問題一覧
1
金融商品取引法が規制対象としている有価証券の範囲には、株券や国債証券のほか、小切手や約束手形が含まれている。
✕
2
有価証券の売買の代理とは、委託者の計算で自己の名で、有価証券の売買等を行うことを引き受けることをいう。
✕
3
有価証券の引き受けは、金融商品取引業に該当しない。
✕
4
有価証券の引受契約のうち、売れ残った場合には引受会社がそれを取得する契約を「買取引受契約」という。
✕
5
投資助言・代理業の範囲に、「投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介」が含まれる。
○
6
PTS(私設取引システム)運営業務を行う場合は、認可が必要。
○
7
店頭デリバティブ業務を営むには、業務の専門性や高度のリスク管理が必要とされるため内閣総理大臣の認可が必要とされている。
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8
元引受業務は、リスクが大きいことから内閣総理大臣の認可が必要な金融商品取引業とされている。
✕
9
第一種金融商品取引業の最低資本金の額は1億円とされている。
✕
10
金融商品取引業者は、自己資本規制比率が100%を下回らないようにしなければならない。
✕
11
いったん登録を受けた外務員は、いかなる場合も登録を取り消されることはない。
✕
12
内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が欠格事由のいずれかに該当することとなったときは、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
○
13
外務員は、所属金融商品取引業者等に代わって、外務員の職務に関して、裁判を含む一切の行為を行う権限を有する。
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14
金融商品取引法の広告規制の対象範囲に、電子メールにより多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供が該当する。
○
15
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ顧客に対して、契約締結時交付書面を交付しなければならない。
×
16
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結する際に契約締結前交付書面などを顧客に交付すれば、当該契約締結前交付書面などの内容の説明は免除される。
×
17
契約締結前交付書面には、顧客が行う金融商品とりひきこういについて、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるこそれがある場合はその旨を記載しなければならない。
○
18
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が行う個人向けの店頭デリバティブ取引の勧誘については、不招請勧誘の禁止及び再勧誘の禁止の規定が適用される。
○
19
金融商品取引業者等が、個人に市場デリバティブ取引の勧誘を行うにあたっては、不招請勧誘の禁止の規定が適用される。
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20
金融商品取引業者等又はそよ役員もしくは使用人は、個人向けの店頭デリバティブ取引について、顧客に対してその勧誘を受ける意思の有無を確認せずに勧誘することは禁止される。
○
21
金融商品取引業者等は、有価証券の売買等に関する顧客の注文について、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(最良執行方針等)を定めるよう努めなければならない。
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22
金融商品取引業者等は、有価証券等取引に関する顧客の注文を執行したときは、遅滞なく当該注文が最良執行方針等に従って執行された旨を内閣府令で定めるところにより説明した書面を当該顧客に交付しなければならない。
×
23
金融商品取引業者等は、顧客から預託を受けた有価証券について、自己の固有財産として保管しなければならない。
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24
金融商品取引業者等は、顧客の計算で自己が占有している有価証券又は預託を受けた有価証券を担保に供したり、他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面又は所定の電子的方法による同意を得なければならない。
○
25
顧客な損失が生ずることになった場合にはこれを補填することを当該顧客と約束することは、実際にその補填を実行しなければ、禁止行為に該当しない。
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26
有価証券の売買その他の取引等について生じた顧客の損失を補填する行為は、価格形成を阻害するものでなければ禁止行為に該当しない。
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27
あらかじめ顧客の意思を確認することなく、頻繁に有価証券の売買等を行ったときは、後日、当該顧客から確実に承諾を得なければならない。
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28
有価証券ほ引受人となった金融商品取引業者は、その有価証券を売却する場合において、引受人となった日から1ヶ月を経過する日までは、その買主に対して買入代金を貸し付けてはならない。
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29
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人は、顧客に対して信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付を提供し、金融商品取引契約の締結の勧誘を行ってはならない。
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30
あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券等の売買等をすることは、当該顧客が特定投資家である場合を除き禁止されている。
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31
特定投資家から上場有価証券の売買の注文を受けようとする場合は、あらかじめ当該特定投資家に対して、最良執行方針等を記載した書面を交付しなければならない。
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32
不招請勧誘の禁止の規定は、特定投資家に対しては適用除外とされる。
○
33
金融商品取引業者等は、投資一任契約に関して、顧客のために所定の行為を行う場合において、これらの行為による取引の決済のために必要なときを除き、顧客から金銭もしくは有価証券の預託を受けてはならない。
○
34
