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問題一覧
1
2.特例居宅介護サービス費 要介護認定の(a)が生ずる前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合や、一定の基準を満たすと認められる事業を行う事業所により行われる指定居宅サービス(b)の居宅サービスを受けた場合などであって、必要があると認められるときに、要した費用の額の9割相当額(原則)を償還払いするものである。
効力, 以外
2
なお、加入者又は加入者であった者が老齢給付金の支給を請求することなく(a)歳に達したときは、資産管理機関又は連合会は、その者に、記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。
75
3
将来の最終的な保険料水準を固定し、保険料総額の範囲内で給付水準を自動的に調整するという 「(a)方式」が導入された。具体的には、平成29(2017)年までに、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者の保険料率は「18.3%」まで、国民年金の保険料額は「16,900円(平成16年度価格)」まで段階的に引き上げた上で固定された。なお、国民年金の保険料額は、平成31(2019)年4月から実施の産前産後期間の保険料免除の財源として100円引き上げられ、「17,000円(平成16年度価格)」となっている。
保険料水準固定
4
児童手当法において「施設入所等児童」とは、「児童福祉法の規定により(a)事業を行う者から(a)(2月以内で内閣府令で定める期間以内のものを除く)を受けている児童」「児童福祉法の規定により(b)事業を行う者又は(c)に委託されている児童(短期間(2月以内)の委託をされている者を除く)」等をいう。
児童自立生活援助, 小規模住居型児童養育, 里親
5
市町村及び国民健康保険組合は、(a)で定める期間が経過しない場合においても、当該世帯主又は組合員に対して保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
厚生労働省令
6
なお、事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるもの(ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額)とされており、 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金(a)が決定し、又は変更することとされている。
加入者
7
後期高齢者医療給付に関する処分又は保険料その他後期高齢者医療に係る(a)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に設置されている後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
徴収金
8
社会保険労務士法人は、成立したときは、 成立の日から(a)内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、(b)に届け出なければならない。 (b)は、社会保険労務士法人(c)を作成して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2週間, 連合会, 名簿
9
児童手当は、月を単位として支給するものとされ、その額は、1月につき、児童の数及び年齢に応じ、次のとおりである。なお、「第1子、第2子、第3子」のカウントの対象となるのは、原則として、(a)歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である(ただし、18歳に達する日以後の最初の4月1日以降は、児童手当の額には反映されない)。
22
10
社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容、(a)が大きく変化するとともに、社会保障の(b)の向上や規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。例えば、(a)の変化でいえば、(c)の1950年勧告の頃は、(d)が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民皆保険、皆年金の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、(e)層に限らない(a)の(f)化、(g)化が進んできている。
対象者, 給付水準, 社会保障制度審議会, 生活保護, 低所得者, 普遍, 一般
11
事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金については、(a)機関と(a)契約を締結(例えば、信託会社と信託の契約を締結したり、生命保険会社と生命保険の契約を締結すること)しなければならない。 (a)機関とは、拠出された資産の(b)業務等を行う機関をいい、一般的には信託銀行や生命保険会社等が行っている。
資産管理, 保全
12
①居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者)に対して、次に掲げる事業を行う事業(第1号事業) 第1号訪問事業 →居宅要支援被保険者等の(a)を目的として、 当該居宅要支援被保険者等の(b)において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり(c)上の支援を行う事業
介護予防, 居宅, 日常生活
13
企業型掛金拠出者等とは、「企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者」や「企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において、事業主掛金を、企業型掛金拠出単位期間を1月ごとに区分した期題ごとに拠出する方法(a)の方法により拠出することを定めている企業型年金の企業型年金加入者」などをいう。企業型掛金拠出者等は、企業型年金と個人型年金に同時加入することができない。
以外
14
今和3年度の国民医療費は(a)円、人口一人当たりでは(b)円となっている。制度区分別にみると後期高齢者医療給付分が全体の(c)%を占めており、 年齢階級別にみると65歳以上が全体の(d)%を占めている。
