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法令
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    問題一覧

  • 1

    高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的のために、民間事業者による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することも定めている。

  • 2

    常用の温度において圧力が0.1MPaとなる液化ガスであって、圧力が0.2MPaとなる温度が35℃である者は、高圧ガスである。

  • 3

    1日の冷凍能力が5トン未満の冷凍設備内における冷媒ガスであるすべてのフルオロカーボンは、高圧ガス保安法の適用を受けない。

    ×

  • 4

    冷凍のための設備を使用して高圧ガスの製造をしようとするものが、その製造について都道府県知事等の許可を受けなければならない場合の1日の冷凍能力の最小の値は、冷媒ガスである高圧ガスの種類に関係なく同じである。

    ×

  • 5

    第一種製造者について合併があり、その合併により新たに法人を設立した場合、その法人は第一種製造者の地位を継承する。

  • 6

    第一種製造者は、その製造をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

    ×

  • 7

    容器に充填された冷媒ガス用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者(特に定められたものを除く。)は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • 8

    第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • 9

    もっぱら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行うもの(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、可燃性ガス以外のフルオロカーボンを冷媒ガスとする冷凍機のものにあっては、1日の冷凍能力が20トン以上のものに限られている。

    ×

  • 10

    アンモニアを冷媒ガスとする冷凍設備であって、その1日の冷凍能力が5トンである設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。

  • 11

    第二種製造者は、製造設備の設置または変更の工事が完成したとき、酸素以外のガスを使用する試運転または許容圧力以上の圧力で行う気密試験を行った後でなければ、製造をしてはならない。

  • 12

    アンモニアを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が30トンの製造施設は、保安検査を受けなければならない。

    ×

  • 13

    アンモニアを移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないが、特定不活性ガスであるR32を移動するときはその定めはない。

    ×

  • 14

    アンモニアを移動するときは、そのガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならないが、特定不活性ガスであるR32を移動するときはその定めはない。

    ×

  • 15

    アンモニアを移動するときは、、その容器に木枠またはパッキンを施す必要があるが、特定不活性ガスであるR32を移動するときはその定めはない。

  • 16

    容器に充填することができる液化ガスの質量は、その容器の内容積を容器保安規則で定められた数値で除して得られた質量以下と定められている。

  • 17

    附属品検査に合格したバルブには、そのバルブが装置されるべき容器の内容積を示す記号の刻印がされている。

    ×

  • 18

    容器の所有者は、容器再検査に合格しなかった容器について所定の期間内に所定の刻印等がされなかった時には、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。

  • 19

    液化アンモニアを充填した容器を貯蔵する場合、その容器は常に温度40度以下に保たなければならないが、液化フルオロカーボンを充填した容器は、常に温度40度以下に保つべき定めはない。

    ×

  • 20

    可燃性ガスまたは毒性ガスの充てん容器及び残ガス容器の貯蔵は、通風の良い場所でしなければならない。

  • 21

    車両に固定した容器により高圧ガスを貯蔵することは禁じられているが、車両に積載した容器により高圧ガスを貯蔵することはいかなる場合でも禁じられていない。

    ×

  • 22

    蒸発器を通過する冷水の温度差の数値は、遠心式圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の1つである。

    ×

  • 23

    冷媒ガスの種類に応じて定められた値Cは、回転ピストン型圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである。

  • 24

    圧縮機の気筒の内径の数値は、回転ピストン型圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである。

  • 25

    事業所A この事業者は、危害予防規定を定め、これを都道府県知事等に届け出なければならない。また、この危害予防規定を守るべきものは、この事業所の冷凍保安責任者と従業員のみである。

    ×

  • 26

    事業所A この事業者は、その従業者による保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その計画を都道府県知事等に届け出る必要はない。

  • 27

    事業所A この事業者は、その占有する液化アンモニアの充てん容器を盗まれたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • 28

    事業所A この事業者がこの事業所において指定する場所では、何人とも、その事業者の承諾を得ないで、発火しやすいものを携帯してその場所に立ち入ってはならない。

  • 29

    事業所A この事業者がこの事業所において指定する場所では、その事業所の従業者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない。

