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MS検定対策
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  • 問題数 42 • 5/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    健康保険事業の運営主体のこと。保険料を徴収し、これを財源として保障を必要とする一定の状態に陥った者を保障する機関。

    保険者

  • 2

    医療保険に加入し、保険料を納入している本人のこと。一定の事故(保険事故)に遭遇したときに、保険によって保障を受けられる権利を有する者。

    被保険者(本人)

  • 3

    被保険者によって養われている(生計を維持されている)者。

    被扶養者(家族)

  • 4

    診療報酬(レセプト)の審査・支払いの義務を行う機関。

    審査支払機関

  • 5

    医療保障の一つで、社会保険(被用者保険・職域保険)と国民健康保険(地域保険)の2つに大別できる。

    医療保険

  • 6

    被保険者との間に保険給付を約束する証明として、保険者が被保険者に交付するもの。

    被保険者証

  • 7

    船員保険の保険者としての事業を営むもの。

    全国健康保険協会

  • 8

    当該市町村に住所を有し、被用者保険に加入していない者を対象とする医療保険。

    一般国保

  • 9

    市町村国保の被保険者の対象外。同種の事業に従事する者が集まり、組合を設立する。

    組合国保

  • 10

    事業所に勤める人等を対象とする医療保険。

    被用者保険

  • 11

    療養の給付を行うことができる病院または診療所として厚生労働大臣(地方厚生局長)が指定するもの。

    保険医療機関

  • 12

    保険診療を行うことのできる医師。

    保険医

  • 13

    処方箋によって調剤を行う保険薬局の薬剤師。

    保険薬剤師

  • 14

    保険診療を行うために医療機関と医師と両方が指定、登録されることが必要なこと。

    二重指定制度

  • 15

    保険医療機関に被保険者証(保険証)を提示して医療保険で診療を受けること。

    保険診療

  • 16

    保険診療を行うには病院・診療所が保険医療機関として①の②を受けなければならない。

    厚生労働大臣, 指定

  • 17

    保険医になるためには①に②し、③しなければならない。

    厚生労働大臣, 申請, 登録

  • 18

    保険医療機関が請求した国民健康保険の診療報酬や調剤報酬の審査・支払いの業務を行う機関。

    国民健康保険団体連合会

  • 19

    厚生労働大臣の諮問を受け、健康保険法に基づく診療報酬や調剤報酬を審議・答申する機関。

    中央社会保険医療協議会

  • 20

    保険医療機関が請求した被用者保険の診療報酬や調剤報酬の審査・支払いの業務を行う機関。

    社会保険診療報酬支払基金

  • 21

    医療保険の保険給付の一つで、医療行為など(診察、投薬、注射、処置等)の現物給付。

    療養の給付

  • 22

    被保険者が保険医療機関にて疾病で医療(療養の給付)を受け、診察に要した医療費(診療報酬)のうち、その一部を負担する金額。

    一部負担金

  • 23

    被用者保険の被扶養者が保険医療機関にて疾病で医療を受け、診療に要した医療費(診療報酬)のうち、その一部を負担する金額。医療を受け、それが『療養費の支給』の対象となる割合において本人が負担する金額。

    自己負担金

  • 24

    保険医療機関が指定日から効力を失う期間。

    6年

  • 25

    自費診療と保険診療の併用は原則としてできないこと。

    混合診療の禁止

  • 26

    『特別な料金』で医療技術、医薬品医療機器に係るもの。

    評価療養

  • 27

    『特別な料金』で特別室料金、200床以上の未紹介患者の初診時等に係るもの。

    選定療養

  • 28

    保険医が医療保険制度の下で保険医療機関の指定を受けた医療機関において診療行為をおこなった場合に、その診療行為に対しての対価として診療報酬が支払われる制度。

    診療報酬制度

  • 29

    診療報酬を定めているもの

    診療報酬点数表

  • 30

    昭和36(1961)年に制定された、すべての国民が医療保険に強制加入する制度

    国民皆保険制度

  • 31

    《憲法第25条・生存権の保障》 『すべての国民は、①で②な③の生活を営む④を有する。国はすべての生活部面において、社会福祉、社会保障、および⑤の向上及び増進に努めなければならない。』

    健康, 文化的, 最低限度, 権利, 公衆衛生

  • 32

    《健康保険法第1条 目的》 『健康保険法は労働者の①の事由による②・③や④、⑤に関して保険給付を行うほか、その⑥に対しても同様の給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に⑦することを目的としている。』

    業務外, 疾病, 負傷, 出産, 死亡, 被扶養者, 寄与

  • 33

    《健康保険法第63条 療養の給付》 一、① 二、②または③の支給 三、④、⑤その他の治療 四、⑥における⑦の管理及びその療養に伴う世話その他の⑧ 五、病院又は診療所への⑨及びその療養に伴う世話その他の⑧

    診察, 薬剤, 治療材料, 処置, 手術, 居宅, 療養上, 看護, 入院

  • 34

    医療費が高額になったときの経済的負担を軽減するために設けられた制度。自費分や入院時食事療養費はこの対象とはならない。

    高額療養費

  • 35

    被保険者が業務外の疾病のため仕事を休み、給料が支払われなかった場合に支給される現金給付。

    傷病手当金

  • 36

    被保険者が出産のために仕事を休んだ時に支払われる現金給付。

    出産手当金

  • 37

    被扶養者が亡くなった際に、被保険者に支給される現金給付。

    家族埋葬料

  • 38

    被保険者が亡くなった際に、遺族に支給される現金給付。

    埋葬料

  • 39

    身寄りがないものが亡くなった際に、葬儀を執り行った者に支給される現金給付。

    埋葬費

  • 40

    被保険者(又は被扶養者)が出産した場合に一時金として支給される現金給付。

    出産育児一時金

  • 41

    後期高齢者医療の保険者。

    広域連合

  • 42

    労働者災害補償保険(労災)の保険者。

    政府