問題一覧
1
著作権の期間
原則、著作者の死後70年(70年後の12/31)
2
著作権の期間の例外
無名、法人著作(職務著作)は公表後70年。 映画は公表後70年
3
著作者人格権の期間
著作者の生存中のみ存続する
4
著作権の効力が制限される場合
私的使用⇨個人・家族内での使用。私的使用をこえると侵害 引用(要件あり)
5
著作権の制限が適用される引用の要件
必然性がある 正当な範囲内 出所の明記 引用部分を区別 ※引用できる著作物を翻訳して利用することも認められている
6
著作権の活用の例
譲渡、ライセンス(使用許諾)、クロスライセンス
7
職務著作の特徴
職務上作成。使用者名義で公表。使用者が著作者。 プログラムの著作物は、職務上であれば、使用者名義で公表しなくても、使用者が著作者となる。
8
共同著作物の特徴
共同で創作。担当部分を分離できないもの。共同で権利行使。
9
著作権に先使用権は?
ない! 全く同じ著作物を複数の人が創作しても、それぞれの人に著作権が発生する。
10
不正競争防止法の目的
公正な競争を確保。登録を要件としない。
11
不正競争防止法における対抗手段
差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求、刑事告訴
12
不正競争の類型を9つ
周知表示混同惹起 著名表示冒用 商品形態模倣 営業秘密不正 技術的制限手段の不正 ドメイン名不正 誤認惹起 競争者営業誹謗 代理人の商標無断使用
13
周知表示混同惹起の特徴
他人の商品等表示(氏名、商号、標章、容器、包装、営業)と混同。一地方における認知でもあてはまる。
14
著名表示冒用の特徴
全国的に著名な商品等表示を使用。 ただ乗り(フリーライド)、希釈化(ダイリューション)、汚染(ポリューション)
15
商品形態模倣の特徴
他人の商品形態を模倣 ※例外 販売開始から3年経過 機能確保に不可欠な形態
16
営業秘密不正の特徴
営業秘密を不正利用、開示。 要件⇩ 秘密管理性、有用性、非公知性 ※誰でも持ち出せる状態のものは営業秘密にはならない。
17
技術的制限手段の不正とは?
アクセス制御を外す方法・機器の提供
18
ドメイン名不正とは?
不正な目的によるドメイン取得(ドメイン買い取りの持ちかけなど)
19
誤認惹起とは?
原産地、品質等を誤認させるような表示。産地の偽り。
20
競争者営業誹謗とは?
競争者の信用を毀損。デマを流す、など。
21
代理人の商標無断使用とは?
海外代理人が商標を無断使用
22
周知表示混同惹起の適用除外
商品・営業の普通名称や慣用表示 自己の氏名 周知性獲得以前からの使用
23
著名表示冒用の適用除外
「周知表示混同惹起の適用除外」と同じ
24
商品形態模倣(デッドコピー行為)の適用除外
日本国内において最初に販売された日から3年を経過した商品の譲渡等 商品形態模倣商品であることを、譲り受けた時に知らず、知らないことについて重大な過失がない場合に、その商品を譲渡等すること(善意無重過失)
25
営業秘密不正の適用除外
営業秘密の取得時に、不正開示行為や不正取得行為の介在について善意無重過失の場合で、その取引によって取得した権原の範囲内での使用等 差止請求権が時効消滅したあとに、その営業秘密を使用する行為により生じた物を譲渡等すること
26
技術的制限手段の不正の適用除外
技術的制限手段の試験や研究のために用いられる機器やプログラムを譲渡等すること
27
誤認惹起の適用除外
商品・営業の普通名称や慣用表示
28
代理人の商標無断使用の適用除外
商品・営業の普通名称や慣用表示 自己の氏名
29
会社法における株式会社の「社員」とは?
株式会社に出資した株主のこと。
30
株主総会とは?
