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年少者、妊産婦等

問題数69


No.1

【未成年者の労働契約】 「1」または「2」は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。「1」もしくは「2」または行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。

No.2

【未成年者の労働契約】 親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない。親権者もしくは後見人または「1」は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、「2」に向かってこれを解除することができる。

No.3

【未成年者の賃金請求権】 未成年者は、「1」して賃金を請求することができる。親権者または後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。

No.4

【親権者・後見人とは】 「親権者」とは、父母のことをいい、「後見人」とは、親権者がいないとき(管理権を持たないとき)に、「1」によって選任(親権者によって指定)された者をいう。

No.5

【最低年齢】 使用者は、児童が満「1」歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

No.6

【最低年齢】 使用者は、児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 ※例外として、 非「1」的業種の事業に係る職業で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が「2」なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる(※)。 ※映画の制作または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

No.7

【最低年齢】 使用者は、児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 ※例外として、 非工業的業種の事業に係る職業で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が簡易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の「1」を受けて、満「2」歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる(※)。 ※映画の制作または演劇の事業については、満「2」歳に満たない児童についても、同様とする。

No.8

【最低年齢】 使用者は、児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 ※例外として、 非工業的業種の事業に係る職業で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が簡易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の「1」時間外に使用することができる(※)。 ※映画の制作または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

No.9

【最低年齢】 使用者は、児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 ※例外として、 非工業的業種の事業に係る職業で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が簡易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる(※)。 ※映画の制作または演劇の事業については、満「1」歳に満たない児童についても、同様とする。

No.10

【児童の使用が禁止されている業務】 ①公衆の娯楽を目的として曲馬または軽技を行う業務 ②戸々についてまたは道路等の場所において、歌謡、遊芸等の演技を行う業務 ③「1」、料理店、「2」または娯楽場における業務 ④エレベーターの運転の業務

No.11

【児童の使用が禁止されている業務】 ①公衆の娯楽を目的として曲馬または軽技を行う業務 ②戸々についてまたは道路等の場所において、歌謡、遊芸等の演技を行う業務 ③旅館、「1」、飲食店または「2」場における業務 ④エレベーターの運転の業務

No.12

【年少者】 満「1」歳に満たない者を「年少者」という。

No.13

【年少者】 満18歳に満たない者を「年少者」という。 「15歳の年度末(過ぎ)」が最低年齢とされているのに対し、「18歳未満」は「1」とされ、特別の保護規制が行われている。

No.14

【年少者の証明書】 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する「1」証明書を事業場に備え付けなければならない。 また、使用者は、最低年齢の例外の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、及び親権者または後見人の「2」を事業場に備え付けなければならない。 ※年少者の年齢確認義務は使用者にある。

No.15

【年少者の証明書】 使用者は、満「1」歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 また、使用者は、最低年齢の例外の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、及び親権者または後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 ※年少者の年齢確認義務は使用者にある。

No.16

【年少者の証明書】 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 また、使用者は、最低年齢の例外の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する「1」の証明書、及び「2」または「3」の同意書を事業場に備え付けなければならない。 ※年少者の年齢確認義務は使用者にある。

No.17

【年少者の帰郷旅費】 満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満18歳に満たない者がその「1」に帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の「2」を受けたときは、この限りでない。 ※帰郷旅費には、就業のため移転した家族の旅費も含まれる。

No.18

【労働時間等に関する制限】 [年少者に関する制限:原則] 満18歳に満たない者については、 ①「1」制 ②三十六協定による時間外・休日労働 ③労働時間及び休憩の特例 ④「2」制度 の規定は適用しない。 また、使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。 (厚生労働大臣は、必要であると認める場合には、地域または期間を限って、午後11時から午前6時までとすることができる。)

