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建築基準法

問題数100


No.1

屋上における建築物は水平投影面積の合計が( )の1以内かつ( )メートルまでであれば高さに参入しない

No.2

ビルトインの車庫等は延床面積の( )の1を限度に延床面積に参入しない

No.3

建築面積の算定の基礎となる『建築物』には、地階で地盤面上( )メートル以下にある部分は含まれない

No.4

地階とは、床ぎ自盤面以下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの( )分の1以上のものをいう

No.5

建築物の用途、規模などに応じて内装の仕上材料の制限を受けるのは( )( )である

No.6

大規模の修繕とは、建築物の( )の( )種類以上について行う過半の修繕をいう

No.7

不燃材料がもえるまでの時間

No.8

難燃材料が燃えるまでの時間

No.9

共同住宅で( )階以上の部分の床面積が( )㎡の( )建築物は内装制限の対象となる。床面積の( )㎡以内こまとに( )構造の床若しくは壁または防火設備で区画されている場合は除く

No.10

石綿は重量の( )%を超えるものは使えない

No.11

ホルムアルデヒド発散建築材料のうち( )季において表面性一面につき( )mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させないものとして( )の認定を受けたものは使える

No.12

天井の高さ( )メートル

No.13

採光に有効な面積は、その居室の床面積に対し( )分の1以上

No.14

換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して( )分の1以上。ただし政令で定める技術的基準に従って( )を設けた場合を除く

No.15

直上階の居室の床面積の合計が200平米越えの共同住宅の共用廊下は高さ( )Mごとに踊り場を設けて、階段の幅は( )㎝以上、蹴上は( )㎝以下、踏面は( )㎝以上

No.16

屋外階段の幅は直通階段は( )㎝以上、他は( )センチ以上、蹴上は( )㎝以下踏面は( )㎝以上

No.17

直上階の床面積の合計が200㎡未満で居室の床面積の合計が100㎡未満の地階の階段は幅( )㎝以上、蹴上( )㎝以下、踏面( )㎝以上

No.18

周り階段の踏面は踏み面の( )方から( )㎝の位置で測る

No.19

手すりは( )㎝以下のものを設けた場合、手すりの幅( )㎝まではないものとして階段の幅を測る

No.20

( )M以上の階段には手すりを設けなければならない。また( )又はこれに代わるものを設けなければならない。幅が( )Mを超える場合は中間に手すりを設けなければならない。ただし蹴上が( )㎝以下で踏面が( )㎝以上の場合はこの限りではない

No.21

スロープの勾配は( )分の1を越えてはいけない

No.22

日影規制の日影は( )日の『 』による午前( )時〜午後( )時までの間において( )から所定の高さの水平面に生ずるもので判断する

No.23

日影規制の対象区域外でも高さが( )mを超える建築物で、( )において日陰を生じさせるものは規制の規定が適用される

No.24

共同住宅が建築できないのは( )地域の用途地域だけ

No.25

病院は第一.ニ種( )住居専用、( )地域、工業専用、工業地域には建築できない

No.26

建蔽率🟰( )の敷地面積に対する割合

No.27

容積率🟰( )に対する敷地面積の割合

No.28

前面道路の幅員が( )m未満の容積率にな特別のさだめがある

No.29

都市計画区域内にて、建築物の改築をする場合、建築確認が必要。ただし防火、準防火地域外で改築する床面積が( )㎡以内の場合は不要

No.30

共同住宅で大規模な修繕にかかる床面積が( )m2以上の場合は建築確認が必要

No.31

建築物の用途を変更して、床面積が( ㎡)を、こえる特殊建築物にする場合建築確認が必要。ただ類似の用途相互間での用途変更の時は不要

No.32

住居等の居室においては、ホルムアルデヒドに関する技術的基準として( )回/時間の換気回数を有する機械設備を設置しなければならない。換気回数は( )時間で1回

No.33

空気齢は( )ほど空気が汚染されている

No.34

第3種換気方式は給気は( )換気、排気は( )換気

No.35

コンクリート打ち込み中および打ち込み後( )日間は、温度が( )度を下回らないようにする。コンクリートの凝結、硬化を防ぐために( )しなければならない。

No.36

コンクリートの被り厚さは、基礎にあっては捨てコンクリート部分を除いて( )㎝以上

No.37

延焼のある部分は相互の外墜間の中心線な、1階部分( )m以内、2階以上は( )m以内

No.38

防災のために設ける備蓄倉庫は建築物の各階の床面積の合計に( )分の1を乗じた面積を限度にら延べ面積に参入しない

No.39

地盤面とは建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。その接する位置の高低差が( )mを超える場合 そよ高低差( )mごとの平均の高さにおける水平面

No.40

補強コンクリートブロック造の塀の高さは( )m以下

No.41

塀の高さが( )mを超える場合、長さ( )m以下ごとに控壁を設ける

No.42

塀の高さが( )mを超える場合、基礎の丈は( )㎝以上とし根入れの深さは( )㎝以上

No.43

特定建築設備の定期調査は( )〜( )の間に行う

No.44

非常用照明装置は階数が( )、延べ面積( )㎡以上の居室に設置

No.45

非常用照明の明るさは床面において( )ルクス以上とする。蛍光灯またはLEDを用いる場合は( )ルクス

No.46

設備設計図書による、階数が( )、床面積の合計が( )㎡を超える建築物の工事は一級建築士が確認した設備設計によらなければなりない

No.47

特定建築物以外の建築物の新築であって床面積の合計が( )㎡以上の工事をしようとする時は、着手する( )日前までにエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画を届け出なければならない