    ×

  • 30

    事業者A この事業者は、事業所ごとに帳簿を備え、製造施設に異常があった場合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載しなければならない。また、その帳簿は製造開始の日から10年間保存しなければならない。

    ×

  • 31

    事業所A この冷媒設備の凝縮器と受液器をつなぐ配管の取り換えの工事において、冷媒設備にかかる切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものは、軽微な変更の工事に該当する。

    ×

  • 32

    事業所A この冷媒設備の圧縮機の取り換えの工事において、冷媒設備にかかる切断、溶接を伴わない工事であって、その冷凍能力の変更が所定の範囲内であるものは、都道府県知事等の許可を受けなければならないが、その変更の工事の完成後、その製造施設の完成検査を受けることなく使用することができる。

    ×

  • 33

    事業所A この冷媒設備の受液器の取り換えの工事は、冷媒設備にかかる切断、溶接を伴わない工事であっても、完成検査を受けなければならない特定変更工事である。

  • 34

    事業所A 製造設備を設置する室のうち、冷媒ガスであるアンモニアが漏洩したとき滞留しないような構造としなければならない室は、圧縮機、油分離器、凝縮器を設置する室に限られている。

    ×

  • 35

    事業所A この受液器は、その周囲に冷媒ガスである液状のアンモニアが漏洩した場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものに該当しない。

  • 36

    事業所A この凝縮器は、所定の耐震に関する性能を有するものとしなければならないものに該当しないが、この受液器は、それに該当する。

  • 37

    事業所A この製造施設は、消火設備を設けなければならないものに該当する。

  • 38

    事業所A この製造施設の冷媒設備にかかる電気設備は、その設置場所及び冷媒ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものでなければならないものに該当する。

    ×

  • 39

    事業所A この製造施設は、その施設から漏洩するガスが滞留する恐れのある場所に、そのガスの漏洩を検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならないものに該当する。

  • 40

    事業所B 認定設備でない製造設備Aを認定指定設備に取り換えて、すべての製造設備が認定設備となった場合は、この事業者は第二種製造者となる。

  • 41

    事業所B 選任した冷凍保安責任者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができなくなったときは、遅滞なく、高圧ガスの製造に関する所定の経験を有する者のうちから代理人者を選任し、その職務を代行させなければならない。

    ×

  • 42

    事業所B この事業所の冷凍保安責任者に選任することができるものが交付を受けている製造保安責任者免状は、第一種冷凍機械責任者免状に限られている。

  • 43

    事業所B 製造設備Aの圧縮機の取り換えの工事において、冷媒設備にかかる切断、溶接を伴いない工事であって、冷凍能力の変更を伴わないものは、軽微な変更の工事として、その完成後遅滞なく、都道府県知事等に届け出ればよい。

  • 44

    事業所B この製造施設に認定指定設備である製造設備Cを増設し、製造設備A及び製造設備Bとブラインを共通にするときは、軽微な変更の工事として、その完成後遅滞なく、都道府県知事等に届け出ればよい。

  • 45

    事業所B 製造設備Aの圧縮機の取り換えの工事において、冷媒設備にかかる切断、溶接を伴う場合であって、その取り換える圧縮機の冷凍能力の変更がない場合は、都道府県知事等の許可を受けなければならないが、その変更の工事の完成検査は受けなくてよい。

    ×

  • 46

    事業所B 保安検査は、製造施設のうち認定指定設備である製造設備Bの部分を除いて行われる。

  • 47

    事業所B 保安検査は、高圧ガスの製造の方法が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。

    ×

  • 48

    保安検査を受けるときは、選任している冷凍保安責任者にその実施について監督を行わせなければならない。

    ×

  • 49

    事業所B 定期自主検査は、製造の方法が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて、1年に1回以上行わなければならない。