45兆359億, 358800, 34.9, 60.6
15
「マクロ経済スライド」での調整は、賃金や物価の伸びが小さく、調整を行うと現在受給している年金額(名目額)を下回ってしまう場合には、当該名目額を(a)として調整が行われる。また、賃金や物価の伸びがマイナスの場合は、その下落分は年金額に反映させることになるが、それ以上の調整は行わない(スライド調整率は用いない)仕組みになっている。
下限
16
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付について、次表の保険給付がある。基本的には(a)保険の保険給付の(b)給付として休業手当金等の支払が行われるものだが、(c)手当金は、船員保険の独自給付として行われるものである。 (c)手当金は、被保険者が職務上の事由により(d)以上(c)となったときに、(c)となった日の翌日から起算して(e)を限度として、(f)に対して、1日につき被保険者が(c)となった当時の(g)に相当する金額を支給するものである。
労災, 上乗せ, 行方不明, 1月, 3月, 被扶養者, 標準報酬日額
17
社会保険労務士法人を代表する社員は、社会保険労務士法人の業務(紛争解決手続代理業務を除く)に関する一切の(a)上又は(a)外の行為をする権限を有する。 社会保険労務士法人の社員は、(b)若しくは(c)のためにその社会保険労務士法人の業務の(d)に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。
裁判, 自己, 第三者, 範囲
18
社会保険労務士は、社会保険労務士法人を設立することができるが、その(a)は、社会保険労務士でなければならない。 社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という(b)を使用しなければならない。
社員, 文字
19
船員保険法における不服申立ては、健康保険法の不服申立ての場合と同様の手続きである。 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、(a)又は付加給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から2年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権利はこれらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
行方不明手当金
20
都道府県等が行う国民健康保険の場合、一般の被保険者の給付に要する費用(医療費-患者負担)は、その(a)%が公費(内訳は、国が(b)%(内(c)%が療養給付費等負担金、9%が調整交付金)、都道府県が(d)%(一般会計からの繰入れ))で、残りの(a)%が保険料で賄われている。
50, 41, 32, 9
21
国民健康保険組合の事務費については、その(a)を(b)が負担するが、(c)等が行う国民健康保険の事務費については、(b)負担は行われない。(c)及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ(d)を設けなければならない。
全額, 国庫, 都道府県, 特別会計
22
国民健康保険の保険給付は、法律によって給付を行う義務が課されている(a)給付と、そのような義務が課されていない(b)給付に大別される。さらに、(a)給付は、必ず実施しなければならない(c)的必要給付と、特別の理由があるときには行わないことができる(d)的必要給付に大別される。 なお、都道府県等が行う国民健康保険においては、市町村が保険給付を実施している。
法定, 任意, 絶対, 相対
23
協会は、政令で定めるところにより、前記の給付に併せて、保険給付として(a)の給付(付加給付)を行うことができる。
その他
24
昭和59年 ・健康保険法で定率の一部負担金制度の導入(被用者保険の被保険者の10割給付を改め1割負担に・同年に施行) ・国民健康保険法で国保退職者医療制度の創設(同年に施行) 昭和60年 ・厚生年金保険法と国民年金法で(a)制度の創設(昭和(b)年に施行) ・厚生年金保険法で船員保険の職務外年金部門を統合(翌年に施行) 平成元年 ・厚生年金保険法と国民年金法で完全自動物価スライド制の導入(翌年に施行) ・国民年金法で国民年金基金制度の整備及び昼間学生の強制加入(いずれも平成(c)年に施行)
基礎年金, 61, 3
25
「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る)をいう。 確定給付企業年金は、 政令で定める場合を除き、一の厚生年金適用事業所について(a)に限り実施することができる。
一
26
児童手当の支給を受けている一般受給資格者 (個人である場合に限る)は、市町村長に対し、前年の(a)の状況及びその年の(b)における(c)又は(c)等でない者の別を、その内容が(d)等によって確認できるときを除き、同月30日までの間に届け出なければならない。また、児童手当の支給を受けている施設等受給資格者(個人である場合に限る)は、市町村長に対し、その年の(b)における(c)又は(c)等でない者の別を同月30日までの間に届け出なければならない。
所得, 6月1日, 被用者, 公簿
27
被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」)を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の(a)を受けなければならない。また、被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「(b)給付」)を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の(c)を受けなければならない。
要介護認定, 予防, 要支援認定
28
①学校教育法に規定する学校等に(a)のため、他の市町村に居住する学生については、自ら生活をしている場合及び結婚していて配偶者の所得で主として生計を維持しているような場合を除き、親元の市町村に住所があるものとみなされる ②病院等に(b)等することにより他市町村から病院等のある市町村に転入してきたものについては、原則として、当該(b)等をした際現に住所を有していた従前の市町村に住所があるものとみなされる
修学, 入院
29
