暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

3法令上の制限:土地区画整理法

問題数25


No.1

土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

No.2

市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。

No.3

法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

No.4

施行者は、換地処分の公告があった場合において、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。

No.5

土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。

No.6

施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。

No.7

施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

No.8

土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、全て市町村に帰属する。

No.9

個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。

No.10

施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償すれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。

No.11

土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。

No.12

土地区画整理組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。

No.13

個人施行者以外の施行者h、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

No.14

施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

No.15

土地区画整理組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

No.16

土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施工地区内において、土地区画整理事業の施工の障害となる恐れがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

No.17

仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなったときから換地処分の公告がある日までは、施工者が当該宅地を管理する。

No.18

清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施工者と換地処分時点の換地処分者との間に確定的に発生する者であり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。

No.19

土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。

No.20

施工地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

No.21

土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となる恐れがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。

No.22

土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。

No.23

仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

No.24

土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

No.25

仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。

About

よくある質問

運営会社

Copyright @2021 ke-ta