暗記メーカー

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民法基礎2

問題数66


No.1

取消可能な法律行為は取り消しまでは有効なものとして扱われるが、一旦取り消されると、当該法律行為は、将来に向かって無効なものとして扱われる

No.2

Aは、自己が死んだ後の相続税支払いの回避のために、新築した甲建物を息子のB名義で所有権保存登記を行った(なお、AとBとの間で所有権を移転する契約やB名義の登記にすることについてのBの同意はない)。その後、Bは甲建物の登記名義が自己にあることを知った。そこで、BはAの上記行為について、知らないものの、そのことにつき過失のあったCに転売して所有権移転登記を行った。後にBの転売行為を知ったAは、Cに対して甲土地の所有権移転登記の抹消手続きを請求することができる。

No.3

A女は甲土地を所有していたが、B男がAに無断でAの実印及び甲土地の権利証等を無断で利用して、自己(B)への本件土地の所有権移転登記を行った。その後、AはBの行為を認識していたものの、Bと結婚し、同居したこともあり、そのままの状態に4年間ほどしていた。その間に、Aは事業を開始するためにZ銀行から融資を得る際に、登記名義をBとしたままで、甲土地にZ銀行の抵当権を設定した。その後、Bは上記事実に基づき、知らないが、そのことにつき過失のあるCに本件土地を売却し、所有権移転登記を行った。Bの行為を知ったAは、Cに対して甲土地の所有権移転登記の抹消手続きを請求することができる。

No.4

Aは、甲土地を所有していたが、知人のBから、取引上の信用を得るために甲土地の所有名義を一時貸して欲しいと懇願され、甲土地につきAからBへの売買予約を仮装してB名義の所有権移転の仮登記手続を行った。しかし、その後、BはAに無断で、右仮登記に基づき売買を原因とする所有権移転の本登記手続を了してしまい、上記事情を知らないものの、そのことにつき過失のあったCに転売して所有権移転登記がなされた。後にこの事実を知ったAは、Cに対して甲土地の所有権移転登記の抹消手続きを請求することができる。

No.5

甲土地を所有していたAは、かつて不動産の購入に際して世話になったBを信用して、甲土地の賃貸につき一切を任せたところ、Bから甲の賃貸に必要であると説明されて、請われるままに甲土地に関する登記済証・実印・印鑑登録証明書を数度にわたって交付し、さらにBの指示に従い、その内容を確認せずに甲土地をBに売却する旨の売買契約書を署名押印した上、Bが自己への所有権移転登記手続のための申請書にAの実印を押印するのを傍観していた。このような経緯を経て、甲土地につき売買を原因とするB名義の所有権移転登記が経由された。その後、Bは、上記事情について知らず、かつそのことにつき過失のないCに転売し、Cへの所有権移転登記を行った。この事実に気づいたAは、Cに対して甲土地に関する所有権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。

No.6

代理権を有しない代理人が本人のためにした意思表示は、本人には当然には効果は生じないが、相手方と無権代理人との間の法律行為として当然に有効となる。

No.7

無権代理人Bが本人Aのために相手方Cとの間で法律行為を行った場合、その法律行為の効果は、当然にはAには帰属しないものの、Aが自らに有利であると判断した場合には、その行為の効果を自己に帰属させることができる。

No.8

無権代理行為の相手方は、本人が追認しない場合において、無権代理人に対して損害賠償責任を追及するためには、無権代理人が故意または過失によって無権代理行為を行ったことが必要となる。

No.9

無権代理人の相手方が、代理権がないことにつき知らない無権代理人に対して損害賠償又は履行の請求をするためには、その相手方が、無権代理人に代理権がないことにつき知らないこと、および知らないことについて無過失であることが求められる。

No.10

不法行為は、債権の発生原因の一種であるものの、契約と異なり、一定の事実が存在すると法により発生が認められる法定債権の一種として位置づけられる。

No.11

ある者(加害者)が他の者(被害者)に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負うのは、加害者に故意・過失によって、被害者の権利や法律上保護された利益を侵害し、それによって損害を発生させた場合に限られる。