療養の給付を筆頭に、健康保険と同じ種類の保険給付がある(ただし、健康保険法でいう「(家族)埋葬料」は、「(家族)(a)料」と称する)。 また、その給付内容等も、療養の給付として「自宅(b)の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が行われる、傷病手当金に「(c)」が設けられておらず、支給期間が(d)年とされているなど、若干の違いはあるが、基本的には健康保険と同様である。
葬祭, 以外, 待機期間, 3
30
確定給付企業年金には、次の2種類がある。 ①規約型企業年金 労使合意の(a)に基づき(b)で年金原資を積み立てるもの。開始に当たっては、厚生労働大臣の規約の(c)が必要となる ②基金型企業年金 事業主とは別法人の基金(企業年金基金)を設立して実施するもの。開始に当たっては、厚生労働大臣の基金の(d)が必要となる (e)型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の(c)を受けて、当該(e)型企業年金を他の(e)型企業年金と統合することができる。
年金規約, 外部機関, 承認, 設立認可, 規約
31
第1号等厚生年金被保険者とは、厚生年金保険の被保険者のうち第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者をいう。 企業型年金の加入者は、企業型年金規約に、一定の年齢に達したときに企業型年金加入者がその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年齢に達することにより当該資格を喪失したときや企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったときは、その(a)に、加入者の資格を喪失する。
日
32
②被保険者(第(a)号被保険者に限る)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第1号訪問事業及び第1号通所事業を除く)
1
33
3.一般の懲戒 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等の添付書面若しくは付記に(a)の記載をしたとき、社会保険労務士法及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に(b)したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な(c)があったときは、(d)をすることができる。
虚偽, 違反, 非行, 懲戒処分
34
⑤(a)の(b)を受けて都道府県労働委員会が行う(c)紛争(一定の紛争を除く)に関する(d)の手続について、紛争の当事者を代理すること一定の紛争とは、労働争議に当たる紛争及び行政執行法人等とその職員との間に発生した紛争並びに労働者の募集及び採用に関する紛争をいう。
都道府県知事, 委任, 個別労働関係, あっせん
35
平成13年 ・(a)法制定((c)年に施行) ・(b)法制定((d)年に施行)
確定拠出年金, 同, 確定給付企業年金, 翌
36
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務を(a)しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の(b)の方法その他の報酬の(c)を示さなければならない。 また、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる(d)な事項につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の(e)又は(f)な行為をしてはならない。
受任, 算定, 基準, 重大, 不正, 不当
37
また、(a)は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとするとされており、(b)は、被保険者の(c)の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の(d)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとされている。
国, 市町村, 資格, 保険料
38
(a)は、(b)が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な(c)を公表するものとされている。また、(b)は、定期的に、介護予防・日常生活支援総合事業の(d)について、(e)、(f)及び(g)を行うよう努めるとともに、その結果に基づき必要な(h)を講ずるよう努めるものとされている。
厚生労働大臣, 市町村, 指針, 実施状況, 調査, 分析, 評価, 措置
39
事業主等(事業主又は企業年金基金)は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき(a)を積み立てなければならない。また、当該(a)の額は、(b)等に係る(c)の額及び(d)を下回らない額でなければならない。
積立金, 加入者, 責任準備金, 最低積立基準額
40
ただし、次のa.b.のいずれかに該当する者は、個人型年金の加入者とされない。 a.個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 b.(a)の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者 個人型年金の加入者は、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者となったときや(a)の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者となったときは、その(b)に、加入者の資格を喪失する。
繰上げ支給, 日
41
介護認定審査会は、審査及び判定の結果を市町村に(a)するものとされており、当該(a)を受けた市町村は、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定等をしたときはその結果を、要介護者又は要支援者に該当しないと認めたときは理由を付してその旨を、当該要介護認定等に係る被保険者に(a)しなければならない。 当該認定等の処分は、原則として、申請のあった日から(b)日以内にしなければならない。
通知, 30
42
