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問題一覧
1
「国民健康保険法」は、「(a)及び(b)」の向上に寄与することを主たる目的とし、農業従事者・自営業者等を対象とする医療保険制度として、昭和13年に制定及び施行された法律である。この国民健康保険制度は、当初は「(c)方式」で導入されたが、あまり普及するに至らなかったために、昭和36年度までに、全ての(d)に「(d)運営方式」を採用することを義務付けることとし、ここにわが国の「(e)」 が実現したわけである。
社会保障, 国民保険, 組合, 市町村, 国民皆保険体制
2
また、平成30年4月からは、(a)が財政運営の責任主体となり、(b)的な財政運営や効率的な事業の確保等の国民健康保険の運営に(c)的な役割を担い、(d)が保険給付、保険料の徴収等を行うこととされた。このように、国民健康保険には、「(a)がその(a)内の(d)とともに行う国民健康保険」のほかに、医師、弁護士、土木建築業者等で組織する「国民健康保険(e)が行う国民健康保険」 がある。
都道府県, 安定, 中心, 市町村, 組合
3
国民健康保険法は、国民健康保険事業の(a)な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。また、国民健康保険は、被保険者の(b)、(c)、(d)又は(e)に関して必要な保険給付を行うものとする。
健全, 疾病, 負傷, 出産, 死亡
4
都道府県は、当該都道府県内の市町村((a)を含み、以下同じ)とともに国民健康保険を行う(以下「都道府県等が行う国民健康保険」)。また、国民健康保険組合(同種の事業又は業務に従事する者で当該国民健康保険組合の地区内の住所を有するものを組合員として組織するものをいう)は、国民健康保険を行うことができるものとされている。
特別区
5
①国民健康保険組合を設立しようとするときは、(a)人以上の発起人が、名称、事務所の所在地等を記載した(b)を作成し、組合員となるべき者(c)人以上の同意を得て、主たる事務所の所在地の(d)の認可を受けなければならない ②国民健康保険組合には(e)が置かれており、(b)の変更、収入支出の予算、決算等の事項については、(e)の(f)を経なければならない
15, 規約, 300, 都道府県知事, 組合会, 議決
6
都道府県知事は、当該認可の申請があった場合においては、あらかじめ、次の①②に定める国民健康保険組合(以下「組合」)の区分に応じ、当該②に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に(a)を及ぼさないと認めるときでなければ、設立の認可をしてはならない。 ①その地区が一の都道府県の区域を超えない組合 →当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長 ②その地区が2以上の都道府県の区域にまたがる組合・当該組合の地区をその区域に含む市町村(認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(認可の申請を受けた都道府県知事を除く)。
支障
7
(a)は、国民健康保険事業の運営が(b)に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、国民健康保険法の目的の達成に資するため、(c)、(d)及び(e)に関する施策その他の関係施策を積極的に推進するものとされている。
国, 健全, 保健, 医療, 福祉
8
また、(a)は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとするとされており、(b)は、被保険者の(c)の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の(d)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとされている。
国, 市町村, 資格, 保険料
9
都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため、(a)を設け、保険料の収納が不足している市町村に資金を貸し付ける事業等を行っている。 都道府県及び市町村は、上記の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関係施策との(b)的な連携を図るものとする。
財政安定化基金, 有機
10
国民健康保険の被保険者となるのは、健康保険等の被用者医療保険制度に加入していない農業従事者・自営業者・退職者等である。 ①都道府県の区域内に(a)を有する者は、原則として、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とされる ②国民健康保険組合の組合員及び組合員の(b)に属する者は、原則として、当該国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者とされるが、国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の(b)に属する者を(c)して被保険者としないことができる。
住所, 世帯, 包括
11
(a)法による保護を受ける世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者や(b)の被保険者等は、国民健康保険の被保険者とならない。 ①国民健康保険制度や(b)制度には、「被扶養者」という概念がない(家族も「(c)」となる)。 ②健康保険等の被用者医療保険制度に加入していない者のすべてが、国民健康保険の被保険者となるわけではない。
生活保護, 後期高齢者医療, 被保険者
12
国民健康保険の保険給付は、法律によって給付を行う義務が課されている(a)給付と、そのような義務が課されていない(b)給付に大別される。さらに、(a)給付は、必ず実施しなければならない(c)的必要給付と、特別の理由があるときには行わないことができる(d)的必要給付に大別される。 なお、都道府県等が行う国民健康保険においては、市町村が保険給付を実施している。
法定, 任意, 絶対, 相対
13
