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監査
  • メアリ

  • 問題数 100 • 6/7/2024

    問題一覧

  • 1

    ____________ p1

    第一章 財務諸表監査総論

  • 2

    __________ p3

    第一章 第一節 財務諸表監査の理論と制度 

  • 3

    財務諸表の開示の必要性 p4

    利害関係者の情報要求に応え、利害関係者との取引関係を円滑に構築し、維持するため。

  • 4

    財務諸表の監査の必要性 p5

    ・経営者との利害対立 ・財務諸表の相対的性格 ・財務諸表の影響の重大性 ・利害関係者の地理的・制度的遠隔性 ・財務諸表の作成過程の複雑性

  • 5

    精細監査(目的・保護対象・方法・特徴) p6-7

    目的:従業員不正の摘発 保護対象:経営者 方法:精査 特徴:記録と記録の突合

  • 6

    貸借対照表監査(目的・保護対象・方法・特徴) p6-7

    目的:信用目的 保護対象:金融機関 方法:試査 特徴:事実と記録の突合

  • 7

    財務諸表監査(目的・保護対象・方法・特徴) p7

    目的:財務諸表の社会的信頼性の確保 保護対象:利害関係者*¹ 方法:試査 特徴:原則と方法の突合

  • 8

    金融商品取引法監査(保護対象・代表的な対象会社・監査対象) p8-9

    保護対象:投資者 代表的な対象会社:上場会社*¹ 監査対象:財務諸表

  • 9

    会社法監査(保護対象・代表的な対象会社・監査対象) p8-9

    保護対象:株主・債権者 代表的な対象会社:大会社*¹ 監査対象:計算関係書類

  • 10

    補論:金融商品取引法監査と会社法監査 p10-11

    補論

  • 11

    補論:三様監査 p10-11

    補論

  • 12

    補論:会計監査と業務監査 p12-13

    補論

  • 13

    補論:実態監査と情報監査 p12-13

    補論

  • 14

    補論:法定監査と任意監査 p13

    補論

  • 15

    補論:外部監査と内部監査 p13

    補論

  • 16

    __________ p15

    第一章 第二節 監査基準

  • 17

    監査基準の定義 p16

    監査基準は,監査実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に公正妥当と認められたところを帰納要約した原則であって,職業的監査人は,財務諸表の監査を行うに当り,法令によって強制されなくとも,常にこれを遵守しなければならない。

  • 18

    監査基準の必要性 p16

    ・監査の証明水準を担保する必要性 ・監査人の責任を明確化する必要性

  • 19

    監査基準の性質 p17

    ・実践可能性 ・公正妥当性 ・規範性

  • 20

    監査基準の効果 p17

    ・誤解を防ぎ、社会的信頼性を確保 ・監査人の社会的存在意義の確立と責任範囲の明確化 ・被監査会社の受入協力体制を確保

  • 21

    期待ギャップの解消問題 p18

    監査人が実際に遂行している役割と社会の人々が監査人に期待する役割との間のギャップ

  • 22

    補論:監査基準の設定・改訂の歴史 p19

    補論

  • 23

    我が国の監査の基準の体系 p20-21

    ・企業会計審議会が公表する監査 ・日本公認会計士協会の指針

  • 24

    監査基準報告書の構成 p21-22

    ・本報告書の範囲及び目的 ・要求事項 ・適用指針 ・付録

  • 25

    補論:監査基準と会計基準 p22-23

    補論

  • 26

    補論:監査基準の構成 p23

    補論

  • 27

    __________ p25

    第一章 第三節 財務諸表監査の目的と機能

  • 28

    監査基準・第一 監査の目的 p26

     財務諸表の監査の目的は,経営者の作成した財務諸表が,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて,監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。  財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は,財務諸表には,全体として重要な虚偽の表示がないということについて,合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。

  • 29

    財務諸表監査の目的 p26

     経営者の作成した財務諸表が,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見を表明すること。

  • 30

    適正意見と虚偽表示との関係 p27-28

    財務諸表に対する利用者の信頼性が高められるためには,適正意見の表明に当たり,少なくとも重要な虚偽表示がないことについて相当程度高い水準の保証が得られている必要がある。一方で,監査には,固有の限界があるため,監査人は,重要な虚偽表示がないいう絶対的な保証を得ることはできない。

