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法令
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  • 1

    液化フルオロカーボンを充填する溶接容器の容器再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数に応じて定められている。

  • 2

    貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならない液化ガスは、酸素または不活性ガスにあってはその質量が5kgを超えるものと定められている。

    ×

  • 3

    第一種製造者が製造施設の位置、構造もしくは設備の変更の工事をし、または製造をする高圧ガスの種類もしくは製造の方法を変更するとき適用される技術上の基準には、製造施設の設置の許可の場合と同じ基準が適用される。

  • 4

    事業所B この製造設備が認定指定設備である条件の一つに、「冷媒設備は使用場所であるこの事業所において、脚上または1つの架台上に組み立てられたものであること」がある。

    ×

  • 5

    第二種製造者のうちには、冷凍機械責任者を選任しなければならない者がある。

  • 6

    事業者A すでに完成検査を受け所定の技術上の基準に適合していると認められているこの製造施設の全部の引き渡しがあった場合、その引き渡しを受けたものは、都道府県知事等の許可を受けたのち、都道府県知事等又は高圧ガス保安協会もしくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなく、この製造施設を利用することができる。

  • 7

    液化アンモニアを移動するときは、そのガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならないが、特定不活性ガスである液化フルオロカーボンを移動するときはその定めはない。

    ×

  • 8

    事業者A この受液器は、所定の耐震に関する性能を有するものとしなければならないものに該当する。

  • 9

    容器に装置されるバルブであって附属品検査に合格した者に刻印をすべき事項の一つに、「そのバルブが装置されるべき容器の種類」がある。

  • 10

    専ら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く)を冷媒ガスとする冷凍機のものにあっては、1日の冷凍能力が5トン以上のものである。

  • 11

    不活性ガスであるR134aを移動するときは、液化アンモニアを移動するときと同様に、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない。

  • 12

    液化アンモニアを移動するときは、その高圧ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない旨の定めはない。

    ×

  • 13

    事業所A この受液器は、その周囲に冷媒ガスである液状のアンモニアが漏洩した場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものに該当しない。

  • 14

    事業所B 冷凍保安責任者には、第一種冷凍機械責任者免状または第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、1日の冷凍能力が20トン以上の製造施設を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者のうちから選任しなければならない。

    ×

  • 15

    事業所B 製造設備Bは、自動制御装置が設けられた認定指定設備であるため、製造設備Bにおける高圧ガスの製造は、1か月に1回、異常の有無を点検して行えばよい。

    ×

  • 16

    事業所A 所有し、または占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないが、その所有し、または占有する容器を喪失したときは届け出る必要はない。

    ×

  • 17

    第二種製造者のうちには、製造施設について定期自主検査を行わなければならない者がある。

  • 18

    事業所A この製造施設は、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けなければならない施設に該当する。

  • 19

    製造をする高圧ガスの種類がフルオロカーボン(不活性のものに限る)である場合、1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満である冷凍設備を使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。

  • 20

    アンモニアを移動するときは、そのガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならないが、特定不活性ガスであるR32を移動するときはその定めはない。

    ×

  • 21

    高圧ガスの販売の事業を営む者は、販売所ごとに、事業の開始後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

    ×

  • 22

    事業所B 製造設備Aの圧縮機の取り替えの工事において、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、その冷凍能力の変更が所定の範囲である者は、都道府県知事の許可を受けなければならないが、その変更の工事の完成後、その製造施設の完成検査を受けることなく使用することができる。

  • 23

    事業者A この製造施設の冷媒設備の凝縮器の取り替えの工事において、冷媒設備にかかる切断、溶接を伴わない工事をしようとするときは、都道府県知事等の許可を受けなければならないが、その変更の工事の完成検査は受ける必要はない。

    ×

  • 24

    第一種製造者は、その製造方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、軽微な変更として変更後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

