問題一覧
1
養護教諭の職務の特質① 教育職員としての免許状に裏づけられた専門的な資質・能力、技能(( )、( ))、( )、( )、( )等の資質を有する。
心身医学的知識, 看護学的技術, 観察力, 判断力, カウンセリング能力
2
養護教諭の職務の特質② 教育職員としての( )を活かした対応が可能である。
教育機能
3
養護教諭の職務の特質③ ( )にかかわることが可能である。
全校生徒
4
養護教諭の職務の特質④ 学校の時程に関係なく( )に常時在室を基本としている。
保健室
5
養護教諭の職務の特質⑤ 養護教諭の専門性に基づいた体へのかかわり(( ))を活かすことが可能である。
タッチング
6
養護教諭の職務の特質⑥ 関係者との( )を図ることが可能である。
調整
7
養護教諭の職務の特質⑦ 関係職員との( )的役割を担うこと。
コーディネーター
8
保健室の機能① ( )の場としての保健室の役割を活かすことができる
教育
9
保健室の機能② 保健室の( )を活かすことができる
特徴
10
保健室の機能③ ( )でも、( )でも、( )でも来室できる(教職員・保護者含む)
いつ, 誰, どのような理由
11
保健室の機能④ 保健室固有の( )(養護教諭存在)を活かすことができる
空間
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保健室の機能⑤ ( )、( )、( )関係の専門書を活かすことができる
医学, 心理, 看護
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保健室の機能⑥ ( )、( )、( )等の心身の健康情報を活かすことができる
来室記録, 保健調査, 健康診断表
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保健室の機能⑦ 保健室固有の( )・( )を活かすことができる(ベッド・リネン等)
施設, 設備
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「教職員のための子どもの健康相談活動及び保健指導の手引き」(平成23年8月文部科学省) ① 健康相談は、従来、学校医、( )が行うものとされてきたが、学校保健安全法では、学校医や( 同 )のみならず養護教諭、( )が行う健康相談も明確に規定され、健康相談はより幅の広いものになった。
学校歯科医, 学級担任
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「教職員のための子どもの健康相談活動及び保健指導の手引き」(平成23年8月文部科学省) ② これは児童生徒の心身の問題の( )に伴い、課題解決にあたって( )に対応していくことが必要であることから、学校関係者の積極的な参画が求められたからである。
多様化, 組織的
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「教職員のための子どもの健康相談活動及び保健指導の手引き」(平成23年8月文部科学省) ③ ( )等が健康相談を行うにあたっては、問題を( )することが重要であり、そのためには( )をしっかり行う必要がある。( 同 )は、身体的不調のみならず、不登校、虐待、人間関係の問題などの( )につながる重要な活動である。
学級担任, 早期に発見, 健康観察, 早期発見
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学校保健安全法 第8条 学校においては、( )等の( )の健康に関し、健康相談を行うものとする。
児童生徒, 心身
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学校保健安全法 第9条 養護教諭その他の職員は、相互に( )して、( )又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の( )の状況を把握し、( )があると認めるときは、( )、当該児童生徒等に対して必要な( )を行うとともに、必要に応じ、その( )に対して必要な( )を行うものとする。
連携, 健康相談, 心身, 健康上の問題, 遅滞なく, 指導, 保護者, 助言
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学校保健安全法 第10条 学校においては、救急処置、( )又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の( )機関その他の関係機関との( )を図るよう努めるものとする。
健康相談, 医療, 連携
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健康相談及び保健指導を行うにあたり、関係する保健福祉医療機関の一般的な名称
