問題一覧
1
【問】FATFが2012年に策定した「新40の勧告」(第4次勧告)では、法人の実質所有者等に関する情報やFin Techに関する基準の厳格化などが盛り込まれており、複雑化・巧妙化する マネー・ローンダリングへの対策が強化されている。
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2
【問】金融機関等に要請されている、預貯金口座等を開設時の「取引時確認」は、主に「 インテグレーション」防止のために有効な施策である。
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3
【問】検挙されたマネー・ローンダリング事犯を検証すると、日本では、マネー・ローンダリング等を企図する者が、迅速かつ確実な資金移動が可能な「小切手」を通じて、架空・他人名義の口座に犯罪収益を振り込む事例が多く認められている。
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4
【問】2018年から2020年までの マネー・ローンダリング事犯の検挙事例において、検挙の前提となった 犯罪別の検挙事件数の中で最も多かった犯罪は「詐欺」である
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5
【問】2018年から2020年までのマネー・ローンダリング事犯の検挙事例において、最も多く 悪用された金融取引は「外国為替取引」であり次いで多く悪用された取引は「預金取引」である
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6
マネー・ローンダリングを実行する主体は様々であるが、主な犯罪主体としては「暴力団 」「特殊詐欺の犯行グループ 」「来日外国人犯罪グループが挙げられている。
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7
外国で発生した詐欺事件の収益が日本国内の預貯金口座に送金され、正当な事業収益であるように装って払い戻しをする取引は、犯罪による収益の移転に活用される危険性が認められる取引事例である。
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8
犯罪収益移転防止法等で定められる、取引金額が200万円を超える 無記名の公社債の本券または利札を担保に提供する取引は。犯罪による収益の意見に活用される危険性が認められる取引事例である。
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9
2-1【問】設立当初、FATFはマネー・ローンダリング対策のみを対象とした政府間会合組織であったが、米国同時多発テロ事件の発生を受けて、現在では、テロ資金供与対策においても指導的な役割を果たしている。
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10
2-1 2)2022年2月末現在、FATFにはOECD加盟国を中心に120の国・地域および3つの国際機関が参加している。
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11
2-1【問】3)FATFは2ヵ月に1回会合を開催しており、日本からは財務省、金融庁、経済産業省、内閣府が出席している。
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12
2-1【問】4)FATFはマネロン・テロ資金供与対策だけではなく、インサイダー取引防止対策も対象とした政府間会合組織である。
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13
【問】次のうち、FATFと類似する国際組織として、最も適切なのはどれか。
APG
14
【問】FATFは、設立翌年の1990年に金融機関等における顧客の本人確認および疑わしい取引の報告制度等を含むマネー・ローンダリング対策を「40の勧告」(第1次勧告)としてまとめ、提言を行った。
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15
【問】FATFは、1996年に「40の勧告」(第1次勧告)を改定(第2次勧告)し、マネー・ローンダリング対策の前提となる犯罪を、薬物犯罪だけでなく一定の重大犯罪まで拡大する提言を行った。
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16
【問】FATFは、2003年に「40の勧告」(第2次勧告)を再改定(第3次勧告)し、法人形態を利用したマネー・ローンダリングへの対応、法人・信託、電信送金システムに関する透明性の向上等を盛り込む提言を行った。
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17
【問】FATFは、2004年にテロリストの資産の凍結・没収の実施、テロリストに関する疑わしい取引の届出の義務付け等を盛り込んだ「9の特別勧告」をまとめ、提言を行った。
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18
【問】大量破壊兵器の拡散などの脅威に対して、資源を効果的に配分して対処することを目的に「40の勧告」(第3次勧告)と「9の特別勧告」が統合され、「新40の勧告」(第4次勧告)が策定された。
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19
【問】「新40の勧告」(第4次勧告)ではFIUや監査当局、法執行当等、マネー・ローンダリング対策に関わる政府諸機関の国内及び国際的な協調が提言された。
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20
【問】FATF第4次対日相互審査では、「新40の勧告」(第4次勧告)の基準をもとに審査が行われた。
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21
【問】「新40の勧告」(第4次勧告)はFATF加盟国のほか、APGを含む 9つの FATF型地域体にも適用され、200以上の国・地域において適用されている。
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22
【問】FATF第3次対日相互審査の結果を受けて、日本では、犯罪収益移転防止法等が改正され、「取引を行う目的」や「法人における実質的支配者」等の取引時確認事項が一定の取引時に追加されたことに加え、マネー・ローンダリングに利用されるおそれまが特に高い取引の類型が定められることとなった。
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23
