 宅地の賃借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。

No.3

宅建業法35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述は、正しいか。なお、特に断りのない限り、宅建業者の相手方は宅建業者ではないものとする。 宅建業者は、宅建業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。

No.4

宅建業法35条に規定する重要事項の説明及び同法37条の規定により交付すべき書面に関する次の記述は、正しいか。 宅建業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。

No.5

建物の売買の媒介における宅建業法35条の規定に基づく重要事項説明に関する次の記述は、宅建業法の規定に違反するか。 売主が建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の定めがあったが、買主に何も説明しなかった。

No.6

宅建業者が重要事項説明を行う際、マンションの一戸の賃借の媒介を行う場合、借賃以外に拝受される金額の定めがあるときは、その金銭の額、拝受の目的及び保管方法を説明しなければならない。

No.7

宅建業者が、宅建士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅建士は、取引の相手方から請求がなくても、宅建士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。

No.8

宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を重要事項として説明しなければならない。

No.9

宅建業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して重要事項説明しなければならない。

No.10

区分所有権の目的である建物の賃借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。

No.11

建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。

No.12

宅地の賃借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法5条1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。

No.13

建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明においてその内容について説明しなければならない。

No.14

建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。

No.15

建物の売買においては、その建物の契約内容への不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

No.16

宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

No.17

建物の賃借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法32条1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限がある時に、その概要を重要事項説明として説明しなかった。これは宅建業法を違反するか。

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