  • 31

    補論:監査人の総括的な目的 p29

    補論

  • 32

    補論:目的基準の新設 p29

    補論

  • 33

    補論:財務諸表の利用者に関する監査人の想定 p30

    補論

  • 34

    二重責任の原則 p31-32

    財務諸表の作成に関する責任は経営者にあり,監査意見に関する責任は監査人にあるという責任分担原則。

  • 35

    監査実施の基礎となる経営者の責任に関する前提 p32

    ・作成責任 ・協力責任

  • 36

    批判的機能と指導的機能 p33

    批判的機能:経営者の作成した財務諸表の適正性を批判的に検討すること 指導的機能:経営者に必要な助言・勧告等を行い,適正な財務諸表の作成を指導すること

  • 37

    保証機能と情報提供機能 p34-35

    保証機能:財務諸表の適正性に関する意見表明によって,財務諸表の意思決定情報としての信頼性を保証すること 情報提供機能:意見表明による保証とは別に,利害関係者の経済的意思決定に資する補足的情報を提供すること

  • 38

    __________ p37

    第一章 第四節 監査人

  • 39

    適格性要件と職業的義務 p38

    ・職業的専門家としての能力 ・外観的独立性 ・精神的独立性 ・職業的専門家としての正当な注意

  • 40

    監査基準・第二 一般基準1 p39

    監査人は,職業的専門家として,その専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積に常に努めなければならない。

  • 41

    職業的専門家としての能力の意義 p39

    監査に必要な水準の専門的な知識と技能。

  • 42

    職業的専門家としての能力の習得及び維持 p39

    最新の専門的な実務の動向を絶えず把握・理解し,その能力を絶えず錬磨することによって職業的専門家としての能力を高め,維持しなければならない。

  • 43

    補論:継続的専門研修制度 p39

    補論

  • 44

    監査基準・第二 一般基準2 p40

    監査人は,監査を行うに当たって,常に公正不偏の態度を保持し,独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有してはならない。

  • 45

    精神的独立性の意義 p40

    職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けることなく,結論を表明できる精神状態を保持すること。

  • 46

    外観的独立性の意義 p40

    監査人の精神的独立性が堅持されていないと第三者が判断するような状況にないこと。

  • 47

    外観的独立性と精神的独立性の関係 p41

    監査における実質的な問題である精神的独立性を外観的独立性が形式面から担保するという関係。

  • 48

    監査基準・第二 一般基準3 p42

    監査人は,職業的専門家としての正当な注意を払い,懐疑心を保持して監査を行わなければならない。

  • 49

    職業的専門家としての正当な注意の意義 p42

    監査人が職業的専門家として通常払うべき注意 又は社会から当然に期待される注意。

  • 50

    職業的専門家としての正当な注意の内容 p42

    時代によって変化する相対的なもの。

  • 51

    職業的専門家としての正当な注意と監査人の責任 p43

    職業的専門家としての正当な注意を払って監査を行ったのであれば,たとえ結果として財務諸表の重要な虚偽表示を看過して誤った意見を表明していた場合であっても,監査人が利害関係者に対して責任を負担すると考えるべきでない。

  • 52

    職業的専門家としての正当な注意と職業的懐疑心 p43

    誤謬又は不正による虚偽表示の可能性を示す状態に常に注意し,監査証拠を鵜呑みにせず,批判的に評価する姿勢。

  • 53

    監査基準・第二 一般基準8 p44

    監査人は,業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし,又は窃用してはならない。

  • 54

    補論:守秘義務の対象の明確化 p45

    補論

  • 55

    補論:職業的専門家としての判断 p45-46

    補論

  • 56

    補論:精神的独立性と他の監査主体の条件との関係 p46

    補論

  • 57

    ____________ p47

    第二章 監査の実施

  • 58

    __________ p49

    第二章 第一節 監査実施の全体像

  • 59

    監査基準・第三 実施基準・一 基本原則3 p50

     監査人は,自己の意見を形成するに足る基礎を得るために,経営者が提示する財務諸表項目に対して,実在性,網羅性,権利と義務の帰属,評価の妥性,期間配分の適切性及び表示の妥当性等の監査要点を設定し,これらに適合した十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

  • 60

    監査基準・第三 実施基準・一 基本原則4 p51

    監査人は,十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たっては,財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価し,リスクに対応した監査手続を,原則として試査に基づき実施しなければならない。