最高意思決定機関で、必ず設置される。
31
株主総会の決議事項(基本)
取締役・監査役の選任や解任、定款の変更、合併・解散など、重要事項。
32
取締役会非設置会社の株主総会の決議事項
株式会社に関する一切の事項
33
取締役会設置会社の株主総会の決議事項
定款で定めた事項、会社法に規定する事項。
34
株主総会の種類
定時総会、臨時総会。
35
株主総会を召集するのは?
原則として取締役会。例外として、要件を満たした株主。
36
株主総会の招集通知の期限
取締役会設置会社⇨2週間前 株式譲渡制限会社⇨1週間前 取締役会非設置会社⇨もっと遅くても可
37
株主総会の普通決議の特徴
定足数(最小限の出席者数)⇨過半数 必要得票数⇨出席の過半数 事項⇩ 取締役・会計監査人の選任・解任 監査役の選任 計算書類の承認
38
株主総会の特別決議の特徴
定足数⇨過半数 必要得票数⇨出席の3分の2 事項⇩ 監査役の解任 定款の変更 組織再編
39
取締役の特徴
業務執行機関。必ず設置。原則一人以上。株主総会の普通決議にて選任・解任。
40
取締役の義務
善管注意義務 忠実義務(競業避止義務・利益相反取引回避義務) 損害賠償責任(法令違反の場合・故意・過失による任務懈怠の場合)
41
取締役の任期
原則2年(定時株主総会まで) 株式譲渡制限会社では10年まで伸長可能。
42
取締役会の特徴
3人以上の取締役。原則として任意。ただし公開会社では必須。
43
取締役会の義務
重要な業務執行の決定 取締役の監督 代表取締役の選定
44
代表取締役とは?
会社の代表。取締役から選定。取締役会で選任・解任。
45
表見代表取締役とは?
代表権がない肩書き。会社に責任が生じる。
46
取締役会の決議
定足数⇨過半数 必要得票数⇨過半数 ⇧定款で定めれば増やすことはできるが、減らすことはできない。 書面決議、電磁的方法も可(同意しない取締役がいたり、監査役が異議を述べたりしたらダメ)
47
特別取締役の特徴
一部事項を特別取締役のみで議決。 要件⇩ 取締役6人以上、社外取締役1人以上 選任⇩ 取締役会で決議 3人以上
48
社外取締役とは?
外部からの取締役。取締役会のチェック機能強化(ガバナンス強化)
49
監査役の設置について
原則として任意。
50
監査役の設置が必須になるのは?
取締役会設置会社(譲渡制限会社であれば会計参与でも可) 会計監査人設置会社
51
監査役の監査を会計監査に限定できる場合は?
株式譲渡制限会社かつ監査役会・会計監査人非設置会社の場合
52
監査役の選任・解任はどこで決まる?
選任⇨株主総会の普通決議 解任⇨株主総会の特別決議
53
監査役の任期
原則4年(定時株主総会まで)で、短縮不可。 株式譲渡制限会社なら10年まで伸長可能。
54
監査役会について
3人以上の監査役。原則として任意だが、大会社かつ公開会社は必須。半数以上は社外監査役。
55
監査役会の決議について
定足数⇨定めなし 必要得票数⇨過半数
56
監査役会の権限
監査報告、監査方針の決定。
57
社外取締役が必須のケース
上場会社 特別取締役による議決の定めをする場合(社外取締役が1人以上必要、など)
58
会計監査人について
計算書類の監査。設置は原則として任意だか、大会社は必須。設置するには監査役または監査役会が必要。
59
会計監査人の権限
会計を調査。会計監査報告書の作成。 ※いつでも会計帳簿などの資料を閲覧できる
60
会計監査人の資格
公認会計士、監査法人 ※社外から
61
会計監査人の任期
1年(定時株主総会まで)で、変更不可。
62
会計参与について
取締役と一緒に計算書類を作成。計算書類の質を向上。 設置は原則として任意だが、株式譲渡制限会社・取締役会設置会社で監査役を置かない場合は必須。会社の役員という位置づけ。
63
会計参与の資格
公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人 ※社外から
64
会計参与の任期
原則2年(定時株主総会) 株式譲渡制限会社なら10年まで伸長可能
65
指名委員会等設置会社について
執行と監督を分離。設置は任意。取締役会・会計監査人が必要。監査役は置けない。
66
指名委員会等設置会社の取締役について
任期1年。監督業務に専念するので業務執行はできない。代表取締役は置けない。
67
指名委員会等設置会社の委員会について
各取締役3人以上。取締役会で選任。過半数が社外取締役。
68
指名委員会等設置会社の委員会の種類
指名委員会⇨役員選任・解任の議案作成 監査委員会⇨監査と報告 報酬委員会⇨報酬の決定
69
指名委員会等設置会社の執行役について
1人以上。業務の執行。取締役会で選任・解任。
70
代表執行役とは?
