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行政書士法 木

問題数19


No.1

 行政書士がその業務に関し 簿を備えることは、会則上望ましいとされているが 法 律 上 義 務 づけ ら れ て は い な い 。

No.2

引き続き3年以上行政書士の業務を行わない者は、行政書士としての資格を自動 的に失う。

No.3

行政書士は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。

No.4

都道府県知事が行政書 士の事務所に立ち入り、 その業務の検査をするには、 予め 裁判官の許可が必要である。

No.5

次のうち、行政書士法上で行政書士の業務として明示的に定められていないものは、いくつあるか。 ア 許認可等の申請にともなう意思表示について代理すること イ 行政「聴聞」の代理人になること ウ 行政「不服申し立て」の代理人になること エ 契約の締結について代理すること オ 行政書士が作成できる書類の作成について相談に応ずること

No.6

行 政 書 士 と し て の 登 録 は 行 政 書 士 資 格 が あ る こ と を 確 認 す る 行 為 で あ る か ら、 行 政 書 士 試 験 に 合 格 し て い れ ば 行 政 書 士 業 務 を 行 う こ と が で き る。 し た が っ て 、 試 験に合格しているが、登録をしていない行政書士が行政書士法第 1条の2第1項の業 務を行っても処罰されることはない。

No.7

行政書士としての登録の有効期間は 5 年であり、 5 年を経過した時点毎に登録の 更新がなされ る。 この際、 行政書 士としての業務 遂行に問題 があった行政書 士に つ い ては 、 例 外 的 に 登 録 の 更 新 が 拒 絶 さ れ る こ と が あ る

No.8

登録を受け て行政書士としての活動を行っている行政書士が、事後的に有罪確定 判決を受け るなどして行政書士法第5 条に 定める欠格事由に該当 するに至 った場合には、当該行政書士は公務員における失職の場合と同じく、登録行政書士としての 資格を自動的に失う。

No.9

登録 は 日 本行 政 書 士 会連 合 会に 対 し て行 うが、 登 録 を 申 請 す る 場 合に は、 事 務所 を 設 け よ う と す る 都 道 府 県 の 区 域 に あ る 都 道 府 県 行 政 書 士 会 を 経 由 し て 行 わ なけ れ ばな らない。

No.10

行政書士が個人としてではなく、法人として事務所を経営する場合においては、行 政 書 士法 に 基 づ き 、 法 人 と し て の 登 録 を し な け れ ば な ら な い

No.11

ア ~オのうち、行政書士法上、その違反に対し 事罰が定められていないものは いくつあるか。 ア 行政書士が、日本行政書士連合会の会則を守らなかったこと イ 行政書士が、正当な事由なく業務の依頼を拒むこと ウ 行政書士が、業務を行うための事務所を二か所以上設けること エ 行政書士が、その業務に関する帳簿を備えなかったこと オ 行政書士が、都道府県知事による事務所への立入検査を拒んだこと

No.12

行政書士は、法律の明記するところにより、行政書士事務所に勤務する補助者に ついて所属の行政書士会に届け出なければならない。

No.13

行政書士の補助者が、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないことは、法令上 定め られてはい ない 

No.14

行政書士は、その補助者に業務の執行を補助させたときは、法律の定めに基づ き、その備えつけ帳簿にその旨を記載しなければならない。

No.15

 行政書 士事務所にその報酬の掲示をするにあたっては、法令の規定に明記される とおり、補助者に配分する報酬部分について示しておかなければならない。

No.16

行政書士事務所に勤務する補助者は、行政書士の資格を有する者には限られな い

No.17

弁護士となる資格を有する者、弁理士となる資格を有する者は、行政書士となる資格を有するが、社会保険労務士となる資格を有する者、公認会計士となる資格を有する者は行政書士となる資格を有しない。

No.18

行政書士の業務と国会議員の職は両立しないので、行政書士が国政選挙に立候補する場合には、あらかじめ行政書士としての登録を抹消し、行政書士としての資格を喪失しなければならない。

No.19

行政書士を業務として行う場合には、それに専念しなければならず、行政書士としての業務と弁理士としての業務、税理士としての業務などを兼業することはできない。

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