暗記メーカー

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土地家屋調査士 平成30年度

問題数96


No.1

未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付すことができない。

No.2

成年被後見人が日用品を買い受けた場合には、その売主が買主について後見が開始していることを知らなかったときであっても、買主の成年後見人は、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。

No.3

被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、保佐開始の審判の取消しを請求することができる。

No.4

被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとしても、自己の判断でその保証契約の締結をやめることができる。

No.5

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。

No.6

土地を使用する権原を有しない者が当該土地に小麦の種をまき、これを育てた場合には、育成した小麦の所有権は、種をまいた者に帰属する。

No.7

建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を増築した場合であっても、その増築部分が取引上の独立性を有しないときは、当該賃借人は、当該増築部分の所有権を取得しない。

No.8

BがAからAの所有する土地を買い受けて立木を植栽した後に、Cが当該立木とともに当該土地をAから買い受けてその所有権の移転の登記を備えた場合には、Bは、当該立木につき対抗要件を備えていなくとも、Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる。

No.9

Aが所有する甲動産に甲動産の賃借人Bが所有する乙動産が付合したときは、甲動産が主たる動産であったとしても、Bは、乙動産の所有権を失わない。

No.10

不動産の付合によって付合した物の所有権を喪失し、損失を受けた者は、当該不動産の付合によって所有権を取得した者に対し、その償金を請求することができる。

No.11

Aの死亡時に、その直系卑属がなく、かつ、Aの父Bは既に死亡している場合には、Bの母Cは、Bを代襲してAの相続人となる。

No.12

Aの子BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。

No.13

Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には、Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。

No.14

Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において、B及びBの子CがAの死亡時に既に死亡しているときは、Cの子Dは、B及びCを代襲してAの相続人となる。

No.15

Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には、Bの子Cは、Bを代襲してAの相続人となる。

No.16

同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

No.17

会社法人等番号を有しない法人が土地の地積に関する更正の登記を申請するときは、作成後3月以内の当該法人の代表者の資格を証する情報を添付情報として提供しなければならない。

No.18

表題部所有者の相続人が土地の分筆の登記を申請する場合において、その相続に関して法定相続一覧図の写しを添付情報として提供するときは、当該登記の申請人は、その表題部所有者の相続人である旨を申請情報の内容とする必要はない。

No.19

電子申請により所有権の登記のある土地の合筆の登記の申請をする場合には、電子申請においける添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例)により、登記識別情報が記載された書面を添付情報として登記所に提出することができる。

No.20

電子申請をした土地の地目に関する変更の登記の申請情報に補正することができる不備がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に当該登記の申請人がその不備を補正するときは、当該登記の申請人は、電子申請処理組織を使用する方法により当該申請情報の補正をしなければならない。

No.21

教授: 登記官による調査 について考えてみましょう。登記官は、不動産の表示に関する登記 について、不動産登記法の規定により申請をすべき事項で申請の必要なものを発見したときは、直ちに職権でその登記をしなければなりませんか。 学生: 登記官 は、直ちに職権でその登記をすることなく、その申請の義務がある者に登記の申請を催告することとされています。

No.22

教授: 次に、登記官が行う土地の表示に関する登記についての実地調査では、どのような事項を調査することになりますか。 学生: 土地の表示に関する登記 についての実地調査では、その土地の地目や地積、筆界を調査することはできますが、表題登記がされていない土地の所有者が誰であるかを調査することはできません。

No.23

教授: 登記官が実地調査を行う時間帯に制限はありますか。 学生: 登記官は、日出から日没までの間に限り、実地調査を行うことができます。

No.24

教授: 登記官は、登記所の職員に実地調査を行わせることができますか。 学生: 登記官は、自ら実地調査を行わなければならないので、登記所の職員に実地調査を行わせることはできません。

No.25

教授: 最後に、登記官による実地調査において不動産の検査を妨げた土地の所有者に対する刑事罰は定められていますか。 学生: 不動産登記法上、そのような刑事罰は定められていません。