    ×

  • 50

    事業所B 定期自主検査は、認定指定設備である製造設備Bの部分については行う必要はない。

    ×

  • 51

    定期自主検査を行ったとき、その検査記録に記載しなければならない事項の1つに、検査の実施について監督を行ったものの氏名がある。

  • 52

    事業所B この製造施設の冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力が耐圧試験圧力を超えた場合に直ちにその圧力を耐圧試験圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない。

    ×

  • 53

    事業所B 冷媒設備の配管は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験または経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものである旨の定めはない。

    ×

  • 54

    事業所B 冷媒設備の圧縮機が強制循環方式であって、潤滑油圧力に対する保護装置を有している場合であっても、その圧縮機の油圧系統を除く冷媒設備には圧力計を設けなければならない。

  • 55

    事業所B 製造設備に設けたバルブであって、操作ボタン等を使用することなく自動制御で開閉されるバルブ以外のものには、作業員が適切にそのバルブを操作することができるような措置を講じなければならない。

  • 56

    事業所B 高圧ガスの製造は、1日に1回以上、認定指定設備である製造施設Bの部分を除く製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行えばよい。

    ×

  • 57

    事業所B 冷媒設備を開放して修理するときは、冷媒ガスが不活性ガスであるため、その開放する部分に他の部分からガスが漏洩することを防止するための措置は講じなくてよい。

    ×

  • 58

    事業所B製造設備B 製造設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しなければならない。

    ×

  • 59

    事業所B製造設備B 製造設備の冷媒設備はこの設備の製造業者の事業所で行う所定の気密試験及び配管以外の部分について所定の耐圧試験に合格するものでなければならない。

  • 60

    事業所B製造設備B 製造設備の冷媒設備は、この設備の製造業者の事業所において、脚上または1つの架台上に組み立てられてなければならない。

  • 61

    常用の温度において圧力が1.1MPaとなる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)であって、現にその圧力が1.0MPaである者は、温度35℃における圧力が0.8MPaであっても、高圧ガスである。

  • 62

    圧力が0.2MPaとなる場合の温度が30℃である液化ガスであって、常用の温度において圧力が0.15MPaであるものは、高圧ガスではない。

    ×

  • 63

    高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的のため、高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することも定めている。

  • 64

    1日の冷凍能力が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず、高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 65

    1日の冷凍能力が50トン以上である認定指定設備のみを使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなくてよい。

  • 66

    第一種製造者は、製造施設の位置、構造または設備について定められた軽微な変更の工事をしようとするときは、都道府県知事等の許可を受けなくてよいが、工事開始の日の20日前までにその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

    ×

  • 67

    製造をする高圧ガスの種類がフルオロカーボン(不活性のものに限る)である場合、1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満である冷凍設備を使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。

  • 68

    第一種製造者がその高圧ガスの製造事業の全部を譲り渡したときは、その事業の全部を譲り受けたものはその第一種製造者の地位を継承する。

    ×

  • 69

    専ら冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、可燃性ガス以外のフルオロカーボンを冷媒ガスとする冷凍機のものにあっては、1日の冷凍能力が20トン以上のものに限られる。

    ×

  • 70

    冷凍設備(認定指定設備を除く)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者が、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない場合の1日の冷凍能力の最小の値は、その冷媒ガスの種類がフルオロカーボン(不活性のものに限る)とアンモニアでは異なる。

  • 71

    冷凍のため製造をする第二種製造者が定期自主検査を実施しなければならない冷凍設備において、定期自主検査の検査記録に記載すべき事項の一つに「検査をした製造施設の設備ごとの検査方法及び結果」がある。

  • 72

    第二種製造者が従うべき製造の方法にかかる技術上の基準は、定められていない。

    ×

  • 73

    不活性ガスであるR134aを移動するときは、液化アンモニアを移動するときと同様に、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない。

  • 74

    液化アンモニアを移動するときは、その充填容器及び残ガス容器には木枠またはパッキンを施さなければならない。

  • 75

    特定不活性ガスであるR32を移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行しなければならない。

  • 76

    容器検査に合格した容器に刻印されている「TP2.9M」は、その容器の最高充填圧力が2.9MPaであることを示している。

    ×

  • 77

    容器に充填する高圧ガスの種類に応じた塗色を行わなければならない場合、その容器の外面の見やすい箇所に、その表面積の2分の1以上について行わなければならない。

  • 78

    液化フルオロカーボンを充填する溶接容器の容器再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数に応じて定められている。