【問】FATF第3次対日相互審査の結果を受けて、日本では、2014年11月に「国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(国際テロリスト財産凍結法)」が成立した
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24
【問】FATF第3次対日相互審査は、2003年に再改定された「40の勧告」(第3次勧告)と2004年に策定された「9の特別勧告」に基づき同勧告の遵守状況に対する審査が実施された。
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25
【問】FATF第3次対日相互審査の結果後 においても、日本におけるマネロン・テロ資金供与対策の法整備はいまだ不十分であるとの指摘を受け、2022年4月現在もFATFによるマネロン・テロ資金供与対策にかかるフォローアップが継続している。
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26
【問】日本の金融当局は、主要セクターである銀行、証券、保険および協同組織金融機関以外に関しては限られた件数の検査しか実施しておらず、限られた件数・種類の制裁しか適用していないという報告があった。
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27
【問】本報告時点の日本国内において、国際連合で指定されているテロリスト および テロ組織によるテロ行為の被害はなく、かつて テロ行為を行ったテロ組織が日本を本拠に活動している事実もないという報告があった。
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28
【問】日本はマネロン・テロ資金供用対策におけるリスクベース・アプローチを実施しておらず、リスクの高い顧客に係る強化された顧客管理措置や 簡素化された顧客管理措置の義務付けがない という報告があった。
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29
【問】日本には、マネロン・テロ資金供与対策のコンプライアンス責任者の指定や独立した内部監査機能の維持等、マネロン・テロ資金供与を防止する内部管理体制の構築等を義務付ける法律が存在しないという報告があった。
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30
【問】FATF第3次対日相互審査報告書概要において、日本はテロ資金供与への悪用リスクやマネー・ローンダリング対策措置に関する認識向上について、非営利団体(NPO)に対する啓蒙活動を行っていないと報告されている。 2-6
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31
【問】FATF第3次対日相互審査に係る「報告書概要」において、1990年の商法改正以後、匿名の無記名式株式の発行が禁止されたにもかかわらず、このような株式が依然として存在しうる。また、日本当局は、これらの数は極めて限定的であると推測しているが、統計を有していないと報告されている。
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32
【問】FATF第3次対日相互審査に係る「報告書概要」において。日本の金融機関等はシェルバンク (実態を有しない銀行)との間で コルレス 契約を締結 あるいは 維持することが明確に禁止されておらず、コルレス契約先のシェルバンクによる口座の利用を許してはならないという義務付けもないと、報告されている。
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33
【問】FATF第3次対日相互審査に係る「報告書概要」において、日本の顧客管理措置には、代理権限の確認や受益者 または真の受益者の確認が含まれていない。金融機関等に対する、取引関係の目的・性質についての情報収集、継続的な顧客管理の義務付けがなされていないと報告されている。
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34
【問】金融機関等がFATFの基準を守らない場合、当該金融機関等がFATFからの制裁を受け、罰金などが科せられる可能性がある。
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35
【問】金融機関等がFATFの基準を守らない場合、当該金融機関等の役員が善管注意義務について問われる可能性がある。
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36
【問】金融機関等がFATFの基準を守らない場合、国内法に抵触する可能性もあるため、結果として不適切な業務運営として金融当局から業務改善命令などの行政処分を受ける可能性がある。
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37
【問】金融機関等がFATFの基準を守らない場合、コルレス契約が解除されるなど、海外送金の停止や 制限を受け、決済 ・送金機能を提供する金融機関等が影響を受ける可能性がある。
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38
【問】金融機関等の事務リスク管理部門部が。人員の配置等において「疑わしい取引」の検証体制が不十分であるにもかかわらず、見直しを検討していない場合、金融当局から指摘を受ける可能性がある。
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39
金融機関等のコンプライアンス統括部門が、「取引時確認等に関する事務取扱要領」の改正等により、特定取引に際して本人特定事項に加え取引の目的等の確認が必要となることなどの周知を図ったが、 要領改正趣旨が営業店において理解、定着されているかを確認していない場合、金融当局から指摘を受ける可能性がある。
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40
【問】金融機関等の事務リスク管理部門が、本人特持定事項の確認手続に係 る実効性のある自店検査および研修等を実施していない場合、 金融当局から「疑わしい取引」の不備として指摘を受ける可能性がある。
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41
金融機関等のコンプライアンス統括部門が、「疑わしい取引」の届出を行った事例の端緒(システム検知の端緒別件数)を把握·分析せず、 システム検知機能が適切であるかの原因の検証も行っていない場合、 金融当局から指摘を受ける可能性がある。
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42