  • 61

    監査基準・第二 一般基準7 p52

    監査人は,監査を行うに当たって,品質管理の方針と手続*¹に従い,指揮命令の系統及び職務の分担を明らかにし,また,当該監査に従事する補助者に対しては適切な指示,指導及び監督を行わなければならない。

  • 62

    __________ p53

    第二章 第二節 監査意見と監査手続

  • 63

    監査基準・第三 実施基準・一 基本原則3 p54

    監査人は,自己の意見を形成するに足る基礎を得るために,経営者が提示する財務諸表項目に対して,実在性,網羅性,権利と義務の帰属、評価の妥当性,期間配分の適切性及び表示の妥当性等の監査要点を設定し,これらに適合した十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

  • 64

    監査要点 p54-55

    監査人が,自己の意見形成の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するために,経営者が提示する財務諸表項目に対して設定する立証すべき目標。

  • 65

    監査要点の例 p55

    ・実在性 ・網羅性 ・権利と義務の帰属 ・評価の妥当性 ・機関配分の適切性 ・表示の妥当性

  • 66

    アサーションと監査要点 p56

    監査要点は,アサーションと監査手続を論理的に結びつけるための概念。

  • 67

    補論:アサーションの区分 p57

    補論

  • 68

    十分かつ適切な監査証拠の入手と監査意見の形成 p58

    監査要点ごとに入手した監査証拠が十分性及び適切性を満たしているかどうかを個別的に評価して個々の結論を形成する。そのうえで,各監査要点に関する十分かつ適切な監査証拠を統合化し,総合的に評価することで,財務諸表全体としての適正性に関する最終的な結論として監査意見を形成する。

  • 69

    監査手続の種類 p59-60

    ・記録や文書の閲覧 ・実査 ・観察 ・質問 ・確認 ・再計算 ・再実施 ・分析的手続

  • 70

    監査証拠 p61

    監査人が意見表明の基礎となる個々の結論を導くために利用する情報。

  • 71

    監査証拠の十分性と適切性 p61-62

    十分性:監査証拠の最的尺度 適切性:監査証拠の質的尺度、すなわち、意見表明のための基礎を裏付ける監査証拠の適合性と証明力

  • 72

    情報の適合性と信頼性 p62-64

    適合性:監査手続の目的(又はアサーション)との論理的な関連性又は影響を扱う。 信頼性:監査証拠として利用する情報の信頼性ひいては監査証拠自体の証明力は,情報源及び情報の種類並びに情報を入手する状況(関連する場合には情報の作成と管理に関する内部統制を含む。)によって影響される。

  • 73

    監査証拠における矛盾又は証明力に関する疑義 p65

    ・ある情報源から入手した監査証拠が他の情報源から入手した監査証拠と矛盾する場合 ・監査人が監査証拠として利用する情報の信頼性に関して疑義を抱く場合

  • 74

    分析的手続 p66

    財務データ相互間又は財務データと非財務データとの間に存在すると推定される関係を分析・検討することによって,財務情報を評価する監査手続。

  • 75

    分析的手続の目的 p66

    ・ 監査計画の策定に当たり,重要な虚偽表示リスクの識別及び評価に役立てること。 ・実証手続の実施に当たり,適合性と証力のある監査証拠を入手すること。 ・監査の最終段階において,企業に関する監査人の理解と財務諸表が整合しているかどうかについて,全般的な結論を形成すること。

  • 76

    リスク評価手続として分析的手続を実施する理由 p66

    監査上留意すべき他の関連情報との矛盾,通例でない取引又は事象,金額,比率及び傾向を識別するのに有益であり,虚偽表示リスクを識別し評価するのに役立つ。

  • 77

    分析的実証手続 p67

    実証手続としての分析的手続(「分析的実証手続」という。)は,監査人が適切と判断した場合に実施する。

  • 78

    全般的な結論を形成するための分析的手続 p67

    監査人は,監査の最終段階において,企業に関する監査人の理解と財務諸表がしていることについて全般的な結論を形成するために実施する分析的手続を立案し,実施しなければならない。