No.12

Aは、故意によりBを殴り、大けがを負い、入院費・治療費として100万円の損害が生じた(逸失利益等のそのほかの損害は生じていない)。この場合、Bは、Aに対して民法709条に基づき100万円の損害賠償に加えて、故意によりAが行った行為に対する制裁として300万円の加重的損害賠償を請求することができる。

No.13

不法行為制度は、加害者が資力がない場合には、被害者が救済されないという問題があり、それを回避するために責任保険制度が発達してきた。この制度の下では、加害者に賠償義務があるか否かを問わず、保険により被害者救済が直ちに認められることになる。

No.14

Aの従業員Bが業務の遂行中に不注意により、Cの財産を破壊し、損害を与えた場合には、CはBに対しては損害賠償請求することができるため、Aに対する請求が認められることはない。

No.15

高度の認知症により自己の行為の責任を弁識する能力がない成人Aが車を運転したところ、不注意で歩行者Bを轢いてしまい、大けがを負わせた。この場合、AはBに対して損害賠償責任を負わない。

No.16

民法709条に基づき不法行為が成立する場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求権を取得するが、損害賠償は別段の意思表示がない場合には、金銭をもってその額が定められる。

No.17

名誉毀損を理由とする救済については、損害賠償以外に、名誉を回復するのに適当な処分として特定履行による原状回復が認められており、謝罪広告はその例として位置づけられる。

No.18

債務不履行に基づく損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

No.19

人の生命または身体の侵害以外を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求権は、権利を行使することが可能な時から20年間行使しない場合、時効によって消滅する。

No.20

債権一般の消滅時効のうち長期のものは、権利を行使することができる時から起算するが、ここで「権利を行使することができる時」を阻害する事由としては、債権に停止条件が付いている場合などの法律上の障害のみならず、債権者が病気などの事実上の障害も含まれる。

No.21

Aの妻Bは、突然行方不明になり、捜索していたところ、15年を過ぎた頃に死体で発見された。Bに掛けていた生命保険金の受取人であったAは、C保険会社に死亡保険金の請求をした。これに対し、Cは、本件の保険契約の約款において死亡の保険金請求権が「死亡」時から10年の期間制限が設けられており、本件の死亡推定時(行方不明の1年後頃)から起算すると既に期間が過ぎているとして、支払いを拒絶することができる。

No.22

Aは、Bの経営する炭鉱の従業員として炭鉱労務に従事していたが、労務中に粉塵を吸い込んだ結果、じん肺の症状が発生し、じん肺法に基づき、最初の行政上の管理区分2の決定を受けた。その後、症状が悪化し、より重い管理区分3の決定がなされた。この場合、AのBに対する安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求権は、最初の損害が発生し、それについての管理区分2の決定がなされた時が民法166条1項2号の「権利を行使することができる時」となる。

No.23

生命の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年以内に行使しないと、時効によって消滅する。

No.24

Bの被用者であったAは、炭鉱作業中にじん肺を吸引し、その後20年を過ぎてからじん肺の症状が発生した。この場合、不法行為時から20年を経過したとしても、AのBに対する不法行為に基づく損害賠償請求権は消滅時効にかからない。

No.25

民法709条における「過失」とは、加害者が権利侵害の発生を予見すべきであったにもかかわらず、不注意のためにそれを予見しなかったという意思の緊張の欠如をいう。

No.26

Bは、過去に逮捕され、服役したAの犯罪行為およびAの裁判の内容についてノンフィクション小説で公表した。このような行為をおこなったBは、プライバシー侵害の不法行為が当然に成立する。

No.27

良好な景観に近接する地域内に居住し、その恵沢を日常的に享受している者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益は、法的保護の対象として認められるものの、その侵害が不法行為法上違法となるには、被侵害利益の性質と内容、当該景観の所在地の地域環境、侵害行為の態様等を総合的に考察したうえで、侵害行為の態様が社会的に容認された行為としての相当性を欠くことを要する。

