暗記メーカー

電気工事士2

問題数100


No.1

爆発性粉塵が存在する場所での、配線工事は、(  )または(  )に制限される。ただし、(  )を除く

No.2

可燃性粉塵が存在する場所での配線工事は、(   )(   )(   )に制限される。ただし、(  )を除く

No.3

可燃性ガス等の存在する場所での配線工事は、(  )(  )に制限される

No.4

危険物等が存在する場所での配線工事は、(  )(  )(  )に制限される。ただし、ケーブルは、(  )または(  )に限る

No.5

可燃性粉塵が存在する場所での合成樹脂管工事では、暑さ(  )mm未満の合成樹脂製電線管および(  )管は使用できない

No.6

金属管を造営材に取り付けるときには(  )を使用する

No.7

サドル等をコンクリート壁に取り付けるときには(  )をコンクリートに埋め込んで、木ねじで固定する

No.8

金属管を鉄骨等に固定するときは、(  )を使用する

No.9

金属管に接地線を接続するときは(  )を金属管に巻き付けて、接地線を固定する

No.10

水平配管された金属管の上端部に取り付けて雨水の侵入を防ぐのもを(  )という

No.11

垂直配管された金属管の上端部に取り付けて雨水の侵入を防ぐものを(  )という

No.12

2種金属製可とう電線管は、一般に(  )とも呼ばれる

No.13

金属製可とう電線管を、ボックスに接続するには(  )を使用する

No.14

ねじなし電線管相互を接続するには(  )を使用する

No.15

金属管工事に使用する電線は、より線または直径(  )mm以下の単線を使用する

No.16

コンクリートに埋め込む金属管は厚さ(  )mm以上とする

No.17

金属管の屈曲半径はその管の内径の(  )倍以上

No.18

ボックス間の金属管に設ける直角の屈曲箇所は(  )箇所まで

No.19

金属管の支持点間の距離は(  )m以下。ただし、ボックス等の周りでは(  )cm以内の部分を支持する

No.20

照明器具の位置を自由に移動させたい場合に使用するダクトを(  )という

No.21

床の各所にアウトレット(コンセント等の電線の出口)を設けるために床下に埋め込んで施設するダクトを(  )という

No.22

フロアダクトの交差する箇所に取り付けて電線の接続や引き入れを行う部品を(  )という

No.23

金属可とう電線管工事に使用する電線管の厚さは(  )mm以上であること

No.24

金属管と金属製可とう電線管とを接続する場合は(  )を使用する

No.25

合成樹脂管相互および合成樹脂管とボックスとの接続は、管の差し込み深さを外径の(  )倍以上(ただし、接着剤を使用する場合は(  )倍以上とする

No.26

合成樹脂管の支持点間の距離は(  )m以下とする

No.27

VE管を切断するときは、(  )または(  )を使用する

No.28

ケーブル工事において、支持点間の距離は(  )m以下。ただし、接触防護措置を施した場所で垂直に取り付ける場合は(  )m以下。

No.29

金属ダクト内に収める電線の断面積の総和は、原則として金属ダクトの内部断面積の(  )とする。

No.30

金属ダクトの支持点間の距離は(  )m以下。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所で垂直に取り付ける場合は(  )m以下。