No.19

【労働時間等に関する制限】 [年少者に関する制限:原則] 満18歳に満たない者については、 ①変形労働時間制 ②「1」による時間外・休日労働 ③労働時間及び休憩の特例 ④高度プロフェッショナル制度 の規定は適用しない。 また、使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。 (厚生労働大臣は、必要であると認める場合には、地域または期間を限って、午後11時から午前6時までとすることができる。)

No.20

【労働時間等に関する制限】 [年少者に関する制限:原則] 満18歳に満たない者については、 ①変形労働時間制 ②三十六協定による時間外・休日労働 ③労働時間及び休憩の特例 ④高度プロフェッショナル制度 の規定は適用しない。 また、使用者は、満「1」歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。 (厚生労働大臣は、必要であると認める場合には、地域または期間を限って、午後11時から午前6時までとすることができる。)

No.21

【労働時間等に関する制限】 [年少者に関する制限:原則] 満18歳に満たない者については、 ①変形労働時間制 ②三十六協定による時間外・休日労働 ③労働時間及び休憩の特例(※) ④高度プロフェッショナル制度 の規定は適用しない。 年少者については、 1:特例事業でも週「1」時間を超えて労働させることができない 2:長距離乗務員等や郵便局員であっても、「2」を与えなければならない 3:休憩を一斉に与える必要のない業種であっても、労使協定を締結しない限り、休憩を一斉に付与しなければならない。

No.22

【年少者の労働時間の特例】 使用者は、満「1」歳以上で満「2」歳未満の者については、満18歳に達するまでの間、下記の①、②に定めるところにより、労働させることができる。 ①1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること ②1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1ヶ月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること

No.23

【年少者の労働時間の特例】 使用者は、満15歳以上で満18歳未満の者については、満18歳に達するまでの間、下記の①、②に定めるところにより、労働させることができる。 ①1週間の労働時間が「1」時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を「2」時間まで延長すること ②1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1ヶ月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること

No.24

【年少者の労働時間の特例】 使用者は、満15歳以上で満18歳未満の者については、満18歳に達するまでの間、下記の①、②に定めるところにより、労働させることができる。 ①1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること ②1週間について「1」時間、1日について「2」時間を超えない範囲内において、1ヶ月単位の変形労働時間制または1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること

No.25

【年少者の労働時間の特例】 使用者は、満15歳以上で満18歳未満の者については、満18歳に達するまでの間、下記の①、②に定めるところにより、労働させることができる。 ①1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること ②1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、「1」単位の変形労働時間制または「2」単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること

No.26

【年少者の時間外休日労働の例外】 下記の場合には、満18歳に満たない者に時間外・休日労働をさせることができる。 ①「1」等または「2」のために臨時の必要がある場合 ②年少者が法41条該当者(※)である場合 ※法41条該当者 1:農業または水産・養蚕・畜産業 2:監督、管理の地位、機密の事務 3:監視、断続的労働

No.27

【年少者の時間外休日労働の例外】 下記の場合には、満18歳に満たない者に時間外・休日労働をさせることができる。 ①災害等または公務のために臨時の必要がある場合 ②年少者が法41条該当者(※)である場合 ※法41条該当者 1:「1」または水産・養蚕・畜産業 2:監督、「2」の地位、機密の事務 3:監視、「3」労働

No.28

【年少者の深夜業の例外】 下記の場合には、満18歳に満たない者に深夜業をさせることができる。 ①「1」等により臨時の必要がある場合の時間外休日労働が深夜に及んだ場合 (「2」のために臨時の必要がある場合には、年少者に深夜業をさせることはできない) ②農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務 ③交替制によって使用する満16歳以上の男性である場合 ④交替制によって労働させる事業であり、かつ、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで労働させる場合

No.29

【年少者の深夜業の例外】 下記の場合には、満18歳に満たない者に深夜業をさせることができる。 ①災害等により臨時の必要がある場合の時間外休日労働が深夜に及んだ場合 (公務のために臨時の必要がある場合には、年少者に深夜業をさせることはできない) ②農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または「1」の業務 ③「2」によって使用する満16歳以上の男性である場合 ④「2」によって労働させる事業であり、かつ、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで労働させる場合

