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問題一覧
1
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から③の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給される。 ①被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その「1」歳に満たない子(※)を養育するための休業をしたこと。 ※その子が「1」歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として、厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、「2」に満たない子(その子が「2」に達した日後の期間について同様の場合にあっては「3」歳に満たない子)。
1, 1歳6ヶ月, 2
2
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から③の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給される。 ②育児休業(※)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上であること。 ※当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、「初回 / 直近」の育児休業のこと。
初回
3
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から③の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給される。 ②育児休業(※)を開始した日前「1」年間に、みなし被保険者期間が通算して「2」ヶ月以上であること。 ※当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業のこと。
2, 12
4
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から③の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給される。 ②育児休業(※)を開始した日前2年間に、「 期間」が通算して12ヶ月以上であること。 ※当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業のこと。
みなし被保険者期間
5
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から③の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給される。 ②育児休業を開始した日前2年間(※)に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上であること。 ※当該期間内に疾病、負傷等により引き続き「1」日以上賃金の支払いを受けることができなかった者の場合は、その期間を加算する(「2」年までが上限)。
30, 4
6
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から③の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給される。 ③被保険者が育児休業について育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が「1」の子について「2」回以上の育児休業をした時における「2」回目以後の育児休業でないこと。
同一, 3
7
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から③の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給される。 ①被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をしたこと。 ※ただし、支給単位期間に事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額等の「1」%以上である場合は、その支給単位期間については、当該給付金は、支給されない。
80
8
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から③の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給される。 ①被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(※)を養育するための休業をしたこと。 ※特例高年齢被保険者については、育児休業を「一つの / すべての」適用事業においてした場合は対象となる。
すべての
9
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から③の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給される。 ①被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(※)を養育するための休業をしたこと。 ※その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として、厚生労働省令で定める場合(※)に該当する場合にあっては、1歳6ヶ月に満たない子(その子が1歳6ヶ月に達した日後の期間について同様の場合にあっては2歳に満たない子)。 ※育児休業の申出に係る子について保育所、認定こども園または家庭的保育事業等における「1」の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合、など。
保育
10
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から③の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給される。 ①被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をしたこと。 ※休業中に就職した場合は、 支給単位期間において公共職業安定所長が就業していると認める日数が「1」日以下でなければならない。 (「1」日を超える場合にあっては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が「2」時間以下)
10, 80
11
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から③の要件を満たした場合に、支給単位期間について支給される。 ③被保険者が育児休業について育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業をした時における3回目以後の育児休業でないこと。 ※出生時育児休業の回数は通算「する / しない」。
しない
12
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) 育児休業期間を、育児休業を開始した日から「1 / 3」ヶ月ごとに区分していった各期間をいうが、最後の支給単位期間は、当該最後の区分日から育児休業終了日までの期間となる。 例えば、休業開始日が6月28日で、休業終了日が4月30日であった場合、 ・1回目は「6月28日〜7月27日」 ・2回目は「7月28日〜8月27日」・・・ となり、 ・最後の11回目は「4月28日〜4月30日」となる。
1
13
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [支給額] 育児休業給付金の額は、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数(最後の期間以外は、原則として30日)を乗じて得た額の「1」%相当額となる。 ※当該育児休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、「2」%とする。
50, 67
14
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [支給額] ・休業開始から「1」日まで → 休業開始時賃金日額×支給日数×67% ・休業開始から「2」日以後 →休業開始時賃金日額×支給日数×50%
180, 181
15
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [支給額] ・休業開始から180日まで → 休業開始時賃金日額×支給日数×「1」% ・休業開始から181日以後 →休業開始時賃金日額×支給日数×「2」%
67, 50
16
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [支給額] ・休業開始から180日まで → 休業開始時賃金日額×支給日数×67% ・休業開始から181日以後 →休業開始時賃金日額×支給日数×50% ※育児休業給付金に係る休業開始時賃金日額の上限額は、被保険者の年齢にかかわらず、「1」歳以上「2」歳未満の者に係る賃金日額の上限額を用いる。
30, 45
17
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [賃金との調整] 支給単位期間において、事業主から賃金が支払われた場合は、下記①から③のような減額調整が行われる。 ①事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額等の「1」%(「2」%(※))以下であるときは、減額されない。 ③事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額等の「3」%以上であるときは、給付金は支給されない。 ※( )内は、休業日数が通算して180日に達するまでの間
30, 13, 80
18
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [賃金との調整] 支給単位期間において、事業主から賃金が支払われた場合は、下記①から③のような減額調整が行われる。 ①事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額等の30%(13%(※))以下であるときは、「支給 / 減額」されない。 ③事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額等の80%以上であるときは、給付金は「減額 / 支給」されない。 ※( )内は、休業日数が通算して180日に達するまでの間
減額, 支給
19