保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、(a)に置かれた(b)に審査請求をすることができる。 「保険給付に関する処分」には、被保険者の資格に係る情報を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供の求めに対する処分が含まれる。
各都道府県, 国民健康保険審査会
43
1.社会保険労務士試験 社会保険労務士試験は、毎年1回以上、厚生労働大臣が行う。 厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会(a)(以下「(a)」)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の(b)に関する事務を除く。以下「試験事務」)を行わせることができる。 2.紛争解決手続代理業務試験 紛争解決手続代理業務試験は、毎年1回以上、厚生労働大臣が行う。 厚生労働大臣は、(a)に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の(b)に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」)を行わせることができる。
連合会, 決定
44
(a)は、前記の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」)に対し、児童手当を支給する。 児童手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する(b)から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する(c)で終わる。また、児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われるが、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払われる。
市町村長, 月の翌月, 月
45
企業型年金又は個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び脱退一時金の4種類がある。 給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、(a)関連運営管理機関等が裁定する。
記録
46
個人型年金の場合は、企業型年金のように資産管理機関は設置されず、連合会が資産管理機関を(a)ことになるが、 実際には、資産管理の業務は、連合会から金融機関に事務委託されることになる。
兼ねる
47
1.療養の給付等 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費については、後期高齢者医療給付においても、健康保険法と同様の給付が行われるが、以下の点に特色がある。 ①後期高齢者医療給付においては、「被扶養者」という概念がないので、「療養の給付」等の「被保険者」としての給付を受ける(「家族療養費」等の「家族給付」も存在しない) ②被保険者が保険料を滞納し、特別療養費の規定の適用を受けている間は、療養の給付等が行われない(国民健康保険法の場合と同様、「特別療養費」の支給対象となる) 後期高齢者医療広域連合は、(a)で定めるところにより、1.に記載した給付以外の給付も行うことができる。
条例
48
社会保険労務士法人の社員は、原則として、(a)社会保険労務士法人を(b)するが、(c)又は総社員の(d)によって、社員のうち特に社会保険労務士法人を(b)すべきものを定めてもかまわない。また、紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、原則として、特定社員のみが、(a)社会保険労務士法人を(b)するが、当該特定社員の全員の(d)によって、当該特定社員のうち特に紛争解決手続代理業務について社会保険労務士法人を(b)すべきものを定めてもかまわない。
各自, 代表, 定款, 同意
49
平成29年 ・高額療養費の見直し(同年及び平成30年に施行)・入院時生活療養費の見直し(同年に施行) ・介護納付金の全面総報酬割を実施(同年〜令和2年で段階的に実施)・介護医療院の創設 (平成30年に施行) 令和元年 ・国民年金法と健康保険法で、被扶養者(第3号被保険者)に、(a)要件を追加(令和2年に施行) ・健康保険法で、(b)の導入(令和2年に施行)
国内居住, オンライン資格確認
50
船員保険の被保険者となるのは、船員として(a)に使用される者(以下「(b)被保険者」)及び(c)被保険者である。 (a)は、被保険者の資格取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を(d)に届け出なければならない。
船舶所有者, 強制, 疾病任意継続, 厚生労働大臣
51
企業年金基金は、確定給付企業年金の実施事業所の(a)及びその実施事業所に使用される(b)の資格を取得した者をもって組織されるが、当該基金を設立するためには、基金設立の申請に係る事業所において、単独で又は合算(共同設立の場合)して常時(c)人以上の加入者となるべき被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれることが必要である。 企業年金基金は、設立の(d)を受けた時に成立する。
事業主, 加入者, 300, 認可
52
社会保険労務士は、社会保険労務士の(a)を受けた時に、(b)、社会保険労務士会の会員となる。また、社会保険労務士は、(a)の(c)事由に該当することとなったときは、その該当することとなった時に、(b)、所属社会保険労務士会を退会する。
登録, 当然, 抹消
53
3.(a)介護サービス費 指定(a)サービス事業者から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護などの指定(a)サービスを受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用((b)の提供に要する費用、(c)に要する費用その他の(d)に要する費用は除く)の9割相当額(原則)を現物給付するものである。
地域密着型, 食事, 居住, 日常生活
54
令和2年 ・(a)の導入、低在老の支給停止の基準額引上げ(令和4年に施行) ・年金の受給開始時期の上限を70歳から(b)歳に引上げ(令和4年に施行) ・短時間労働者への適用拡大、適用業種の拡大(令和4・令和6年に順次施行) 令和3年 ・傷病手当金の支給期間の通算化、任意継続被保険者等からの申請による任意の資格喪失を可能に、後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し(令和4年に施行)