No.31

ライティングダクトの支持点間の距離は(  )m以下

No.32

ライティングダクトの終端部には(  )を用いる

No.33

細い電線の切断は(  )を。太い電線やケーブルの切断は(  )を。ボルトや鉄線(メッセンジャワイヤ)の切断は(  )を使用する

No.34

電線の被覆の剥ぎ取りには(  )や(  )を、使用する

No.35

フロアダクトに使用する電線は直径(  )mm以下の単線であること

No.36

金属線ぴには1種と2種があり、(  )の方が断面積が大きいため、線ぴ内での(  )が認められている

No.37

がいし引き工事では、電線と造営材の距離を、使用電圧300V以下では(  )cm以上、300V超では(  )cm以上(ただし、乾燥した場所では(  )以上)とする

No.38

がいし引き工事では、支持点間の距離は(  )m以上とする

No.39

がいし引き工事では、電線相互の間隔は(  )cm以上とする

No.40

弱電流電線やガス管等には、低圧屋内配線等が(  )しないことが原則だが、がいし引き工事の場合は(  )cm以上の距離をあけることとする

No.41

ケーブルをコンクリートに直接埋め込む場合には、(  )または(  )を使用する

No.42

ネオン放電管工事において、電源からネオン変圧器までの回路を電源回路(1次側回路)といい、(  )または、(  )を設置する

No.43

ネオン放電管工事において、ネオン変圧器から先の回路を管灯回路(2次側回路)といい、(  )を施す必要がある。また、(  )工事とし、(  )場所または、(  )場所に施設すること

No.44

ネオン放電管工事においては、電線の支持点間の距離は(  )m以下、電線相互の間隔は(  )cm以上とし、放電管を造営材と(  )しないように施設すること

No.45

小勢力回路は、最大使用電圧が(  )V以下であることから、(  )の取り付けを省略することができる

No.46

D種設置工事においては、接地抵抗値は(  )Ω以下、接地線の太さは(  )mm以上とされている。 ただし、(  )秒以内に作動する(  )を施設した場合は(  )Ω以下でよい

No.47

移動用機器の設置工事には、次のいずれかを接地線として使用しなければならない。 1)多心コードの1芯であって、断面積(  )mm2以上のもの 2)可とう製を有する(  )であって、断面積(  )mm2以上のもの

No.48

C種接地工事においては、金属体と大地との間の電気抵抗値が(  )の場合は接地工事を省略できる。 ただし、0.5秒以内に作動する漏電遮断器を施設した場合は500Ω以下でよい

No.49

D種接地工事においては、金属体と大地との間の接地抵抗値が(  )の場合には、接地工事を省略できる

No.50

電線を接続する際には、電線の引張強さを(  )%以上減少させないこと

No.51

電線を接続する際、絶縁処理として接続部分を被覆するが、ビニルテープの場合は半幅以上重ねて(  )回以上、それ以外の絶縁テープの場合は(  )回以上巻く。

No.52

リングスリーブには大中小があるが、小を使用するのは1.6mmの電線では(  )本以下、2.0mmの電線では(  )本以下である

No.53

1.6mmと2.0mmの電線を接続する際、リングスリーブの小サイズを使用できるのは1.6mmが(  )本以下、2.0mmが(  )本以下のばあいのみであるあ

No.54

リングスリーブで、電線を圧着する際の圧着マークは、「○」「小」「中」「大」があるが、このうち「○」が刻印されるのは(  )mmの電線(  )本を接続するときのみである

No.55

交流回路においては、電力を消費するのは(  )のみであり、(  )では電力を消費しない

No.56

電気工作物の竣工検査で行われる5種の検査は?

No.57

接地抵抗測定には、電池式の(  )が使用されるこれは(  )とも呼ばれる

No.58

接地抵抗計の出力端子における電圧は(  )である

No.59

接地抵抗の測定は、接地抵抗計の(  )端子に被測定接地極を、(  )端子に近い方の補助接地極を、(  )端子に遠い方の補助接地極を接続する各接地極の間隔は(  )とし、ほぼ(  )に並ぶように設置する

No.60

D種接地工事の接地抵抗を測定する場合は、簡易な方法として、建物の鉄骨や水道管などに、(  )端子、(  )端子を一緒に繋ぐことができる

No.61

電線相互間および電路と大地との間の絶縁抵抗値は、単相2、3線式では(  )、三相3線式では(  )でなければならない

No.62

絶縁抵抗値は、分岐回路ごとに測定するのが原則だが、電源側に最も近い(   )で測定した値が規定値以上であれば、それ以下の分岐回路の測定は省略できる

No.63

絶縁抵抗測定には(  )を用いる。これは(  )とも呼ばれ、出力電圧は(  )である

No.64

電線相互間の絶縁抵抗を測定するときは、まず、電源の開閉器を(  )。 次に(  )や(  )をすべて取り外し、負荷側の(  )や(  )を(  )にする

No.65

電路と大地間の絶縁抵抗を測定するときは、電源の開閉器を(  )。 次に、電球や機器類は(  )にし、負荷側の点滅器や手元開閉器は(  )にする。 (  )端子は電路側に、(  )端子は接地線に接続する