No.28

Aは自己の個人情報を所属する大学Bに提供したが、BがそれをAの事前の同意なしに、Aが参加する予定の大学主催の講演会参加者リストとして警備を行う警察Cに提供した。Bの行為が、個人情報の適切な管理についてのAの合理的な期待に反するといえる場合には、プライバシー侵害の不法行為が成立する

No.29

プライバシーとして保護の対象となる個人情報は、前科や自己の性的嗜好などのセンシティブな情報に限られ、名前や住所などの非センシティブ情報は含まれない。

No.30

交通事故によって障害を負った被害者が、その後後遺症により労働能力を喪失・減退したとしても、従前と同じように働くことができ、所得の減少を被らなかった場合には、仮にその結果が本人が特別に努力したことに起因するとしても、民法709条の「損害」要件は満たされない。

No.31

不法行為に基づく損害賠償責任を負うためには、加害者に自己の行為が法律上の責任を発生させるものであることがわかる程度の能力が必要となるが、この能力は、未成年者に関しては、年齢12歳を基準として厳格に判断され、それを充たさない場合には、能力はないものとして、常に不法行為責任を負わないことになる。

No.32

Aはナイフで襲い掛かってくるBに対して、手近にあったほうきで打撃を加え、怪我をさせた場合、緊急避難が成立するため、Aが不法行為責任を負うことはない。

No.33

Aは、自動車を運転していたところ、前方不注視によりBをはねてしまい、大けがを負わせた。この場合、訴訟においてBのAに対する損害賠償請求が認容されるためには、民法709条所定の要件のみならず、Aに責任能力が存在すること、およびAに緊急避難や正当防衛が成立していないことのすべてをBが立証しなければ敗訴する。

No.34

平井説の理解によれば、民法709条の「過失」は、加害者の主観的態様を問う要件であり、「権利又は法律上保護された利益」は、加害者の行為態様を問う要件となり、主観的要件と客観的要件として対置されることになる。

No.35

平井説の理解によれば、伝統的な相当因果関係概念は、事実的因果関係、保護範囲、金銭的評価の3つのレベルに分けられ、保護範囲と金銭的評価の問題は因果関係概念から排除されることになる

No.36

平井説の理解によれば、民法709条で要求される因果関係は、「あれなければこれなし」の意味での事実のレベルで捉えられることになり、因果関係判断に規範的な評価(法的な価値判断)が入る余地は存在しない。

No.37

平井説の理解によれば、民法709条の「損害」は、権利ないし法律上保護された利益の侵害があったことを意味し、不法行為の成立を制限する要件としては機能しない。

No.38

Aは、車を運転していたところ、前方不注視により、歩行していたBをはね、大けがを負わせた。その結果、Bは、入院したため、入院費のほかに、看病のために、モスクワにいた娘に帰国してもらう必要があり、帰国費用を支出した。これらの費用はいずれもAが賠償する損害の範囲に含まれる。

No.39

Aは、車を運転していたところ、前方不注視によりBをはね、大けがを負わせた。その結果、Bは、入院した。その後、Aとの補償交渉の話が長期にわたり、なかなかまとまらないために、Bが災害性神経症になった。そして、その後Bはうつ病になり、そして自らの意思で自殺した。このような場合、Bの自殺による死亡の結果についてもAの賠償すべき範囲に含まれる。

No.40

不法行為に基づく損害賠償が金銭でなされる場合、一度にまとめて一時金の形で支払う方式と将来にわたって発生する損害について一定期間ごとに一定の金額を払う方式があり得るが、判例は、前者の方式しか認めていない。

No.41

損害賠償額は、不法行為により現実に損害を被った被害者を基準として算定されるが、被害者の実損害の証明が困難な場合には、立証面での被害者の負担を軽減するために、平均値を用いた「控え目な算定」による損害(額)の認定方法が認められている。

No.42

表見代理は、無権代理人が行った代理行為について、一定の場合に、本人に効果を帰属させる制度であり、有権代理の一種として位置づけられる。

No.43

Aは第三者Cに対してBに代理権を与えた旨を表示したが、実際には与えていなかった。Bはそれにもかかわらず、Aの代理人としてCとの間でA所有の甲建物の売買契約を締結した。この場合、相手方Cが、Bに代理権を与えられていないことを善意・無過失の場合には、Aに対して甲建物の引渡しを求めることができる。

No.44

Aは、自己所有の甲不動産の売却のために、Bに売却の代理権を付与し、その際に、購入の便宜のために白紙委任状を交付した。Bは、この白紙委任状を第三者Cに交付した。そしてCは、受任者欄に自己の名前を記載し、かつ委任事項の内容として甲不動産の売却と記載した委任状をDに対して提示し、甲不動産の売買契約を締結した。この場合、CがAから上記の代理権が与えられていないことにつきDが善意・無過失であれば、Aは、CD間の売買契約に基づき甲不動産を引き渡す義務を負う。

No.45

Aは、自己所有の甲不動産の売却のために、Bに売却の代理権を付与し、その際に、購入の便宜のために白紙委任状を交付した。Bは、この白紙委任状を第三者Cに交付した。そしてCは、受任者欄に自己の名前を記載し、かつ委任事項の内容として(A所有の)乙不動産の売却と記載した委任状をDに対して提示し、乙不動産の売買契約を締結した。この場合、CがAから代理権が与えられていないことにつきDが善意・無過失であれば、Aは、CD間の売買契約に基づき乙不動産を引き渡す義務を負う。

No.46

本人から登記申請を委任された者が、その権限を超えて、本人を代理して第三者と取引行為をした場合において、その登記申請の権限が本人の私法上の契約による義務を履行するために付与されたものであり、第三者が代理人に権原があると信ずべき正当な理由があるときは、委任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する。

No.47

夫婦の日常家事の範囲に関する法律行為の債務は、夫婦は相互に連帯して責任を負うが、民法761条の「日常家事の範囲」内に含まれるか否かは、その法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを考慮して判断される。

No.48

夫婦の日常家事に関する相互の代理権を基礎として権限外の行為の表見代理は成立しないが、相手方においてその夫婦の日常の家事に関する法律行為と信じるにつき正当の理由のあるときに限り、権限外の行為についての表見代理の規定の趣旨が類推適用され、相手方が保護される。

No.49

夫婦が婚姻の届出を出す前に特段の定めをした場合を除き、夫婦の婚姻中に個人が自己の名で得た財産(例えば、給与)は、 その者の特有財産として扱われることになり、他方の配偶者はその財産に対して持分権を持たない。

No.50

本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が、本人を代理して当該不動産を売却した場合、売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り、又はそれを知らないことについて過失があったときでも、転得者が善意無過失であるときは、表見代理が成立する。

No.51

意思能力を欠く者がした法律行為は、取り消すことができる。

No.52

詐欺による意思表示の取消しが認められるためには、意思表示の相手方が欺罔行為を行うことが必要であるが、ここでの「欺罔行為」とは、積極的な形で行われることのみならず、消極的な形(いわゆる沈黙の詐欺)に過ぎない場合も常に該当する。

No.53

表示行為に対応する効果意思のないことを認識しながら相手方と通謀してなされる真意でない意思表示を□□□□という。

No.54

AはBとの通謀により、売却する意思がないにもかかわらず、A所有の甲土地の所有権を移転し、登記名義を移転した。その後、Bは自己に登記名義があることをよいことに、上記事実につき認識していたCに甲土地を売却した。Aは、AB間の売買契約が虚偽表示のために無効であるとして、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。

