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宅建 宅建業法

問題数359


No.1

1免許:宅地建物取引業者である法人が、他の法人との合併により消滅したときは、その消滅した法人の代表者が消滅の日から30日以内に免許権者に届け出ることになっています。免許の承継はなく、B社が宅地建物取引業を営むには新たに免許を受ける( )

No.2

1免許:信託会社が宅地建物取引業を営む場合は、(     )。

No.3

1免許:本肢の行為は転売目的での取得であり、不特定多数への販売なので事業性が高く業に該当します。代理の効果は本人に帰属するため、売買の代理を依頼するときは、依頼者本人にも宅地建物取引業の免許が( )

No.4

1免許:国土交通大臣免許が必要なのは、2以上の都道府県で事務所を有する者です(宅建業法7条1項3号)。E社は乙県内のみにしか事務所を有しないので乙県知事免許のままで問題なく、免許換えは( )

No.5

1免許:将来的に建物の敷地として取引対象となる土地は「宅地」に( )

No.6

1免許:道路、公園、河川、広場及び水路は「宅地」に( )

No.7

1免許:本肢は、道路交通法違反による罰金刑ですので免許が( )

No.8

1免許:登録の移転は、現に登録を受けている場所とは別の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に従事することになったときでなければ申請できません。本人の住所変更のみを理由として登録の移転をすることは( )

No.9

1免許、事務所:契約の申込みを受ける案内所を設置する際の届出は、免許権者とその設置する場所の都道府県知事の( )に行う必要があります。

No.10

1免許、事務所:宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内の一団の宅地建物の分譲のため現地に契約の申込みを受ける案内所を設置する場合には、あらかじめ甲県知事及び乙県知事に、業務開始日の( )日前までに所定の届出をしなければなりません

No.11

1免許、宅建士:宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前( )月以内に行われるものを受講しなければなりません。ただし、試験合格後1年以内の場合、講習は不要となります

No.12

1免許:法人である宅地建物取引業者が、合併により消滅した場合は、消滅した法人の役員が、消滅日から( )日以内に、免許権者へ届け出なければなりません

No.13

1免許:免許を受けてから1年以内に事業を開始しない、または引き続いて1年以上事業を休止することは免許取消処分の事由の1つですが、下記3つのいずれにも該当しないので5年を待つことなく免許を受けることが( ) 1 不正の手段により免許を受けたとき 2業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重いとき 3業務停止処分に違反したとき

No.14

1免許:欠格事由となるのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。復権を得れば直ちに欠格事由ではなくなるので、5年を待つことなく免許を受けることが( )

No.15

1免許:免許権者は、免許を受けようとするときや免許の更新時に、免許に必要な最小限度の条件を付すことが( )

No.16

1免許:役員に関する情報のうち宅地建物取引業者名簿に記載されるのは「氏名」のみです。よって、役員の「住所」変更を免許権者に届け出る( )

No.17

1免許:所有している土地・建物を自ら賃貸する行為は宅地建物取引業に該当しないので、免許は( )。賃借人が転貸する場合も同様です。

No.18

1免許:賃貸物件の管理だけでは宅地建物取引業に該当しませんが、「貸主を代理して行う賃貸借契約の締結」は、宅地建物取引業に該当(貸借の代理)するため免許が( )

No.19

1免許:禁錮以上の刑に処された者は違反した法律を問わず欠格事由に該当します(宅建業法5条1項項5号)。執行猶予が付いた場合、その期間は欠格事由に該当しますが、執行猶予を経過すれば刑の言い渡しが失効する(最初からなかったことになる)ので、執行猶予満了後に直ちに免許を受けることが( )

No.20

1免許:法人が不正の手段により免許を取得したとして免許を取り消された場合、①聴聞公示日前60日以内に役員であった者であり、かつ②当該取消しの日から5年を経過しない者は、免許を受けることが( )

No.21

1免許:控訴期間中は刑が確定していませんので「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当しません。よって、免許を受けることは( )

No.22

1免許:次の3つの事由で免許取消処分に該当し、聴聞の期日・場所が公示された後に廃業届出をした場合には、その届出から5年間を経過するまでは免許を受けることができません(宅建業法5条1項3号)。 免許の不正取得 業務停止処分に違反 業務停止処分に該当し情状が特に重い しかし、本肢のE社は「業務停止処分」についての聴聞の期日・場所の公示後ですので、欠格事由に該当せず、届出の日から5年を待たずして免許を受けることが( )

No.23

1免許:自己の名義で他人に宅地建物取引業を営ます行為は、"名義貸し"として禁止されています。名義を貸しての表示や広告も( )

No.24

1免許:宅地建物取引業以外に営む業種については宅建業法9条で定められる変更届出事項の対象外ですので、免許期間中に変更があった場合でも免許権者への届け出は( )

