問題一覧
1
【雇入れ時の健康診断】 事業者は、「1」使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一般項目(喀痰検査を除く)について「2」による健康診断を行わなければならない。 ただし、「2」による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、省略することができる。
常時, 医師
2
【雇入れ時の健康診断】 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一般項目(喀痰検査を除く)について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、医師による健康診断を受けた後、「1」ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、省略することができる。
3
3
【雇入れ時の健康診断】 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一般項目(喀痰検査を除く)について医師による健康診断を行わなければならない。 パートタイム労働者については、1週間の所定労働時間が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の「 分の 」以上である場合には、「常時使用する労働者」に該当する。
4分の3
4
【雇入れ時の健康診断:検査項目】 雇入れ時の健康診断の検査項目は、「定期健康診断」での「一般項目」から「1」を除いたものとなる。
喀痰検査
5
一般健康診断後の再検査や精密検査については、事業者にその実施義務が「ある / ない」。
ない
6
【定期健康診断】 事業者は、常時使用する労働者(特定業務従業者を除く)に対し、「1」年以内ごとに1回、「2」に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。
1, 定期
7
【定期健康診断】 定期健康診断は、雇入れ時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断または有害業務従事中の特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から「1」年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
1
8
【一般健康診断:定期健康診断】 [検査項目] 定期健康診断の検査項目は下記の1から11である。 1:既往歴及び業務歴の調査 2:自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3:身長、体重、「1」、視力、聴力の検査 4:胸部エックス線検索及び「2」検査 5:血圧の測定 6:貧血検査 7:肝機能検査 8:血中脂質検査 9:血糖検査 10:尿検査 11:心電図検査
腹囲, 喀痰
9
【一般健康診断:定期健康診断】 [省略できる検査項目] 厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、下記の項目を省略することができる。 ①「1」の検査(20歳以上の者) ②「2」の検査 1:40歳未満(35歳を除く) 2:妊娠中の女性で腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者 3:BMI20未満の者 4:自ら「2」を測定・申告した者
身長, 腹囲
10
【一般健康診断:定期健康診断】 [省略できる検査項目] 厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、下記の項目を省略することができる。 ③「1」検査 40歳未満(20、25、30、35歳を除く)で、1、2のいずれにも該当しない者 1:学校、病院等の業務に従事する者 2:常時粉じん作業に従事する労働者のうちじん肺健康診断を3年に1回しか受けない者
胸部エックス線
11
【一般健康診断:定期健康診断】 [省略できる検査項目] 厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、下記の項目を省略することができる。 ④「1」検査 1:胸部エックス線検査において、病変の発見されない者及び結核発病のおそれのない診断を受けた者 2:胸部エックス線検査を省略できる者
喀痰
12
【一般健康診断:定期健康診断】 [省略できる検査項目] 厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、下記の項目を省略することができる。 ⑤貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査 「1」歳未満(35歳を除く)の者
40
13
【特定業務従業者の健康診断】 事業者は、特定業務(※)に常時従事する労働者に対し、当該業務への「1」の際、及び「2」ヶ月以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、「胸部エックス線検査及び喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。 ※「特定業務」とは、その業務に常500人以上の労働者を従事させる場合に産業医の専属が義務付けられる有害業務のことをいう。
配置換え, 6
14
【特定業務従業者の健康診断】 事業者は、特定業務(※)に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際、及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、「「1」検査及び「2」検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。 ※「特定業務」とは、その業務に常500人以上の労働者を従事させる場合に産業医の専属が義務付けられる有害業務のことをいう。
胸部エックス線, 喀痰
15
【特定業務従業者の健康診断】 事業者は、特定業務(※)に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際、及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、「胸部エックス線検査及び喀痰検査については、「1」年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。 ※「特定業務」とは、その業務に常500人以上の労働者を従事させる場合に産業医の専属が義務付けられる有害業務のことをいう。
1
16
【特定業務従業者の健康診断】 事業者は、特定業務(※)に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際、及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、「胸部エックス線検査及び喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。 ※「特定業務」とは、その業務に常時「1」人以上の労働者を従事させる場合に「2」の専属が義務付けられる有害業務のことをいう。
500, 産業医
17
【特定業務従事者の健康診断】 [検査項目] 検査項目は、「1」の検査項目と同じ一般項目となる。
定期健康診断
18
【海外派遣労働者の健康診断】 事業者は、労働者を本邦以外の地域に「1」ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、「2」項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
6, 一般
19
【海外派遣労働者の健康診断】 事業者は、本邦以外の地域に「1」ヶ月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(※)は、当該労働者に対し、一般項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。 ※「2」に就かせる時を除く。
6, 一時的
20
【海外派遣労働者の健康診断:省略できる項目】 「派遣前 / 派遣後」の健康診断の場合には、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、有害業務従事中の特殊健康診断を受けた者については、当該健康診断の実施の日から「2」ヶ月間に限り、その者が受けた項目に相当する項目を省略して行うことができる。
派遣前, 6
21
【海外派遣労働者の健康診断:省略できる項目】 派遣「1」及び派遣「2」の健康診断において、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、下記の項目を省略することができる。 ①身長の検査(20歳以上の者) ②喀痰検査 胸部エックス線検査において、病変の発見されない者及び結核発覚のおそれがないと診断された者
前, 後
22
【給食従業員の健康診断】 事業者は、事業に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その「1」の際、または当該業務への「2」の際、検便による健康診断を行わなければならない。
雇入, 配置換え
23
【給食従業員の健康診断】 事業者は、事業に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際、または当該業務への配置換えの際、「1」による健康診断を行わなければならない。
検便
24
【「1」従業員の健康診断】 事業者は、事業に付属する食堂または炊事場における「1」の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際、または当該業務への配置換えの際、検便による健康診断を行わなければならない。
給食
25
【特殊健康診断:有害業務従事中の健康診断】 事業者は、一定の有害業務(令22条1項の業務)に常時従事する労働者に対し、その業務の区分に応じ、「1」または当該業務への「2」の際及びその後所定の期間(通常6ヶ月)以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
雇入, 配置換え
26
【特殊健康診断:有害業務従事中の健康診断】 事業者は、一定の有害業務(令22条1項の業務)に常時従事する労働者に対し、その業務の区分に応じ、雇入れ、または当該業務への配置換えの際及びその後所定の期間(通常「1」ヶ月)以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
6
27
【特殊健康診断:有害業務従事後の健康診断】 事業者は、一定の有害業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用している者に対しては、労働者が常時従事した業務の区分に応じ、「1」ヶ月以内ごとに1回(一定の項目については「2」年以内ごとに1回)、定期に、医師による特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
6, 1
28
【特殊健康診断:歯科医師による健康診断】 事業者は、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所におけを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その「1」の際、当該業務への「2」の際、及び当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
雇入, 配置換え
29
【特殊健康診断:歯科医師による健康診断】 事業者は、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置換えの際、及び当該業務についた後「1」ヶ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
6
30
【特殊健康診断:「1」による健康診断】 事業者は、「2」またはその「3」に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所におけを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置換えの際、及び当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、「1」による健康診断を行わなければならない。
歯科医師, 歯, 支持組織
31
派遣労働者については、一般健康診断は「派遣先 / 派遣元」の事業者が、特殊健康診断は原則として「派遣先 / 派遣元」の事業者が、それぞれ行わなければならない。
派遣元, 派遣先
32
【特殊健康診断】 「一定の有害業務(令22条2項)」とは、「1」等禁止物質や、「1」許可物質の一部、「2」等の有害物の製造取扱業務のこと。
製造, ベンゼン
33
【歯科医師による健康診断】 「歯またはその支持組織に有害な物」とは 「1」、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん など
塩酸
34
【臨時健康診断】 「1」は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
都道府県労働局長
35
【臨時健康診断】 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、「1」の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
労働衛生指導医
36
【臨時の健康診断】 事業場において、特定の「1」疾病が多発した場合や、「2」の大量漏えいがあったような場合に行われる。
職業性, 有害物
37
【労働者指定医師による健康診断】 労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師または歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師または歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する「1」を事業者に「2」したときは、この限りでない。
書面, 提出
38
【自発的健康診断】 「1」に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6ヶ月間を平均して1ヶ月あたり4回以上「1」に従事した者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 ただし、この証明書の提出は、当該健康診断を受けた日から3ヶ月を経過する前に行わなければならない。
深夜業
39
【自発的健康診断】 深夜業に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前「1」ヶ月間を平均して1ヶ月あたり「2」回以上深夜業に従事した者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 ただし、この証明書の提出は、当該健康診断を受けた日から「3」ヶ月を経過する前に行わなければならない。
6, 4, 3
40
【健康診断実施後の措置】 事業者は、健康診断の項目に「「1」の所見」があると診断された労働者については、医師等の「2」を聴き、これを勘案して、必要に応じ、就業場所の変更、作業の転換などの「「3」な措置」を講じなければならない。 また、一般健康診断の結果、「特に健康の保持に努める」必要があると認める労働者に対しては、「保健指導」を行うように努めなければならない。
異常, 意見, 適切
41
【健康診断実施後の措置】 事業者は、健康診断の項目に「異常の所見」があると診断された労働者については、医師等の意見を聴き、これを勘案して、必要に応じ、「1」の変更、作業の「2」などの「適切な措置」を講じなければならない。 また、一般健康診断の結果、「特に健康の保持に努める」必要があると認める労働者に対しては、「保健指導」を行うように努めなければならない。
就業場所, 転換
42
【健康診断実施後の措置】 事業者は、健康診断の項目に「異常の所見」があると診断された労働者については、医師等の意見を聴き、これを勘案して、必要に応じ、就業場所の変更、作業の転換などの「適切な措置」を講じなければならない。 また、一般健康診断の結果、「特に健康の保持に努める」必要があると認める労働者に対しては、「1」を行うように努めなければならない。
保健指導
43
【健康診断実施後の措置:就業場所変更】 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された者に対し、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、「1」または「2」の意見を聴かなければならない。 また、「1」または「2」から意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかにこれを提供しなければならない。
医師, 歯科医師
44
【健康診断実施後の措置:就業場所変更】 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された者に対し、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師または歯科医師の意見を聴かなければならない。 また、医師または歯科医師から意見聴取を行う上で必要となる労働者の「1」に関する情報を求められたときは、速やかにこれを提供しなければならない。
業務
45
【健康診断実施後の措置】 事業者は、医師または歯科医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、 ・「1」の変更 ・作業の転換 ・労働時間の短縮 ・「2」の回数の減少 などの措置を講ずるほか、 ・作業環境測定の実施 ・施設または設備の設置または整備 ・当該医師または歯科医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会または労働時間等設定改善委員会への報告 その他、適切な措置を講じなければならない。
就業場所, 深夜業
46
【健康診断実施後の措置:就業場所変更】 事業者は、医師または歯科医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、 ・就業場所の変更 ・作業の「1」 ・「2」の短縮 ・深夜業の回数の減少 などの措置を講ずるほか、 ・作業環境測定の実施 ・施設または設備の設置または整備 ・当該医師または歯科医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会または労働時間等設定改善委員会への報告 その他、適切な措置を講じなければならない。
転換, 労働時間
47
【健康診断実施後の措置:就業場所変更】 事業者は、医師または歯科医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、 ・就業場所の変更 ・作業の転換 ・労働時間の短縮 ・深夜業の回数の減少 などの措置を講ずるほか、 ・「1」の実施 ・施設または設備の設置または整備 ・当該医師または歯科医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会または労働時間等設定改善委員会への報告 その他、適切な措置を講じなければならない。
作業環境測定
48
【健康診断実施後の措置:就業場所変更】 事業者は、医師または歯科医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、 ・就業場所の変更 ・作業の転換 ・労働時間の短縮 ・深夜業の回数の減少 などの措置を講ずるほか、 ・作業環境測定の実施 ・施設または設備の設置または整備 ・当該医師または歯科医師の意見の、「1」もしくは「2」または労働時間等設定改善委員会への報告 その他、適切な措置を講じなければならない。
衛生委員会, 安全衛生委員会
49
【健康診断実施後の措置:就業場所変更】 事業者は、医師または歯科医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、 ・就業場所の変更 ・作業の転換 ・労働時間の短縮 ・深夜業の回数の減少 などの措置を講ずるほか、 ・作業環境測定の実施 ・施設または設備の設置または整備 ・当該医師または歯科医師の意見の衛生委員会もしくは安全衛生委員会または「1」等設定改善委員会への報告 その他、適切な措置を講じなければならない。
労働時間
50
【記録の保存期間】 事業者は健康診断個人票を作成して、これを「1」年間保存しなければならない(※)。 ※ベンゼン等の特別管理物質の製造・取扱業務及び放射線業務の従事者に係るものは「2」年間 石綿の粉じん発生場所における業務等の従事者に係るものは「3」年間 保存しなければならない。
5, 30, 40
51
事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、「1」なく、当該健康診断の結果を「2」しなければならない。 また、事業者は、一般健康診断または自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師または保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
遅滞, 通知
52
事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 また、事業者は、一般健康診断または自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、「1」または「2」による保健指導を行うように努めなければならない。
医師, 保健師
53
事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 また、事業者は、一般健康診断または自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師または保健師による「1」を行うように「2」なければならない。
保健指導, 努め
54
事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 また、事業者は、一般健康診断または自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師または保健師による保健指導を行うように努めなければならない。 労働者は、通知された健康診断の結果及び保健指導を利用して、その健康の保持に「1」ものとする。
努める
55
【健康診断実施後の措置:就業場所変更】 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された者に対し、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師または歯科医師の意見を聴かなければならない。 ※意見聴取は、健康診断が行われた日から「1」ヶ月以内に行わなければならない。ただし、自発的健康診断に係るものである場合は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から「2」ヶ月以内に行わなければならない。
3, 2
56
【定期健康診断結果報告】 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断または特定業務従事者の健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄「1」に提出しなければならない。 なお、特殊健康診断のうち定期のものを実施したときは、当該業務に従事する労働者の人数にかかわらず、報告書を提出することが義務付けられている。
労働基準監督署長
57
【定期健康診断結果報告】 常時「1」人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断または特定業務従事者の健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 なお、特殊健康診断のうち定期のものを実施したときは、当該業務に従事する労働者の人数にかかわらず、報告書を提出することが義務付けられている。
50
58
【定期健康診断結果報告】 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断または特定業務従事者の健康診断を行ったときは、遅滞なく、敵健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 なお、特殊健康診断のうち定期のものを実施したときは、当該業務に従事する労働者の「1」にかかわらず、報告書を提出することが義務付けられている。
人数
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【定期健康診断結果報告】 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断または特定業務従事者の健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 なお、「1」のうち定期のものを実施したときは、当該業務に従事する労働者の人数にかかわらず、報告書を提出することが義務付けられている。
特殊健康診断