①学校教育法に規定する学校等に(a)のため、他の市町村に居住する学生については、自ら生活をしている場合及び結婚していて配偶者の所得で主として生計を維持しているような場合を除き、親元の市町村に住所があるものとみなされる ②病院等に(b)等することにより他市町村から病院等のある市町村に転入してきたものについては、原則として、当該(b)等をした際現に住所を有していた従前の市町村に住所があるものとみなされる
修学, 入院
14
1.療養の給付等 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費については、国民健康保険法においても、健康保険法と同様の給付が、健康保険法と同様の自己負担を伴って行われるが、以下の点に特色がある。 ①国民健康保険法では、原則として世帯主の家族も「被保険者」となるため、健康保険法にある家族療養費等の(a)給付は存在しない。なお、療養の給付以外の保険給付は、保険料を納付する「(b)又は(c)」に対して支給される ②被保険者の属する世帯の(b)又は(c)が保険料を滞納し、当該(b)又は(c)について下記2.(d)の規定の適用を受けている間は、療養の給付等が行われない(2.(d)の支給対象となる)
家族, 世帯主, 組合員, 特別療養費
15
保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、(a)又は(b)の指導を受けなければならない。
厚生労働大臣, 都道府県知事
16
2.特別療養費 市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主又は組合員(保険料滞納世帯主等)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の(a)等を行ってもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者((b)歳に達する日以後の最初の(c)までの間にある者等を除く。以下同じ)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等(現物給付)に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費(現金給付)を支給する。
勧奨, 18, 3月31日
17
なお、市町村及び組合は、特別療養費を支給するときは、(a)、保険料滞納世帯主等に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を(b)するものとされている。
あらかじめ, 通知
18
市町村及び組合は、保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を(a)した場合又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める(b)の事情があると認められる場合等において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行うものとする。この場合には、市町村及び組合は、(c)、当該被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとされている。
完納, 特別, あらかじめ
19
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、(a)又は(b)の定めるところにより(c)の支給又は(d)費の支給若しくは(d)の給付を行うものとされている。ただし、特別の(e)があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 市町村及び国民健康保険組合は、上記の保険給付のほか、(a)又は(b)の定めるところにより、(f)の支給その他の保険給付を行うことができる。
条例, 規約, 出産育児一時金, 葬祭, 理由, 傷病手当金
20
世帯主又は組合員が、保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しないときは、保険給付の全部又は一部の支払を(a)ものとする。
一時差し止める
21
市町村及び国民健康保険組合は、(a)で定める期間が経過しない場合においても、当該世帯主又は組合員に対して保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
厚生労働省令
22
国民健康保険組合の事務費については、その(a)を(b)が負担するが、(c)等が行う国民健康保険の事務費については、(b)負担は行われない。(c)及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ(d)を設けなければならない。
全額, 国庫, 都道府県, 特別会計
23
都道府県等が行う国民健康保険の場合、一般の被保険者の給付に要する費用(医療費-患者負担)は、その(a)%が公費(内訳は、国が(b)%(内(c)%が療養給付費等負担金、9%が調整交付金)、都道府県が(d)%(一般会計からの繰入れ))で、残りの(a)%が保険料で賄われている。
50, 41, 32, 9
24
国民健康保険組合の財政力を勘案して、所定の費用の額に13%から(a)%までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額が国から(b)されている。 調整交付金には、財政の調整を目的として交付される普通調整交付金と、災害その他特別の事情がある場合に交付される特別調整交付金の2種類がある。
32, 補助
25
市町村は、被保険者の属する世帯の世帯主から、国民健康保険保険料又は地方税法の規定による国民健康保険(a)として、保険料を徴収するが、当該保険料((a))の徴収の方法には、次の2種類がある。 1.特別徴収 市町村が、公的(b)を受ける被保険者である世帯主から公的(b)の支払いをする年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる方法((b)から天引きする方法)である。(c)歳以上(d)歳未満の者のみで構成される(e)の世帯主であって、支払いを受けている公的(b)の総額(年額)が(f)万円以上のものについては、介護保険料額と合算した保険料(税)額が当該年金給付額の(g)を超える場合を除き、原則として、この方法で徴収される。 2.普通徴収 市町村が、世帯主に納入の通知をすることによって保険料を直接徴収する方法だが、特別徴収されない者については、この方法で徴収される。