No.26

地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。

No.27

地図の訂正の申出は、その地図に表示された土地の表題部所有者が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。

No.28

閉鎖した地図は、閉鎖した日から50年間保存される。

No.29

国土調査法の規定により登記所に送付された地籍図は、地図として備え付けられることを不適当とする特別の事情がある場合を除き、地図として備え付けられる。

No.30

登記官は、地図に表示された土地の区画に誤りがあると認める場合であっても、その訂正の申出がない限り、訂正をすることができない。

No.31

資格者代理人が本人確認情報を提供して登記を申請した場合において、登記官がその本人確認情報の内容を相当と認めることができないときは、当該申請は、直ちに却下される。

No.32

資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がない場合において、当該申請人から運転免許証の提示を受ける方法により本人確認を行うときは、その運転免許証は、当該資格者代理人が提示を受ける日において有効なものでなければならない

No.33

資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある場合に提供する本人確認情報は、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨のほか、その面識が生じた経緯を明らかにするものでなければならない。

No.34

資格者代理人が法人である申請人の本人確認情報を提供する場合には、当該資格者代理人は当該法人の代表者と面談しなければならない。

No.35

本人確認情報と併せて提供する資格者代理人である土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。

No.36

抵当権の設定の登記がされている土地について、地積に関する更正の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて、当該抵当権の登記名義人が登記記録上の地積を更正することについて承諾したことを証する情報を提供しなければならない。

No.37

いずれも所有権の登記がある甲土地と乙土地とを合筆する合筆の登記の申請をする場合には、その申請情報と併せて、当該合筆に係る甲土地及び乙土地それぞれの所有権の登記名義人の登記識別情報をいずれも提供しなければならない。

No.38

地番区域が相互に異なり、所有権の登記名義人が同一である甲土地と乙土地のそれぞれについて、当該登記名義人が地積に関する更正の登記を申請する場合において、甲土地と乙土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の申請情報により、当該申請をすることができる。

No.39

所有権の登記がある甲土地から乙土地及び丙土地を分筆する分筆の登記を申請した場合において、その登記が完了したときは、分筆後のいずれの土地についても、新たな登記識別情報は通知されない。

No.40

書面申請により分筆の登記を申請する場合において、受領証の交付を請求するときは、申請書の内容と同一の内容を記載した書面に地積測量図の写しを添付したものを提出しなければならない。

No.41

教授:土地の地目について考えてみましょう。公衆の遊楽のために供する土地の地目と競馬場内の馬場の地目は、同じ地目ですか。 学生: 公衆の遊楽のために供する土地の地目は雑種地であり、競馬場内の馬場の地目も雑種地であることから、同じ地目です

No.42

教授:幼稚園の園舎の敷地の地目と、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目は、同じ地目ですか。 学生: 幼稚園の園舎の敷地の地目は学校用地であり、その園舎と一体的に利用されている運動場の地目も学校用地であることから、同じ地目です。

No.43

教授:共同住宅の敷地の地目と石油タンクの敷地の地目は、同じ地目ですか。 学生: 共同住宅は登記の対象となる建物ですから、その敷地の地目は宅地であるのに対し、石油タンクは登記の対象とならない建造物ですから、その敷地の地目は雑種地であるので、違う地目です。

No.44

教授:高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目と変電所の敷地の地目は、同じ地目ですか。 学生:エ 高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域にあるものの地目は雑種地であるのに対し、変電所の敷地の地目は宅地であるので、違う地目です。

No.45

教授:最後に、かんがい用の水路の地目と水力発電のための排水路の地目は、同じ地目ですか。 学生: かんがい用の水路の地目は用悪水路であるのに対し、水力発電のための排水路の地目は雑種地であるので、違う地目です。