  • 79

    貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならない液化ガスは、質量が1.5kgを超えるものである。

  • 80

    通風のいい場所で貯蔵しなければならない充填容器(高圧ガスの質量が50kgのもの)は、可燃性のガスのものに限られる。

    ×

  • 81

    液化アンモニア(質量が50kgのもの)の充てん容器の貯蔵は、常に温度50℃以下に保って行わなければならない。

    ×

  • 82

    冷媒ガスの種類に応じて定められた数値または所定の算式により得られた数値(C)は、容積圧縮機(往復動式)圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値である。

  • 83

    圧縮機の原動機の定格出力の数値(W)は、容積圧縮機(往復動式)圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値である。

    ×

  • 84

    蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値(A)は、容積圧縮機(往復動式)圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値である。

    ×

  • 85

    事業者A この事業者がこの事業所において指定した場所では、その事業所に選任された冷凍保安責任者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない。

    ×

  • 86

    事業所A この事業者は、危害予防規定を定め、これを都道府県知事等に届け出なければならない。また、この危害予防規定を守るべきものは、この事業者及びその事業者であると定められている。

  • 87

    事業者A この事業者は、この製造施設が危険な状態となったときは、直ちに、所定の応急の措置を講じなければならない。

  • 88

    事業者A 平成27年(2015年)11月1日に製造施設に異常があったので、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、これを保存していたがその後その製造施設に異常がなかったので、令和2年(2020年)11月1日にその帳簿を破棄した。

    ×

  • 89

    事業者A この製造施設の高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならない。

  • 90

    事業者A その従業者に対する保安教育を随時実施していれば、保安教育計画は定めなくてよい。

    ×

  • 91

    事業所A この製造施設の冷媒設備の圧縮機の取り換えの工事は、冷媒設備にかかる切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものであっても、定められた軽微な変更の工事には該当しない。

  • 92

    事業者A すでに完成検査を受け所定の技術上の基準に適合していると認められているこの製造施設の全部の引き渡しがあった場合、その引き渡しを受けたものは、都道府県知事等の許可を受けたのち、都道府県知事等又は高圧ガス保安協会もしくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなく、この製造施設を利用することができる。

  • 93

    事業者A この製造施設の冷媒設備の凝縮器の取り替えの工事において、冷媒設備にかかる切断、溶接を伴わない工事をしようとするときは、都道府県知事等の許可を受けなければならないが、その変更の工事の完成検査は受ける必要はない。

    ×

  • 94

    事業者A この冷媒設備の安全弁(大気に冷媒ガスを放出することのないものを除く)には、放出管を設けなければならない。また、放出管の開口部の位置は、放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置でなければならない。

  • 95

    事業者A この受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面系以外のものとし、その液面計に破損を防止するための措置か、受液器とその液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏洩を防止するための措置のいずれか一方の措置を講じることと定めている。

    ×

  • 96

    事業者A この凝縮器及び受液器は、その周囲に、その液状の冷媒ガスが漏洩して場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものに該当する。

    ×

  • 97

    事業者A この製造施設の冷媒設備にかかる電気設備は、その設置場所及び冷媒ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものでなければならないものに該当しない。

  • 98

    事業者A この製造設備には、冷媒ガスが漏洩したときに安全に、かつ、速やかに除外するための措置を講じなければならない。

  • 99

    事業者A この受液器は、所定の耐震に関する性能を有するものとしなければならないものに該当する。

  • 100

    事業者B 選任している冷凍保安責任者及びその代理者を解任し、新たにこれからのものを選任したときあは、遅滞なく、新たに選任したものについてその旨を都道府県知事等に届け出なければならないが、解任したこれらの者についてはその旨を都道府県知事等に届け出る必要はない。

    ×