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A分野(中小企業経営①)

問題数50


No.1

【削除】取締役会設置会社である非公開会社においては、株主総会の普通決議による委任がある場合、取締役会の決議により株式の募集事項を決定することができる。

No.2

信用保証協会のセーフティネット保証を利用するためには、原則として、事業所の所在地の市町村または特別区に申請し、中小企業信用保険法に基づく認定を受ける必要がある。

No.3

中小企業が私募債を発行する際に利用することができる特定社債保証制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構による保証制度である。

No.4

代理貸付とは、金融機関(受託金融機関)が政府系金融機関等(委託金融機関)からの委託を受けて、中小企業などに融資業務を代行するものであり、例えば「日本政策金融公庫は全国津々浦々に支店を持っているわけではないから、地元の金融機関に代理してもらう」などの使い方が一般的である。

No.5

ABLとは不動産を担保として活用する金融手法のことである。

No.6

日本政策金融公庫の中小企業向けの融資制度では、どの種類の融資も担保と保証人が必要である。

No.7

日本政策金融公庫のマル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、商工会議所や商工会などの経営指導を受け ている小規模事業者が利用できる融資制度で、利用にあたって保証人および担保は不要である。

No.8

日本政策金融公庫の女性、若者/シニア起業家支援資金では、新たに事業を始める者または事業開始後おおむね5年以内の者のうち、女性または男性で35歳未満か55歳以上の者が対象となる。

No.9

マル保融資の一般保証、セーフテ ィネット保証、危機関連保証は完全併用が可能で、それぞれに対して別枠で保証限度額が付与される。

No.10

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限1億円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる。

No.11

小規模企業共済と経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は加入要件を満たしていれば、両方に加入できる。

No.12

農林漁業、宗教法人、非営利団体等、一部の業種はマル保融資の対象外である。

No.13

農林漁業、宗教法人、非営利団体等、一部の業種は信用保証協会保証付融資(マル保融資対象外となっていない。

No.14

公開会社において、株式の募集事項は、定款で株主総会の決議により決定する旨を定めている場合等を除き、取締役会の決議により決定する。

No.15

株式交付制度は、M&Aの選択肢の 1つとなりうる手法であり、外国企業(日本国外に本社がある会社)を子会社化する場合にも利用することができる。

No.16

会社法の株主交付制度を利用する場合、株式交付に反対する親会社の株主は、原則として、株主自身が所有する親会社株式を公正な価格で買い取ることを、親会社に対して請求することができる。

No.17

株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、 株主総会の特別決議が必要となる。

No.18

株式会社は、設立時 に最低資本金額として100万円が必要で ある。

No.19

株式会社が取締役会を設置する場合、2 人以上の取締役を置 かなければならない。

No.20

株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない場合は取締役は1人で良い。

No.21

取締役の任期は2年、監査役の任期は4年で、延長することはできない。

No.22

【削除】公開会社とは、その発行する全部または一部の株式に譲渡制限のない株式会社のことであり、金融商品取引所に上場することが義務付けられている。

No.23

会社法上、大会社とは「資本金として計上した額が1億円以上」、「負債の額の合計額が200億円以上」のいずれかに該当する株式会社をいう。

No.24

設立時募集株式の引受人には、現物出資が認められていない。

No.25

【削除】譲渡制限株式を導入している会社を非公開会社と呼ぶ。

No.26

拒否権付き株式とは、会社に関する決議事項について、株主総会決議に加えて種類株主から構成される種類株主総会の決議を必要とする旨を定めた種類株式で、。普通株主の賛成数とは無関係に決議事項を否決できることから、「黄金株」とも呼ばれており、敵対的買収に対する防衛策としての活用事例が多く存在する。