No.55

AB間でなされた売買契約が公序良俗違反により無効な場合でも、Aが追認すれば売買契約締結時に遡って本件売買契約は有効なものとして扱われることになる。

No.56

取消権は、誰でも、いつまでも、行使することができる。

No.57

Aは、Bに騙されて、自己の目的物をBに売却した。その後に、詐欺の事実を認識したが、特段の異議をとどめずに、Bに代金の支払いを請求した。この場合には、取消権は消滅する。

No.58

法律行為が無効であるにもかかわらず、債務が既に履行された場合、給付を受けた者は相手方を法律行為がなされる前の状態に戻す義務を負う。この義務のことを□□□□□□という。

No.59

未成年者Aは、親権者の同意なしに、Bとの間でAの所有する祖父からもらった高価な時計を10万円でBに売却する契約を締結した。Aは受け取ったお金をポケットに入れていたところ、帰宅途中に落としてしまい発見できていない。その後、Aは未成年者であることを理由に上記売買契約を取消した。この場合、Aは、別途10万円をBに返還しないと、Bから時計の返還を受けることはできない。

No.60

AはBとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結した。代金支払いおよび土地の引渡しはいまだなされていなかったものの、Bは、直ちに、Cとの間で売買(転売)契約を締結した。この場合、AB間の売買契約で特段の定めがなされていない限り、Bが代金を支払っていない以上、甲土地の所有権は、Aにいまだ存続することになる。

No.61

AはBとの間でA所有の甲土地を10万円で売却する売買契約を締結し、直ちにBは、甲土地を第三者Cに転売した。その後、Aは本件契約がBの強迫行為によるものであったとして、売買契約を取り消した。この取消しが認められる場合でも、Cが上記事実について善意であったときには、AはCに甲土地の明渡しを請求することはできない。

No.62

AはBとの通謀により、売却する意思がないにもかかわらず、A所有の甲土地の売却する意思を表示し、Bも当該土地を購入する意思を表示したうえで、AからBへの所有権移転登記を行った。Bの債権者Cは、AとBの間の上記事実について知らずに、甲土地を差押えた。この場合、Cは民法94条2項の「第三者」として保護される。

No.63

Bは、A所有の甲土地を取得するためにAとの間で売買契約を締結し、Aに代金を支払ったものの、Aから所有権移転登記を受けていない。その後、Aは、上記事実を知らない第三者Cから甲土地の購入を申し出られ、自己に登記がいまだあったことから、Cとの間で売買契約を締結し、Cへの所有権移転登記を行った。この場合、Bは、先に売買契約を締結しており、すでに所有権を取得していることから、第三者Cに対して自己の権利を主張することができる。

No.64

Aは甲土地の所有者であったが、BはAの家に無断で入り、甲土地の権利証および実印等の登記を移転するために必要な書類を盗み出した(そのことにつき、Aに何ら落ち度はないものとする)。その後、Bは上記書類を用いて甲土地の所有権移転登記を自己に行い、すぐにCとの間で売買(転売)契約を締結して、上記事実について知らず、かつそのことに過失のないCに所有権移転登記を行った。この場合、登記の外観を信じたCは保護され、AはCに対して所有権移転登記の抹消請求をすることができない。

No.65

Aは、債権者Gの差押えを免れるために、自己所有の甲土地の登記名義を息子B名義にしておこうと考え、Bに無断で、AB間の甲土地の売買契約書を作成し、甲土地について売買を原因とするAからBへの所有権移転登記手続を行った。その後、甲土地の登記が自己名義となっていることを知ったBは、上記の事情を知らないものの、そのことにつき過失のあったCに対し、甲土地を2000万円で売却(転売)し、その旨の所有権移転登記手続を行った。後にこの事実を知ったAは、Cに対して甲土地の所有権移転登記の抹消手続きを請求することができない。

No.66

ある者が、その責めに帰すべき事由により不実の外形を作出した場合、その外形を真実であると信じた者を保護すべきとする考え方を□□□□□□という。

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