問題一覧
1
宅建証を「返納」しなければならない場合とは(3つ)
登録を削除された時 宅建士証が効力を失った時 宅建士証を亡失し再交付を受けた後、亡失した宅建士証を発見した時 ※「提出」とは異なることに注意!
2
宅建証を提出しなければならない時とは(1つ)
事務禁止処分を受けた時 ※「返納」とは異なることに注意!
3
宅建業者名簿登載事項の変更の「届出」に該当する場合とは(5つ)、また、何日以内にするか
商号または名称 事務所の名称及び所在地 役員の氏名 政令で定める使用人の氏名 事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅建士の氏名 30日以内に免許権者に届け出る。 ※1 変更の「届出」は、宅建「業者」が行う。 ※2 宅建士の住所は、登載事項ではない
4
「事務禁止」処分の期間は何年以内か、また、処分権者は誰か
1年以内(「指示」処分に期間制限はない。) 登録先の知事または行為地の知事 ※登録削除処分は、登録先の知事のみ可
5
心身の故障により、宅建士の事務を適正に行えないとして国交省例で定める者となった場合、届出はその日から何日以内に誰にするか
30日以内に登録先の知事へする。
6
国交大臣または知事が、名簿を一般の閲覧に供さなければならないのは、「宅建業者名簿」か、「宅建士資格登録簿」かどちらか
宅建業者名簿
7
宅建「士」登録を受けている者で、変更の「登録申請」をしなければならないのはどのようなものの変更があった時か(5つ)
・氏名 ・住所 ・本籍 ・勤務先の商号または名称 ※従事先の所在地は関係ない! ・免許証番号 ※変更の「登録申請」は、宅建「士」が遅滞なくする。一方、宅建「業者」がする変更の届出は、30日以内にする
8
宅建「業者」が変更の届出をしなければならない場合とは(5つ)
・商号又は名称 ・事務所の名称及び所在地 ・役員の氏名 ※役員の住所は関係ない ・政令で定める使用人の氏名 ・事務所の専任の宅建士の氏名 ※例えば、ある宅建士が新たに、ある業者の専任の宅建士になった、専任の宅建士が亡くなってしまった場合など
9
登録の移転ができるのは、(1)が変更になった場合に限られ、それは登録者の任意。 (1)に入るものは?
業務従事地 ※5年ごとの更新で、登録先の知事が指定する講習を受けなければならないことに対する対策。例えば、東京都知事の免許で、大阪支店に異動となった場合、登録の移転をしなければ、5年ごとに東京に戻って講習を受けなければならないとするのは煩雑である。
10
営業保証金が政令で定める額に不足した場合、何日以内に不足額を供託しなければならないか
2週間以内 ※1 不足の通知を受けた日から ※2 供託した日から2週間以内に、供託した旨を国交大臣または知事に届出る
11
免許が失効・取消、供託金が政令で定める額を超えた時、どうやって営業保証金を取り戻すか
6ヶ月以上の期間を定めた公告をして、その間に申出がなかった場合に取り戻すことができる
12
「営業保証金」の取戻しに、公告が不要とされる場合とは(3パターン)
・金銭以外でも供託している場合に、主たる事務所の移転により新たに営業保証金を供託した時(本店の移転により最寄りの供託所が変更した場合の保証金の取戻し) ・宅建業者が保証協会の社員となった時(営業保証金の供託免除) ・取り戻し事由発生から10年経過した時 ※1 1つ目は、新しい供託所に供託しているから公告不要 ※2 2つ目は、保証協会が認証しているから還付請求権者に不測の損害を与えることはないから公告不要 ※3 3つ目は、債権が一般に10年で時効消滅するから公告が不要
13
国交大臣または知事が、宅建業者が供託金を供託した旨の届出をしない時に届出をすべき旨の催告をしなければならないのは何ヶ月以内に届出をしない時か
3ヶ月以内 ※催告が到達した日から1ヶ月以内に届出をしない時、免許を取り消すことが出来る
14
有価証券の評価額について、①国債証券②地方債証券・政府保証債証券③その他の証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の何分の何と評価されるか
①100分の100(100%) ②100分の90(90%) ③100分の80(80%)
15
営業保証金の額は、主たる事務所につき(1)万円、その他の事務所につき事務所ごとに(2)万円の割合による合計額
(1)1000万円(2)500万円
16
宅建「業者」がする変更の届出と宅建「士」がする変更の登録の届出、申請期間
変更の届出→30日以内 変更の登録→遅滞なく申請する
17
営業保証金の供託方法として認められていないものは?(3つ)
手形 小切手 株券
18
弁済業務保証金「分担金」は、①誰が②いつまでに③どこに④いくら⑤どうやって預けるか
①保証協会の社員になろうとする「宅建業者」が ②保証協会に加入しようとする日までに ③保証協会に ④主たる事務所につき60万、その他の事務所につき事務所ごとに30万 ⑤必ず「金銭で」納付 ※弁済業務保証金との区別!!
