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法規02-確認済証が必要となる物件

問題数42


No.1

木造平家建、延べ面積210㎡、高さ6mの倉庫の大規模の修繕は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.2

木造2階建、延べ面積300㎡、高さ8mの事務所から物品販売業を営む店舗への用途の変更は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.3

鉄骨造平家建、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の模様替は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.4

鉄骨造平家建、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)から幼保連携型認定こども園への用途の変更は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.5

鉄骨造平家建、延べ面積300㎡の自動車車庫の改築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.6

鉄骨造2階建、延べ面積90㎡の一戸建住宅の大規模の修繕は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.7

鉄骨造2階建、延べ面積100㎡の事務所の改築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.8

鉄骨造2階建、延べ面積100㎡の一戸建住宅の新築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.9

鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積300㎡の事務所の大規模の修繕は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.10

木造平家建、延べ面積250㎡、高さ5mのアトリエ兼用住宅(アトリエ部分は床面積50㎡)の大規模の模様替は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.11

木造2階建、延べ面積200㎡、高さ8mの飲食店の改築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.12

木造2階建、延べ面積200㎡、高さ9mの集会場の新築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.13

木造2階建、延べ面積200㎡、高さ9mの共同住宅の新築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.14

木造2階建、延べ面積200㎡、高さ9mの旅館の新築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.15

木造2階建、延べ面積150㎡、高さ8mの一戸建住宅から旅館への用途の変更は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.16

木造2階建、延べ面積150㎡、高さ8mの一戸建住宅から老人福祉施設への用途の変更は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.17

木造2階建、延べ面積200㎡、高さ8mの一戸建住宅の新築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.18

木造2階建、延べ面積500㎡、高さ8mの一戸建住宅の大規模の修繕は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.19

木造3階建、延べ面積200㎡、高さ9mの一戸建住宅における鉄骨造平家建、床面積10㎡の倉庫の増築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.20

木造3階建、延べ面積210㎡、高さ9mの一戸建住宅における木造平家建、床面積10㎡の倉庫の増築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.21

鉄骨造平家建、延べ面積100㎡の物品販売業を営む店舗の新築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.22

鉄骨造平家建、延べ面積100㎡の自動車車庫の新築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.23

鉄骨造平家建、延べ面積100㎡の一戸建住宅における、鉄骨造平家建、床面積100㎡の事務所の増築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.24

鉄骨造平家建、延べ面積200㎡の一戸建住宅の大規模の模様替は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.25

鉄骨造平家建、延べ面積200㎡の飲食店の新築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.26

鉄骨造平家建、延べ面積200㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の修繕は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.27

鉄骨造平家建、延べ面積300㎡の鉄道のプラットホームの上家の新築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.28

鉄骨造2階建、延べ面積400㎡の工場における床面積10㎡の増築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.29

鉄骨造2階建、延べ面積300㎡の倉庫から事務所への用途の変更は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.30

鉄骨造3階建、延べ面積300㎡の倉庫における床面積10㎡の増築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.31

鉄骨造3階建、延べ面積300㎡の美術館における床面積10㎡の増築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.32

鉄骨造、高さ4mの広告板の築造は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.33

鉄骨造、高さ8mの高架水槽の築造は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.34

鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200㎡の事務所の新築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.35

鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200㎡の一戸建住宅の新築は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.36

鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200㎡の事務所の大規模の模様替は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.37

鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積300㎡の美術館から図書館への用途の変更は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.38

鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積300㎡の共同住宅から事務所への用途の変更は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.39

鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積300㎡の下宿から寄宿舎への用途の変更は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.40

鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積400㎡の共同住宅から事務所への用途の変更は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.41

鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造は確認済証の交付を受ける必要がある。

No.42

鉄筋コンクリート造、高さ4mの記念塔の築造は確認済証の交付を受ける必要がある。

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