No.27

シンジケートローンとは、顧客の資金調達ニーズに対し複数の金融機関でシンジケート団をつくり、同一条件で融資を行う資金調達手法である。

No.28

取締役会設置会社の株主総会では、会社法に規定する事項および定款で定めた事項にかぎり決議することができる。

No.29

株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、いずれも最低資本金はない(=1円である)。

No.30

日本政策金融公庫の中小企業事業における融資では、事業用資金だけでなく、投資を目的とする有価証券等の資産の取得資金についても融資対象となる。

No.31

ABLは、企業の保有する在庫・機械設備等の動産を担保として資金調達する方法であり、債権は担保の対象にはなっていない。

No.32

信用保証協会のマル保融資は、一般的な事業資金の確保を目的とした一般保証の限度額を、普通保証2億円・無担保保証8000万円を合わせた2億8000万円としている。

No.33

インパクトローンは米ドル等の外貨によって資金を調達する方法であり、資金使途は限定されていない。

No.34

株式会社を設立する際、創業者自身は格安で株式を取得し、自らの開発した技術や研究成果、特許など無形の資産を出資金の代わりに提供することで、自身の支払った株価よりはるかに高い株式を発行して、投資家から資金を調達する方法をスウェット・エクイティという。

No.35

会社法の株主交付制度は、株式会社が他の株式会社を子会社化する際に適用可能な制度であるため、既に株式の50%超が他社保有されていて子会社となっている企業の株式を取得する場合は、適用対象外である。

No.36

会社法の株主交付制度は、M&Aにより親会社・子会社となる企業がいずれも国内企業であることが必要である。

No.37

M&Aにおける現物出資は、株式の対価として不動や有価証券等の現物を出資することだが、その適切な金銭的価値を評価するため、裁判所から選任された検査役の調査が必要であり、もし出資された現物の価値が著しく低い場合には、会社の株主や親会社の取締役等が、財産価額填補責任を負う可能性があるデメリットがある。これを回避するためものが株主交付制度である。

No.38

ティンパラシュートとは、会社の買収で役員が解任された場合に大幅に割増された退職金を支給させ会社の価値を低下させる買収防衛策である。

No.39

信用保証協会保証付融資(マル保融資)に関し、金融機関がリスクの一部を負担する責任共有制度には、「部分保証方式」と「負担金方式」があり、そのいずれかの方式を金融機関が選択する。

No.40

会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式を発行することができる。

No.41

信用保証協会保証付融資(マル保融資)は、中小企業者が金融機関から融資を受ける際に信用保証協会が保証するものであり、利用するためには、業種に応じて定められた資本金の額(出資の総額)または常時使用する従業員数の要件を満たす必要がある。

No.42

金融機関や取引先等の特定の投資家が引き受ける形態の社債を私募債といい、特定の投資家に限定せずに、不特定多数の投資家に募集する債券を、公募債というが、いずれも直接金融に分類される。

No.43

新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。

No.44

ファクタリングとは企業の資金調達の一つで、債権買取のことを指し、売掛債権などを利用して資金を現金に変えるサービスであり、未入金の売掛債権さえあれば利用可能である。

No.45

国、地方自治体が政策的に用意している各種補助金・助成金は、通常、返済不要の資金として事業資金等に活用できる。

No.46

少人数私募債は無担保で発行することができる。

No.47

【削除】民間金融機関からの融資において、信用保証協会による信用保証制度を利用する場合は、信用保証料を負担する必要はない。

No.48

先物予約付インパクトローンは、外貨ローンであるインパクトローンの為替変動リスクをヘッジするために、先物為替予約を組み合わせた融資形態のことである。

No.49

公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいい、公開会社は、すべて上場会社である。

No.50

少人数私募債は、発行に関しては、証券取引法、会社法上の規制を受けないため、柔軟で素早い社債の発行が可能となる。

No.51

【削除】公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいい、公開会社は、すべて上場会社である。

No.52

中小企業者等の資金の借入れについて信用保証協会が債務保証を行う金融機関は、主として一般市中金融機関等で、いわゆる貸金業者は含まれない。

No.53

信用補完制度は、①中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者から成り立つ「信用保証制度」と、②信用保証協会が日本政策金融公庫に対して再保険を行う「信用保険制度」の総称である。

No.54

企業が振り出した手形や小切手が金融機関に呈示された場合に、当座預金残高が不足していても、金融機関がその支払いに応じる融資形態を、当座貸越という。

No.55

手形借入は、企業が借入金額を額面とする金融機関宛の約束手形を差し入れることで金融機関から融資を受けて資金を調達する方法である。

No.56

シンジケートローンは、一般に低額な融資額になることが多い、中小企業にも気軽に使える融資形態である。

No.57

日本政策金融公庫は信用保険の種類に応じ、代位弁済した元本金額の70%または80%(てん補率)を保険金として信用保証協会に支払う。

No.58

日本政策金融公庫は、対象を個人・法人問わず、小口融資を行っている。

No.59

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)とは、商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会の実施する 経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る。)であって、商工会、商工会議所等の長の推薦を受けたものが、日本政策金融公庫より受けられる融資で、限度額は1000万円である。