在職定時改定, 75
55
「マクロ経済スライド」での給付水準は、65歳となり年金を受け取り始める時点における夫と専業主婦からなる夫婦世帯の標準的な年金額が、現役世代の平均的な(a)(厚生年金保険の(b)被保険者の平均(c)から公租公課の額を控除した額)の(d)%を上回るような所得代替率を確保することとし、当該所得代替率が(d)%を下回ることが見込まれる場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、(e)と(f)の在り方についての検討を行い、所要の措置を講じることとしている。
手取り賃金, 男子, 標準報酬額, 50, 給付, 費用負担
56
(a)は、後期高齢者医療の事務(保険料の(b)等の事務を除く)を処理するため、(c)の区域ごとに当該区域内のすべての(a)が加入する(d)を設けるものとされており、当該(d)が後期高齢者医療制度における事実上の「保険者」になる。 保険料の(b)事務、各種申請・届出の受付等の窓口業務等(被保険者の(e)の(f)に寄与するものとして政令で定める事務)は、(a)が処理する事務となる。
市町村, 徴収, 都道府県, 後期高齢者医療広域連合, 便益, 増進
57
社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、(a)を定めなければならない。また、社会保険労務士法人は、(b)をしなければならず、その主たる事務所の所在地において設立の(b)をすることによって成立する。
定款, 登記
58
国民健康保険組合の財政力を勘案して、所定の費用の額に13%から(a)%までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額が国から(b)されている。 調整交付金には、財政の調整を目的として交付される普通調整交付金と、災害その他特別の事情がある場合に交付される特別調整交付金の2種類がある。
32, 補助
59
なお、平成(a)年度からは、 マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施し、調整期間をより早く終了させることで将来年金を受給する世代(将来世代)の給付水準が高い水準で安定させることを目的に、年金の名目額が前年度を下回らない措置(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの(b)分((c)分)を含めて調整することとされた。
30, 未調整, キャリーオーバー
60
保険料については、被保険者(75歳以上の者等)については(a)というかたちで同連合に納付されるが、各医療保険の加入者(75歳未満の者等)については、(b)というかたちで同連合に交付される。
保険料, 後期高齢者交付金
61
被保険者(75歳以上の者等)の保険料は、(a)が徴収し、(b)に納付するが、当該保険料の徴収の方法には、次の2種類がある。 1.特別徴収 公的年金の総額が(c)万円以上の被保険者については、介護保険料と合算した保険料額が当該年金給付額の(d)を超えるときを除き、原則として特別徴収される。 2.普通徴収 特別徴収されない被保険者については普通徴収されるが、この場合、被保険者本人のみならず、被保険者の属する世帯の(e)や被保険者の(f)も保険料を(g)して納付する義務を負う。
市町村, 後期高齢者医療広域連合, 18, 2分の1, 世帯主, 配偶者, 連帯
62
平成14年 ・老人医療の対象年齢の75歳への引上げ(同年に施行)・老人以外の負担割合を原則(a)割で医療保険間の負担率を統一(翌年に施行) ・健康保険法で、(b)制の導入(翌年に施行) ・国民年金法で、国において保険料を直接徴収する仕組みに改める(市町村による印紙検認事務の廃止) 平成16年 ・厚生年金保険法と国民年金法で、基礎年金国庫負担割合の引上げ開始・保険料水準固定方式及び(c)の導入(同年に施行) ・厚生年金保険法で、離婚時の(d)制度の導入(平成19年に施行)、第3号被保険者期間に係る(d)制度の導入(平成20年に施行)
3, 総報酬, マクロ経済スライド, 年金分割
63
次の者は、連合会に申し出て、個人型年金の加入者となるとができる。 ①第1号加入者 国民年金法の第1号被保険者((a)を除く) ②第2号加入者 国民年金法の第2号被保険者((b)等を除く) ③第3号加入者 国民年金法の第3号被保険者 ④第4号加入者 国民年金法の(c)歳未満の(d)被保険者(60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く)
保険料免除者, 企業型掛金拠出者, 65, 任意加入
64
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、(a)の定めるところにより葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとされている。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 後期高齢者医療広域連合は、(a)の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。
条例
65
また、当分の間、次のa.〜c.のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者又は次のa.及び並びに上記①〜⑥のいずれにも該当する(a)型年金加入者であった者は、当該(a)型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。 a.企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと b.当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が(b)円以下であること c.最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して(c)を経過していないこと
企業, 15000, 6月
66
加入者及び運用指図者(以下「加入者等」)は、規約で定めるところにより、(a)のうち当該加入者等の個人別管理資産について運用の(b)を行う。
積立金, 指図
67
船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会には、(a)が置かれている。 協会の理事長は、船員保険事業に係る(b)の変更、事業計画並びに予算及び決算等の立案をしようとするときは、あらかじめ(a)の意見を聴き、その意見を(c)しなければならない(なお、当該事項については、(d)の議も経なければならない)。
船員保険協議会, 定款, 尊重, 運営委員会
68
平成18年 ・(a)制度の創設(平成20年に施行) ・(b)の設立(平成20年に施行) 平成19年 ・(c)の設立(平成22年に施行)、社会保険庁廃止 平成19年 ・船員保険法改正、職務上疾病、年金部門、失業部門の労災保険、雇用保険への統合(平成22年に施行) 平成23年 ・国民年金基金の加入年齢の引上げ(平成25年に施行)
後期高齢者医療制度, 全国健康保険協会, 日本年金機構
69
被用者年金制度については、多様な生き方や働き方に公平な社会保障制度を目指す「社会保障・税一体改革大綱」に基づき、 公的年金制度の(a)化を展望しつつ、今後の制度の成熟化や少子・高齢化の一層の進展等に備え、(b)の範囲を拡大して制度の(c)性を高めるとともに、民間被用者、公務員を通じ、 将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという(d)性を確保することにより、公的年金全体に対する国民の(e)を高めるため、厚生年金保険制度に公務員及び私学教職員も加入することとし、厚生年金保険制度に統一することとされた。
一元, 年金財政, 安定, 公平, 信頼
70
10.特例施設介護サービス費 要介護認定の効力が生ずる前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けたときなどであって、必要があると認められるときに、施設介護サービス費の場合と同様の額を償還払いするものである。 (a)は、指定介護老人福祉施設の開設者に施設介護サービス費の請求に関し不正があったときは、指定介護老人福祉施設に係る指定を(b)、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を(c)することができる。
都道府県知事, 取り消し, 停止
71
④労働・社会保険の保険料について、登録の申請をした日の前日までに(a)処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく(b)以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した当該保険料の全て(当該処分を受けた者がその納付義務を負う保険料に限る)を引き続き(a)している者 ⑤社会保険労務士の(c)又は(d)を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての(e)性を欠く者
滞納, 3月, 信用, 品位, 適格
72
1.療養の給付等 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費については、国民健康保険法においても、健康保険法と同様の給付が、健康保険法と同様の自己負担を伴って行われるが、以下の点に特色がある。 ①国民健康保険法では、原則として世帯主の家族も「被保険者」となるため、健康保険法にある家族療養費等の(a)給付は存在しない。なお、療養の給付以外の保険給付は、保険料を納付する「(b)又は(c)」に対して支給される ②被保険者の属する世帯の(b)又は(c)が保険料を滞納し、当該(b)又は(c)について下記2.(d)の規定の適用を受けている間は、療養の給付等が行われない(2.(d)の支給対象となる)
家族, 世帯主, 組合員, 特別療養費
73
次のいずれかに該当する者は、原則として、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる。 ①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する(a)歳以上の者 ②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する(b)歳以上(a)歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の(c)の認定を受けたもの
75, 65, 後期高齢者医療広域連合
74
第1号介護予防支援事業 →居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を(a))の介護予防を目的として厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第1号訪問事業、第1号通所事業又は第1号生活支援事業その他の適切な事業が(b)的かつ(c)的に提供されるよう必要な援助を行う事業
除く, 包括, 効率
75
「高齢者の医療の確保に関する法律」は、従来の「(a)法(昭和57年制定・昭和58年2月施行)」を全面改正することにより制定された法律(平成18年制定。平成20年4月施行)である。同法により、高齢世代((b)歳以上の高齢者等)の医療については、従来の「(a)制度」に代えて、「後期高齢者医療制度」により実施することとされた。
老人保健, 75
76
要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」)を受けようとする被保険者は、申請書に(a)を添付して(b)に申請をしなければならない。 被保険者は、当該申請を(c)、地域密着型介護老人福祉施設若しくは(d)施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センターに代行させることができる。
被保険者証, 市町村, 指定居宅介護支援事業者, 介護保険
77
次表の年齢に応じ、次表の年数又は月数以上の(a)期間を有する加入者であった者(一定の者を除く)は、記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。 60歲以上61歳未満 →10年 61歳以上62歳未満 →8年 62歲以上63歳未満 →6年 63歲以上64歳未満 →4年 64歳以上65歳未満 →2年 65歲以上 →1月
通算加入者等
78