【問】FATF対応が不十分であった場合、日本の金融に対する国際的な信認が低下するうえに、個別金融機関等の送金などの海外取引や国際金融取引、顧容への国際取引支援に支障が生じるなどの実害が発生するリスクを負う。
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43
【問】FATF対応が不十分であった場合、 個別金融機関等に対して、コルレス契約の解除やコルレス取引の制限、コルレス取引時のデューディリジェンスの厳格化などが強いられるリスクを負う。
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44
【問】FATF対応が不十分であった場合、次回のFATF相互審査において 、他国に先駆けて審査対象となるだけではなく、 日本に本社を置くすべての金融機関等が審査対象となるリスクを負う。
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45
【問】FATF対応が不十分であった場合、マネロン·テロ資金供与対策に関し、日本がハイリスク国としてFATFより国名公表されるリスクを負う。
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46
【問】FATF対応が不十分であった場合、FATFから日本政府等に対して、主要項目のフォローアップ等の継続的な指摘が行われる可能性がある。
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47
【問】FATF対応が不十分であった場合、 FATFから各国の格付会社に対して、 日本の国債の格付を下げるよう勧告される可能性がある。
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48
【問】FATF対応が不十分であった場合、FATFから日本政府や金融庁等に対して、 法令改正などの指導が直接的に行われる可能性がある。
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49
【問】FATF対応が不十分であった場合、 FATFから各国政府に対して、日本との金融取引を控えるよう通達が出される可能性がある。
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50
【問】FATF第4次相互審査は、2012年2月のFATF全体会合 (総会)において改訂されたFATF動告に基づき、 2014年より順次、加盟国.地域に対し実施されている。
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51
【問】FATF第4次相互審査において、被審査国は、審査報告書の採択を経て、非監視対象国または監視対象国のいずれかに分類されることとなる。
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52
【問】日本におけるFATF第4次相互審査は、2019年10月下旬から11月中旬にかけてオンサイト審査が実施された。
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53
【問】日本におけるFATF第4次相互審査の結果は、 2022年6月のFATF全体会合 (総会)で討議·採択され、 2022年12月に対日審査報告書が採択· 公表される予定である。
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54
【問】FATF第4次対日相互審査は、2003年に再改訂された「40の勧告」(第3次勧告)と2004年に策定された「9の特別勧告」に基づいて、勧告の遵守状況に関する審査が実施された。
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55
【問】FATF第4次対日相互審査は、技術的遵守状況評価(the technical compliance assessment) に加え、有効性評価(the effectiveness assessment) の観点からも審査が実施された。
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56
【問】FATF第4次対日相互審査は、前回のFATF第3次対日相互審査に続き、マネロン·テロ資金供与対策に係る有効性評価の審査を受けた。
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57
【問】FATF第4次対日相互審査は、当局および関係業態の取組みが有効に機能しているかとの観点から、技術的道守状況評価において、「High」 「Substantial」「Moderate」 「Low」 の4段階で評価が下された。
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58
【問】有効性評価は、各国の法制度などがFATFの「新40の勧告」(第4次勧告)の内容に即して整備されているかについて、形式的に審査する評価方法である。
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59
【問】有効性評価は、 国としてのリスクの理解と法制度の運用の実項度・有効性のほか、金融機関等としてのリスクに応じた対応の実現度・有効性を検証する評価方法である。
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60
【問】有効性評価は、伝統的な法令等遵守やコンプライアンスの重視という観点よりも、リスク管理としての発想が重要となる評価方法である。
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61
【問】有効性評価は、各国の法令整備等の形式面を重視した審査ではなく、リスク管理の「対策効果」 の達成度について検証する評価方法である。
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62
【問】「犯業収益およびテロを支援する資金が金融その他の部門に入り込むことが防止されており、また、当該部門によって探知され、報告されている」ことは、「11の直接的な効果」としての評価対象である。
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63
【問】「金融機関等やDNFBPsがマネロン·テロ資金供与対策の予防措置について、そのリスクに応じて的確に講じており、疑わしい取引を報告している」ことは、「11の直接的な効果」としての評価対象である。
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64
【問】「金融システムおよび経済全般が、 マネロン·テロ資金供与対策、拡散金融の脅威から保護され、金融部門の完全性が強化され、 安心と安全に貢献している」ことは、「11の直接的な効果」としての評価対象である。
