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宅建業法Part2

問題数30


No.1

宅建証を「返納」しなければならない場合とは(3つ)

No.2

宅建証を提出しなければならない時とは(1つ)

No.3

宅建業者名簿登載事項の変更の「届出」に該当する場合とは(5つ)、また、何日以内にするか

No.4

「事務禁止」処分の期間は何年以内か、また、処分権者は誰か

No.5

心身の故障により、宅建士の事務を適正に行えないとして国交省例で定める者となった場合、届出はその日から何日以内に誰にするか

No.6

国交大臣または知事が、名簿を一般の閲覧に供さなければならないのは、「宅建業者名簿」か、「宅建士資格登録簿」かどちらか

No.7

宅建「士」登録を受けている者で、変更の「登録申請」をしなければならないのはどのようなものの変更があった時か(5つ)

No.8

宅建「業者」が変更の届出をしなければならない場合とは(5つ)

No.9

登録の移転ができるのは、(1)が変更になった場合に限られ、それは登録者の任意。 (1)に入るものは?

No.10

営業保証金が政令で定める額に不足した場合、何日以内に不足額を供託しなければならないか

No.11

免許が失効・取消、供託金が政令で定める額を超えた時、どうやって営業保証金を取り戻すか

No.12

「営業保証金」の取戻しに、公告が不要とされる場合とは(3パターン)

No.13

国交大臣または知事が、宅建業者が供託金を供託した旨の届出をしない時に届出をすべき旨の催告をしなければならないのは何ヶ月以内に届出をしない時か

No.14

有価証券の評価額について、①国債証券②地方債証券・政府保証債証券③その他の証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の何分の何と評価されるか

No.15

営業保証金の額は、主たる事務所につき(1)万円、その他の事務所につき事務所ごとに(2)万円の割合による合計額

No.16

宅建「業者」がする変更の届出と宅建「士」がする変更の登録の届出、申請期間

No.17

営業保証金の供託方法として認められていないものは?(3つ)

No.18

弁済業務保証金「分担金」は、①誰が②いつまでに③どこに④いくら⑤どうやって預けるか

No.19

弁済業務保証金は、①誰が②いつまでに③どこに④いくら⑤どうやって供託するか

No.20

「保証協会の社員」である宅建業者が、新たに事務所を設置した場合、いつまでにどこにいくらどうなって納付するか

No.21

弁済業務保証金の取戻しのうち、公告が必要となるのはどんなときか、またどんな公告をするか

No.22

弁済業務保証金の取戻しのうち、公告が「不要」となるのは?

No.23

弁済業務保証金は誰が納付する?

No.24

弁済業務保証金「分担金」は誰が納付する?

No.25

還付により、弁済業務保証金に不足が生じた時、「社員は」、いつから何日以内に還付充当金として保証協会に納付しなければならないか

No.26

宅建業者が保証協会の社員の地位を失った時は、その日から何日以内に何を供託しなければならないか

No.27

還付により、弁済業務保証金に不足が生じた場合、「保証協会は」、誰から還付があった旨の通知を受けた日から何日以内に「還付された額に相当する」弁済業務保証金を供託しなければならないか

No.28

宅建業者が保証協会の社員の地位を失ったとき、どのような対応をしなければならないか

No.29

弁済業務保証金について還付請求するためには、保証協会の「認証」を受けなければならないが、還付請求の相手方は誰か

No.30

保証協会に新たに社員加入した場合、「直ちに」その旨を誰が誰に向けて報告しなければならないか

No.31

保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を設置した時の分担金納付義務を怠った場合には、社員の地位を失うが、地位を失った者が宅建業を続けていくためには何をしなければならないか

No.32

媒介契約書面の交付が「不要」となる取引形態とは?

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