老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給されることになるが、当該規約で定める要件は、次の①②(以下「老齢給付金支給開始要件」)を満たすものでなければならない。 ①(a)歳以上(b)歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること ②(c)歳以上①の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に(d)されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る) 規約において、(e)年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
60, 70, 50, 使用, 20
79
要支援状態とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について、原則として6月間にわたり継続して常時介護を要する状態の(a)若しくは悪化の(b)に特に資する(c)を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために6月間にわたり継続して日常生活を営むのに(d)があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて定める要支援状態区分のいずれかに該当するものをいう。
軽減, 防止, 支援, 支障
80
健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法における不服申立制度においては、原則として(a)審制が採用されている。その第1次審査機関となっているのが、(b)から厚生労働大臣により任命され、各(c)局((c)支局を含む)に置かれている(d)である。(d)は、行政機構の一部ではあるが、職務について他者からの拘束を受けることはなく、独立して個人で事件を取り扱うことになっている((e)制)。
2, 厚生労働省職員, 地方厚生, 社会保険審査官, 独任
81
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者や社会保険労務士の登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは社会保険労務士となる資格を有しない(ただし、社会保険労務士試験の(a)が取り消されるわけではないので、改めて社会保険労務士試験に(a)する必要はない)。
合格
82
他人の求めに応じ(a)を得て、法2条に規定する社会保険労務士の事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除くものとし、以下「開業社会保険労務士」)は、その業務を行うための事務所を(b)以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において、(c)の許可を受けたときは、事務所を(b)以上設けることができる。 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士の事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
報酬, 2, 厚生労働大臣
83
①国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、(a)地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等(要介護状態又は要支援状態となることの予防又は要介護状御等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策)を、(b)及び(c)に関する施策との(d)的な連携を図りつつ(e)的に推進するよう努めなければならない。/②国及び地方公共団体は、①に掲げる施策を(e)的に推進するに当たっては、(f)その他の者の(g)に関する施策との(d)的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に(h)を尊重し合いながら、(i)し、(j)する(k)の実現に資するよう努めなければならない。
住み慣れた, 医療, 住居, 有機, 包括, 障害者, 福祉, 人格と個性, 参加, 共生, 地域社会
84
なお、個人型年金加入者掛金の額(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額)には、拠出限度額が定められている。 第1号加入者・第4号加入者 →(1月あたり)(a)円 第2号加入者 ①②〜④以外の者 →(1月あたり)23,000円 ②企業型年金加入者(③を除く) ③他制度加入者 ④第2号・第3号厚生年金被保険者 →(1月あたり)20000円 第3号加入者 →(1月あたり)23000円
68000
85
介護給付及び予防給付に要する費用(介護等の費用-患者負担)は、その(a)%が公費で、(a)%が保険料で賄われている。 公費負担の内訳は、国が(b)%(うち(c)%は、介護保険の財政の調整を行うための調整交付金とされる)、都道府県と市町村がそれぞれ(d)%の負担となっている。 保険料については、第1号被保険者については(e)というかたちで市町村が徴収するが、第2号被保険者については(f)というかたちで市町村に交付される。
50, 25, 5, 12.5, 保険料, 介護給付費交付金
86
社会保険労務士は、社会保険労務士でもないのに社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いるなどの違法行為をしている者から、事件の(a)を受け、又はこれらの者に自己の(b)を利用させてはならない。 非社会保険労務士から事件の(a)を受け、又はこれらの者に自己の(b)を利用させた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
あっせん, 名義
87
社会保険労務士法は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の(a)を図り、もって労働及び社会保険に関する(b)の(c)な実施に寄与するとともに、事業の健全な(d)と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
適正, 法令, 円滑, 発達
88