    ×

  • 25

    事業所B 製造設備Aの冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない圧縮機の取り替えの工事であって、その取り換える圧縮機の冷凍能力の変更がない場合は、軽微な変更の工事として、その完成後遅滞なく、都道府県知事等に届け出ればよい。

  • 26

    第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造または設備を変更することなく、その製造をする高圧ガスの種類を変更したときは、その変更後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

    ×

  • 27

    事業所A この受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計を使用してはならない。

  • 28

    常用の温度において圧力が1.1MPaとなる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)であって、現にその圧力が1.0MPaである者は、温度35℃における圧力が0.8MPaであっても、高圧ガスである。

  • 29

    不活性ガスがある液化フルオロカーボンを移動するときは、移動に係る技術上の基準等の適用を受けない。

    ×

  • 30

    事業所A この事業所の製造施設が危険な状態になったとき、その事態を発見したものは、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員もしくは消防団員もしくは海上保安官に届け出なければならない。

  • 31

    事業所B 製造設備Bは、不活性ガスであるR134aを冷媒ガスに使用している認定指定設備であるので、その圧縮機には、「引火性または発火性の物(作業に櫃つようなものを除く)を堆積した場所および火気(その製造設備内のものを除く)の付近にないこと」の定めは適用されない。

    ×

  • 32

    容器の所有者は、容器再検査に合格しなかった容器について所定の期間内に所定の刻印等がされなかった時には、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。

  • 33

    容器検査に合格した容器に刻印されている「TP2.9M」は、その容器の最高充填圧力が2.9MPaであることを示している。

    ×

  • 34

    事業所B この製造施設の冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力が耐圧試験圧力を超えた場合に直ちにその圧力を耐圧試験圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない。

    ×

  • 35

    事業所B この製造施設にブラインを共通に使用する認定指定設備である冷蔵設備Cを増設する工事は、軽微な変更の工事に該当する。

  • 36

    事業所A この事業者は、従業者に対する保安教育計画を変更したときは、都道府県知事等に届け出なければならない。

    ×

  • 37

    事業所B 冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、その設備を長期に運転停止する場合には、安全弁の誤作動防止のため、常に閉止しておかなければならない。

    ×

  • 38

    事業所B 製造設備Aの冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない凝縮器の取り替えの工事であって、その取り換えに係る凝縮器が耐震設計構造物の適用を受けないものである場合、軽微な変更の工事として、その完成後遅滞なく、都道府県知事等に届け出ればよい。

  • 39

    事業所B 冷凍保安責任者が旅行、疾病、その他の事故によってその職務を行うことができないときには、直ちに、高圧ガスの製造に関する知識経験を有する者のうちから代理者を選任し、都道府県知事等に届け出なければならない。

    ×

  • 40

    事業者A この事業者がこの事業所において指定した場所では、その事業所に選任された冷凍保安責任者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない。

    ×

  • 41

    事業所A この冷媒設備の受液器の取り換えの工事は、冷媒設備にかかる切断、溶接を伴わない工事であっても、完成検査を受けなければならない特定変更工事である。

  • 42

    常用の温度35度において圧力が1MPaとなる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)であって、現在の圧力が0.9MPaのものは高圧ガスではない。

    ×

  • 43

    冷媒ガスの種類に応じて定められた数値または所定の算式により得られた数値(C)は、容積圧縮機(往復動式)圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値である。

  • 44

    第二種製造者が、製造をする高圧ガスの種類を変更しようとするとき、その旨を都道府県知事に届け出るべき定めはない。

    ×

  • 45

    第一種製造者から高圧ガスの製造施設の全部の引き渡しを受けたものは、その施設がすでに完成検査を受けている場合にあっては、都道府県知事の許可を受けることなくその施設を使用することができる。

    ×

  • 46

    容器に充填された冷媒ガス用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者(特に定められたものを除く。)は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • 47

    1日の冷凍能力が5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない。

    ×

  • 48

    事業所A この事業者は、この事業所に所定の帳簿を備え、製造施設に異常があった場合、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、記載の日から10年間保存しなければならない。

