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  • ぴよりん

  • 問題数 33 • 6/15/2023

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  • 1

    教育基本法《前文》 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた(  )的で(  )的な国家をさらに発展させるとともに、(  )と人類の (  )の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、(   )を重んじ、真理と正義を希求し、(  )を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、( )を継承し、新しい(  )の創造を目指す教育を推進する。

    民主的  文化的  世界の平和  福祉の向上  個人の尊厳  公共の精神  伝統  文化の創造

  • 2

    教育基本法《第1条》 教育は、(  )を目指し、(  )で(  )な国家及び社会の(  )として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の( )を期して行われなければならない

    人格の完成 平和で民主的  形成者  育成

  • 3

    教育基本法《第2条》教育はその目的を実現するため、(   )を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする

    学問の自由

  • 4

    教育基本法《第3条》国民一人一人が自己の( )を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その( )にわたって(   )に、(   )おいて学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない

    人格 生涯 あらゆる機会 あらゆる場所

  • 5

    《教育基本法》第4条 すべて国民は、ひとしく、その( )に応じた教育を受ける( )を与えられなければならず、( )、信条、性別、社会的身分、(  )地位又は門地によって、教育上差別されない。

    能力 機会 人種 経済的

  • 6

    教育基本法《第5条》 国民はその(  )子に、別に法律で定めるところにより(  )を受けさせる( )を負う

    保護する子 普通教育 義務

  • 7

    教育基本法《第9条》法律に定める学校の教員は、自己の崇高な( )を深く自覚し、絶えず( )と( )に励み、その職責の遂行に努めなければならない

    使命 研究 修養

  • 8

    《教育基本法10条》父母その他の保護者は、子の教育について(  )を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、(  )を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 (   )は、家庭教育の(  )性を尊重しつつ、保護者に対する学習の( )及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

    第一義的責任  自立心  国及び地方公共団体  自主性  機会

  • 9

    《教育基本法11条》 幼児期の教育は、生涯にわたる (  )の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、(   )は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他(  )方法によって、その( )に努めなければならない。

    人格形成  国及び地方公共団体  適当な  振興

  • 10

    《児童の権利に関する条約 3条》 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の(  )が主として考慮されるものとする。

    最善の利益

  • 11

    《日本国憲法》第26条(  )は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく( )を受ける権利を有する。 ②(  )は、法律の定めるところにより、その(  )に普通教育を受けさせる( )を負ふ。( )教育は、これを( )とする

    すべて国民 教育 すべて国民 保護する子女 義務 義務教育 無償

  • 12

    学校教育法《第1条》この法律で学校とは(  )(  )(  )、 (  )(   )(   )、 (   )(  )及び(   )とする

    幼稚園 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 中等教育学校 特別支援学校 大学 高等専門学校

  • 13

    学校教育法《第22条》 幼稚園は(  )及び(  )の基礎を培うものとして幼児を(  )し、幼児の健やかな成長のために (  )な環境を与えて、その心身の発達を( )することを目的とする

    義務教育  その後の教育  保育  適当な  助長

  • 14

    学校教育法《第24条》 幼稚園においては、第22条に規定する目的を実現するための( )を行うほか、幼児期の( )に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの( )に応じ、必要な情報の提供及び( )を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の( )に努めるものとする。

    教育  教育  相談  助言  支援

  • 15

    (  )《第26条》すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく( )を受ける権利を有する

    日本国憲法 教育

  • 16

    すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等である。人間は理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもつて行動しなければならない

    世界人権宣言

  • 17

    戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない

    ユネスコ憲章

  • 18

    すべての児童は、家庭で正しい愛情と知識と技術をもって育てられ、家庭にに恵まれない児童には、これに代わる環境が与えられる

    児童憲章

  • 19

    《日本国憲法》第11条 国民は、すべての(A)の享有を防げられない。この憲法が国民に保障する(A)は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる

    基本的人権 

  • 20

    《日本国憲法》第12条 この憲法が国民に保障する( )及び( )は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に(   )のためにこれを利用する責任を負ふ。

    自由 権利 公共の福祉

  • 21

    《日本国憲法》第13条 すべて国民は、( )として尊重される。( )、( )及び( )追求に対する国民の権利については、(   )に反しない限り、立法その他の( )の上で、最大の尊重を必要とする。

    個人 生命 自由 幸福 公共の福祉 国政

  • 22

    《日本国憲法》第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、( )、性別、(  )身分又は門地により、政治的、 (  )又は社会的関係において、差別されない。

    信条 社会的 経済的

  • 23

    《日本国憲法》第23条 (  )はこれを保障する

    学問の自由

  • 24

    《日本国憲法》第25条 すべて国民は、( )で(  )な最低限度の生活を営む権利を有する。 02 国は、すべての生活部面について、社会( )、社会( )及び (  )の向上及び増進に努めなければならない。

    健康  文化的  福祉  保障  公衆衛生

  • 25

    《日本国憲法》第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく( )を受ける権利を有する。 O2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その(  )に(  )を受けさせる義務を負ふ。(  )は、これを無償とする。

    教育 保護する子女 普通教育 義務教育

  • 26

    《日本国憲法》第27条 すべて国民は( )の権利を有し ( )を負ふ

    勤労 義務

  • 27

    《学校教育法》 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の( A )を培うものとして、幼児を( B )し、幼児の健やかな成長のために適当な( C )を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

    基礎 保育 環境

  • 28

    児童福祉法第3条 前2条に規定するところは(  )を保証するための原理であり、この原理はすべて児童に関する法令の施行にあたって常に尊重されなければならない

    児童の福祉

  • 29

    《教育基本法第16条》 教育は(  )に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、(  )は国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力のもと、( )かつ( )に行われなければならない

    不当な支配  教育行政  公正 適正

  • 30

    《教育基本法第16条》国は、全国的な教育の(  )と(  )の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない 国及び地方公共団体は、教育が( )かつ(  )に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない

    機会均等  教育水準 円滑  継続的

  • 31

    《児童憲章》 すべての児童は心身ともに健やかにうまれ、育てられその(  )を保証される

    生活

  • 32

    教育は、(  )支配に服することなく、この( )及び他の( )の定めるところにより行われるべきものであり、(  )は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、( )かつ( )に行われなければならない

    不当な 法律 法律 教育行政 公正かつ適正

  • 33

    小学校は、(  )に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち(  )なものを( )ことを目的とする。

    心身の発達 基礎的 施す