銀行は、金融商品仲介行為を行うことができる。
○
35
取引所金融商品市場における有価証券の売買は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員又は取引参加者に限って行うことができる。
○
36
投資者保護基金は、破綻金融商品取引業者からの申出により、当該金融商品取引業者が自身で速やかに顧客資産を返還できるように当該金融商品取引業者に貸付けを行うことはできない。
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37
何人も、有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、風説を流布することが禁止されている。
○
38
特定投資家は、有価証券売買等のいずれかの取引を誘引する目的をもって、取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等を委託することができる。
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39
仮想取引とは、上場有価証券等の売買、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引の取引状況について、他人に誤解生じさせる目的をもって、自己が行う売付けもしくは買付け又はデリバティブ取引の申込みと同時期に、それと同価格で他人がその金融商品の買付けもしくは売付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことをあらかじめその者と通謀して、その売付けもしくは買付け又はそのデリバティブ取引の申込みを行うことをいう。
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40
上場会社等の役員であった者が、当該上場会社等の義務等に関する未公表の重要事実をその職務に関して知った場合であっても、退職した日から1ヶ月経過すれば、内部者取引規制の対象者から除外される。
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41
内部者取引規制において、上場会社等の業務等に関する未公表の重要事実の情報を、当該上場会社等の従業員から受けた者は会社関係者にあたらないため、規制の対象に含まれない。
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42
上場会社等の業務等に関する重要事実に該当する事項の決定が行われた後6ヶ月を経過すれば、その業務等に関する重要事実が公表されたと認められる。
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43
上場会社等の役員又は主要株主は、自己の計算において当該上場会社等の特定有価証券の売買を行ったときは、当該売買により利益が生じたときのみ当該売買に関する報告書を内閣総理大臣に提出するものとされている。
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44
企業内容等開示制度が適用されない有価証券には、国債証券、地方債証券のほか、投資信託の受益証券も含まれる。
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45
有価証券の募集又は売出しの届出の効力発生前に、当該有価証券の投資勧誘を行うことは禁止されている。
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46
有価証券の募集又は売出しの届出の効力発生前に、当該有価証券を顧客に取得させ、又は売り付けることは禁止されている。
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47
すでに開示が行われている有価証券の売出しについては届出が不要とされており、当該有価証券の勧誘においては目論見書の交付も一切不要とされている。
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48
資本金の額が5億円以上で、かつ、最近5事業年度のいずれかの末日において株主名簿上の株主数が300人(当該有価証券が特定投資家向け有価証券である場合を除く)以上の会社は、金融商品取引法上の流通市場における情報開示義務を負う。
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49
有価証券報告書の提出が義務付けられる上場会社等は、その事業年度が3ヶ月を超える場合には、当該事業年度の期間を3ヶ月ごとに区分した期間ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の重要事項を記載した四半期報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
○
50
有価証券報告書の提出が義務付けられる会社は、その会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象等が発生したときは、訂正報告書を提出しなければならない。
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51
有価証券届出書の提出手続きは、EDINETを使用して行わなければならない。
○
52
金融商品取引法における任意電子開示手続は、TDnetを使用して行うことができる。
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53
有価証券報告書に記載される財務諸表は、その発行会社の監査役の監査を受けていれば、上場会社等監査人名簿への登録を受けた公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなくてよい。
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54
公開買付者は、公開買付後の株券等所有割合が2分の1超となる場合は、応募株件等の全部を買い付けることが義務付けられている。
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55
「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」における株券等保有割合は、株 発行済株式総数を保有者の保有する株券等の数で除して求められる。
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56
株券等の大量保有の状況に関する開示制において、上場会社の株券等の5%超の実質的な保有者は、大量保有者となった日から10日以内に内閣総理大臣に大量保有報告書を提出する。
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57
株券等の大量保有の状況に関する開示制度における大量保有者は、当初大量保有報告者を提出すれば、その後のその保有割合に変化が生じた場合でも、その異動状況等に関する報告を行う必要は一切ない。
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