税, 年金, 65, 75, 世帯, 18, 2分の1
26
保険料の特別徴収は、 老齢基礎年金等の老齢退職年金のほか、(a)基礎(厚生)年金等の(a)年金や(b)基礎(厚生)年金等の(b)年金をも対象として行われる((c)の医療の確保に関する法律や(d)法においても同様)。 特別徴収の要件に該当する者であっても、申し出ることにより、原則として(e)により納付することができる。
障害, 遺族, 高齢者, 介護保険, 口座振替
27
国民健康保険法の徴収金(保険税)は、(a)法の(準用)規定によっても徴収される。また、国民健康保険の保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、(b)又は(c)によっても定められる。 雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者については、離職の日の翌日からその翌年度末までの間、前年の給与所得を、原則としてその100分の(d)相当額とみなして保険料を算定する。
地方税, 条例, 規約, 30
28
保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、(a)に置かれた(b)に審査請求をすることができる。 「保険給付に関する処分」には、被保険者の資格に係る情報を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供の求めに対する処分が含まれる。
各都道府県, 国民健康保険審査会
29
「船員保険法」は、元々は、ほとんどすべての社会保険部門を有する「(a)社会保険制度」として、昭和(b)年に制定された法律だった。しかしその後は、昭和60年の法改正で職務外の年金部門が(c)保険制度に移行され(昭和61年4月施行)、平成19年の法改正で職務上疾病・年金部門が(d)保険制度に、失業部門が(e)保険制度に、それぞれ移行された(平成22年1月施行)。この結果、現在の同法は、「(f)部門(健康保険制度に相当する部門)及び船員の独自給付制度」のみを有する社会保険制度となっている。
小型総合, 14, 厚生年金, 労災, 雇用, 職務外疾病
30
船員保険法は、船員又はその被扶養者の(a)の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、(b)による保険給付と併せて船員の(c)の事由又は(d)による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
職務外, 労働者災害補償保険, 職務上, 通勤
31
船員とは、船員法1条に規定する船員(日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む(a)及び(b)並びに(c)) をいう。
船長, 海員, 予備船員
32
船員保険は、(a)が管掌している。業務分担の仕組みは健康保険(協会管掌健康保険)の場合と同様で、その業務の一部(適用・徴収業務)は、(b)が行うこととされている。
全国健康保険協会, 厚生労働大臣
33
船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会には、(a)が置かれている。 協会の理事長は、船員保険事業に係る(b)の変更、事業計画並びに予算及び決算等の立案をしようとするときは、あらかじめ(a)の意見を聴き、その意見を(c)しなければならない(なお、当該事項については、(d)の議も経なければならない)。
船員保険協議会, 定款, 尊重, 運営委員会
34
船員保険の被保険者となるのは、船員として(a)に使用される者(以下「(b)被保険者」)及び(c)被保険者である。 (a)は、被保険者の資格取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を(d)に届け出なければならない。
船舶所有者, 強制, 疾病任意継続, 厚生労働大臣
35
疾病任意継続被保険者は、健康保険法の任意継続被保険者に相当するもので、船員保険の強制被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上強制被保険者であった者が、その資格を喪失した日より(a)日以内に全国健康保険協会に申し出たときに、なることができる。
20
36
療養の給付を筆頭に、健康保険と同じ種類の保険給付がある(ただし、健康保険法でいう「(家族)埋葬料」は、「(家族)(a)料」と称する)。 また、その給付内容等も、療養の給付として「自宅(b)の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が行われる、傷病手当金に「(c)」が設けられておらず、支給期間が(d)年とされているなど、若干の違いはあるが、基本的には健康保険と同様である。
葬祭, 以外, 待機期間, 3
37
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付について、次表の保険給付がある。基本的には(a)保険の保険給付の(b)給付として休業手当金等の支払が行われるものだが、(c)手当金は、船員保険の独自給付として行われるものである。 (c)手当金は、被保険者が職務上の事由により(d)以上(c)となったときに、(c)となった日の翌日から起算して(e)を限度として、(f)に対して、1日につき被保険者が(c)となった当時の(g)に相当する金額を支給するものである。
労災, 上乗せ, 行方不明, 1月, 3月, 被扶養者, 標準報酬日額
38
協会は、政令で定めるところにより、前記の給付に併せて、保険給付として(a)の給付(付加給付)を行うことができる。
その他
39
国庫は、一定の保険給付に要する費用や事務の執行に要する費用を(a)しているほか、事業の執行に要する費用の一部を(b)している。
負担, 補助
40