No.25

1免許:宅地建物取引業者が、吸収合併されたことにより消滅した場合、その一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者と( )。

No.26

1免許:宅地建物取引業者が死亡した場合は、その相続人が、( )から30日以内に、その旨を免許権者に届け出る必要があります

No.27

1免許、事務所:宅建業法における事務所とは、本店・支店に加えて「継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」を含みます。よって、商業登記簿に登載されていなくても事務所と( )。

No.28

1免許:国土交通大臣又は都道府県知事は、免許について条件を付けることができます。これは免許の更新を( )

No.29

1免許:法人である宅地建物取引業者が解散することとなった場合、その日から30日以内にその旨の届け出を行うのは( )です

No.30

1免許:懲役刑に処せられたものは、その違反した法令を問わず免許の欠格要件に該当します。懲役刑の執行猶予期間中の役員がいる本肢のケースは、欠格要件に該当することとなるためA社の免許は( )

No.31

1免許:法定代理人が欠格要件に該当することによって免許が受けられないのは、免許を受けようとする者が、営業に関し成年と同一の行為能力を( )未成年者の場合のみです。

No.32

1免許:宅建業者の免許は、合併によって承継することは( )

No.33

1免許:宅建業者が死亡した場合に、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、免許権者に届け出なければいけません。またその免許の効力は、( )失効します。

No.34

1免許:宅地建物取引士として登録ができるのは、宅地建物取引士試験に合格した都道府県でのみとなっています(宅建業法18条1項)。 よって、他県へ転居した場合であっても、他県で登録することは( )。

No.35

1免許:国土交通大臣の免許を受けた者が一つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することになるので、免許換えが( )

No.36

1免許:廃業届が必要となるのは個人の死亡、法人の合併、破産、解散、廃業等の場合です。本肢のように主たる事務所の移転の場合、( )必要となります

No.37

1免許:免許権者が都道府県知事であるか国土交通大臣であるかを問わず、免許の有効期間は一律()年間です

No.38

1免許:宅地建物取引業の免許の有効期間は5年です。よって、免許の更新を希望する場合、有効期間満了の日の( )日前から30日前までに申請する必要があります

No.39

1免許:宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に免許権者に届け出るのは(  )です。

No.40

1免許:法人である場合、(  )は、宅地建物取引業者名簿の記載事項です

No.41

1免許:( )から5年を経過しない者は、免許の欠格用要件に当たる

No.42

1免許:免許更新を怠り、有効期間が満了した場合には返納は( )。既に有効期間が満了しており、その免許自体の効力がないためです。なお、宅地建物取引士が免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合は、宅地建物取引士証の効力がなくなったこととなり、遅滞なく取引士証を返納しなければなりません

No.43

1免許:免許換えが必要になったにもかかわらず、その申請を怠っていることが判明した場合は(   )になります

No.44

1免許:免許の有効期間が満了したときは、当該宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者と( )

No.45

1免許:免許申請の5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者は、免許を受けることが( )

No.46

1免許:免許換えの申請中に引き続き宅建業を営もうとするとき、従前の免許は、免許換えの処分がなされるまではなお有効と( )

No.47

1免許:案内所は事務所に該当しませんので、その設置が他の都道府県であったとしても免許換えをする(  )

No.48

1免許:禁錮以上の刑に処され、その執行を終えた日から5年未満の役員が所属する法人は免許を受けることが( )

No.49

1免許:業務停止期間中であっても免許の更新を受けることは(  )

No.50

1免許:成年者である専任の宅地建物取引士が不足することとなった場合、()週間以内に基準を満たすように宅地建物取引士を設置しなくてはなりません(宅建業法31条の2第3項)。専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の記載事項であり、変更届出の対象なので、変更があった場合には30日以内に届け出る必要があります(宅建業法8条2項6号宅建業法9条)。

No.51

1免許:事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に(  )

No.52

1免許:宅地建物取引業法上、住宅供給公社は都道府県とみなされます(地方住宅供給公社法施行令2条4号)。国・地方公共団体には宅地建物取引業法の規定が適用されないので、甲県住宅供給公社Dは免許を受ける( )

No.53

2宅地建物取引士:宅地建物取引士資格登録簿に記載される事項に変更があった場合は、遅滞なく登録の変更を( )

No.54

2宅地建物取引士:重要事項説明の際は、必ず相手方に取引士証を提示する( )

No.55

2宅地建物取引士:事務禁止処分の期間中に本人の申請により登録が消除された場合、たとえ改めて試験に合格したとしても、その処分期間が満了するまでは登録を受けることが( )

No.56

2宅地建物取引士:不正な手段で免許を受けたことによる免許取消しですから、役員は宅地建物取引士の欠格事由に該当することとなり、その登録を( )