No.48

バリアフリー法において、特定建築物とは共同住宅を

No.49

自動車の保管場所は使用の本拠位置との間の距離が( )を越えないものでなければならない

No.50

長期優良住宅の認定には共同住宅の一戸の床面会の合計が( )㎡以上である必要がある

No.51

地震保険は単独で締結

No.52

地震保険の損害の区分は( )種類

No.53

バリアフリー法における特別特定建築物に共同住宅は

No.54

建築物特定施設とは( )、( )、( )、( )、( )、敷地内通路、駐車場

No.55

設計図書には建築工事の実施に必要な( )及び( )をいう

No.56

構造図とは( )、( )、その他の建築物の構造に関する設計図書で、国土交通省で定めるものの設計

No.57

建築設備の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書

No.58

建築士事務所に所属する一級建築士は( )年ごとに講習を受ける

No.59

乗用エレベーターはかごの床面積が大きくなるほど、単位面積あたりの積載荷重が( )値になるように定められてる

No.60

トラクション方式とは、ロープで接続されたかごと釣り合いおもりをガイドレールに沿って上下させるもので高速運転に( )

No.61

地震時等管制運転装置とは地震の時などに自動的に、かごを( )に停止させる

No.62

エレベーターが故障等により出入り口が閉じる前に昇降した場合、自動的にかご「制止する装置をなんというか

No.63

高さ( )mを超える建築物には非常用の昇降機を設けなければならない

No.64

非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は非常用エレベーター1基につき( )㎡以上とする

No.65

非常用の予備電源として蓄電池を用いる非常用の照明装置では( )分以上点灯させられるものでなければならない

No.66

自動火災警報装置の非常電源として蓄電池設備を用いる場合、( )分以上作動することができる容量でなければならない

No.67

非常用の照明そうちは( )法、誘導灯は( )法

No.68

非常用の照明装置は( )照明とし、床面において( )ルクス以上

No.69

消防法      居住者が( )人以上の共同住宅は防火管理者を定めて( )を作成させ、防火管理上必要な業務を行わせなければならない

No.70

特定共同住宅棟とは共同住宅と小規模( )等のみの複合用途防火対象物である

No.71

消防法令における特定共同住宅等の4つの構造類型

No.72

屋外消火栓設備

No.73

非常コンセント設備

No.74

誘導灯

No.75

高さ( )m以上の建築物は統括防火管理者を定める

No.76

住宅用防災警報器を設置すべき場所

No.77

住宅用防災警報器は壁又ははりから( )m離れた天井の屋内に面する部分に設置する

No.78

住宅用防災警報器は天井から下方( )以上( )m以内の位置にある壁の屋内に面する部分

No.79

給水ポンプに空気が入ると電流計の値および圧力計器の値が通常より( )なる

No.80

受水槽の有効容量は1日の使用水量の( )、高置水槽は( )程度で設定されている

No.81

受水槽は耐力壁などの面に接して堅固に固定

No.82

ポンプ直送方式の受水槽の場合、高置水疱や圧力タンクが

No.83

水質基準として( )種類の検査項目がある

No.84

水質検査に塩素は検査項目に

No.85

水質基準における一般細菌の基準値は1ミリリットルの検水で形成される集落数が( )以下

No.86

トラップ内の封水により排水の流れに支障を与えることなく排水管中の空気が室内に侵入するのを防ぎ、害虫の侵入を防止する設備

No.87

破封とは( )管の( )不足に起因する吸い出し、はね出し現象や自己サイフォン、毛管現象、蒸発によりトラップ内から封水がなくなる現象

No.88

バキュームブレーカーとは給水管内が(  )になり逆流するのを防止するために( )に取り付けられる弁。( )弁、( )弁も言われる

No.89

給水装置は( )メガパスカルの静水圧を( )分間加えた時に異常を生じないことが必要

No.90

給水装置から金属等が浸出し汚染することを防止するため( )種類の基準項目について基準値以下でなければならない

No.91

簡易専用水道の有効容量は( )㎡超えない

No.92

マンホールの直径は( )㎝以上

No.93

ウォーターハンマーを防止するためには給水管内の流速は毎秒( )〜( )㎝以下

No.94

排水管の洗浄法のうち高圧洗浄法で自走機能があるのは( )である

No.95

スクリュー形、ブラシ形などのヘッドの先端に取り付けられたワイヤーを排水管内に回転させながら挿入し、押し引きを繰り返す洗浄法

No.96

主に敷地排水管や雨水敷地排水管の洗浄に使用される方法

No.97

雨水排水立管は他の排水管に接続して

No.98

敷地雨水管の管内流速は( )〜( )m/秒が望ましい。、最大流速は( )m/秒

No.99

雨水排水ますに設ける泥だまりの深さは( )mm以上とする

No.100

雨水排水管径の算定に用いる降水量は各地域ごとの( )降水量

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