No.60

取引企業倒産対応資金(セーフティネット貸付)は、新規取引先を獲得するための設備資金の融資も対象となる。

No.61

日本政策金融公庫は無担保・無保証人の融資を扱っていない。

No.62

日本政策金融公庫の中小企業向けの融資と農林水産業向けの融資では短期運転資金も取り扱っている。

No.63

代理貸付は金融機関が政府系金融機関等からの委託を受けて、債権者として融資業務を代行するものである。

No.64

財務体質の改善を図る方法としてのDES (デット・エクイティ・スワップ)とは既存の借入金を劣後ローンとして借り換える手法である。

No.65

取締役会設置会社である非公開会社においては、株主総会の普通決議による委任がある場合、取時役会の決議により募集事項を決定することができる。

No.66

公開会社において、募集事項は、定款で株主総会の決議により決定する旨を定めている場合等を除き、取締役会の決議により決定する。

No.67

株式の発行のうち、株主割当てとは、株式会社が株主に対し、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を与える方法である。

No.68

募集株式の発行等とは、株式会社が新規発行する株式や処分する自己株式を引き受ける者を募集することをいう。

No.69

日本政策金融公庫の融資は、投機資金や、事業で行うものではないアパートやマンション経営のための資金は対象外である。

No.70

信用保証協会は47都道府県全てにある。

No.71

アンタイドローンとは、資金使途を制限される国内居住者による外貨借り入れのことである。

No.72

プロジェクトローン(ファイナンス)では、特定の事業からあがる予想収益を基礎に借入が行われ、担保になっているのは、その特定事業の資産全てであり、スポンサーからは追加の担保を取らず、ローンはスポンサーに対して遡及をしないノンリコースローンになっている。

No.73

民間金融機関からの融資において、信用保証協会による信用保証制度を利用する場合は、必ず信用保証料を負担しなければならない。

No.74

少人数私募債とは、親族、知人、取引先などの縁故者(10人未満)を対象として、企業が社債等を無担保で発行して資金調達する方法である。

No.75

長期資金を借りる代わりに。短期資金で調達することを繰り返しても問題は発生しない。

No.76

株式発行による増資資金と、社債発行による調達資金はいずれも資金の長期借入れとなり、それらの調達状況は貸借対照表上の負債勘定で確認することができる。

No.77

ABLはリレーションシップ・バンキングの一つと言える。

No.78

「女性、若者/シニア起業家資金」の融資対象者は,女性または30歳未満か60以上で、新たに事業を始める者または事業開始後おおむね5年以内の者が対象である。

No.79

「新規開業資金」と「女性、若者/シニア起業家資金」は、返済期間が同一であれば、金使途にかかわらず、適用される利率も同一である。

No.80

日本政策金融公庫の新規開業資金事業では、自己資金はゼロでも融資を受けられる。

No.81

新規開業資金は融資限度額が7200万円となっており、そのうち設備資金の限度額は4800万円となっている。

No.82

新規開業資金の返済期間は、設備資金が最長20年、運転資金が最長10年で、いずれもそのうち最長5年間は据置期間として、元本も利息も払う必要がない期間となっている。

No.83

独占禁止法違反における事業者の損害賠償責任は、無過失責任である。

No.84

経営セーフティ共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れるが、自己都合の解約の場合、全額戻ることはない。

No.85

経営セイフティ共済の一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合に、機構解約時の場合に支給される解約手当金の80%を上限として借入れできる制度である。

No.86

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)では、取引先事業者が倒産した場合、所定の要件を満たせば、無利子・無担保・無保証人の貸付を受けることが可能だが、その場合共済金貸付額の10分の1相当の、掛金の権利が消滅する。

No.87

経営セーフティ共済の掛金は月5000円から20万円まで自由に選べ、上限は800万円である。

No.88

セーフティネット保証5号の対象は、指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比10%以上減少している中小企業者とされている。