No.30

【年少者の深夜業の例外】 下記の場合には、満18歳に満たない者に深夜業をさせることができる。 ①災害等により臨時の必要がある場合の時間外休日労働が深夜に及んだ場合 (公務のために臨時の必要がある場合には、年少者に深夜業をさせることはできない) ②農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務 ③交替制によって使用する満「1」歳以上の「2」である場合 ④交替制によって労働させる事業であり、かつ、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで労働させる場合

No.31

【年少者の深夜業の例外】 下記の場合には、満18歳に満たない者に深夜業をさせることができる。 ①災害等により臨時の必要がある場合の時間外休日労働が深夜に及んだ場合 (公務のために臨時の必要がある場合には、年少者に深夜業をさせることはできない) ②農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務 ③交替制によって使用する満16歳以上の男性である場合 ④交替制によって労働させる事業であり、かつ、行政官庁の「1」を受けて、午後「 時 分」まで労働させる場合

No.32

【年少者の深夜業の例外】 下記の場合には、満18歳に満たない者に深夜業をさせることができる。 ①災害等により臨時の必要がある場合の時間外休日労働が深夜に及んだ場合 (公務のために臨時の必要がある場合には、年少者に深夜業をさせることはできない) ②農林業、水産・養蚕・畜産業、保健衛生業または電話交換の業務 ③交替制によって使用する満16歳以上の男性である場合 ④交替制によって労働させる事業であり、かつ、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで労働させる場合 ※上記のいずれの場合にも、「1」の支払い義務が発生する

No.33

【年少者の時間外休日労働の例外】 下記の場合には、満18歳に満たない者に時間外・休日労働をさせることができる。 ①災害等または公務のために臨時の必要がある場合 ②年少者が法41条該当者である場合 ※上記の「1 / 2」の場合のみ、割増賃金の支払い義務が発生する。

No.34

【年少者の時間外・休日労働、深夜業の例外】 林業に従事する年少者は、法41条該当者ではないので、災害等または公務のために臨時の必要がある場合を除き、時間外・休日労働に就かせることはできないが、「1」に就かせることはできる。

No.35

【年少者の時間外・休日労働、深夜業の例外】 「1」に従事する年少者は、法41条該当者ではないので、災害等または公務のために臨時の必要がある場合を除き、時間外・休日労働に就かせることはできないが、深夜業に就かせることはできる。

No.36

【児童に関する法定労働時間の制限】 使用者は、児童については、休憩時間を除き、修学時間を通算して1週間について「1」時間を超えて、労働させてはならない。 1週間の各日については、休憩時間を除き、就学時間を通算して1日について「2」時間を超えて、労働させてはならない。

No.37

【児童に関する深夜業の制限】 使用者は、児童を午後「1」時から午前「2」時までの間において使用してはならない。 ただし、厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、児童の深夜業の時間帯を地域または期間を限って、午後「3」時から午前「4」時までとすることができる(演劇の事業の場合に適用)。

No.38

【妊産婦:産前休業】 使用者は、「1」週間(多胎妊娠の場合にあっては、「2」週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ※請求がなければ、出産日まで就業をさせて差し支えない ※出産当日は産前に含まれる。

No.39

【妊産婦:産前休業】 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ※請求がなければ、出産日まで就業をさせて差し支えない ※出産当日は「産前 / 産後」に含まれる。

No.40

【妊産婦】 「出産」とは、妊娠「1」ヶ月以上(「2」日以上)の分娩をいい、正常分娩に限らず、早産、流産、死産も含まれる。

No.41

【妊産婦:産後休業】 使用者は、産後「1」週間を経過しない女性を就業させてはならない。 ただし、産後「2」週間を経過した女性が請求した場合において、その者について「3」が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