児童相談所, 保健センター, 発達障害者支援センター
22
学校保健安全法第10条に規定されている「連携を図る上での留意点」を3つ
プライバシーを保護すること, 専門家の特色を熟知しておく, 専門家に任せきりにしない
23
保健室登校とはどのように定義されているか。
常時保健室にいるか、特定の授業は出席できても、学校にいる間は主として保健室にいる状態をいう。
24
健康相談と健康相談活動の違い
健康相談は学校保健安全法の第8条において規定されており、養護教諭の他、学校医・学校歯科医・学級担任等の全ての関係職員が関わることとしている。健康相談活動は学校保健安全法の第9条において規定されており、養護教諭がその職務の特質や保健室の機能を活かす、養護教諭の役割として位置づけられている。
25
健康相談の対象者について(「教職員のための〜」文部科学省) ・健康相談の結果、継続的な( )を必要とする者 ・保険調査などの結果から、食生活、睡眠、運動などの日常生活において指導が必要である者 ・体重減少、視力異常、CO(要観察者)、GO(歯周疾患要観察者)、肥満傾向、その他の疾病異常などがあり経過観察や( )が必要な者 ・保健室などの対応を通して健康相談などの必要性が認められた者 ・日常の健康観察の結果、継続的な( 同 )を必要とする者(欠席、遅刻、早退などの多い者、体調不良が続く者、心身の健康観察の結果から健康相談が必要と判断された者など) ・( )が希望する者 ・( )及び担任教諭などの依頼による者 ・修学旅行、遠足、運動会、対外運動競技会などの( )に参加させる場合に必要と認めた者 ・その他
観察指導, 指導, 本人, 保護者, 学校行事
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養護教諭が心の健康問題に対応する時の観察のポイント ・心の健康問題が疑われる場合でも、まず、( )疾患があるかないか見極めて対応する。 ・「( )に現れるサイン」「( )や態度に現れるサイン」「( )に現れるサイン」の3観点から観察ができるようにする。
身体, 体, 行動, 対人関係
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1997年(平成9)年9月の保健体育審議会答申「生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツ振興のあり方について」では、「養護教諭の新たな役割」として「健康相談活動」について次のように提言している。 養護教諭は、児童生徒の( )の背景に、いじめなどの( )が関わっている こと等の( )にいち早くいち早く気づくことのできる立場にあり、養護教諭のヘルスカウンセリング(( ))が一層重要な役割を持ってきている。養護教諭のおこなうヘルスカウンセリング(( 同 ))は養護教諭の職務の特質や保健室の機能を十分に活かし、児童生徒の様々な訴えに対して、常に( )な要因や背景を念頭に置いて、心身の( )、問題背景の( )、解決のための( )、関係者との( )など、心や体の両面への対応を行う健康相談活動である。
身体的不調, 心の健康問題, サイン, 健康相談活動, 心的, 観察, 分析, 支援, 連携
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( )答申 健康観察は( )や養護教諭などが子どもの体調不良や欠席・遅刻などの( )な心身の( )を把握することにより、( )や心の( )などの心身の変化について早期発見・早期対応を図るために行われるものである。また、子どもに自他の健康に興味・関心を持たせ、自己管理能力の育成を図るなどを目的として行われるものである。
中央教育審議会, 学級担任, 日常的, 変化, 感染症, 健康課題
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不登校とは「何らかの心的、( )的、身体的あるいは( )的背景により、児童生徒が登校しないあるいは( )状態にあること(ただし、病気や経済的理由によるものを除く。)」をいい、年度間に連続または継続して( )日間以上欠席したものをいう。
情緒, 社会, したくともできない, 30
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子どもは、自分の気持ちをうまく言葉で表現できないことが多く、( )が顔の表情や( )に現れたり、頭痛・腹痛などの( )となって現れたりすることが多いため、きめ細やかな観察が必要である。また、子どもに自分の健康状態を意識させることによって、自己管理能力を育てることが大切である。 さらに、友人関係や( )などの社会的な問題ではなく、脳の機能障害や心身症など疾患が原因となっている場合があることから、留意が必要である。そのような場合は、学校だけでは解決が困難なため( )との連携が必要である。
心の問題, 行動, 身体症状, 家庭環境, 専門機関