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介護の基本

問題数27


No.1

重度の知的障害者又は精神障害者など自己判断能力が制限されている人が、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出における移動中の介護などを提供するサービス。

No.2

常時介護を必要とする人に、主に昼間において、障害者支援施設などで入浴・排泄・食事等の介護や手工芸や園芸などの創作的活動、生産活動の機会を提供するサービス。このサービスの目的として、障害者の社会参加や自立の促進などが挙げられている。

No.3

介護を必要とする重度の肢体不自由者または重度の知的障害者、精神障害者に対し、居宅などにおいて必要な介護を総合的に提供するサービス。平成30年4月より、条件を満たした利用者は、入院中の利用も可能となった。

No.4

自立訓練の中の一種であり、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間(原則1年6か月)、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行うサービス。

No.5

平成30年4月より新たに創設された、施設などから一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者に、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力などを補う。

No.6

視覚障害により、移動に苦しい困難を有する者に対し、外出に同行し、移動に必要な情報を提供し、移動の援護を行うサービス。

No.7

一般企業等での就労が困難な障害者が、事業所と雇用契約を結び、就労の機会を設けることにより、別労に必要な乳及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービス

No.8

用者の自宅で入浴、排泄、食事などの介護や、掃除、買い物などの家事支援を行うサービス。

No.9

自立訓練の中の一種であり、自立した日禁生活又は社会生活ができるよう、「日生活能力」や「自己管理能力」など生活に必要な能力を身に付けるために必要な支援、訓練を行うサービス

No.10

一般企業への就職を目指す障害者を対象に、就職に必要な知識や能力の向上のための訓練を行うサービス。

No.11

障害者が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気のもと共同生活を営む住まいの場をいい、主に夜間において、日常生活上の介護などを提供するサービス。

No.12

一般就労している障害者の就労の継続を図るために、障害者を雇用した事業所などとの連絡調整などを行い、長く職場に定着できるように支援するサービス。

No.13

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難な障害者に、働く場所を提供し、作業訓練などの生産活動を行い、できたものに対しての賃金が支払われるサービス。

No.14

生活介護などを利用し、施設に入所している障害者を対象に、主に夜間において、入浴・排泄・食事などの介護を提供するサービス。

No.15

「通い」を中心に、利用者の状態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供することで、在宅での生活をを支援するサービス。

No.16

看護・介護・リハビリテーションを必要とする要介護状態の高齢者を対象に、慢性期医療と機能訓練により在宅復帰を目指す施設。施設の役割として、在宅療養支援や在宅復帰支援が求められている。

No.17

訪問介護員が利用者の居宅を訪問して、身体介護(入浴・排泄・食事等も介護)や生活援助(調理・洗濯・掃除等)、生活等に関する相談、助言その他の必要な日常生活上の世話を行う。

No.18

「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた、2018年4月から創設されたサービス。

No.19

ディサービスセンターや介護老人福祉施設などで、食事の介護等の日常生活上の世話及び機能訓練のサービスを日帰りで受けることができるサービス。

No.20

在宅で生活している高齢者が介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に短期入所し、その施設で、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行う。

No.21

居宅で生活する病状が安定期にある利用者宅に、理学療法土等のリハビリ職が訪問し、必身の機能維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行うサービス。

No.22

特別養護老人ホームや介護老人福祉施設等に短期入所し、その施設で食事等の介護その他の日常生活上の世話を受けられるサービス。

No.23

医師から認知症の診断を受けた要介護者に対し、、共同生活を営むべく住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行う。家庭的な環境での生活となじみの関係構築のため、介護保険上では原則1ユニッ ▶5~9人と定められている。

No.24

介護老人保健施設、病院等において、心身の機能回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを受けることのできる日帰りのサービス。

No.25

特別養護老人ホームのうち、都道府県の指定を受け運営を行う形となった施設。寝たきりや認知症のために常時介護を必要とする人で、自宅での生活が困難になった人に生活全般の介護を行う。また、2015年4月より新規入所者を要介護3以上に限定した。

No.26

医療的なケアを必要とし、日常生活上の介護を提供する施設。生活の場ではないため、レクリエーションの提供はなし。また、介護保険法における療養型としての位置付けを明確にするため、新たに介護医療院が創設されたことを受け、令和6年3月末までに廃止される。

No.27

居宅で生活する病状が安定期にある利用者の居宅に、看護職員が訪問し、医師の指示のもと診療の補助(健康状態の観察・医療処置・医療機器管理など)や療養上の世話(入浴介助・排泄介助など)を行うサービス。居宅で生活する病状が安定期にある利用者の居宅に、看護職員が訪問し、医師の指示のもと診療の補助(健康状態の観察・医療処置・医療機器管理など)や療養上の世話(入浴介助・排泄介助など)を行うサービス。

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