問題一覧
1
1〜7にあてはまるものはなにか。
1 市区町村 2 意見書 3 認定 4 要介護認定等基準時間 5 特記事項 6 介護認定審査会 7 非該当
2
1〜3にあてはまるものはなにか。
1 介護給付 2 予防給付 3 総合事業
3
要支援2・要介護1の要介護認定等基準時間はどれくらいか。
32分以上50分未満
4
【要支援2と要介護1の判定】 認知機能低下等によるサービス利用の理解 ( ① )機能や( ② )・( ③ )等の障害により( ④ )等の利用の理解が困難か (合議体が判断した認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上かM)
① 認知 ② 思考 ③ 感情 ④ 予防
5
【要支援2と要介護1の判定】 認知機能低下等によるサービス利用の理解 認知機能や思考・感情等の障害により予防給付等の利用の理解が困難か (合議体が判断した( ① )高齢者の日常生活自立度が( ② )以上か( ③ ))
① 認知症 ② Ⅱ ③ M
6
【要支援2と要介護1の判定】 認知機能低下等によるサービス利用の理解 認知機能や思考・感情等の障害により予防給付等の利用の理解が困難か (合議体が判断した認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上かM) ↓ 困難でない・自立またはⅠ 【状態の不安定性】 概ね( ① )ヶ月以内に( ② )の状態が悪化し、( ③ )の手間が増大することによる( ④ )の( ⑤ )の必要があるか
① 6 ② 心身 ③ 介護 ④ 要介護度 ⑤ 再検討
7
【要支援2と要介護1の判定】 認知機能低下等によるサービス利用の理解 認知機能や思考・感情等の障害により予防給付等の利用の理解が困難か (合議体が判断した認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上かM) ↓ 困難でない・自立またはⅠ 【状態の不安定性】 概ね6ヶ月以内に心身の状態が悪化し、介護の手間が増大することによる要介護度の再検討の必要があるか ↓ ない ( )
要支援2
8
【要支援2と要介護1の判定】 認知機能低下等によるサービス利用の理解 認知機能や思考・感情等の障害により予防給付等の利用の理解が困難か (合議体が判断した認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上かM) ↓ 困難でない・自立またはⅠ 【状態の不安定性】 概ね6ヶ月以内に心身の状態が悪化し、介護の手間が増大することによる要介護度の再検討の必要があるか ↓ ある ( )
要介護1
9
【要支援2と要介護1の判定】 認知機能低下等によるサービス利用の理解 認知機能や思考・感情等の障害により予防給付等の利用の理解が困難か (合議体が判断した認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上かM) ↓ 困難・Ⅱ以上かM ( )
要介護1
10
要支援2と要介護1の判定はコンピューターによる( )判定である。
一次
11
要支援2と要介護1の判定は( )段階。
2
12
1〜6に当てはまるものはなにか。
1.居宅サービス 2.介護予防サービス 3.介護予防ケアマネジメント 4.介護給付 5.予防給付 6.総合事業
13
施設サービスにはなにがあるか。3つ
・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設
14
居宅サービスには何があるか。4つ
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護 ・短期入所
15
地域密着型サービスには何があるか。5つ
・定期巡回 ・随時対応型訪問介護看護 ・小規模多機能型居宅介護 ・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型共同生活介護
16
介護予防サービスにはなにがあるか。3つ
・介護予防訪問看護 ・介護予防通所リハビリ ・介護予防居宅療養管理指導
17
地域密着型介護予防サービスには何があるか。2つ
・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護予防認知症対応型通所介護
18
介護予防・生活支援サービス事業には何があるか。3つ
・訪問型サービス ・通所型サービス ・生活支援サービス
19
一般介護予防事業には何があるか。3つ
・介護予防普及啓発事業 ・地域介護予防活動支援事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業
20
指定・監督官庁分類は都道府県で、利用対象者分類は要支援者のサービスはなにか。
介護予防サービス
21
指定・監督官庁分類は都道府県で、利用対象者分類は要介護者のサービスはなにか。
居宅サービス 施設サービス
22
指定・監督官庁分類は市町村で、利用対象者分類は要支援者のサービスはなにか。
地域密着型介護予防サービス
23
指定・監督官庁分類は市町村で、利用対象者分類は要介護者のサービスはなにか。
地域密着型サービス
24
指定・監督官庁分類は市町村で、利用対象者分類は要支援者・要介護者のサービスには、地域密着型介護予防サービスと地域密着型サービスがあるがどちらもその地域に居住している人のみである。
・
25
要介護1〜5と認定された方で、自宅を中心としたサービスを希望する方は( ① )に、施設への入所を希望する方は( ② )に連絡する。 また、要支援1・2と認定された方および介護予防・生活支援サービス事業対象者は( ③ )に連絡する。
①居宅介護支援事業者 ②介護保険施設【険】 ③地域包括支援センター
26
【介護老人保健施設の定義】 介護老人保健施設とは、( ① )であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、( ② )における生活を営むことができるようにするための( ③ )が必要である者に対し、( ④ )に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設である。
①要介護者 ②居宅 ③支援 ④施設サービス計画
27
【介護老人保健施設の定義】 介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設である。 ( )法による改正 平成29年6月2日公布 平成30年4月1日施行
地域包括ケア強化法
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【改正前の介護老人保健施設の定義】 介護老人保健施設とは ( )に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設である。
要介護者
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【介護老人保健施設の役割】 3つ
・一定期間入所する施設サービス (中間施設:病院⇔在宅⇔介護を受けながら生活する施設) ・リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供する施設 ・在宅復帰、在宅療養支援のための地域拠点となる施設
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【介護老人保健施設での在宅復帰に向けたリハビリテーションについて】 ・平成21年度改定で、介護老人保健施設のリハビリテーションマネジメント加算を基本報酬に包括化した。 ・平成27年度改定では、通所・訪問リハビリテーションについては、リハビリテーションマネジメントの考え方を整理し、( )・( )に焦点を当て、リハビリテーションマネジメント加算の見直しを行った。
活動・参加
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【療法士が、住まいを訪問してリハビリテーションを行った場合】 介護保険受給者のサービスは( ① )と( ② )。 実施機関①は( )、( )、( )または( )。②は( )。
①訪問リハビリテーション 【重要マーク】 ②訪問看護 病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院 訪問看護ステーション
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【療法士が、住まいを訪問してリハビリテーションを行った場合】 非介護保険受給者は医療保険となり、利用できるサービスは、( ① )と( ② )。 実施機関は①は( )と( )、②は( )
①在宅訪問リハビリテーション指導管理 ②訪問看護 病院、診療所 訪問看護ステーション