船員保険の保険料は、一般保険料と介護保険料から構成されるが、船員保険の一般保険料は、健康保険の一般保険料に相当する「(a)保険料」に、労災保険の上乗せ給付等の費用に充てられる「(b)保険料」を加算したものになる。 保険料は労使折半で負担(疾病任意継続被保険者の場合は全額自己負担)するのが原則であるが、協会は、被保険者の負担に係る(a)保険料率について、当分の間、期間を定めて、協会が定める率を(c)することができるものとされている。
疾病, 災害保健福祉, 控除
41
なお、疾病保険料率は、1000分の(a)から1000分の(b)までの範囲内において、災害保健福祉保険料率は、1000分の(c)から1000分の(d)までの範囲内において、健康保険法の場合とほぼ同様の手続きを経て協会が決定するが、協会がこれらの保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長は、(e)の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
40, 130, 10, 35, 船員保険協議会
42
船員保険法における不服申立ては、健康保険法の不服申立ての場合と同様の手続きである。 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、(a)又は付加給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から2年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
行方不明手当金
43
「高齢者の医療の確保に関する法律」は、従来の「(a)法(昭和57年制定・昭和58年2月施行)」を全面改正することにより制定された法律(平成18年制定。平成20年4月施行)である。同法により、高齢世代((b)歳以上の高齢者等)の医療については、従来の「(a)制度」に代えて、「後期高齢者医療制度」により実施することとされた。
老人保健, 75
44
(a)は、高齢者の医療の確保に関する法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
地方公共団体
45
高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の(a)における(b)な医療の(c)を図るため、医療費の(d)を推進するための計画の作成及び保険者による(e)等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の(f)の理念等に基づき、(g)に係る保険者間の(h)の調整、(i)に対する(b)な(j)等を行うために必要な制度を設け、もって(k)の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
高齢期, 適切, 確保, 適正化, 健康診査, 共同連帯, 前期高齢者, 費用負担, 後期高齢者, 医療の給付, 国民保健
46
(a)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(医療費適正化)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な(b)(医療費適正化基本(b))を定めるとともに、(c)ごとに、(c)を1期として、医療費適正化を推進するための(d)((e)医療費適正化(d))を定め、これらを(f)するものとされている。
厚生労働大臣, 方針, 6年, 計画, 全国, 公表
47
厚生労働大臣は、医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、(a)の長に協議するものとする。
関係行政機関
48
2.(a)医療費適正化計画 (a)は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該(a)における医療費適正化を推進するための計画((a)医療費適正化計画)を定めるものとされており、これを定め又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう(b)とともに、(c)に提出するものとされている。
都道府県, 努める, 厚生労働大臣
49
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係(a)(保険者協議会が組織されている都道府県にあっては、関係(a)及び保険者協議会)に(b)しなければならない。
市町村, 協議
50
3.計画の実績に関する評価 都道府県は、都道府県医療費適正化計画の期間の終了年度の(a)において、当該計画の(b)に関する(c)を行い、その結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとされている。 一方、厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の期間の終了年度の(a)において、全国医療費適正化計画の(b)に関する(c)を行うとともに、前記の都道府県の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の(b)に関する(c)を行い、その結果を(d)するものとされている。
翌年度, 実績, 評価, 公表
51
都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、(a)(都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表及び当該計画の実績に関する評価を行った(a)を除く)ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう(b)ものとする。 また、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、(a)(全国医療費適正化計画の進捗状況に関する調査及び分析の結果の公表及び当該計画の実績に関する評価を行った(a)を除く)ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとする。
年度, 努める
52
(a)は、(b)等((b)及び(c))の(d)かつ(e)な実施を図るための基本的な(f)((b)等基本(f))を定め、これを公表するものとされている。
厚生労働大臣, 特定健康診査, 特定保健指導, 適切, 有効, 方針
53