No.57

2宅地建物取引士:取引士証を提出・返納する必要があるのは、①事務禁止処分を受けたとき、②登録が消除されたとき、③取引士証が失効したときの3つです(宅建業法22条の2第6項、同7項)。したがって、勤務している宅地建物取引業者が業務停止処分を受けた場合であっても、取引士証の提出は( )

No.58

2宅地建物取引士:都道府県知事(と委任を受けた指定試験機関)は、不正の手段で宅地建物取引士試験を受けた者、受けようとした者に対して、合格の取消しやその受験の禁止をすることができます(宅建業法17条1項)。この処分を受けた者は、最長( )年間受験を禁止されることがあります

No.59

2宅地建物取引士:宅地建物取引士の登録には、宅地建物取引士試験合格に加えて、原則として( )年以上の実務経験または国土交通大臣がしている講習の受講が必要です

No.60

2宅地建物取引士:専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤していて専ら宅地建物取引業に従事する状態であれば足ります(解釈運用の考え方-第31条の3第1項関係)。必ずしも事業所の所在する都道府県知事の登録を受けている必要はないので、甲県知事による登録である( )

No.61

2宅地建物取引士:専任の宅地建物取引士が欠けた場合、( )週間以内に補充しなければなりません(宅建業法31の3第3項)。必要な措置をとらなければ業務停止処分を受ける可能性もあります

No.62

2宅地建物取引士:従事している宅地建物取引業者の名称と免許証番号は宅建士名簿の記載事項ですが、業者の所在地は( )

No.63

2宅地建物取引士:従事している宅地建物取引業者の名称と免許証番号は宅建士名簿の記載事項ですが、業者の所在地は( )

No.64

2宅地建物取引士:移転後の免許権者から交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の残存期間と( )

No.65

2宅地建物取引士:重要事項説明を行う宅地建物取引士は、( )。業務を行う上で専任や成年の宅地建物取引士が要求される場面はありませんが、事務所や契約の申込みを受ける案内所に設置する宅地建物取引士は成年者である必要があります。

No.66

2宅地建物取引士:相手方が宅地建物取引士であっても、35条書面の記名押印と交付、37条書面の記名押印と交付は省略( )。省略できるのは35条書面に基づき行う重要事項の説明だけです。

No.67

2宅地建物取引士:宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者ごとに以下の事項を記載する必要が( )。 氏名、生年月日、事務所の従業員になった日、従業員でなくなった日、従業員の証明書番号、主な職務内容、宅地建物取引士か否か

No.68

2宅地建物取引士:宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は( )から30日以内に、その旨を免許権者に届け出る必要があります

No.69

2宅地建物取引士:宅地建物取引士は、現在登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に従事する(または従事しようとする)場合、その事務所の所在地の都道府県知事に対し、登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請( )(宅建業法19条の2)。

No.70

2 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証を登録を受けた都道府県知事に提出する( )(宅建業法22条の2第7項)。 また、登録消除の処分のときにも、設問の通り返納しなければいけません

No.71

2宅地建物取引士:37条書面交付時は、原則として宅地建物取引士証の提示は不要です。しかし、取引の関係者から請求があった場合には、いつでも宅地建物取引士証を提示( )

No.72

2宅地建物取引士:専任の取引士の氏名」は宅地建物取引業者名簿登載事項の記載事項です。名簿の所定事項に変更があった場合、その日から( )日以内に免許権者に届け出なければならない

No.73

2宅地建物取引士:宅地建物取引業者名簿登載事項の記載事項で、変更があった場合、30日以内に変更しなければいけないのは、“商号、名称“ “代表者で定める使用人の氏名“、“事務所の名称、所在地“、“(  )“

No.74

2宅地建物取引士:契約・申込みを行う場所であっても案内所には、( )人以上の専任の宅地建物取引士を設置すれば足ります(施行規則15条の5の3)。5人につき1人以上は事務所における必置人数です。

No.75

2宅地建物取引士:取引士証は有効期間満了をもって( )。取引証の失効に伴い、Eは宅地建物取引士ではなくなるので、取引士として引き続き事務を行うことは違反行為に該当します。また、失効した取引士証は速やかに返納しなければならないので、この点でも違反しています(宅建業法22条の2第6項)。 有効期間満了の6カ月前から開催される都道府県知事が指定する講習を受講した後は、取引士証の更新の申請をしなければなりません。

No.76

2宅地建物取引士:宅地建物取引士登録および取引士証の交付に際して、都道府県知事が条件を付けることは( )。よって、付された条件に違反するということも起こり得ません。免許権者は免許に条件を付けることができるという規定とのヒッカケ問題ですね。