No.66

電動機と大地間の絶縁抵抗を測定するときは、電動機を回路に(  )測定する。 L端子は電動機の(  )に、E端子は電動機の(  )に接続する

No.67

絶縁抵抗測定の際に電路を停電させることができない場合は、使用電圧が加わった状態で漏れ電流の値を測定する。この場合、漏れ電流が(  )であればOK

No.68

三相交流回路の相順を調べるには(  )を使用する

No.69

電線を被覆の上からクランプして電流を測定する機器を(  )という

No.70

漏れ電流を測定する(  )を使用するときは、2線式、3線式いずれの場合も(  )をクランプする。ただし、(  )は除く

No.71

抵抗を測定する場合の回路計の端子における出力電圧は(  )電圧である

No.72

電圧計は、負荷と(  )に、 電流計は、負荷と(  )に接続する

No.73

電力計は、(  )を負荷と直列に、(  )を負荷と並列に接続する

No.74

電気保安4法とは、次の4つである

No.75

一般用電気工作物とは、一般住宅や小規模な店舗・事業所等のように、一般送配電事業者から(  )V以下の低圧で受電している場所等の電気工作物をいう。

No.76

(  )kw未満の太陽電気発電設備も、一般用電気工作物となる

No.77

登録電気工事事業者の登録の有効期間は(  )年である

No.78

一般用電気工作物にあたる発電設備は以下の通り 太陽電池発電設備 (  )

No.79

一般用電気工作物にあたる発電設備は以下の通り 風力発電設備 (  )

No.80

一般用電気工作物にあたる発電設備は以下の通り 水力発電設備(ダム式を除く)

No.81

一般用電気工作物にあたる発電設備は以下の通り 内燃力発電設備 (  )

No.82

一般用電気工作物にあたる発電設備は以下の通り 燃料電池発電設備 (  )

No.83

第一種電気工事士は、(  )および(  )にかかわる電気工事作業に従事できる

No.84

第二種電気工事士は、(  )にかかわる電気工事作業に従事でき、(  )に関しては、簡易電気工事にも従事できない。 これに関しては、(  )を取得すれば従事てまきる

No.85

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(平形)の記号は

No.86

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(丸形)の記号は

No.87

スターター形の蛍光灯の回路では、蛍光ランプと安定器を交流電源と(  )に接続し、蛍光ランプには(  )とコンデンサをそれぞれ(  )に接続する

No.88

周囲の明るさを検知し、一定以下の暗さになると自動的に電灯を点灯させる点滅器を(  )という

No.89

耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管を表す図記号は

No.90

波付硬質合成樹脂管の図記号は

No.91

引込用ビニル絶縁電線の図記号は

No.92

600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブルの図記号は

No.93

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルの図記号は

No.94

CD管は(  )色である

No.95

木材に穴を開けるときは、木工用ドリルビットのほかに、(  )を(  )に取り付けて使用する

No.96

300V以下の場合、管の長さが(  )m以下のものを乾燥した場所に施設する場合は、D種接地工事を省略することができる

No.97

ケーブルを曲げる場合は、そのケーブルの外径の(  )倍以上とする

No.98

単相3線式100/200V回路では、(  )にヒューズを施設することは禁止されている

No.99

配線用遮断器において、(  )のものは単相100V専用。(  )のものは単相100V、200Vの電路に使用可能である。

No.100

配線用遮断器において、2極1素子のものは、過電流素子のある(  )極を非接地側電線に、素子のない(  )極を接地側電線に施設する

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