一方、(a)(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、 6年を1期として、特定健康診査等の(b)に関する(c)(特定健康診査等(b)(c))を定め、これを公表するとともに、当該(c)に基づき、(d)歳以上の(e)に対し、特定健康診査等を行うものとされている。
保険者, 実施, 計画, 40, 加入者
54
(a)とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う、全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 (b)とは、次に掲げる者をいう。 ①医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者及びその被扶養者(健康保険法の規定による日雇特例被保険者及びその被扶養者を除く)。 ②日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付ける余白のある者(日雇特例被保険者の適用除外の承認を受けていない者であること)及びその被扶養者
保険者, 加入者
55
(a)は、各医療保険の保険者(都道府県等が行う国民健康保険にあっては、都道府県。以下同じ)間における、前期高齢者の(b)の違いにより生じる負担の不均衡を調整するため、前期高齢者の(b)が低い医療保険の保険者から(c)等((c)及び(d))を徴収し、前期高齢者の(b)が高い医療保険の保険者に(e)を交付している。 前期高齢者とは、(f)歳以上75歳未満の者等をいう。
社会保険診療報酬支払基金, 加入割合, 前期高齢者納付金, 前期高齢者関係事務費拠出金, 前期高齢者交付金, 65
56
(a)は、後期高齢者医療の事務(保険料の(b)等の事務を除く)を処理するため、(c)の区域ごとに当該区域内のすべての(a)が加入する(d)を設けるものとされており、当該(d)が後期高齢者医療制度における事実上の「保険者」になる。 保険料の(b)事務、各種申請・届出の受付等の窓口業務等(被保険者の(e)の(f)に寄与するものとして政令で定める事務)は、(a)が処理する事務となる。
市町村, 徴収, 都道府県, 後期高齢者医療広域連合, 便益, 増進
57
次のいずれかに該当する者は、原則として、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる。 ①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する(a)歳以上の者 ②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する(b)歳以上(a)歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の(c)の認定を受けたもの
75, 65, 後期高齢者医療広域連合
58
「後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うもの」とされているが、当該後期高齢者医療における給付(以下「後期高齢者医療給付」)は、(a)法の場合と同様に、法定給付と任意給付に大別され、さらに法定給付は、絶対的必要給付と相対的必要給付に大別される。
国民健康保険
59
1.療養の給付等 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費については、後期高齢者医療給付においても、健康保険法と同様の給付が行われるが、以下の点に特色がある。 ①後期高齢者医療給付においては、「被扶養者」という概念がないので、「療養の給付」等の「被保険者」としての給付を受ける(「家族療養費」等の「家族給付」も存在しない) ②被保険者が保険料を滞納し、特別療養費の規定の適用を受けている間は、療養の給付等が行われない(国民健康保険法の場合と同様、「特別療養費」の支給対象となる) 後期高齢者医療広域連合は、(a)で定めるところにより、1.に記載した給付以外の給付も行うことができる。
条例
60
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、(a)の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとされている。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 後期高齢者医療広域連合は、(a)の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。
条例
61
後期高齢者医療に要する費用(医療費-患者負担)は、その(a)が公費で、残りの(a)が保険料で賄われている。 公費負担((a))の内訳は、国が(b)((c)は定率の負担分であり、(d)については、後期高齢者医療の財政の調整を行うための(e)とされる)、都道府県と市町村がそれぞれ(f)の負担となっており、それぞれ(g)に交付される。
12分の6, 12分の4, 12分の3, 12分の1, 調整交付金, 12分の1, 後期高齢者医療広域連合
62
保険料については、被保険者(75歳以上の者等)については(a)というかたちで同連合に納付されるが、各医療保険の加入者(75歳未満の者等)については、(b)というかたちで同連合に交付される。
保険料, 後期高齢者交付金
63
被保険者(75歳以上の者等)の保険料は、(a)が徴収し、(b)に納付するが、当該保険料の徴収の方法には、次の2種類がある。 1.特別徴収 公的年金の総額が(c)万円以上の被保険者については、介護保険料と合算した保険料額が当該年金給付額の(d)を超えるときを除き、原則として特別徴収される。 2.普通徴収 特別徴収されない被保険者については普通徴収されるが、この場合、被保険者本人のみならず、被保険者の属する世帯の(e)や被保険者の(f)も保険料を(g)して納付する義務を負う。
市町村, 後期高齢者医療広域連合, 18, 2分の1, 世帯主, 配偶者, 連帯
64
各医療保険の加入者(75歳未満の者等)の保険料の一部を、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険の保険者から(a)等((a)及び後期高齢者関係事務費拠出金)として徴収し、後期高齢者医療広域連合に後期高齢者交付金というかたちで交付している。
