暗記メーカー

カテゴリ

  • 資格(財務、金融)
  • 資格(IT)
  • 資格(医療系)
  • 資格(不動産系)
  • 資格(法務系)
  • 資格(工業系)
  • 語学

行政法規(都市計画法)

問題数74


No.1

都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を必ず定めることとされており、当該都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。

No.2

都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必ず市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることとされている。

No.3

都道府県は、都市計画区域内で、土地利用を整序し、又は環境を保全することなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生ずるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。

No.4

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、少なくとも用途地域を定めなければならない。

No.5

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり、市街化調整区域には、市街地開発事業に関する都市計画を定めることはできない。

No.6

第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域には建築物の容積率、建築物の建ぺい率及び建築物の高さの限度が定められ、必要な場合に限って、さらに建築物の敷地面積の最低限度又は外壁の後退距離の限度が定められる。

No.7

特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。

No.8

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である。

No.9

特定街区は、市街地の整備改善を図るため、街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。

No.10

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

No.11

都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

No.12

都市計画は、その決定が行われた旨の告示がされた日から、その効力を生ずることとなる。

No.13

市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画については、広域の見地から定められるべきものであるため、土地所有者等はその決定又は変更の提案はできない。

No.14

都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の2分の1以上の同意を得ている場合でなければ行うことができない。

No.15

都市計画の決定又は変更の提案は、 当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有ししている者以外は行うことができない。

No.16

市街化区域において行う、工場の建築を目的とした250平米の土地の区画形質の変更は開発許可を受ける必要がある。

No.17

市街化調整区域において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更は開発許可を受ける必要がある。

No.18

市街化調整区域において行う、観光用宿泊施設の建築を目的とした500平米の土地の区画形質の変更は開発許可を受ける必要がある。

No.19

都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う、住宅団地の建築を目的とした5000平米の土地の区画形質の変更は開発許可を受ける必要がある。

No.20

市街化区域において行う、都市計画事業の施行として行う土地の区画形質の変更は開発許可を受ける必要がある。

No.21

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言う。

No.22

開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止した時は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

No.23

市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、仮設建築物の新築は、都道府県知事の許可を受けずに行うことが可能である。

No.24

開発許可を受けた者の相続人その他の一般継承人は、都道府県知事の承認を受けることはなく、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

No.25

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置された時は、その公共施設は、都市計画法第32条第2項の協議により管理者について特段の定めをしたとき以外は、開発行為をした者の管理に属することとなる。

No.26

都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定することとされており、当該都道府県の区域内の複数市町村の区域にわたり、都市計画区域を指定することができる。

No.27

都市計画区域については、都市計画に当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めなければならない。都市計画の決定又は変更の提案は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針についてはすることができない。

No.28

市街化区域は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域はら市街化を抑制すべき区域である。市街化区域については、都市施設として、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。

No.29

市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内においてのみ、都市計画に定めることとされている。

No.30

一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権を有する者は、都道府県に対し、当該土地の区域を都市計画区域に指定することについて、提案することができる。

No.31

特定容積率適用地区は、準都市計画区域内において、都市計画に定めることができない。

No.32

第2種住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。

No.33

特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。

No.34

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、都市計画区域内においては、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定め、また、準都市計画区域内においては、建築物の高さの最高限度を定める地区である。

No.35

高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ペイ率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区である。

No.36

地区計画は、用途地域が定められている土地の区域にのみ、定めることができる。

No.37

地区計画において、必ず定めなければならない事項は、地区計画等の種類、名称、位置、区域及び区域の面積であり、その他事項については、必要に応じて定めることとされている。

No.38

特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である「開発整備促進区」は、第1種住居地域が定められている土地の区域における地区計画については、これを都市計画に定めることができない。

No.39

市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることができない。

No.40

地区計画の区域内のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届けなければならない。

No.41

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、工作物の建設を行なおうとする場合は、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

No.42

都市計画施設の区域内において、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築をする場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

No.43

都市計画施設の区域内であっても、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

No.44

都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となる恐れのある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

No.45

都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、5トンを超える物件の設置又は堆積を行おうとする者は、その物件が容易に5トン以下に細分化され得るものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

No.46

市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

No.47

都道府県知事は、開発許可をするにあたり、当該開発許可に都市計画上必要な条件を付することができる。

No.48

都道府県知事は、開発登録簿を調製し、当該登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があった時には、その写しを交付しなければならない。

No.49

都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

No.50

地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認めれる場合においては、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最高限度又は最低限度に関する制限を定めることができる。

No.51

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

No.52

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用に供する土地については、当該開発行為を行った者が帰属を受けることはできない。

No.53

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告がある前は、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物以外の建築物又は特定工作物を建築し、又は建設することはできない。

No.54

開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了した時であっても、当該開発行為に関する工事は全て完了しなければ、当該公共施設に関する工事が当該開発許可の内容に適合していることを認める検査済証の交付を受けることはできない。

No.55

開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に、建築物の用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物とした場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

No.56

市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

No.57

特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域であり、用途地域が定められていない土地の区域内であれば、市街化調整区域内であっても定めることができる。

No.58

高度地区は、市街地の環境を維持し、又は土地の利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。

No.59

促進区域は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要があると認められる土地の区域について定めることとされている。

No.60

市街地開発事業は、市街化区域内であって一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域についてのみ、定めることができるものとされている。

No.61

全ての都市施設については、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要がある時は、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。

No.62

区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設に関する都市計画及び一団地の官公庁施設に関する都市計画には、当該都市計画にかかる都市計画事業の施行予定者を定めなければならない。

No.63

市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を都市計画に定めるものとされている。

No.64

都市計画事業は、原則として都道府県が国土交通大臣の認可を受けて施行することとされているが、都道府県が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、市町村は都道府県知事の認可を受けて施行することができる。

No.65

都市計画事業の認可又は承認の告示があった後においては、当該事業地内において土地の形質の変更、又は建築物の建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、都市計画事業の施行の障害となる恐れがなくても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

No.66

再開発等促進区は、用途地域が定められていない地域であっても、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域については、定めることができる。

No.67

開発整備促進区を定める地区計画は、特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進が図られることを目途として、一体的かつ総合的な市街地の開発整備が実施されることとなるように定めることとされている。

No.68

地区計画を都市計画に定める際、必ず当該地区計画の区域の全部又は一部について地区整備計画を定めなくてはならず、地区計画の区域の一部について地区整備計画を定めるときは、当該地区計画については、地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

No.69

都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法等について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者等利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとされている。

No.70

都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であれば、当該区域の規模に関わらず都市計画の決定又は変更の提案を行うことができる。

No.71

都市計画の決定又は変更の提案を土地所有者等が行う場合には、数人共同して行うことができるが、1人では行うことができない。

No.72

計画の決定又は変更の提案は、区域区分の決定又は変更に関するものについてはすることができない。

No.73

都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の全員の同意を得て行うものとされている。

No.74

都道府県又は市町村は、都市計画の決定又は変更の提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断し、その旨及びその理由を当該提案をした者に通知しようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会に当該提案に係る都市計画の素案を提出して、その意見を聴かなければならない。

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta