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❻FP3級 相続編⭕️❌39問(9分45秒)
  • KiD y

  • 問題数 39 • 12/15/2023

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  • 1

    民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。

    ⭕️

  • 2

    特別養子縁組ではない養子縁組によって養子となった者は、養親の嫡出子として扱われ、養子縁組の成立と同時に、実の父母との法律上の親族関係は終了する。

  • 3

    被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。

  • 4

    相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。

    ⭕️

  • 5

    ⭐️⭐️⭐️相続人が相続の放棄をするには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に所轄税務署長にその旨を申述しなければならない。

  • 6

    自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

    ⭕️

  • 7

    公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に接し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に家庭裁判所における検認手続が必要である。

  • 8

    ⭐️⭐️⭐️遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系尊属に限られる。

  • 9

    相続または遺贈によって財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産の価額は、原則として相続税の課税価格に算入され、贈与税の課税価格には算入されない。

    ⭕️

  • 10

    被相続人の死後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、勤務先から遺族へ直接支払われるため、相続税の対象とならない。

  • 11

    生命保険金の非課税限度額は「500万円✕法定相続人の数」で計算する。

    ⭕️

  • 12

    ⭐️⭐️⭐️相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。

  • 13

    ⭐️⭐️⭐️相続税を計算するときは、被相続人が残した債務を遺産総額から差し引くことができるが、被相続人の所得税の未納分については差し引くことができない。

  • 14

    相続税の「遺産に係る基礎控除額」を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続を放棄した者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされている。

    ⭕️

  • 15

    ⭐️⭐️⭐️相続税における「遺産に係る基礎控除額」の計算において、被相続人に実子がいる場合に、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、相続税法上実子とみなされているものを除き、2人までである。

  • 16

    相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の兄弟姉妹である場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。

    ⭕️

  • 17

    相続税の計算において、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。

  • 18

    「配者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受ける場合、配者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは1億6,000万円までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配信者の納付すべき相続税額は、ないものとされる。

    ⭕️

  • 19

    相続財産が基礎控除以下の場合は、申告は不要である。

    ⭕️

  • 20

    相続税の申告書の提出義務がある者は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から6ヵ月以内に、相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 21

    贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することにより生じ、相手方がこれを受託する必要はない。

  • 22

    書面によらない贈与契約は、すでに履行が終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。

    ⭕️

  • 23

    死因贈与によって取得した財産は、贈与税ではなく、相続税の課税対象となる。

    ⭕️

  • 24

    ⭐️⭐️⭐️法人から個人へと財産が贈与された場合、その財産の価額が、受贈者である個人の贈与税の課税価格に算入される。

  • 25

    個人間において、著しく低い価額で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲渡財産の時価と支払った対価との差額に相する金額について、贈与税の課税対象となる。

    ⭕️

  • 26

    ⭐️⭐️⭐️暦年課税による贈与税の計算において、同年中に父と母からそれぞれ贈与を受けた場合の基礎控除額は、220万円である。

  • 27

    配偶者から居住用財産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。

    ⭕️

  • 28

    相続時精算課税制度の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計2,500万円までの贈与には贈与税が課されず、それを超えた部分については一律20%の税率により贈与税が課される。

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  • 29

    相続時精算課税制度の適用要件のひとつとして、受贈者の年齢は、贈与を受けた年の1月1日時点で15歳以上でなければならない。

  • 30

    相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与者の相続に係る相続税の計算において、贈与時の価額によって相続税の課税価格に加算する。

    ⭕️

  • 31

    住宅取得等資金として両親から資金の贈与を受けた場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用と併せて、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。

  • 32

    「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。

    ⭕️

  • 33

    「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」における非課税拠出額の限度額は、受贈者1人につき1,000万円である。

  • 34

    「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例において、適用を受けることができる非課税拠出額の限度額は、500万円である。

  • 35

    贈与税について、受贈者は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書をその者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    ⭕️

  • 36

    贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の要件を満たせば、延納または物納によることが認められている。

  • 37

    個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算上、該敷地は貸宅地として評価される。

  • 38

    貸宅地の評価は「自用地評価額✕借地権割合」で計算する。

  • 39

    ⭐️⭐️⭐️特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用対象面積は、200mまでの部分である。