後期高齢者支援金
65
後期高齢者医療給付に関する処分又は保険料その他後期高齢者医療に係る(a)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に設置されている後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
徴収金
66
(a)及び(b)は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び(c)のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、(d)ごとに、(e)を組織するとされている。
保険者, 後期高齢者医療広域連合, 医療費適正化, 都道府県, 保険者協議会
67
保険者協議会は、次に掲げる業務を行う。 ①(a)等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整 ②保険者に対する必要な助言又は援助 ③医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析 ④都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析
特定健康診査
68
介護保険法は、(a)に伴って生ずる(b)の変化に起因する疾病等により(c)となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の(d)を要する者等について、これらの者が(e)を保持し、その有する能力に応じ(f)した(g)を営むことができるよう、必要な(h)サービス及び(i)サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の(h)の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
加齢, 心身, 要介護状態, 医療, 尊厳, 自立, 日常生活, 保健医療, 福祉
69
介護保険の保険者は(a)だが、介護保険事業は、これを国、都道府県及び医療保険者が(b)的に支える仕組みで運営されている。 ①国は、介護保険事業の運営が(c)かつ(d)に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する(e)の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 ②都道府県は、介護保険事業の運営が(c)かつ(d)に行われるように、必要な(f)及び適切な(g)をしなければならない。
市町村, 重層, 健全, 円滑, 体制, 助言, 援助
70
①国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、(a)地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等(要介護状態又は要支援状態となることの予防又は要介護状御等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策)を、(b)及び(c)に関する施策との(d)的な連携を図りつつ(e)的に推進するよう努めなければならない。/②国及び地方公共団体は、①に掲げる施策を(e)的に推進するに当たっては、(f)その他の者の(g)に関する施策との(d)的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に(h)を尊重し合いながら、(i)し、(j)する(k)の実現に資するよう努めなければならない。
住み慣れた, 医療, 住居, 有機, 包括, 障害者, 福祉, 人格と個性, 参加, 共生, 地域社会
71
介護保険の被保険者となるのは、次の者である。 ①市町村の区域内に住所を有する(a)歳以上の者(以下「第1号被保険者」) ②市町村の区域内に住所を有する(b)歳以上(a)歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という)
65, 40
72
介護保険法において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な(a)の全部又は一部について、原則として(b)間にわたり継続して、(c)介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて定める要介護状態(d)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう。
動作, 6月, 常時, 区分
73
介護保険法において「要介護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 ①要介護状態にある65歳以上の者 ②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が(a)に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(「(b)疾病」という)によって生じたものであるもの。
加齢, 特定
74
第2号被保険者の場合は、要介護状態又は要支援状態の原因となった心身の障害が、がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、関節リウマチ、初老期認知症、脳血管疾患等の特定疾病によるものでなければ、介護保険の介護給付等の対象と(a)。
されない
75
要支援状態とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について、原則として6月間にわたり継続して常時介護を要する状態の(a)若しくは悪化の(b)に特に資する(c)を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために6月間にわたり継続して日常生活を営むのに(d)があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて定める要支援状態区分のいずれかに該当するものをいう。
