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測量士《No.1》測量法規

問題数30


No.1

公共測量法に関する以下の文のうち、間違っているものを選びなさい。 a. 公共測量とは、その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担を受けて行われる測量をいい,国又は公共団体からの補助を受けて行う測量を含まない。 b. 測量計画機関は、公共測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、関係市町村長に通知するとともに、 インターネット等で公表しなければならない。 c. 山林原野等で基本測量を実施する者は、あらかじめ所有者等の承諾を得ることが困難であり、 かつ植物又は垣, 柵等の現状を著しく損傷しないときは、承諾を得ずにこれらを伐除できる。この場合においては, 遅滞なく、その旨を所有者等に通知しなければならない。 d. 基本測量の測量成果及び測量記録の燈本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交交通省 令で定めるところにより,回土地理院の長に申請をしなければならない。 e. 基本測量及び公共測量以外の調量とは、基本測量及び公共測量以外の測量成果を使用して実施する測量をいう。 1 a,b,e 2 a,c,d 3 a,d 4 b,c,e 5 c,d

No.2

基本測量及び公共測量以外の測量とは、基本測量及び公共測量の測量成果を使用しないで実施する測量である。

No.3

測量作業機関とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。

No.4

測量標とは、 永久標識、一時標識及び仮設標識をいう。

No.5

測量業者は、その営業所ごとに測量士又は測量士補を一人以上置かなければならない。

No.6

測量業者は、その業務を誠実に行い,、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない 。

No.7

公共測量とは、その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担を受けて行われる測量をいい、国又は公共団体からの補助を受けて行う測量を含まない。

No.8

測量計画機関は公共測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、関係市町村長に通知するとともに、インターネット等で公表しなければならない。

No.9

山林原原野等で基本測量を実施する者は、あらかじめ所有者等の承諸を得ることが困難であり、かつ植物又は垣、柵等の現状を著しく損傷しないときは、 承諾を得ずにこれらを伐除できる。この場合においては、遅滞なくその旨を所有者等に通知しなければならない 。

No.10

基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に中請をしなければならない。

No.11

基本測量及び公共測量以外の測量とは、基本測量及び公共測量以外の測量成果を使用して実施する測量をいう。

No.12

「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く)をいう。

No.13

測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

No.14

測量計画機関は自ら測量作業機関となることはできない。

No.15

公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとするものは、あらかじめ当該測量成果を得た測量作業機関の承認を得なければならない。

No.16

測量計画機関は公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写しを国土交通大臣に送付しなければならない。

No.17

測量業者は、その営業所ごとに測量士又は測量士補を一人以上置かなければならない。

No.18

「基本測量及び公共測量以外の測量」 を実施しようとする者は、 あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

No.19

測量業を営もうとする者は、測量業者としての登録を受けなければならず、 登録の有効期間は3年である。

No.20

測量標とは、永久標識及び一時標識のことをいい, 仮設標識は含まない。

No.21

測量業とは、「基本測量」又は「公共測量」を請け負う営業をいう。

No.22

測量業者は、その業務を誠実に行い、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。

No.23

基本測量及び公共測量以外の測量とは、基本測量及び公共測量の測量成果以外を使用して実施する測量をいう。

No.24

この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保することを目的とする。

No.25

公共測量を実施する者は、関係都道府県知事に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

No.26

測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

No.27

公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。

No.28

測量計画機関は、自ら計画した測量を実施してはならない。

No.29

基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ国土交通省令で定めるところにより、その旨を国士交通大臣に届け出なければならない。

No.30

基本測量又は公共測量に従事する者又はその他の者で、基本測量又は公共測量の測量成果をして、真実に反するものたらしめる行為をした者は、懲役又は罰金に処する。

No.31

基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請をしなければならない。