No.42

【妊産婦】 [他の軽易な業務への転換] 使用者は、「1」の女性(「2」ではない)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 ただし、他に軽易な業務がない場合には、新たに軽易な業務を創設してまで与える必要はないものとする。

No.43

【妊産婦:労働時間等に関する制限】 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、下記①から③のようにしなければならない。 ①1ヶ月単位、1年単位、1週間単位の「1」を採用している場合であっても、1週間について、また、1日についての「2」を超えて労働させてはならない。 ※フレックスタイム制は、1週または1日の法定労働時間を超える労働の制限対象となっていない。

No.44

【妊産婦:労働時間等に関する制限】 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、下記①から③のようにしなければならない。 ①1ヶ月単位、1年単位、1週間単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、1週間について、また、1日についての法定労働時間を超えて労働させてはならない。 ※「1」制は、1週または1日の法定労働時間を超える労働の制限対象となっていない。

No.45

【妊産婦】 「妊産婦」とは、「1」の女性及び産後「2」年を経過しない女性をいう。

No.46

【妊産婦:労働時間等に関する制限】 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、下記①から③ようにしなければならない。 ②災害等もしくは公務のために臨時の必要がある場合、または「1」を締結している場合であっても、「2」をさせてはならず、または休日に労働させてはならない。

No.47

【妊産婦:労働時間等に関する制限】 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、下記①から③のようにしなければならない。 ③「 業」をさせてはならない。

No.48

【妊産婦】 妊産婦が「1」しなければ、時間外・休日・深夜労働をさせてもよい。

No.49

【育児時間】 生後満「1」年に満たない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも「2」分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 使用者は、育児時間中は、その女性を使用してはならない。 なお、「生児」については、その女性が出産した子である必要はない。

No.50

【育児時間】 生後満1年に満たない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ※1:「1」がなければ育児時間を与えなくてもよい ※2:「2」に育児時間を与える必要はない ※3:育児時間は、「労働時間の途中」に与えなくてもよい ※4:1日の労働時間が4時間以内である場合には、1日1回の育児時間の付与で足りる

No.51

【育児時間】 生後満1年に満たない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ※1:請求がなければ育児時間を与えなくてもよい ※2:男性に育児時間を与える必要はない ※3:育児時間は、「労働時間の途中」に与えなくて「はいけない / もよい」 ※4:1日の労働時間が「2」時間以内である場合には、1日1回の育児時間の付与で足りる

No.52

【育児時間】 育児時間中を「1」とするか否かは、当事者の自由である(「2」でもよい)。

No.53

【生理休暇】 使用者は、生理日の「1」が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に「1」させてはならない。 生理休暇は、暦日単位でも、時間単位でも差し支えないが、就業規則等にその「2」を設けるようなことは認められない。 生理休暇を有給とするか否かは、当事者の自由である(無給でもよい)。

No.54

【年少者の就業制限】 [坑内労働の就業制限] 使用者は、満「1」歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。 ※例外として、認定職業訓練の訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、都道府県労働局長の許可を受けた使用者は、満「2」歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。

No.55

【年少者の就業制限】 [坑内労働の就業制限] 使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。 ※例外として、認定「1」の訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、都道府県労働局長の許可を受けた使用者は、満16歳以上の「2」である訓練生を坑内労働に就かせることができる。

No.56

【年少者の就業制限】 [危険物有害業務の就業制限] 使用者は、満18歳に満たない者を、一定の「1」な業務につかせ、または一定の「2」を取り扱う業務に就かせてはならない。

No.57

【年少者の就業制限】 [危険物有害業務等の就業制限] 使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、爆発物等を取り扱う業務や、「1」、衛生または「2」に有害な場所における一定の業務に就かせてはならない。

No.58

【年少者の就業制限】 [危険物有害業務の就業制限] 使用者は、満18歳に満たない者を、一定の危険な業務につかせ、または一定の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 また、満18歳に満たない者を、毒劇薬、爆発物等を取り扱う業務や、安全、衛生または福祉に有害な場所における一定の業務に就かせてはならない。 ただし、「1」の許可を受けた使用者は、認定「2」生に技能を習得させるために必要があるときは、これらの業務に就かせることができる。