  • 49

    液化アンモニアを車両に固定した容器または積載した容器により貯蔵することは、特に定められた場合を除き禁止されている。

  • 50

    液化フルオロカーボンの充填容器は、残ガス容器と区分して容器置き場に置く必要はない。

    ×

  • 51

    事業所B 製造設備に設けたバルブまたはコック(自動制御で開閉されるものを除く)に作業員がそのバルブまたはコックを適切に操作することができるような措置を講じなければならない旨の定めは、遠心式圧縮機を用いるこの製造設備には適用されない。

    ×

  • 52

    第一種製造者について合併があり、その合併により新たに法人を設立した場合、その法人は第一種製造者の地位を継承する。

  • 53

    第二種製造者には、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するように維持するべき定めはない。

    ×

  • 54

    アンモニアの充てん容器及び残ガス容器を貯蔵する場合は、通風の良い場所で行わなければならないが、不活性ガスのフルオロカーボンについては、その定めはない。

  • 55

    事業所B この設備が認定指定設備である条件の一つには、「日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと」がある。

  • 56

    蒸発部または蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値は、吸収式冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の1つである。

    ×

  • 57

    事業所B 製造設備を設置した室に外部から容易に立ち入ることができない措置が講じてあれば、製造施設の外部から見やすい場所に警戒標を設ける必要はない。

    ×

  • 58

    事業所B 定期自主検査は、認定指定設備である製造設備Bの部分については行う必要はない。

    ×

  • 59

    第一種製造者について合併があり、その合併により法人を設立した場合、その法人は第一種製造者の地位を継承する。

  • 60

    1日の冷凍能力が50トン以上である認定指定設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなくてよい。

  • 61

    液化ガスを充てんする容器の外面には、その容器に充填することができる液化ガスの最大充填質量の数値を明示しなければならない。

    ×

  • 62

    事業所B 冷凍保安責任者を解任し、新たな者を選任したときは、遅滞なく、その解任および選任の旨を都道府県知事に届け出なければならないが、冷凍保安責任者の代理者についてはその定めはない。

    ×

  • 63

    1日の冷凍能力が60トンである冷凍設備(1つの設備であって、認定指定設備でないもの)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、その製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、事業所ごとに都道府県知事等の許可を受けなければならない。

  • 64

    事業所B 保安検査は、高圧ガスの製造の方法が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。

    ×

  • 65

    事業所B 冷媒設備の修理を行うときは、その作業計画及びその作業の責任者を定めなければならないが、冷媒設備を開放して清掃を行うときは、あらかじめその作業の責任者を定め、かつ、その責任者の監視の下に作業を行えば、その作業計画を定める必要はない。

    ×

  • 66

    事業所B 保安検査は、特定施設が製造施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。

  • 67

    車両に固定した容器により高圧ガスを貯蔵することは禁じられているが、車両に積載した容器により高圧ガスを貯蔵することはいかなる場合でも禁じられていない。

    ×

  • 68

    事業所A この事業者が事業所において指定する場所では、その事業所に選任された冷凍保安責任者といえども、火気を取り扱ってはならない。

  • 69

    事業所B この製造設備Aの冷媒設備の配管の変更の工事の完成検査において行う気密試験の圧力は、許容圧力以上の圧力としなければならない。

  • 70

    事業所A この製造施設の冷媒設備の圧縮機の取り替えの工事は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わない者であっても、定められた軽微な変更の工事には該当しない。

  • 71

    事業所B 定期自主検査は、製造の方法が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて、1年に1回以上行わなければならない。

    ×

  • 72

    事業所B 冷媒設備の圧縮機は、その製造設備外の火気の付近にあってはならない。ただし、その火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りではない。

  • 73

    可燃性ガスまたは毒性ガスの充てん容器及び残ガス容器の貯蔵は、通風の良い場所でしなければならない。

  • 74

    事業所B 冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開にしておかなければならないが、その安全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合に限り閉止してよい。