会社を代表する執行役。取締役会で選定。
71
指名委員会等設置会社の執行役の任期
1年(取締役会まで) 伸長不可、短縮は可能
72
執行役と執行役員制度のちがい
執行役員は会社法で定められておらず、あくまで会社が任意で設置する「重要な使用人」
73
監査等委員会設置会社について
設置は任意。取締役会と会計監査人が必須。監査役(監査役会)は置けない。
74
監査等委員でない取締役について
業務執行取締役。選任・解任ともに株主総会の普通決議。任期は1年。
75
監査等委員である取締役について
監査等委員会。選任は株主総会の普通決議、解任は株主総会の特別決議。任期は2年。
76
公開会社とは?
株式の全部または一部を自由に譲渡できる会社。上場しているかどうかは関係ない。
77
株式譲渡制限会社とは?
全ての株式が譲渡制限の会社。定款で定める。譲渡するには会社の承認が必要。
78
取締役会の特徴
株式譲渡制限会社⇨任意 公開会社⇨必須
79
取締役の任期
株式譲渡制限会社⇨定款により10年まで伸長可 公開会社⇨原則2年
80
取締役を株主に限定することについて
株式譲渡制限会社⇨定款により可 公開会社⇨不可
81
大会社とは?
最終事業年度の資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社。
82
大会社では何を置くのが必須?
会計監査人
83
大会社かつ公開会社では何を置くのが必須?
監査役会
84
大会社の義務
損益計算書の公告、内部統制システムの構築。
85
株式会社の機関でどんな場合でも必須なのは?
株主総会、取締役
86
指名委員会等設置会社で置けない期間は、
監査役、監査役会
87
取締役会が必須の会社は?
公開会社、指名委員会等設置会社
88
監査役の設置が必須の会社は?
大会社、公開会社
89
株式譲渡制限会社で取締役会を設置した場合、何の設置が必要になる?
監査役または会計参与
90
会計監査人が必須の会社は?
大会社(譲渡制限でも公開でも)
91
株式会社設立時の発起人について
定款の作成と署名。一株以上を引き受ける。法人も自然人も可。1人以上が必要。
92
発起設立の特徴
すべての株式を発起人が引き受ける。手続きが簡単。
93
募集設立の特徴
発起人以外にも出資者を募集。手続きが厳格・複雑。創立総会が開かれる。
94
定款の絶対的記載事項について
会社法により記載することを義務付けられた事項。 目的、商号、本店所在地、出資額(または最低額)、発起人氏名と住所。
95
定款の相対的記載事項とは?
記載しなくても定款自体は有効だが、定款で定めないとその事項の法的効力が認められない事項。
96
定款の任意的記載事項とは?
記載しなくてもいい事項。会社のルール等を記載する。 事業年度、役員の員数、株主総会の時期など。
97
変態設立事項とは?
発起人が自分の利益を図ることで、会社の財産的基盤を危うくする恐れがあるもの。 原則として、裁判所に選任された検査役の調査が必要。
98
変態設立事項の対象
金銭以外の現物出資、財産引受、発起人が受ける利益、会社負担の設立費用。
99
変態設立事項に関して、検査役の調査が必要ないのはどういう場合?
現物出資の総額が500万円以下 市場価格のある有価証券 弁護士等の証明がある場合
100
株式会社の設立ての流れ
定款作成⇨公証人の認証⇨資本金の払込み⇨機関の選任⇨設立登記