①保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、(a)との連携に十分配慮して行われなければならない。 ②保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の(b)に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、(c)な事業者又は施設から、(d)的かつ(e)的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
医療, 選択, 多様, 総合, 効率
89
厚生年金保険の適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、当該事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該被保険者の過半数を代表する者の(a)を得て、企業型年金に係る(b)を作成し、当該(b)について(c)の(d)を受けなければならない。これを変更(軽微な変更を除く)する場合も同様である。
同意, 規約, 厚生労働大臣, 承認
90
介護保険法において「要介護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 ①要介護状態にある65歳以上の者 ②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が(a)に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(「(b)疾病」という)によって生じたものであるもの。
加齢, 特定
91
社会保険労務士は、社会保険労務士の(a)又は(b)を害するような行為をしてはならない。 社会保険労務士は、常に(b)を保持し、業務に関する法令及び実務に(c)して、(d)な立場で、(e)にその業務を行わなければならない。なお、当該規定について罰則の適用はない。
信用, 品位, 精通, 公正, 誠実
92
社会保険労務士会は、会員の(a)を(b)し、その資質の向上と業務の(c)を図るため、会員の(d)及び(e)に関する事務を行うことを目的とする。
品位, 保持, 改善進歩, 指導, 連絡
93
児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、(a)その他の保護者が(b)についての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を(c)している者に児童手当を支給することにより、(d)における(e)に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の(f)に資することを目的とする。
父母, 子育て, 養育, 家庭等, 生活の安定, 健やかな成長
94
改正後の仕組みにおいては、原則として、受給時には1人当たり(a)の伸びを反映して年金額が算定され、受給後は(b)の伸びで改定されることになっている。しかし、固定した保険料負担の範囲内でバランスがとれるようになるまでは、 年金額の計算に当たって賃金や物価の伸びをそのまま使うのではなく、年金額の伸びを自動的に調整するという「マクロ経済スライド」が行われる。 この年金額の調整(マクロ経済スライド)を行う期間(調整期間)においては、年金制度を支える力を表す(c)の減少率や(d)の伸び等を勘案した一定率(スライド調整率) を年金額の改定に反映させ、改定率を1人当たり(a)や(b)の伸びより(e)することになる。
手取り賃金, 物価, 被保険者数, 平均余命, 抑制
95
各医療保険の加入者(75歳未満の者等)の保険料の一部を、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険の保険者から(a)等((a)及び後期高齢者関係事務費拠出金)として徴収し、後期高齢者医療広域連合に後期高齢者交付金というかたちで交付している。
後期高齢者支援金
96
掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とされるが、当該掛金の額は、(a)に要する費用の額の予想額及び予定(b)の額に照らし、将来にわたって(c)を保つことができるように計算されるものでなければならない。
給付, 運用収入, 財政の均衡
97
社会保険制度は、次のような沿革をたどってきている。 大正11年 ・健康保険法制定(保険給付および費用の負担に関する規定を除いて大正15年に施行・昭和2年に完全施行) 創設当初の「健康保険法」は、 ①ドイツの疾病保険法をモデルとして制定された我が国初の社会保険制度 ②(a)保険と(b)を兼ねた保険であり、 工場法及び鉱業法の適用のある事業場の労働者に適用された。
疾病, 災害補償
98
「船員保険法」は、元々は、ほとんどすべての社会保険部門を有する「(a)社会保険制度」として、昭和(b)年に制定された法律だった。しかしその後は、昭和60年の法改正で職務外の年金部門が(c)保険制度に移行され(昭和61年4月施行)、平成19年の法改正で職務上疾病・年金部門が(d)保険制度に、失業部門が(e)保険制度に、それぞれ移行された(平成22年1月施行)。この結果、現在の同法は、「(f)部門(健康保険制度に相当する部門)及び船員の独自給付制度」のみを有する社会保険制度となっている。
小型総合, 14, 厚生年金, 労災, 雇用, 職務外疾病
99
脱退一時金は、加入者が、死亡以外の資格喪失事由により加入者の資格を喪失し、規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給されることになるが、当該要件は、次の要件を満たすものでなければならない。 ①加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(②に該当する者を除く)に支給するものであること ②加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件(a)を満たしていないものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る) 脱退一時金を受けるための要件として、規約において、(b)年を超える加入者期間を定めてはならない。
のみ, 3
100
戦後初期のわが国の社会保障制度は、国民を(a)から守り、 心身に障害を持つなど(b)に不利な事情にある人々を(c)することを主たる目的としてきた。 しかし、今日の社会保障制度は、すべての人々の(b)に多面的にかかわり、その給付はもはや(b)の(d)ではなく、その時々の(e)的・(f)的水準を基準とするものになっている。
貧困, 生活, 救済, 最低限度, 文化, 社会