  • 75

    事業所A この事業者がこの事業所において指定する場所では、何人も、その事業者の許諾を得ないで、発火しやすいものを携帯してその場所に立ち入ってはならない。

  • 76

    事業所B この製造設備が認定指定設備である条件の一つに、冷媒設備が所定の気密試験及び耐圧試験に合格するものでなければならないことがあるが、その試験を行うべき場所についての定めはない。

    ×

  • 77

    冷凍のための設備を使用して高圧ガスの製造をしようとするものが、その製造について都道府県知事等の許可を受けなければならない場合の1日の冷凍能力の最小の値は、冷媒ガスである高圧ガスの種類に関係なく同じである。

    ×

  • 78

    1日の冷凍能力が50トン以上である認定指定設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなくてよい。

  • 79

    事業所B この設備の冷媒設備は、使用場所であるこの事業所において脚上または1つの架台上に組み立てられたものでなければならない。

    ×

  • 80

    容器に充填する高圧ガスの種類に応じた塗色を行わなければならない場合、その容器の外面の見やすい箇所に、その表面積の2分の1以上について行わなければならない。

  • 81

    事業所B この設備に変更の工事を施すことがない場合であっても、この設備を移動すると、その指定設備認定証が無効になる場合がある。

  • 82

    事業所A この製造施設には、その施設から漏洩するガスが滞留する恐れのある場所に、そのガスの漏洩を検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。

  • 83

    アンモニアを移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないが、特定不活性ガスであるR32を移動するときはその定めはない。

    ×

  • 84

    事業所B 保安検査は、特定施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。

    ×

  • 85

    1日の冷凍能力が4トンの冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のもの)は、高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 86

    事業所A この事業者は、冷媒設備の圧縮機の取り替えの工事において、冷媒設備の切断、溶接を伴わない工事であって、冷凍能力の変更を伴わないものは、軽微な変更の工事として、その工事の完成後遅滞なく、都道府県知事等に届け出なければならない。

    ×

  • 87

    事業所B製造設備B 製造設備の冷媒設備は、この設備の製造業者の事業所において、脚上または1つの架台上に組み立てられてなければならない。

  • 88

    事業所A この冷媒設備の凝縮器と受液器をつなぐ配管の取り換えの工事において、冷媒設備にかかる切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものは、軽微な変更の工事に該当する。

    ×

  • 89

    事業所A この事業者は、その占有する液化アンモニアの充てん容器を盗まれたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • 90

    事業所A この事業者は、危害予防規定を定め、これを都道府県知事等に届け出なければならない。また、この危害予防規定を守るべきものは、この事業者及びその事業者であると定められている。

  • 91

    蒸発器を通過する冷水の温度差の数値は、遠心式圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の1つである。

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  • 92

    液化アンモニアを移動するときは、その容器に木枠またはパッキンを施さなければならない。

  • 93

    1日の冷凍能力が4トンの冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のもの)は、高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 94

    事業所B この設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用することができる。

    ×

  • 95

    事業所B 製造施設のうち(認定)製造設備Bに係る部分についても、保安検査を受けなければならないと定められている。

    ×

  • 96

    事業者A その従業者に対する保安教育を随時実施していれば、保安教育計画は定めなくてよい。

    ×

  • 97

    事業所A この事業者は、この製造施設の高圧ガスについて災害が発生したとき、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。

  • 98

    圧力が0.2MPaとなる場合の温度が30℃である液化ガスであって、常用の温度において圧力が0.15MPaであるものは、高圧ガスではない。

    ×

  • 99

    事業所A この製造施設の冷媒設備の圧縮機の取り替えの工事において、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものであるものである場合は、定められた軽微な変更の工事に該当する。

    ×

  • 100

    事業所B この設備が認定指定設備である条件の一つには、「冷媒設備は、使用場所である事業所に分割して搬入され、一つの架台上に組み立てられたものでなければならないこと」がある。

    ×