軽減, 防止, 支援, 支障
76
被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」)を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の(a)を受けなければならない。また、被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「(b)給付」)を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の(c)を受けなければならない。
要介護認定, 予防, 要支援認定
77
要支援者とは、要支援状態にある65歳以上の者、又は要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が(a)によって生じたものであるものをいう。
特定疾病
78
要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」)を受けようとする被保険者は、申請書に(a)を添付して(b)に申請をしなければならない。 被保険者は、当該申請を(c)、地域密着型介護老人福祉施設若しくは(d)施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センターに代行させることができる。
被保険者証, 市町村, 指定居宅介護支援事業者, 介護保険
79
要介護認定等の申請を受けた市町村は、当該申請に係る被保険者の心身の状況等について(a)を行うとともに、(b)等の意見を求める。そして、これらの結果を市町村に置かれた(c)に通知し、当該申請に係る被保険者について、(d)及び(e)を求める。 (c)の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、(f)が任命する。
調査, 主治の医師, 介護認定審査会, 審査, 判定, 市町村長
80
介護認定審査会は、審査及び判定の結果を市町村に(a)するものとされており、当該(a)を受けた市町村は、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定等をしたときはその結果を、要介護者又は要支援者に該当しないと認めたときは理由を付してその旨を、当該要介護認定等に係る被保険者に(a)しなければならない。 当該認定等の処分は、原則として、申請のあった日から(b)日以内にしなければならない。
通知, 30
81
要介護認定等は、その申請のあった日に(a)その効力を生じ、有効期間内に限り、その効力を有する。なお、要介護認定等を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態(要支援状態)に該当すると見込まれるときは、 市町村に対し、当該要介護認定等の更新の申請をすることができる。
さかのぼって
82
要介護認定等の有効期間は、「要介護認定等が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間」と「6月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)」を(a)して得た期間とする。
合算
83
介護保険法による保険給付は、大きく、(a)給付、(b)給付及び(c)特別給付の3種類から構成されている。 (c)特別給付とは、(c)が、独自に条例で定めるところにより行うことができる要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付をいう。
介護, 保険, 市町村
84
①保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、(a)との連携に十分配慮して行われなければならない。 ②保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の(b)に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、(c)な事業者又は施設から、(d)的かつ(e)的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
医療, 選択, 多様, 総合, 効率
85
介護給付は、次の保険給付から構成されている。 1.居宅介護サービス費 (a)サービス事業者から、訪問介護、訪問入浴介護などの(a)サービスを受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の額の(b)割相当額(原則)を現物給付するものである。
指定居宅, 9
86
居宅サービスとは、(a)介護、(b)介護、(c)、 訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいう。
訪問, 訪問入浴, 訪問看護
87
①第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が一定額以上である要介護被保険者が受ける居宅介護サービス費については、その所得の額に応じ、要した費用の「(a)割」又は「(b)割」相当額の支給となる(他の9割相当額を支給する給付についても同様)。 ②指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに(c)が行う。
8, 7, 都道府県知事
88
2.特例居宅介護サービス費 要介護認定の(a)が生ずる前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合や、一定の基準を満たすと認められる事業を行う事業所により行われる指定居宅サービス(b)の居宅サービスを受けた場合などであって、必要があると認められるときに、要した費用の額の9割相当額(原則)を償還払いするものである。
効力, 以外
89
3.(a)介護サービス費 指定(a)サービス事業者から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護などの指定(a)サービスを受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用((b)の提供に要する費用、(c)に要する費用その他の(d)に要する費用は除く)の9割相当額(原則)を現物給付するものである。
