問題一覧
1
期日は、裁判長が、申立てによりまたは職権で指定する。
○
2
最初の期日の変更に際しては、両当事者の合意か顕著な事実が必要である。
○
3
弁論準備手続を経ていない続行期日を変更するには、両当事者の合意が必要である。
×
4
弁論準備手続を経た続行期日を変更するには、やむを得ない事由が必要である。
○
5
裁判所は、不変期間を除き、法定期間または裁判所が定めた裁定期間を伸長しまたは短縮することができる。
○
6
裁判所は、遠隔地に住居を有する者の場合に限り、不変期間の伸長ができる。
×
7
送達場所が不明な者に対して公示送達が行われた場合に不変期間を順守できなかったときは、常に訴訟行為の追完ができる。
×
8
当事者の責めに帰すことのできない事由によって不変期間を遵守できなかった場合には、不変期間が終了した後の1週間以内には、不変期間内にすべき訴訟行為を追完することができる。
×
9
当事者である法人の合併による消滅は訴訟手続の中断事由になり得ない。
×
10
選定当事者全員の死亡は訴訟手続の中断事由になり得ない。
×
11
当事者の訴訟能力の喪失は訴訟手続の中断事由になり得ない。
×
12
訴訟代理人の死亡は訴訟手続の中断事由になり得ない。
○
13
法定代理人による訴訟において、法定代理権が消滅したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
×
14
一定の資格に基づく法定訴訟担当者による訴訟で、訴訟担当者が死亡したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
×
15
法定代理人による訴訟において、法定代理人が死亡したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
×
16
訴訟代理人による訴訟において、当事者が死亡したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
○
17
弁論準備手続では、争点および証拠の整理を行うために必要であれば、その限度で人証の取調べをすることができる。
×
18
弁論準備手続終了後に新たに攻撃防御方法を提出した当事者は、必ず弁論準備手続終了前にこれを提出できなかった理由を説明しなければならない。
×
19
裁判所は、当事者双方が事件を弁論準備手続に付する裁判の取消しを申し立てたときは、その裁判を取り消さなければならない。
○
20
裁判所が争点および証拠の整理を行うために準備的口頭弁論を行う場合には、必ず当事者の意見を聴かなければならない。
×
問題一覧
1
期日は、裁判長が、申立てによりまたは職権で指定する。
○
2
最初の期日の変更に際しては、両当事者の合意か顕著な事実が必要である。
○
3
弁論準備手続を経ていない続行期日を変更するには、両当事者の合意が必要である。
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4
弁論準備手続を経た続行期日を変更するには、やむを得ない事由が必要である。
○
5
裁判所は、不変期間を除き、法定期間または裁判所が定めた裁定期間を伸長しまたは短縮することができる。
○
6
裁判所は、遠隔地に住居を有する者の場合に限り、不変期間の伸長ができる。
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7
送達場所が不明な者に対して公示送達が行われた場合に不変期間を順守できなかったときは、常に訴訟行為の追完ができる。
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8
当事者の責めに帰すことのできない事由によって不変期間を遵守できなかった場合には、不変期間が終了した後の1週間以内には、不変期間内にすべき訴訟行為を追完することができる。
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9
当事者である法人の合併による消滅は訴訟手続の中断事由になり得ない。
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10
選定当事者全員の死亡は訴訟手続の中断事由になり得ない。
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11
当事者の訴訟能力の喪失は訴訟手続の中断事由になり得ない。
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12
訴訟代理人の死亡は訴訟手続の中断事由になり得ない。
○
13
法定代理人による訴訟において、法定代理権が消滅したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
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14
一定の資格に基づく法定訴訟担当者による訴訟で、訴訟担当者が死亡したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
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15
法定代理人による訴訟において、法定代理人が死亡したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
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16
訴訟代理人による訴訟において、当事者が死亡したことは、訴訟手続の中断事由にならない。
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17
弁論準備手続では、争点および証拠の整理を行うために必要であれば、その限度で人証の取調べをすることができる。
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18
弁論準備手続終了後に新たに攻撃防御方法を提出した当事者は、必ず弁論準備手続終了前にこれを提出できなかった理由を説明しなければならない。
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19
裁判所は、当事者双方が事件を弁論準備手続に付する裁判の取消しを申し立てたときは、その裁判を取り消さなければならない。
○
20
裁判所が争点および証拠の整理を行うために準備的口頭弁論を行う場合には、必ず当事者の意見を聴かなければならない。
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