No.77

2宅地建物取引士:取引士証を更新せずに有効期間が満了した場合、有効期間満了後(失効後)に遅滞なく、登録を受けた都道府県知事に取引士証を返納しなければなりません(宅建業法22条の2第6項)。取引士の更新をしない場合、単に登録だけがされている状態に移行するだけで登録消除事由には( )

No.78

2宅地建物取引士:宅地建物取引士の登録をしていて氏名、住所、本籍、勤務先に変更があった場合は、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事に対して変更の( )(宅建業法20条)。取引士証の記載事項である氏名・住所の変更の場合には、上記とあわせて取引士証の書換え交付を申請しなければなりません

No.79

2宅地建物取引士:宅地建物取引士資格登録簿では、勤務先する宅建業者の名称・免許証番号が記載事項になっています(施行規則14条の2の2第1項5号)。この内容が変わることになるので、取引士Cは、( )登録簿の変更の登録を申請しなければなりません

No.80

2宅地建物取引士:宅地建物取引士である者は、宅建士名簿の記載事項(氏名や住所等)に変更があった場合、登録を受けている都道府県の知事に対して、遅滞なく変更の登録を申請する( )

No.81

2宅地建物取引士:宅地建物取引士に登録するには、( )年以上の実務経験又は国土交通大臣指定の講習受講が必要となります(宅建業法18条1項)。試験合格後1年以内に免除されるのは、登録後や更新時の取引士証の交付に際して行われる「都道府県知事指定の講習」であり、登録時の登録講習は免除されません

No.82

2宅地建物取引士:婚姻していない未成年者が宅地建物取引士の登録を受けようとする際には、法定代理人の同意が( )。しかし、営業に関し行為能力を与えられたというだけですので、それをもって成年者である宅地建物取引士としてみなされることはありません。 ただし、宅地建物取引業の免許を受けた個人および法人の役員が宅地建物取引士である場合には、専任の宅地建物取引士であるとみなす規定があります。

No.83

2宅地建物取引士:宅地建物取引士が、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(欠格事由)に該当することとなったときは、その事実を知った日から30日以内に、( )が届出をすることになっています(宅建業法21条3号)。

No.84

2宅地建物取引士:事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、登録を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証を提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。この規定に違反した場合、( )万円以下の過料に処されることがあります

No.85

2宅地建物取引士:次の6つの罪を犯して罰金刑以上に処された場合、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から( )年を経過するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができません

No.86

2宅地建物取引士:名義貸しは禁止されており、都道府県知事は名義貸しをした宅地建物取引士に指示処分をすることが( )

No.87

2宅地建物取引士:事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。禁止処分の満了後は、(  )、都道府県知事は宅地建物取引士証の返還を行います

No.88

2宅地建物取引士:宅地建物取引業者が、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職した場合、( )以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません

No.89

2宅地建物取引士:専任の宅地建物取引士の氏名は、宅地建物取引業者名簿の記載事項です(宅建業法8条2項6号)。よって、専任の宅地建物取引士が死亡した場合、宅地建物取引業者は30日以内に変更の届出を( )

No.90

2宅地建物取引士:宅地建物取引士に対する事務禁止処分は、(     )

No.91

2宅地建物取引士:事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の記載事項となっているので、当該宅地建物取引業者は( )日以内に免許権者に変更を届け出なければなりません

No.92

2宅地建物取引士:専任の宅地建物取引士は( )。

No.93

2宅地建物取引士:成年被後見人・被保佐人が一律で登録を( )、個別に審査されることとなりました。成年被後見人・被保佐人の登録申請に当たっては、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した「医師の診断書」の提出が求められます。

No.94

2宅地建物取引士:宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものになったときは、( )が、登録を受けている都道府県知事に対して届け出ます

No.95

2宅地建物取引士:事務禁止期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができます。なお、事務禁止期間中は登録の移転の申請をすることが( )

No.96

2宅地建物取引士:宅地建物取引士試験に合格した者であり、かつ、宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は(  )がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、登録を受けることができます

No.97

2宅地建物取引士:取引士証の交付を受けている者が住所を変更した場合、変更登録申請及び取引士証の書換えを申請する( )

No.98

2宅地建物取引士:宅地建物取引士証の更新申請期間については特に定めが( )。宅建士証の更新のためには交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習を受講する必要がありますが、実務的にはこの法定講習終了後に即日交付されます。「有効期間満了の90日前から30日前までに」というのは宅地建物取引業免許の更新の場合です。

No.99

2宅地建物取引士:宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合、( )宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事へ提出する必要があります。

No.100

2宅地建物取引士:登録を移転した場合、移転前の宅地建物取引士証は効力を失うので、移転前の取引士証を用いて引き続き業務を行うことは( )

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