  • 79

    分析的手続の結果の調査 p68-69

    ・経営者への質問及び経営者の回答に関する適切な監査証拠の入手 ・状況に応じて必要な他の監査手続の実施

  • 80

    確認 p70

    紙媒体,電子媒体又はその他の媒体により,監査人が確認の相手先である第三者から文書による回答を直接入手する監査手続。

  • 81

    確認の種類 p71

    積極的確認:確認回答者が,確認依頼の情報に同意するか,又は不同意かを示したり,依頼された情報を提供することにより,監査人に直接回答する方法。 消極的確認:確認回答者が確認依頼で提供された情報に同意しない場合にのみ,監査人に直接回答する方法。

  • 82

    確認手続 p71

    ・確認又は依頼すべき情報の決定 ・適切な確認回答者の選定 ・確認依頼の立案 ・確認回答者への依頼状の送付

  • 83

    確認依頼の送付に対する経営者の不同意 p72

    ・経営者が同意しない理由を質問し,その正当性と合理性に関する監査証拠を求めること。 ・不正リスクを含む,関連する重要な虚偽表示リスクに関する評価及びその他の監査手続の種類,時期及び範囲に及ぼす影響を評価すること。 ・適合性と証明力のある監査証拠を入手するための代替的な監査手続を実施すること。

  • 84

    確認手続の結果 p72

    以下

  • 85

    補論:確認差異の原因 p73

    補論

  • 86

    入手した証拠の評価 p73

    監査人は,確認手続の結果,適合性と証明力のある監査証拠が入手できたか,又は追加的な監査証拠の入手が必要であるかについて,評価しなければならない。[監基報505:15]

  • 87

    棚卸資産~棚卸資産の実在性と状態 p74-75

    棚卸資産が財務諸表において重要である場合には,以下の手続によって,棚卸資産の実在性と状態について十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

  • 88

    訴訟事件等 ~企業が当事者となっている訴訟事件等の網羅性 p75

    監査人は,企業が当事者となっている訴訟事件等を識別できるように監査手続を立案し実施しなければならない。この監査手続には,以下の手続を含めなければならない*¹。

  • 89

    セグメント情報~適用される財務報告の枠組みに準拠したセグメント情報の表示と開示 p76

    監査人は,以下の手続によって,適用される財務報告の枠組みに準拠してセグメント情報が表示又は開示されているかどうかについて,十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

  • 90

    __________ p77

    第二章 第三節 内部統制と試査

  • 91

    内部統制システムと内部統制 p78

    内部統制システム:企業目的を達成するために、経営者,取締役会,監査役等及びその他の企業構成員により整備及び運用されている仕組み 内部統制:企業が,経営者又は取締役会,監査役等の統制目的を達成するために策定する方針又は手続

  • 92

    内部統制システムの構成要素 p79-80

    ・統制環境 ・企業のリスク評価プロセス ・内部統制システムを監視する企業のプロセス ・情報システムと伝達 ・統制活動

  • 93

    補論:直接的な内部統制と間接的な内部統制 p80

    補論

  • 94

    内部統制システムの目的と構成要素との関係 p81

    それぞれの目的を達成するには,全ての構成要素が有効に機能していることが必要であり,それぞれの構成要素は,内部統制の目的の全てに必要になるという関係にある。

  • 95

    内部統制の限界 p81

    企業の内部統制システムは,いかに有効であっても,企業目的の達成について企業に合理的な保証を提供するにすぎない。企業目的を達成する可能性は,以下に示すような内部統制の固有の限界により影響を受ける。

  • 96

    内部統制の有効性を評価する必要性 p82-83

    経営者が整備及び運用している財務報告に係る内部統制が有効である場合には,財務諸表の重要な虚偽表示は内部統制によって防止又は発見・是正される可能性が高く,会計記録の全般的な信頼性が認められることとなる。

  • 97

    内部統制の有効性の評価と実証手続 p83-85

     監査人は,監査計画の策定に当たり,企業及び企業環境を理解する一環として(a)内部統制を理解して内部統制の整備状況を評価し,さらに(b)運用評価手続を実施して監査対象期間にわたり内部統制が有効に運用されていることを確かめる。  監査人は,設定した監査要点ごとに,重要な虚偽表示を看過しないよう,実証手続を立案し実施する。監査人は,実証手続として,取引種類,勘定残高及び注記事項に関する詳細テストと分析的実証手続とを適宜組み合わせて実施する。

  • 98

    補論:内部統制の不備に関するコミュニケーション p85-86

    補論

  • 99

    補論:二重目的テスト p88

    補論