No.46

競馬場の観覧席のうち、屋根を有しない部分は建物として登記が出来ない

No.47

土地に固定している浮船を利用した店舗は建物として登記できない

No.48

ガード下を利用して築造した倉庫は建物として登記できない

No.49

容易に運搬することができる切符売場 は建物として登記できない

No.50

廃車となった鉄道車両に基礎工事や付帯設備等を施した居宅は建物として登記できない

No.51

【 A 】とは、例えば、マンションやビルの各部屋のように、一棟の建物の( ① )区分された部分で独立して( ② )、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律に規定する( ③ )であるもの(( ④ )を含みます。)をいいます。したがって、マンションなどの各部屋を【 A 】として登記するのは、次のⅠ及びⅡの要件が必要です。 Ⅰ 各部屋が( ① )の独立性を有していること。 各部屋が、仕切り壁、床、天井等によって、他の部屋と( ① )はっきり区別されていなければなりません。 Ⅱ 各部屋が( ⑤ )の独立性を備えていること。 各部屋が、それだけで、( ② )、店舗、事務所又は倉庫などの用途に使用できるものでなければなりません。 【 B 】とは、【 A 】について( ③ )を所有するための建物の敷地に関する権利として( ⑥ )の登記記録に登記されたものであって、( ③ )と分離して処分することができないものをいいます。 登記官は、表示に関する登記のうち、【 A 】に関する【 B 】について表題部に最初に登記をするときは、当該【 B 】の目的である( ⑥ )の登記記録について、( ⑦ )、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が【 B 】である旨の登記をしなければなりません。これは、【 B 】である権利については、その旨を( ⑥ )の登記記録に明らかにし、その権利変動が建物の登記記録によって公示されていることを示すためです。 A、Bと①~⑦に入る適切な語句を選んでください

No.52

増築による建物の表題部の変更の登記後に、当該建物の登記記録の床面積に誤りがあることが判明した場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その誤りを知った時から1月以内に、当該建物の表題部の更正の登記をしなければならない。

No.53

共用部分である旨の登記がされている建物の表題部の更正の登記の申請は、当該建物の所有者全員で行うことを要する。

No.54

区分建物ではない表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

No.55

Bが所有する土地に区分建物が属する一棟の建物を新築したAが、当該建物の完成後、Bからその土地を買い受けて、敷地権付き区分建物として当該建物の表題登記を申請した場合において、当該敷地権付き区分建物の表題部に記録される敷地権に係る登記の登記原因の日付は、当該建物の表題登記の申請日である。

No.56

区分建物である建物を新築した場合において、その表題登記をする前にその所有権の原始取得者であるAが死亡したときは、Aの相続人は、表題部所有者を亡Aとする当該建物についての表題登記を申請することができる。

No.57

エレベーター室は、1階部分のみ床面積に算入される。

No.58

建物に附属する屋外の階段は、その部分を利用しないと上階に上がれない場合には、床面積に算入される。

No.59

建物の内部にある煙突の一部が外部に及んでいる場合には、当該煙突の全部について各階の床面積に算入されない。

No.60

建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入されない。

No.61

地階があるときは、その床面積は、地上階の床面積の記載の次に記載される。

No.62

附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記載は要しない。

No.63

表題部に附属建物に関する事項を記録する場合において、当該附属建物の種類、構造及び床面積が直前に記録された附属建物の記録と同一のときは「同上」と記録される。

No.64

附属建物の種類に関する変更の登記をする場合において、表題部に附属建物に関する記録をするときは、当該変更後の附属建物の種類、構造及び床面積が記録され、当該変更前の附属建物の符号を除くその登記事項の全部が抹消される。

No.65

区分建物でない建物の登記記録において、主である建物が存在する土地の地番と附属建物である地下車庫が存在する土地の地番とが同一ではない場合には、当該附属建物が存在する土地の地番は、主である建物の表示欄の所在欄には記録されない。

No.66

附属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属する区分建物である場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要する。