No.59

【妊産婦等の就業制限】 [坑内業務の就業制限] 使用者は、下記の①、②に掲げる女性を当該①、②に定める業務に就かせてはならない。 ①妊娠中の女性、及び、坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性 → 「1」で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 → 坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削の業務、その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

No.60

【妊産婦等の就業制限】 [坑内業務の就業制限] 使用者は、下記の①、②に掲げる女性を当該①、②に定める業務に就かせてはならない。 ①「1」の女性、及び、坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後「2」年を経過しない女性 → 坑内で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 → 坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削の業務、その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

No.61

【妊産婦等の就業制限】 [坑内業務の就業制限] 使用者は、下記の①、②に掲げる女性を当該①、②に定める業務に就かせてはならない。 ①妊娠中の女性、及び、坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性 → 坑内で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 → 坑内で行われる業務のうち、「1」により行われる「2」の業務、その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

No.62

【妊産婦等の就業制限】 [坑内業務の就業制限] 使用者は、下記の①、②に掲げる女性を当該①、②に定める業務に就かせてはならない。 ①妊娠中の女性、及び、坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性 → 坑内で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 → 坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削の業務、その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの(※) ※「厚生労働省令で定める業務」とは 人力・「1」(遠隔操作を除く)・「2」により行われる鉱物等の掘削等の業務、及び、これらの業務に付随する資材の運搬等の業務をいう。

No.63

【妊産婦等の就業制限】 [坑内業務の就業制限] 使用者は、下記の①、②に掲げる女性を当該①、②に定める業務に就かせてはならない。 ①妊娠中の女性、及び、坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性 → 坑内で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 → 坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削の業務、その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの(※) ※「厚生労働省令で定める業務」とは 人力・動力(遠隔操作を除く)・発破により行われる鉱物等の掘削等の業務、及び、これらの業務に付随する資材の「1」等の業務をいう。

No.64

【妊産婦の就業制限】 使用者は、妊産婦を、「1」を取り扱う業務、「2」を発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

No.65

【妊産婦の就業制限】 使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務その他、妊産婦の「1」、「2」、「3」等に有害な業務に就かせてはならない。

No.66

【妊産婦以外の満18歳以上の女性の就業制限】 使用者は、妊産婦以外の満18歳以上の女性であっても、下記の「女性の妊娠または出産に係る機能に有害である業務」に女性を就かせてはならない。 ①重量物を取り扱う業務(断続作業の場合は「1」キログラム以上、継続作業の場合は「2」キログラム以上) ②特定化学物質障害予防規則、鉛中毒予防規則または有機溶剤中毒予防規則に定める、一定の有動物を発散する作業上の業務であって、 1:呼吸用保護具の使用が義務付けられている業務 2:作業環境測定の結果、第3管理区分に区分された屋内作業の業務

No.67

【妊産婦以外の満18歳以上の女性の就業制限】 使用者は、妊産婦以外の満18歳以上の女性であっても、下記の「女性の妊娠または出産に係る機能に有害である業務」に女性を就かせてはならない。 ①重量物を取り扱う業務(断続作業の場合は30キログラム以上、継続作業の場合は20キログラム以上) ②特定化学物質障害予防規則、鉛中毒予防規則または有機溶剤中毒予防規則に定める、一定の有動物を発散する作業上の業務であって、 1:「1」用保護具の使用が義務付けられている業務 2:作業環境測定の結果、第3管理区分に区分された屋内作業の業務

No.68

【徒弟の弊害排除】 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、「1」の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を「2」してはならない。 また、「1」の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 ※本条の徒弟の弊害排除規定に罰則の定めはない。

No.69

【徒弟の弊害排除】 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 また、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 ※本条の徒弟の弊害排除規定には罰則の定め「がある / はない 」。