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [賃金との調整] 支給単位期間において、事業主から賃金が支払われた場合は、下記①から③のような減額調整が行われる。 ②事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額等の「1」%(「2」%(※))を超え、「3」%未満であるときは、休業開始時賃金月額の80%相当額と事業主から支払われた賃金額との「4」が支給される。 ※※( )内は、休業日数が通算して180日に達するまでの間
30, 13, 80, 差額
20
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [受給手続] 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の「終了日 / 初日」から起算して「2」ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金申請書」に、「休業開始時賃金証明票」を添えて、原則として、事業主を経由して、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
初日, 4
21
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [受給手続] 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して「1」ヶ月を経過する日の属する月の「2」までに、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金申請書」に、「休業開始時賃金証明票」を添えて、原則として、事業主を経由して、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
4, 末日
22
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [受給手続] 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金申請書」に、「休業開始時賃金証明「書 / 票」」を添えて、原則として、事業主を経由して、「所轄 / 管轄」公共職業安定所長に提出しなければならない。
票, 所轄
23
【育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [受給手続] 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金申請書」に、「休業開始時賃金証明票」を添えて、原則として、事業主を経由して、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 ※特例高年齢被保険者の場合は、「1」を経由せず、「所轄 / 管轄」公共職業安定所長に支給申請書を提出する。
事業主, 管轄
24
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→出生時育児休業給付金) [支給要件] 出生時育児休業給付金は、一般費保険者または高年齢被保険者が、下記①から④の要件を満たした場合に支給される。 ①被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して「1」週間を経過する日の翌日までの期間内に「2」週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業をしたこと。
8, 4
25
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→出生時育児休業給付金) [支給要件] 出生時育児休業給付金は、一般費保険者または高年齢被保険者が、下記①から④の要件を満たした場合に支給される。 ①被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する「日 / 日の翌日」までの期間内に4週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業をしたこと。
日の翌日
26
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→出生時育児休業給付金) [支給要件] 出生時育児休業給付金は、一般費保険者または高年齢被保険者が、下記①から④の要件を満たした場合に支給される。 ②出生時育児休業を開始した日前「1」年間(疾病等で賃金を受けたなかった日を加算した場合、上限「2」年まで)に、みなし被保険者期間が通算して「3」ヶ月以上であること。
2, 4, 12
27
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→出生時育児休業給付金) [支給要件] 出生時育児休業給付金は、一般費保険者または高年齢被保険者が、下記①から④の要件を満たした場合に支給される。 ②出生時育児休業を開始した日前2年間(疾病等で賃金を受けたなかった日を加算した場合、上限4年まで)に、「 期間」が通算して12ヶ月以上であること。
みなし被保険者期間
28
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→出生時育児休業給付金) [支給要件] 出生時育児休業給付金は、一般被保険者または高年齢被保険者が、下記①から④の要件を満たした場合に支給される。 ③被保険者が出生時育児休業について出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、「1」の子について当該被保険者が「2」回以上の出生時育児休業をしたときにおける「2」回目以後の出生時育児休業でないこと。
同一, 3
29
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→出生時育児休業給付金) [支給要件] 出生時育児休業給付金は、一般費保険者または高年齢被保険者が、下記①から④の要件を満たした場合に支給される。 ③被保険者が出生時育児休業について出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、同一の子について当該被保険者が当該出生時育児休業を終了した日までの日数を「1」して得た日数が「2」日に達した日後の出生時育児休業でないこと。
合算, 28
30
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→出生時育児休業給付金) [支給額] 出生時育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「1」%相当額となる。 (支給日数が28日を超えるときは、28日とする。)
67
31
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→出生時育児休業給付金) [支給額] 出生時育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額となる。 (支給日数が「1」日を超えるときは、「1」日とする。)
28
32
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→出生時育児休業給付金) [支給額] 出生時育児休業給付金の額は、「 日額」に支給日数を乗じて得た額の67%相当額となる。 (支給日数が28日を超えるときは、28日とする。)
休業開始時賃金日額
33
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→出生時育児休業給付金) [支給額] 出生時育児休業給付金の額は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額となる。 (支給日数が28日を超えるときは、28日とする。) なお、出生時育児休業給付金に係る休業開始時賃金日額の上限額は、育児休業給付金と同様に、被保険者の年齢にかかわらず、「1」歳以上「2」歳未満の者に係る賃金日額の上限額を用いる。
30, 45
34
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [受給手続] 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の「1」の日(※)から起算して、「2」週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」に「休業開始時賃金証明票」等を添えて、原則として、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 (※出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日とする。)
出生, 8
35
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [受給手続] 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(※)から起算して、8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」に「休業開始時賃金証明票」等を添えて、原則として、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 (※出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該「出生の日 / 出産予定日」とする。)
出産予定日
36
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [受給手続] 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(※)から起算して、8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して「1」ヶ月を経過する日の属する月の「2」までに、「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」に「休業開始時賃金証明票」等を添えて、原則として、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 (※出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日とする。)
2, 末日
37
【出生時育児休業給付金】(育児休業給付→育児休業給付金) [受給手続] 被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(※)から起算して、8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」に「 証明票」等を添えて、原則として、事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 (※出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日とする。)
休業開始時賃金証明票