19
弁済業務保証金は、①誰が②いつまでに③どこに④いくら⑤どうやって供託するか
①「保証協会」が ②「分担金の納付」を受けた日から1週間以内に ③「法務大臣」及び「国交大臣」の定める供託所に(主たる事務所ではないことに注意) ④主たる事務所につき60万、その他の事務所につき事務所ごとに30万(分担金と同様) ⑤金銭又は有価証券で供託(金銭だけに限られないことに注意!) ※分担金との違い、共通点に着目
20
「保証協会の社員」である宅建業者が、新たに事務所を設置した場合、いつまでにどこにいくらどうなって納付するか
新たに事務所を設置した日から「2週間以内」に保証協会に対して、事務所ごとに30万円の「弁済業務保証金分担金」を「必ず金銭で」納付。 ※1 この期間内に納付されないと、社員の地位を失う
21
弁済業務保証金の取戻しのうち、公告が必要となるのはどんなときか、またどんな公告をするか
取戻し事由は、社員でなくなったこと 6ヶ月以上の期間を定め、その期間内に保証協会の認証を受けるための申し出をすべき旨を公告する
22
弁済業務保証金の取戻しのうち、公告が「不要」となるのは?
一部の事務所の廃止 ※営業保証金の場合は、公告必要!
23
還付により、弁済業務保証金に不足が生じた時、「社員は」、いつから何日以内に還付充当金として保証協会に納付しなければならないか
保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内にする ※1 この期間内に納付しないと社員の地位を失う。社員の地位を失ったら、地位回復の規定はない。 ※2 「納付」先は、「保証協会」!!主たる事務所に「供託」するのは、営業保証金
24
宅建業者が保証協会の社員の地位を失った時は、その日から何日以内に何を供託しなければならないか
1週間以内に営業保証金を供託 ※宅建業者は、供託した旨を「免許権者」に届出る
25
還付により、弁済業務保証金に不足が生じた場合、「保証協会は」、誰から還付があった旨の通知を受けた日から何日以内に「還付された額に相当する」弁済業務保証金を供託しなければならないか
国交大臣から、弁済業務保証金の還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内 ※保証協会と、社員が行う行為は異なる!
26
宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったとき、どのような対応をしなければならないか
その日から1週間以内に営業保証金供託し、供託した旨を免許権者に届け出る。
27
弁済業務保証金について還付請求するためには、保証協会の「認証」を受けなければならないが、還付請求の相手方は誰か
弁済業務保証金の供託先である、法務大臣及び国交大臣の定める供託所(東京法務局)
28
保証協会に新たに社員加入した場合、「直ちに」その旨を誰が誰に向けて報告しなければならないか
保証協会が、その宅建業者が免許を受けた国交大臣または知事に報告する
29
保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を設置した時の分担金納付義務を怠った場合には、社員の地位を失うが、地位を失った者が宅建業を続けていくためには何をしなければならないか
地位を失った日から「1週間以内」に「営業保証金」を供託し、その旨を免許権者に届出る。 ※宅建業を続けていけるだけで、社員の地位が回復する訳ではない
30
媒介契約書面の交付が「不要」となる取引形態とは?
賃貸借の場合