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65
【問】「政策、 調整および協力が、マネロン·テロ資金供与のリスクを軽減している」ことは、「11の直接的な効果」としての評価対象である。
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66
【問】法制度の整備状況などを審査する技術的達守状況評価において、日本は40項目中11項目で「一部履行」もしくは 「不履行」とされた。
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67
【問】法制度の運用やリスクに応じた対応の実現度·有効性を審査する有効性評価において、日本は11項目中8項目で「中程度」とされた。
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68
【問】改善状況のフォローアップにおいて、日本は、「強化フォローアップ国」に分類され、5年間フォローアップ評価が行われ、通常3回のフォローアップレポートの作成が求められる。
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69
【問】改善状況のフォローアップにおいて、第4次相互審査を受けたFATF加盟国のうち日本とメキシコを除いて、「通常フォローアップ国」に分類された。
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70
【問】大規模銀行を含む一定数の金融機関および資金移動業者は、マネロン·テロ資金供与リスクについて適切な理解を有しているが、その他の金融機関においては、自らのマネロン·テロ資金供与リスクの理解が限定的である。
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71
【問】一定数の金融機関は、自らのリスク評価を開始しているが、その他の金融機関はリスクに基づいた低減措置を適用していない。これらの金融機関は、継続的顧容管理、取引モニタリング、実質的支配者 の確認·検証等の、最近導入·変更された義務について、十分な理解を有していない。
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72
【問】ほとんどの金融機関は、金融庁ガイドラインに係る義務について十分な理解を有しているものの、義務を覆行するための明確な期限を設定していない。
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73
【問】金融庁を含む金融監督当局は、金融機関に対する効果的かつ抑止力のある一連の制裁措置を活用していない。
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74
【問】FATF第4次対日相互審査結果の公表に合わせて日本政府が公表した「マネロン·テロ資金供与·拡散金融対策に関する行動計画」(2021年8月30日) に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a) 2024年春までに、 金融機関等による継続的顧客管理の完全実施を行う。 (b)2024年春までに、取引モニタリングの共同システムの実用化を行う。 (c) 2024年春までに、 実質約支配者情報の透明性向上を行う。 (d) 2024年春までに、 金融機関等のリスク理解向上とリスク評価の実施 を行う。
3つ
75
【問】犯罪収益移転防止法等は、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(金融機関等本人確認法)および組織的犯罪処罰法の廃止に伴い、両法律が統合するかたちで2008年に施行された。
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76
【問】3-1(2) 犯罪収益移転防止法等は、特定事業者に対し、一定の法令上の義務を課しており、特定事業者には金融機関等や弁護士、司法書士、行政書士、 公認会計士、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引業者などが該当する。
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77
【問】3-1(3) 犯罪収益移転防止法等は、特定事業者に対し、確認記録の作成·保存、取引記録等の作成 ·保存を義務として課しており、確認記録および取引記録等の保存期間は、取引終了等一定の日から7年となっている。
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78
【問】3-1(4) 犯罪収益移転防止法等は、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合、 司法書士等を含むすべての特定事業者に対し「疑わしい取引」の届出を行うことを義務付けている。
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79
【問】3-2(1) 犯罪収益移転防止法等では、「疑わしい取引の判断方法」が整備され、マネー·ローンダリングに悪用されるリスクに応じて疑わしい取引の該当性を判断することが規定された。
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80
【問】3-2(2) 2)犯罪収益移転防止法等では、「公共料金等を現金納付する際の取引時確認」が簡素化され、簡素な顧容管理を行うことが許容される取引に、公共料金や入学金等の支払に係る取引のうち、マネー· ローンダリングに利用されるおそれがきわめて低いと考えられる一部の取引が追加された。
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81
【問】3-2(3) 犯罪収益移転防止法等では、「顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法」が改正され、 健康保険証や国民年金手帳等の顔写真のない本人確認書類を利用して本人特定事項の確認を行う場合には、顧客の住居に宛てて転送不要郵便で取引関係文書を送付するなど、二次的な確認措置が求められることになった。
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82
【問】3-2(4) 犯罪収益移転防止法等では、「取引担当者の代理権等の確認方法」に関する規定が整備され、法人の取引担当者が正当な取引権限を持っていることを確認するための方法として「社員証を有している こと」 や「役員として登記されていること」が認められた。
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