問題一覧
1
却下されたら添付書類が返ってくるだけで、申請書は返ってこない
よって、印紙も返ってこないので、再使用証明も不可4/10
2
区分地上権は図面が
いらない。地役権はいる4/11
3
賃借権の転貸の免許税は
1000分の10 4/11
4
元本確定前の根抵当権の譲渡は、
設定者と他の共有者の承諾がいる4/11
5
公正証書による遺産分割協議書に他の印鑑証明書は
いらない4/11
6
先取特権は最後の2年間分のみ
抵当権を準用するから
7
買戻特約は
所有権移転と同時。仮登記はバラバラでOK
8
口頭弁論終結後に売買で登記したCには
勝てない。二重譲渡と同じでスピード勝負だから
9
当事者間の協議による財産分与では
農地法許可いる
10
保存登記は
①表題者、②相続人等、③確定裁判、④収用の人だけ
11
表題部所有者死んでたら、
亡その人で登記してから売買の登記
12
区分建物には建物のみの担保権はつけられないが、
敷地権化する前の抵当権は設定できる
13
適法な転貸借に賃貸人の合意解除は勝てないが、
貸借人が債務不履行してたら勝てる
14
債権譲渡の通知は、
譲渡者から債務者にするもの
15
生前売買で包括受遺者がいたら、遺言執行者は、
登記申請の権利はない。包括受遺者がすればいいだけ
16
地役権者は申請情報
だが、登記はされない
17
敷地権が成立した後の日付で不動産保存の先取特権は
できる。保存の先取りは建物のみのものだから
18
抵当権の順位変更は
仮登記できない。登記請求権はできる。
19
💣敷地権付きの土地に区分地上権は
設定できる
20
共有根抵当権で一人が債権の範囲を変更したら、
全員で申請
21
2号仮登記の一部移転をしたら、その本登記は
全員で申請
22
抹消回復で識別は
でない
23
賃借権を抵当権に優先させる登記は
本登記
24
共担根抵当権の元本確定前の全部譲渡は、
原因日付が違っても一の申請OK
25
持分放棄に農地法の許可は
いらん
26
根抵当権者の元本確定に識別は
いらん
27
敷地権化した土地に区分地上権は
つけられる
28
一号仮登記を権利者として抵当権の仮登記は
できる
29
審査請求の取り下げは
書面のみ
30
仮登記の抹消は共同だが
単独でもできるが識別いる
31
委託者が解任されたら、
嘱託
32
所有権以外の仮登記の義務者は
現在の所有者でも仮登記義務者でもどっちでもいい
33
敷地権化する前の抵当権は
登記できる
34
公開会社、大会社は精算時監査役会があったら
精算人会mustでも廃止できる。監査役はmust
35
離婚の前に財産分与の2号仮登記
はできない
36
受領証の交付はオンライン申請でも
できない
37
所有権を目的とする抵当権の設定仮登記は
主登記でされる
38
先取特権は利息は最後の2年分に
なる。抵当権に準じるから