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行政手続法総則
  • ふじずん

  • 問題数 43 • 11/4/2023

    問題一覧

  • 1

    命令制定手続き、申請に対する処分手続き、計画策定手続、行政指導手続、届出手続きのうち、行政手続の規定対象となっていない手続きは計画手続きである

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  • 2

    行政手続法は、行政契約につき定義規定を置いており、国は、それに回答する行政契約の締結を呼び、利口にあたっては、行政契約に関して、東方の定める手続に従わなければならない

  • 3

    行政手続法においては、行政調査を行う場合、調査の適正な追行に支障を及ぼすと認められない限り、調査の日時、場所、目的等の項目を事前に通知しなければならないとされている

  • 4

    行政手続法は、その第1条(目的)で、行政運営における構成、透明の原則と並んで、説明責任(アカウンタビリティー)を明示している

  • 5

    行政手続法は、行政処分をもっぱら対象とし、その事前手続きについて、法的日を設けるとともに、事後救済手続きについての定めを置いている

  • 6

    行政手続法は、行政処分、行政指導、届けて、意見、公募手続等について、一般的キスを定める方であるが、他の法律に特別の手続き規定を設けた場合は、その特別規定が優先する

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  • 7

    行政手続法は、侵害的強制処分並びに公権力の行使に当たる、行為のみならず、許認可等の受益的処分についても規律を定めている

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  • 8

    補助金の交付申請は、法令に基づかない心生であっても、行政手続法上の申請とみなされる

  • 9

    強制手続法、上の申請のうち、行政庁が諾否の応答義務付けられているのは、許可あるいは認可を求めるのみに限られる

  • 10

    申請とは、法令に基づき、申請者、本人、または、申請者以外の第三者に対して、何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して、行政庁の諾否の応答すべきこととされるものを言う

  • 11

    行政代執行は、義務者の義務不履行をその要件として、その1に反して行われるもので、行政代執行手続においても、行政手続法上の不利益処分の規定が適用される

  • 12

    聴聞は、不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明の機会は、申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する。処分を出す場合にも与えられる。

  • 13

    申請により求められた。許認可等を拒否する。処分は、不利益処分ではなく、申請に対する処分に該当する。

    ⭕️

  • 14

    不利益処分とは、申請により求められた許認可等を拒否する。処分等、申請に基づき、当該申請したものを縄手人としてされる。処分のほか、行政庁が法令に基づき、特定のものを縄手人として直接、これに義務を貸し、またはその権利を制限する処分を言う。

  • 15

    申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否する者として、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない

  • 16

    行政機関には、国の一定期間及びその職員が含まれるが、地方公共団体の機関はこれに含まれない

  • 17

    行政指導は、行政機関がその義務、または所掌、事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、一定の作為又は不作為を求める指導、韓国、助言、その他の行為であって、処分に回答しないものを言い、その相手方が特定が不特定側とはない

  • 18

    行政機関が、行政手続法による期日を受ける行政指導を行うことができるのは、行政機関が行政処分権限を法律所有しており、処分に滞在して、事前に行政指導をする場合に限られる。 これに対し、組織法上の権限のみに基づいて行われる事実上の行政指導については、行政手続法の規定には適用されない。

  • 19

    行政指導に携わるものは、特に必要がある場合には、当該行政機関の任務又は所掌、事務の範囲に属さない事項についても、行政指導を行うことができる

  • 20

    個別法上は、届け出の語が用いられても、それは行政手続法上の届出に当たるとは限らない

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  • 21

    法令に基づき、自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の嘔吐を求める行為は、行政手続法上の届出に含まれる

  • 22

    審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準であると定義されている

  • 23

    処分基準とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とする家に着いて、法令の定めに従って判断するために必要とされる基準

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  • 24

    意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準が含まれるが、行政指導の指針は含まれない

  • 25

    行政処分、行政指導に当たる行為であっても、第3条第1項に列挙される類型に該当するものについては、行政手続法は適用されない

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  • 26

    行政手続法は、不服申し立てに対する行政庁の採決、裁判の執行としてされる処分、公務員の身分に関してされる処分についても、その事前手続きにつき、法的な規律を設けている

  • 27

    公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規律が適用されるので、これを行うにあたっては、行政手続法の定める聴聞を行わなければならない

  • 28

    外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分については、行政手続法の適用は無い

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  • 29

    人の学識技術に関する試験、または検定の結果についての処分については、行政手続法の適用は無い

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  • 30

    法令に基づき、相反する利益を有する者の間の利害の調整を目的とし、その双方を名宛人として行われる処分については、行政手続法の適用は無い

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  • 31

    行政手続法には、行政調査の手続きに関する通則的な規定が置かれておらず、また、当方は情報収集を直接の目的とする処分、行政指導には適用されない

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  • 32

    審査請求権、再審査請求、その他の不服申し立てに対する強制朝の採血、または決定、その他の処分については、行政手続法の適用は無い

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  • 33

    地方公共団体の機関がする処分の時、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものについては、行政手続法の処分に関する手続きの規定は適用されない

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  • 34

    行政手続法は、法律に基づく地方公共団体の強制処分には原則として適用される

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  • 35

    国の法律に基づいて、地方公共団体の行政庁がする。処分については、その法律を所管する主務大臣が審査基準を設定することになる。

  • 36

    地方公共団体の機関がする申請に対する処分については、それが国の法定受託事務に回答する場合に限り、行政手続法の申請に対する処分の規定が適用される

  • 37

    地方公共団体の機関がする不利益処分については、それは時々自分に回答する場合には、行政手続法の不利益処分に関する規定は適用されない

  • 38

    行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導については、それは国の法令の執行に関わるものであっても適用されず、国の期間がする行政指導のみに適用される

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  • 39

    地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される

  • 40

    地方公共団体の設定する命令等であっても、法律の委任によって制定されるものについては、行政手続法の意見公募手続に関する規定が適用される

  • 41

    地方公共団体の条例に、その根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない

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  • 42

    地方公共団体には、行政手続法、第3条第3項において、同法の規定を適用しないこととされた手続きについて、同法の規定の趣旨に則り、行政運営における構成の確保と透明性の向上を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない

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  • 43

    地方公共団体の機関が、その固有の資格に置いてすべきこととされている。届出には、行政手続法の届出関する規定の適用は無い。

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