暗記メーカー
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基本のキ
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  • 問題数 28 • 4/2/2024

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    問題一覧

  • 1

    当事者間の合意のほかに、契約の成立のために物の引き渡しが必要となる契約のこと 典型契約では消費貸借のみ

    要物契約

  • 2

    消費貸借は(a)または電磁的記録で合意した場合は諾成契約、(b)で合意した場合は要物契約

    書面, 口頭

  • 3

    債権者が自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる権利のこと

    債権者代位権

  • 4

    債務者が債権者を害することを知っていた行為について、債権者が裁判所に取り消しを請求できる権利

    詐害行為取消権

  • 5

    他人の土地を一定の目的の範囲内で使用、収益する物権のこと

    用益物権

  • 6

    遺留分侵害額請求は相手方に対する意思表示で足り、家庭裁判所への請求は不要

  • 7

    遺留分侵害額請求権は相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から(a)年以内に行使しないと時効によって消滅する

    1

  • 8

    使用貸借の合意が口頭で行われた時、(a)契約として有効となる

    諾成

  • 9

    委任契約は(a)をすることを目的とする契約 請負契約は(b)を目的とする契約

    法律行為, 仕事の完成

  • 10

    XがYに1万円を貸すにあたって、Yの所有する車を預かっている。この時、Yが期日までに返済できない時、XがYの車を競売して、その代金から貸したお金を優先的に回収できる担保物権、

    質権

  • 11

    相続土地国庫帰属制度の創設により、相続等によって不要な土地の所有権を取得した相続人は(a)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることが可能になった

    法務大臣

  • 12

    相続人が複数いる場合に限定承認したいとき、相続開始があったことを知った時から(a)ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。 そのとき、相続人(b)で手続きする

    3, 全員

  • 13

    遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと時効によって消滅する

  • 14

    事業用融資の第三者個人保証に関する保証契約は、公証人があらかじめ保証人本人から直接その保証意思を確認しなければ、無効となる。

  • 15

    中小企業等協同組合は個別の法律を根拠とした法人格を有する組合のため、組合員の責任は無限責任である。

    ×

  • 16

    借りた物そのものを返す契約には、使用貸借契約と賃貸借契約があるが、無償なのは賃貸借契約である

    ×

  • 17

    インコタームズで規定されている貿易取引条件で、本船渡しと言われ、売主は指定された船積港で商品を引き渡し、それによって売主の義務が完了する取引方法

    FOB

  • 18

    通則法では、売買契約のとき、消費者保護のため買主の住居所在地、営業所所在地の法律を準拠法とする

    ×

  • 19

    特許協力条約(PCT)では1つの出願で加盟国すべてに同時に出願したものとして取り扱うが、権利化については最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられている

  • 20

    債権の消滅時効は、権利の行使ができることを知った時から(a)年、権利の行使ができる時から(b)年のいずれか早い日によって完成する

    5, 10

  • 21

    生命・身体が侵害されたことによる損害の場合の不法行為の損害賠償請求権の時効 ・損害および加害者を知った時から(a)年 ・不法行為の時から(b)年

    5, 20

  • 22

    相続開始から(a)年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく(b)になる

    10, 法定相続分

  • 23

    遺産分割協議の成立によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から(a)年以内に法務局に相続登記しなければならない

    3

  • 24

    詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から(a)年経過した時、または行為の時から(b)年経過した時は、提起することができない

    2年, 10年

  • 25

    共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない

  • 26

    当事者間の合意だけで成立する契約のこと 贈与、売買、賃貸借など

    諾成契約

  • 27

    株主は、清算中の会社の残余財産が金銭以外の財産であるときは、当該会社に対し、当該残余財産に代えて金銭を交付することを請求することができる

  • 28

    不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権の取得を知った日から(a)年以内に(b)に相続登記の申請をしなければならない

    3年, 法務局