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不動産登記法 その3

問題数17


No.1

駐車場及び畑の地積を実測した結果,駐車場が 235.936 ㎡,畑が 9.951 ㎡ であった。この土地の地目及び地積の記録は,「駐車場 235 ㎡」「畑 9.95 ㎡」である。

No.2

地目が公衆用道路である土地の地積が10.999平方メートルとある場合,この土地の表題登記の申請情報の内容とすべき地積は,「10平方メートル」と記録しなければならない。

No.3

宅地に接続するテニスコートの実測面積が 562.8132 ㎡ であるとき,その地積は,「 562.81 ㎡ 」と 記録する。

No.4

石油タンクの敷地の実測面積が 406.2493 ㎡ であるとき,その地積は,「 406.24 ㎡ 」と記録する。 

No.5

畑の面積の求積の結果が10.296㎡であった場合の地積は,10.29 ㎡ である。

No.6

田から宅地への地目の変更の登記を申請する場合の地積は,既に登記所に提出されている当該土地の地積測量図に基づいて,1平方メートル未満の端数を記録して差し支えない。

No.7

登記記録上の記録が「田125平方メートル」,登記記録上に表示されている旧尺貫法による地積を平 方メートルに換算した結果が125.6198平方メートルである土地の地目を宅地に変更する地目変更 の登記の申請をする場合,その申請情報の内容となる変更後の地積は,125.61 平方メートルであ る。

No.8

10 ㎡ を超える土地の地目を畑から宅地に変更する登記を申請するときは,地目の変更後の地積の表 示として,1 ㎡ の100分の1の単位までの数値を明らかにしなければならない。 

No.9

登記記録上の記録が「宅地9.85平方メートル」である土地の地目を雑種地に変更する地目変更の登 記の申請をする場合,その申請情報の内容となる変更後の地積は,9 平方メートルである。

No.10

登記記録上の記録が「雑種地 124 平方メートル」である市街地地域にある甲土地について既提出の地 積測量図が存在しない場合において,当該土地を甲と乙の二筆の土地に分筆し,分筆後の甲土地の地積が 70.9876 平方メートル,乙土地の地積が 55.4321 平方メートルであるときの分筆登記の申 請情報の内容となる分筆後の甲土地の地積は 68 平方メートル,乙土地の地積は55平方メートルである。 

No.11

邸宅の敷地及びこれに接続したテニスコートに利用されている甲土地から,テニスコートの部分を分筆して乙土地とする場合において,この部分の実測面積が 620.5782 平方メートルであるときは,地積は,620 平方メートルである。

No.12

居宅の敷地となっている甲土地から,公衆用道路として利用される状態となった部分を分筆して乙土地とする場合において,この部分の実測面積が 9.0025 平方メートルであるときは,地積は,9.00 平方メートルである。 

No.13

畑として利用されている甲土地から,地役権を設定するため,高圧線下となった土地を分筆して乙土地とする場合において,この部分の実測面積が 34.9471 平方メートルであるときは,地積は,34.94 平方メートルである。

No.14

保安林として登記されている甲土地から,温泉の湧出口となっている部分を分筆して乙土地とする場合において,この部分についても保安林の指定解除がなく,かつ,実測面積が 56.8703 平方メートルであるときは,地積は,56.87 平方メートルである。

No.15

畑として登記されている甲土地から、宅地造成工事中となっている部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が 215.4766 平方メートルであるときは、215 平方メートルであ る。 

No.16

登記所に保存されている地積測量図に記録されている求積結果が 58.7495 平方メートルである甲土 地(地目:宅地)と 70.4532 平方メートルである乙土地(地目:宅地)とを合筆したことによる合筆登記の申請情報の内容となる合筆後の土地の地積は,129.20 平方メートルである。 

No.17

土地の表示に関する登記の申請情報の内容とした地積と登記官の実地調査の結果による地積との差 が,一定の範囲内であるときは,申請情報の内容とした地積を相当と認めて差し支えない。

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