No.67

主である建物と附属建物との間に道路が築造されたときは、登記官は、その建物の分割の登記を職権ですることができる。

No.68

共用部分である旨の登記がある建物であっても、建物の分割の登記をすることができる。

No.69

甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記を申請する場合において、甲建物を増築したことにより床面積の変更が生じているときは、当該増築による表題部の変更の登記と当該建物の分割の登記とを一の申請情報によって申請することができる。

No.70

抵当権の設定の登記がされている甲建物から、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割後の甲建物について当該抵当権を消滅させるときは、当該抵当権の登記名義人がその消滅を承諾したことを証する情報及び登記識別情報を提供しなければならない。

No.71

甲建物について所有権の登記がされた後、附属建物を新築したことによる甲建物の表題部の変更の登記がされている場合において、その附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記の申請をしたときは、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしない限り、分割後の乙建物についての登記識別情報が通知される。

No.72

共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者の登記又は権利に関する登記が抹消される。

No.73

規約による共用部分である旨の登記は、登記官が職権ですることができる。

No.74

共用部分である旨の登記をするときは、表題部の原因及びその日付欄に当該規約の設定の年月日が記録される。

No.75

共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したことにより当該建物の表題登記の申請がされた場合において、当該申請に基づく表題登記がされるときは、当該建物の登記記録が閉鎖され、新たに登記記録が作成される。

No.76

団地共用部分である旨の登記がある建物について、その種類を物置から集会所に変更した場合には、当該建物の所有者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

No.77

地積測量図の一部の写しの交付を請求することはできない。

No.78

権利部に所有権の保存の登記がされているときであっても、表題部のみを記載事項とする登記事項証明書の交付を請求することはできる

No.79

登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録に記録された事項についても証明を求めるときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。

No.80

地図に準ずる図面の全部の写しの交付の請求は、その請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してはすることができない。

No.81

請求書を登記所に提出する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、請求人の申出により、送付の方法により登記事項証明書の交付を受けるときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。

No.82

当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長(以下「監督法務局長等」という。)は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、当該登記官がすべき相当の処分を自らすることができる。

No.83

登記官の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができない。

No.84

監督法務局長等が審査請求につき裁決をしたときは、当該監督法務局長等は、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。

No.85

監督法務局長等は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、登記官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

No.86

監督法務局長等が裁決をした場合において、その審査請求について審理員に提出された証拠書類があるときは、当該証拠書類を提出した者が返還しないことに同意している場合を除き、当該監督法務局長等は、当該証拠書類をその提出した者に速やかに返還しなければならない。

No.87

筆界特定登記官は、申請人の地位の承継があった場合には、既に当該承継に係る申請人に係る意見聴取等の期日を開いたときであっても、改めて意見聴取の期日を開かなければならない。

No.88

意見聴取等の期日は、対象土地において開くことができる。

No.89

申請人及び関係人に係る意見聴取等の期日は、同一の日時に申請人及び関係人を同席させて開くことはできない。

No.90

意見聴取等の期日における申請人、関係人又は参考人の陳述については、ビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。

No.91

筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、対象土地の所有権の登記名義人であった者や対象土地周辺の宅地開発を行った者に、参考人としてその知っている事実を陳述させることができる。

No.92

土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消さなければならない。

No.93

土地家屋調査士法人は、その成立の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に成立した旨を届け出なければ、当該土地家屋調査士会の会員となることができない。

No.94

土地家屋調査士名簿の登録を申請した者は、その申請の日から3月を経過しても日本土地家屋調査士会連合会が当該申請に対して何らの処分をしないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

No.95

土地家屋調査士が禁錮以上の刑に処せられた場合において、その刑の全部の執行が猶予されているときは、日本土地家屋調査士会連合会は、当該土地家屋調査士について土地家屋調査士名簿の登録を取り消すことができない。

No.96

土地家屋調査士は、所属する土地家屋調査士会を変更する場合を除き、土地家屋調査士名簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、所属する土地家屋調査士会を経由して、日本土地家屋調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。

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