問題一覧
1
受領証の交付はオンライン申請でも
できない
2
2号仮登記の一部移転をしたら、その本登記は
全員で申請
3
地役権者は申請情報
だが、登記はされない
4
買戻特約は
所有権移転と同時。仮登記はバラバラでOK
5
当事者間の協議による財産分与では
農地法許可いる
6
所有権を目的とする抵当権の設定仮登記は
主登記でされる
7
賃借権の転貸の免許税は
1000分の10 4/11
8
保存登記は
①表題者、②相続人等、③確定裁判、④収用の人だけ
9
公正証書による遺産分割協議書に他の印鑑証明書は
いらない4/11
10
共有根抵当権で一人が債権の範囲を変更したら、
全員で申請
11
所有権以外の仮登記の義務者は
現在の所有者でも仮登記義務者でもどっちでもいい
12
債権譲渡の通知は、
譲渡者から債務者にするもの
13
抹消回復で識別は
でない
14
先取特権は最後の2年間分のみ
抵当権を準用するから
15
💣敷地権付きの土地に区分地上権は
設定できる
16
審査請求の取り下げは
書面のみ
17
委託者が解任されたら、
嘱託
18
敷地権化する前の抵当権は
登記できる
19
一号仮登記を権利者として抵当権の仮登記は
できる
20
生前売買で包括受遺者がいたら、遺言執行者は、
登記申請の権利はない。包括受遺者がすればいいだけ
21
敷地権化した土地に区分地上権は
つけられる
22
賃借権を抵当権に優先させる登記は
本登記
23
共担根抵当権の元本確定前の全部譲渡は、
原因日付が違っても一の申請OK
24
元本確定前の根抵当権の譲渡は、
設定者と他の共有者の承諾がいる4/11
25
口頭弁論終結後に売買で登記したCには
勝てない。二重譲渡と同じでスピード勝負だから
26
抵当権の順位変更は
仮登記できない。登記請求権はできる。
27
区分地上権は図面が
いらない。地役権はいる4/11
28
仮登記の抹消は共同だが
単独でもできるが識別いる
29
敷地権が成立した後の日付で不動産保存の先取特権は
できる。保存の先取りは建物のみのものだから
30
公開会社、大会社は精算時監査役会があったら
精算人会mustでも廃止できる。監査役はmust
31
持分放棄に農地法の許可は
いらん
32
区分建物には建物のみの担保権はつけられないが、
敷地権化する前の抵当権は設定できる
33
却下されたら添付書類が返ってくるだけで、申請書は返ってこない
よって、印紙も返ってこないので、再使用証明も不可4/10
34
表題部所有者死んでたら、
亡その人で登記してから売買の登記
35
根抵当権者の元本確定に識別は
いらん
36
離婚の前に財産分与の2号仮登記
はできない
37
先取特権は利息は最後の2年分に
なる。抵当権に準じるから
38
適法な転貸借に賃貸人の合意解除は勝てないが、
貸借人が債務不履行してたら勝てる