地域密着型, 食事, 居住, 日常生活
90
4.特例地域密着型介護サービス費 要介護認定の効力が生ずる前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合などであって、必要があると認められるときに、要した費用の額の9割相当額(原則)を償還払いするものである。 「指定地域密着型サービス事業者」の指定は、「都道府県知事」ではなく、「(a)」 が行う。
市町村長
91
5.居宅介護(a)購入費 指定居宅サービス事業者から、入浴又は排せつの用に供する(a)(特定(a))を購入したときであって、市町村が必要と認める場合に、当該特定(a)の購入に要した費用の額の9割相当額(原則)を償還払いするものである。 居宅介護(a)購入費は、当類居宅介護被保険者の日常生活の(b)を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
福祉用具, 自立
92
6.居宅介護(a)費 手すりの取付けその他の(a)を行ったときであって、 町村が必要と認める場合に、当該住宅改修に要した費用の額の9割相当額(原則)を償還払いするものである。 居宅介護(a)費は、当該(a)が当該居宅要介護被保険者が(b)に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の(c)の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。
改修, 現, 心身
93
7.(a)サービス計画費 指定居宅介護支援事業者から居宅サービス計画(ケアプラン)の(b)などの指定(a)支援を受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、その要した費用の額の(c)割相当額を、 原則として現物給付するものである。 8.特例(a)サービス計画費 一定の基準を満たすと認められる事業を行う事業所により行われる指定(a)支援以外の(a)支援を受けた場合などであって、必要があると認められるときに、要した費用の額の(c)割相当額を償還払いするものである。
居宅介護, 作成, 10
94
9.施設介護サービス費 (a)施設(都道府県知事の(b)を受けた(c)施設(入所定員が30人以上の特別養護老人ホーム)、都道府県知事の(d)を受けた(e)施設及び(f))で、日常生活上の世話、療養上の世話などの指定(g)サービス等を受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用は除く)の9割相当額(原則)を現物給付するものである。
介護保険, 指定, 介護老人福祉, 開設許可, 介護老人保健, 介護医療院, 施設
95
10.特例施設介護サービス費 要介護認定の効力が生ずる前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けたときなどであって、必要があると認められるときに、施設介護サービス費の場合と同様の額を償還払いするものである。 (a)は、指定介護老人福祉施設の開設者に施設介護サービス費の請求に関し不正があったときは、指定介護老人福祉施設に係る指定を(b)、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を(c)することができる。
都道府県知事, 取り消し, 停止
96
11.高額介護サービス費 健康保険法の「(a)」に相当するものである。 12.高額医療合算介護サービス費 健康保険法の「高額介護合算療養費」に相当するものである。 高額介護サービス費の対象となる自己負担額には、日常生活費や標準負担額だけでなく、居宅介護(b)購入費及び居宅介護(c)費に係る自己負担分も含まれない。高額医療合算介護サービス費についても同様である。
高額療養費, 福祉用具, 住宅改修
97
13.特定入所者介護サービス費 所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが指定施設サービス等((a)サービス)を受けたときに、その者(特定入所者)の(b)の提供に要した費用及び(c)又は(d)に要した費用について、厚生労働大臣が定める負担限度額を(e)額を支給するものである。 14.特例特定入所者介護サービス費 特定入所者が、要介護認定の効力が生ずる前に、緊急その他やむを得ない理由により(a)サービスを受けた場合などであって、必要があると認められるときに、特定入所者介護サービス費の場合と同様の額を償還払いするものである。
特定介護, 食事, 居住, 滞在, 超える
98
予防給付は、(a)サービス費など12種類から構成されている。 予防給付の支給要件や支給額は、介護給付の場合と基本的に同様と考えておいて差し支えないが、予防給付においては、(b)が行われない点に注意。
介護予防, 施設サービス
99
市町村は、被保険者の要介護状態等(要介護状態又は要支援状態)となることの(a)又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び(b)における自立した(c)の(d)のための施策を(e)的かつ(f)的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、(g)事業として、次に掲げる事業(介護予防・日常生活支援総合事業)を行うものとされている。 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事業のほか、厚生労働省令で定めるところにより、(g)事業として、介護給付等に要する費用の(h)のための事業等の事業を行うことができる。
予防, 地域, 日常生活, 支援, 総合, 一体, 地域支援, 適正化
100
①居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者)に対して、次に掲げる事業を行う事業(第1号事業) 第1号訪問事業 →居宅要支援被保険者等の(a)を目的として、 当該居宅要支援被保険者等の(b)において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり(c)上の支援を行う事業
介護予防, 居宅, 日常生活